副作用による462品目の製造販売中止:世界文献のシステマティック・レビュー
Post-marketing withdrawal of 462 medicinal products because of adverse drug reactions: a systematic review of the world literature

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医療・製薬会社の不正・腐敗毒性学・薬理学

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Post-marketing withdrawal of 462 medicinal products because of adverse drug reactions: a systematic review of the world literature

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740994/

2016年2月4日オンライン公開

概要

背景

これまで、副作用を原因とする医薬品の市販後の回収パターンに関する研究は行われていない。私たちは、副作用により製造販売中止となった医薬品を特定し、それを裏付けるエビデンスを検討し、国別の製造販売中止のパターンを探った。

メソッド

PubMed、Google Scholar、WHOの医薬品データベース、医薬品規制当局のウェブサイト、教科書を検索した。1950年から2014年の間に撤退した医薬品を対象とし、撤退の判断に用いたエビデンスレベルをOxford Centre for Evidence Based Medicineの基準で評価した。

結果

1953年から2013年の間に市場撤去された462の医薬品を特定し、最も一般的な理由は肝毒性であった。72%の症例で裏付けとなる証拠は、逸話的な報告で構成されていた。世界中で回収された医薬品は43品目(9.34 %)に過ぎず、179品目(39 %)は1カ国のみで回収された。アフリカでは、他の大陸(ヨーロッパ、アメリカ、アジア、オーストラレーシア・オセアニア)に比べ、回収の可能性が著しく低いことがわかった。最初に副作用が報告されてから、最初に回収された年までの間隔の中央値は6年 (IQR, 1-15)で、時間の経過とともに一貫して間隔が短くなることはなかった。

結論

副作用が疑われる場合の医薬品の市場撤去のパターンには不一致があり、撤去は国によって一貫性がない。医薬品規制当局間の調整を強化し、副作用の疑いに関する報告の透明性を高めることは、現在の意思決定プロセスの改善に役立つと考えられる。

電子補足資料

この論文のオンライン版(doi:10.1186/s12916-016-0553-2)には補足資料が含まれており、認定ユーザーはこれを利用することができる。

キーワード 医薬品副作用、休薬、システマティックレビュー、自主回収

背景

医薬品規制当局は、その製品が有益性と有害性のバランスが良好であるという十分な証拠がある場合に、製薬会社に医薬品を販売することを許可する販売許可を与える]。承認後に新たな副作用が疑われる場合、規制当局および/またはメーカーは、特定の警告を含む新しい製品ラベルの追加]、新しい禁忌の追加]、医療従事者への直接連絡の発行]、患者がその薬を飲むかどうかを決めることができる]、最も深刻なケースではライセンスの撤回または取り消し]などの行動を取ることが可能である。

副作用による医薬品の承認後の使用中止は、逸話的報告、観察研究、臨床試験、システマティックレビュー、動物実験データなど、様々な情報源から得られた証拠によって引き起こされる可能性がある。承認済みの製品が市場から排除されることにより、一般市民の医薬品に対する信頼が失われ、有効な化合物(特定の適応症の治療に有効であるが、有益性と有害性のバランスが好ましくないとされるもの)が失われ、医薬品メーカーの収益が失われる可能性がある。医薬品の使用と副作用の疑いを結びつける具体的な証拠がない場合、このような取り下げは議論になることがある。

私たちは以前、死亡の原因となった95の医薬品の撤退パターンに一貫性がないことを報告した]。現在までのところ、一般的に副作用を理由に回収された医薬品に関する包括的かつ体系的なレビューは行われていない。また、そのような医薬品回収の判断の根拠となるデータも乏しい。さらに、世界各地の地域ごとの承認後の取り下げのパターンについても、これまで検討されたことはない。そこで、あらゆる種類の副作用を原因として承認後に取り下げられた医薬品を特定し、取り下げ決定の根拠となった証拠の種類を評価し、原因となった副作用の種類を特定し、地域ごとの取り下げのパターンを検討し、発売日と(1)最初の副作用報告時期および(2)最初の取り下げ時期との間隔を検討し、最初の副作用報告から最初の取り下げの間隔を検討するために系統的レビューを実施した。

