世界健康評議会資料
グローバルな公衆衛生の独占を拒否する IHR(2005年)改正案とWHOパンデミック条約について

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世界健康評議会(WCH)は、様々な専門家グループと協力し、様々な本質的な問題について、専門家や非専門家に対して調査や提言を行うための政策概要書を作成している。これらの文書は、読者が十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう、エビデンスに基づいた政策助言を提供するものである。

目次

  • I. はじめに
  • II. 国際保健規則の改正
    • A. 強制措置と国家主権
    • B. サーベイランス:(デジタル)健康証明書とロケーターフォーム
    • C. 世界的な反対運動への対抗