メソッド

検索方法

1950年から2014年12月までに副作用により市場から撤退した医薬品を以下の資料から検索した。

  • 世界保健機関(WHO)のデータベース「消費および/または販売が政府によって禁止、撤回、厳しく制限、または承認されていない製品の連結リスト」(第6,8,12,14号、および14号の更新版)。
  • 「WHO医薬品情報(第1巻~第28巻)」である。
  • WHOの医薬品ニュースレター(1997年~2014)
  • Meyler’s Side Effects of Drugs(マイラーズサイドエフェクツオブドラッグス)。薬物有害反応・相互作用国際百科事典』1-8巻および9-15版、『Side Effects of Drugs Annuals』1-36版。
  • Stephens’ Detection of New Adverse Drug Reactions, 5th edition] (スティーブンス著『新薬副作用の検出』)。
  • 医薬品製造百科事典 第3版]」に掲載された。
  • メルクインデックス 第15版
  • 英国医薬品・ヘルスケア製品規制庁のウェブサイト
  • 米国食品医薬品局 (FDA)ホームページ
  • 欧州医薬品庁 (EMA)の回収医薬品データベース
  • カナダ保健省 医薬品データベース
  • インド中央医薬品標準管理機構ホームページ
  • オーストラリア医薬品行政庁のホームページ
  • ナイジェリア国家食品医薬品管理局ホームページ
  • ガーナ食品医薬品局ホームページ
  • 南アフリカ共和国薬物規制委員会のウェブサイト
  • パブコメ
  • メドライン
  • Google Scholar

評価した医薬品規制サイトの全リストは、Additional file1: Web 1を参照のこと。

そして、回収された各医薬品について、PubMed、Medline、Google Scholarを検索し、最初に報告された副作用を調べた。

使用した検索語は、「休薬」、「致命的*」、「死亡(複数)」、「副作用」、「有害反応」、「有害事象」、「毒」、「自主回収」、「停止」、「禁止」、「除去*」、「撤回*」、「中止」 (Medline検索戦略は、追加ファイル2:Web 2として含む)であった。化学名で検索しても情報が得られない場合は、商品名やコードネームで検索した。また、検索した全文の参考文献を検索し、副作用が疑われる報告の古い日付がないか調べた。論文にそれ以前の報告日の証拠がある場合は、その日を最初の副作用の日付として選択した。2つ以上の副作用が原因で医薬品が回収された場合は、そのような副作用が最初に報告された日を使用した。

発売日の正確さを調べるため、WHOのデータベースであるConsolidated List of Productsの情報と、Merck index、Pharmaceutical Manufacturing Manual、および新たに開発した撤退品・廃止品のデータベース]の情報を比較した。最初の撤退日と撤退国を決定するために、WHOのデータと撤退製品のデータベースを照合し、そのデータベースに情報がない場合は、PubMedとGoogle Scholarで検索した結果と比較した。

包含・除外基準

私たちは、医薬品を「薬理学的、免疫学的、代謝学的作用を発揮することにより、生理的機能を回復、修正、変更する目的で、または医学的診断を行う目的で、人間に使用または投与することができるあらゆる物質または物質の組み合わせ]と定義している。このレビューでは、経口、静脈内、筋肉内、舌下、吸入、直腸、または局所的な経路で使用される可能性がある。レビューの対象となるのは、副作用の疑いや反応、危険性や有害性に関連する問題が報告され、市場から撤去された製品であること。また、過去に有害反応のために(規制当局や製薬会社によって)回収されたものの、より安全な他の製剤で再導入または利用可能となった医薬品も対象とした。しかし、その後、すべての製剤が回収された場合は、製剤に関係なく、最も古い日付を最初の回収年とした。投与経路に基づく除外は行わなかった。商業的理由のみによって製造販売業者が自主的に取り下げた、あるいは有効成分が他の物質(生物、活性・毒性化合物など)に汚染されて取り下げられたという規制上の証拠が文書化されている医薬品は除外した。また、ハーブ製品、非ヒト医薬品、非処方箋医薬品も除外した。

エビデンスの種類を評価する

有害性の証拠レベルを以下のように格付けしたOxford Centre for Evidence-based Medicine (OCEBM)基準]に基づき、製品が最初に回収された年以前に入手可能な最高レベルの証拠を文書化した。レベル5:メカニズムに基づく推論(最低)、レベル4:症例連続または症例対照研究、レベル3:非ランダム化、コホートまたは追跡研究、レベル2:ランダム化臨床試験、レベル1:システマティックレビュー(最高)である。1人の査読者 (IJO)が証拠レベルを記録し、それを2人目の査読者 (JKA)が独自に検証した。矛盾は議論によって解決された。

データ抽出

各撤回製品について、販売承認日、上市日、または初めて使用が記録された日、薬効分類と治療適応]、撤回の理由に関連する副作用が初めて報告された年、撤回の国または地域、薬剤の影響を受けた報告臓器またはシステムに関するデータを抽出した。製品の正確な発売日がわからない場合(16件)は、PubMedの文献をMedlineと照合し、ヒトでの使用が初めて報告された日を使用した。また、中止の理由として2つ以上の副作用が報告されている場合は、最初に報告された日を使用した。

1人の査読者 (IJO)がデータを抽出し、2人目の査読者 (JKA)が独自に検証を行った。帰属する日付に矛盾がある場合は、査読者が一緒に再確認し、議論によってコンセンサスを得た。

統計解析

発売年と副作用の初回報告年との間隔、発売年と初回回収年との間隔、副作用の初回報告年と初回回収年との間隔については、総括表を用いて記録した。これらの間隔は歪んでいたため、中央値および四分位範囲 (IQR)を中心分散の尺度として使用した。

発売日と副作用や回収が初めて報告された時期との関係を、散布図を使って調べた。

ほとんどのアフリカ諸国では医薬品規制制度が十分に整備されていないため]、アフリカと他の5大陸の取下げ率を比較した。アフリカと他の5大陸の国ごとの取り下げ率の相対率 (RR)と95%信頼区間 (CI)を計算した。P値<0.05を統計的に有意とした。

結果

撤去された医薬品は644品目(図1)であったが、そのうち96品目は漢方薬や一般用医薬品として販売されていたため除外され、さらに75品目は商業的理由による撤去、1品目(エルゴメトリン)は熱帯地域での不安定性が理由、5品目は薬理作用を持たない (例:着色料や人工甘味料)、撤去の理由が汚染であることが3つ、副作用に関する情報がなかったため1つ、通常の医薬品承認手続きを経ていなかったため1つが残り、462品目が残された。回収されたのは1953年から2013年の間である(ただし、ジニトロフェノールは1938年に米国で最初に回収され、1986年にFDAによって再びヒトへの使用が禁止された)。撤回された医薬品の詳細は、Additional file3: Table S1に掲載されている。

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図1副作用により承認後に回収された医薬品を含めるためのプロセスを示す模式図。

薬物離脱に使用されるエビデンスのレベル

OCEBMの基準で、休薬決定のきっかけとなったエビデンスのレベルを表1に示す。対象となった462品目のうち、休薬のエビデンスとして症例報告が用いられたのは330例(71%)、動物実験の結果に基づく休薬決定は49例(11%)であった。1950年以降に発売された製品(n=354)では、247件(70%)で症例報告がエビデンスとして用いられた。1950年以降の各年代の比較可能な数値は以下のとおりである。1950 年代 85% (58/68 製品)、1960 年代 74% (65/88)、1970 年代 69% (54/77)、1980 年代 68% (34/50)、1990 年代 64% (27/45) 2000-2008 年 35% (9/26).

表1

市販後の医薬品の回収を正当化するために用いられるエビデンスのレベル

エビデンスレベルa 退会者数(%)
すべての市販薬 (n = 462) 1950年以降に上市された医薬品 (n = 286)
レベル1:システマティックレビュー 6 (1.3) 6 (2.1)
レベル2:無作為化試験 27 (5.8) 25 (8.7)
レベル3:非ランダム化試験 43 (9.3) 30 (10.5)
レベル4:ケースレポート 330 (71.4) 189 (66.1)
レベル5:メカニズムに基づく推論 56 (12.1) 36 (12.6)

aOxfordCentre for Evidence-Based Medicine Levels of Evidence]に基づいている。レベル1, ランダム化試験の系統的レビュー、ネステッドケースコントロール研究の系統的レビュー; レベル2, 個々のランダム化試験または (例外的に)劇的な効果のある観察研究; レベル3, 非ランダム化対照コホート/追跡研究(市販後調査); レベル4, ケースシリーズ、ケースコントロールまたは歴史的対照研究; レベル5, 機序に基づく推論

薬物有害事象の種類

休薬に至った副作用は、肝毒性(81例、18%)が最も多く、次いで免疫関連(79例、17%)、心毒性(63例、14%)、神経毒性(76例、16%)、血液毒性(53例、11%)、発ガン性(61例、13%)および薬物乱用・依存(52例、11%)であった。死亡例は114例(25%)で、休薬に関連するものであった。

撤退のパターン

462製品のうち、43製品(9.3%)が全世界で回収され、179製品(39%)が1カ国のみで回収され、残りの240製品(52%)は2カ国以上で回収された。地域別では、アフリカ63品目、アジア150品目、オーストラリア・オセアニア32品目、ヨーロッパ309品目、北米134品目、南米65品目となっている(表1)。国別の回収率は、アフリカがアジア、オーストラレーシア、ヨーロッパ、北米、南米に比べ有意に低かった(表2)。しかし、アフリカの5つの小地域の相対的な離脱率に有意な差はなかった(データは示していない)。

表2

異なる大陸における医薬品の副作用を理由とする市販後の販売中止について

コンチネント 国数 総人口(百万人) 撤退した製品数 撤退率/人口100万人 出金率/国名 国別対アフリカ撤退のRR(95%CI)a aP値対アフリカ
アフリカ 54 1111 63 0.06 1.17
アジア 46 4427 150 0.03 3.26 1.42 (1.18-1.71) 0.001
オーストラレーシア&オセアニア 11 30 32 1.07 2.91 1.38 (1.08-1.76) 0.045
ヨーロッパ 50 742.5 309 0.42 6.18 1.60 (1.34-1.90) <0.0005
N.アメリカ 23 528.7 134 0.25 5.83 1.59 ( 1.32-1.90) <0.0005
S.アメリカ 12 387.5 65 0.17 5.42 1.57 (1.29-1.90) <0.0005

a P値はBonferroni法により多重検定で補正している。相対的な医薬品回収率は、ある国で医薬品が回収された場合、その大陸のすべての国でも回収されたはずであるという仮定に基づいて計算されている。総人口のデータは、2013 World Population Data Sheet(www.prb.org/pdf13/2013-WPDS-infographic_MED.pdf)から得たものである。本分析では、世界で回収された43品目の医薬品を除外している。

発売年から最初に副作用が報告されるまでの期間

発売年と副作用が最初に報告された年の間隔の中央値は、すべての薬剤で8年 (IQR, 2-20)、1960年以降に発売された薬剤では4年 (IQR, 1-10)であった。

発売時期が新しい医薬品ほど、副作用の報告が早く文献に現れる(図2)。1960年以降に発売された医薬品についても、同様の傾向が見られた。

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図2発売年とインターバル1(発売年から最初に副作用が報告されるまでの時間経過)の比較

発売年から最初の撤退までの期間

最初の上市から最初の撤退までの期間の中央値は、全薬剤で18年 (IQR, 6-34),1960年以降に発売された薬剤では10年 (IQR, 3-19)であった。発売から回収までの期間は、全462品目と1960年以降に発売された286品目で短くなる傾向がみられた(図3)。

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図3発売年対間隔2(発売年から最初の撤退日までの経過時間)

最初に副作用が報告されてから、最初に休薬されるまでの期間

最初に副作用が報告されてから最初に回収されるまでの期間の中央値は、全薬剤で6年 (IQR, 1-15)、1960年以降に発売された薬剤では3年 (IQR, 0-8)であった。図4から、最初の副作用報告から最初の休薬までの間隔は短い傾向にあることがわかる。しかし、1960年以降に上市された医薬品については、一貫して短くなる傾向は見られなかった。同様の結果は、6大陸それぞれで副作用報告後の休薬までの遅れを別々に調べた場合にも観察された(データは示していない)。

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図4発売年 vs インターバル3(発売年に初めて副作用が報告されてから、最初に撤退するまでの経過時間)

発売から最初の副作用報告までの期間と、最初の副作用報告から最初の休薬までの期間との関係

5から、副作用報告の迅速化は、報告から規制措置までの時間の短縮化とは無関係であることがわかる。この結果は、1960年以降に上市された医薬品でも観察された。

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図5発売から最初のADR報告までの期間(インターバル1)と最初のADR報告後の撤退までの期間(インターバル3)の比較

考察

1953年から2013年の間に副作用で回収された医薬品は462品目であった。肝毒性および免疫介在性反応が30%以上を占め、死亡は25%の症例で取り下げ理由のひとつとされた。アフリカでは、アジア、ヨーロッパ、北南米に比べて、医薬品の回収が著しく少なかった。

撤退の根拠

症例報告は、全製品の71%、1950年以降に発売された製品の70%、1960年以降に発売された製品の66%で使用され、休薬決定の根拠として最も多く使用された。このことは、95品目の医薬品が薬害死で回収される根拠として症例報告が最も多く用いられているという私たちの過去の知見を裏付けるものであり]、医薬品の副作用が逸話として報告される場合には、正式な調査が行われないことが多いことを確認するものであった]。しかし、逸話的な報告が主な情報源となっていた頻度は、1950年代の85%から1990年代の64%へと時代とともに減少し 2000年以降はさらに減少して35%となっているが、この数年間に影響を受けた製品の数は比較的少なくなっている。

撤退のパターン

アフリカでは、他の5大陸に比べ、取り下げ数が有意に少なかった。このことは、これらの地域では、アフリカよりも医薬品規制当局間の連携がとれていることを示唆している。さらに、副作用の最初の報告から最初の撤回までの遅れは、ヨーロッパや北米よりもアフリカ諸国の方が長いことが多く、互いに有意な差はなかった。したがって、アフリカでは有害な医薬品はより長く市場にとどまる可能性が高い。

アフリカ諸国では、他の地域に比べて撤退の割合が低い。撤退に影響する要因としては、現地の規制機関の強さ、適切なモニタリング施設や予防戦略の利用が挙げられる。WHOによると、アフリカ諸国のうちファーマコビジランスシステムが中程度に発達している国はわずか4%で、39%は適切な規制能力を欠いている]。さらに、有害な医薬品へのアクセスを制限する国の能力は、一人当たりの国民総生産に関連しており]、これはいわゆる医療貧困の罠(すでに貧しい家庭における医療費の自己負担の増加)の一因となっている]。

発売日と副作用の報告の遅れ

発売から副作用の初回報告までの間隔は、時間の経過とともに短くなっている(図2)。これは、ファーマコビジランスの向上、シグナル検出方法の改善、副作用の疑いに関する報告の改善によるところが大きいと思われる。しかし、1960年以降に発売された製品では、最初の副作用報告までに少なくとも5年が経過している例が31%あり、医薬品規制の発展とともに承認された医薬品の副作用の検出が改善されてきたことが示唆されるが、その改善はそれほど大きくはない。これは、臨床試験における有益性と有害性の選択的な報告]や規制当局の評価手順の欠陥]など、さまざまな要因に起因すると考えられ、現在の医薬品有害事象モニタリング戦略の変更を求める声が上がっている,]。

多くのアフリカ諸国では、医薬品の臨床試験データの規制評価はほとんど行われていない。医薬品規制プロセスは、他の場所や集団で評価された輸入製品に販売許可を与える方向で進められている。

医薬品の副作用の過少報告

薬物有害反応の過少報告は、休薬判断の遅れの原因となる可能性がある。臨床医が薬物有害事象を選択的に報告しているという証拠があり,]、薬物有害事象による入院に関するレビューの著者は、医師はそのような事象が発生してもほとんど報告しないと結論づけている]。医療従事者の報告率が低いのは、自発的報告システムの使用方法に関する知識が乏しいこと]、利益相反]、忘れっぽい、時間がない、薬剤と有害事象の因果関係が不明であること]などが原因である可能性がある。医薬品の副作用が疑われる場合に医師に報告を促すための積極的な対策が提案されている]。実際、経済的なインセンティブや教育的な活動を提供することで、病院の臨床医の薬物有害事象の報告が改善される]。また、患者も医薬品の副作用の疑いを十分に報告しない可能性があり]、患者のエンパワーメントが提唱されている,]。

副作用報告後の回収の遅れ

また、最初の副作用報告から最初の市場撤去までの期間には一貫した短縮は見られず(図5)、最初の発売から最初の市場撤去までの期間の短縮は、最初の発売から最初の副作用報告までの期間の短縮が大きく影響していることが示唆された。このことは、発売から副作用報告までの期間(区間1)と副作用報告から回収までの期間(区間3)の間に相関がないこと(図6)からも裏付けられており、因果関係の把握の難しさや副作用報告後の規制措置のとられ方の不統一が、今回の遅れを生んでいる可能性が考えられる。1985年以降では、最初の副作用報告から5年以内に80%以上が回収されているのに対し、462品目では50%強であり、1960年代のサリドマイド事件以降、副作用報告後の回収の遅れは全般的に改善されていることがわかる。ある国で販売が中止された医薬品が、別の国では引き続き入手可能である理由の一端は、因果関係の判断の難しさにある。薬物有害反応の診断について、世界的に受け入れられるアルゴリズムを開発する必要性が強調されている,]。

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図6医薬品の上市後のインターバルの模式図。インターバル2の短縮は、インターバル1の短縮によるものである

新薬承認全体と比較した場合の申請取下げ頻度

撤回された医薬品の数は、おそらく承認全体から見ればごく一部であろう。例として、1950年から2011年の間にFDAが承認した新薬の2%未満]、1992年から2011年の間にカナダと米国で承認された製品の3%が撤回されており]、医薬品規制当局は有害な医薬品が販売されないようにかなりの努力をしていることが示唆される。

先行研究との比較

私たちは、これまでの研究の結果を確認し、さらに拡張した。これらの研究はすべて、規模がかなり小さく、期間も限られていた。また、撤退の判断に使用したエビデンスのレベルを記録し、時間経過を分析し、これまで報告されていなかったアフリカ諸国のデータも含んでいる。

例えば 2002年から2011年にかけて回収された19の医薬品を分析したところ、回収の決定を正当化するために症例報告がよく用いられていたが、時間が経つにつれてそうではなくなったことが示されている]。また、121品目の休薬について検討した結果、1960年から1999年の間に休薬された理由として、肝毒性、心毒性、発がん性が最も一般的であることが示された]。1971年から1992年の間に英国と米国で行われた26品目の休薬パターンには矛盾があり]、また国ごとの医薬品休薬政策にも矛盾があったが、24品目の先行研究では、1964年から1983年の間に英国と米国で休薬パターンに一貫性が見られた]。1990年から2009年にかけてカナダで中止された22製品の研究] では、承認から中止までの間隔の中央値は3.5年 (IQR, 1.9-7.9)であり、同じ期間に分析した私たちのデータでは、3年 (IQR, 1-6; n = 72)である。私たちの結果は、これらの知見のすべてと一致している。

長所と短所

副作用で回収された医薬品を堅牢な方法で検索し、回収の判断の根拠となった証拠を文書化した。さらに、さまざまな情報源からデータにアクセスした。しかし、私たちはいくつかの限界を認識している。私たちは、医薬品による副作用が実際に発生してから、それが文献に初めて掲載されるまでの遅れに関する情報を持っていない。しかし、そのような遅れが結果に大きな影響を与えることはないと思われる。また、ブルンジ,中央アフリカ共和国,ソマリアなど、武力紛争で疲弊しているアフリカ諸国のデータはなく、WHOの医薬品リストにも、これらの国々から回収された医薬品の情報は確認されなかった。さらに2009年の時点で、アフリカ諸国の半数以上が医薬品規制のウェブサイトを持っていなかった]。英語以外の医薬品規制サイトからのデータにはアクセスしなかったが、そのような国の大半はWHOにデータを報告しているため、そのようなサイトからの情報が今回の結果を大きく変えるとは考えていない。また、発売日や回収日を記録するために使用したデータベースからの情報の正確性については評価していないが、他の選択したテキストからの情報を使用して、矛盾がないかを確認した。さらに、撤退した医薬品が規制当局から承認された国に関するデータがない(規制当局が存在する場合)。

負の出版バイアスの可能性があるため、副作用に関連して取り下げられた医薬品をすべて特定できたとは限らないし、全体でどれだけの患者が副作用の影響を受けたかもわからない。また、規制当局の決定のスピードに影響を与えた可能性もある。医薬品の中には、地域によっては処方箋がなければ入手できないものもあり、それ以外の地域では市販されている場合もある。例えば、英国では抗生物質は一般的に処方箋のみで入手可能であるが]、ナイジェリアでの調査結果では、抗生物質と抗マラリア薬の自己投薬が一般市民と医療従事者の間で一般的であった,]。

推薦の言葉

  • 重篤な副作用が疑われる場合の医薬品の休薬判断の普遍的なガイドラインを作成し、普及させるべきである。
  • 中低所得国、特にアフリカにおける医薬品モニタリングシステムの強化に向けたさらなる努力が必要である。WHOがアフリカ連合諸国と協力して、2018年までにアフリカ医薬品庁を設立するという提案は歓迎すべきことである。
  • 規制当局や医薬品メーカーは、副作用が疑われる場合には迅速に対応すべきであり、そのような関連性を調べるための正式な試験を早急に実施し、一時的な使用停止や制限を検討することも可能である。
  • 臨床試験中に観察された有害事象の報告について、より透明性を高めるべきである。臨床試験報告書へのアクセスは、今後の医薬品規制の優先事項であるべきだ。
  • 医療従事者や患者が、副作用の疑いについてより積極的に報告することが望まれる。

結論

過去数十年の間に、発売から副作用の報告までの間隔は短くなっている。おそらく、疑わしい副作用の報告がより適切に行われるようになったか、規制が強化されたためと思われる。また、近年、回収された製品にさらされる人が増え、副作用の早期発見につながっている可能性もある。しかし、副作用が疑われる報告があった場合、製品の回収を正当化できるほど深刻なものであれば、この60年間一貫して改善されてはいない。さらに、アフリカ諸国では有害な医薬品が回収される可能性は低い。医薬品規制当局間の調整を強化し、副作用の疑いに関する報告の透明性を高めることは、意思決定プロセスの改善につながるだろう。

謝辞

IJOは、クラレンドン基金からオックスフォード大学のプライマリーケアにおけるDPhilプログラムのための奨学金を受けている。CJHはNational Institute for Health Research School for Primary Care Researchの支援を受けている。

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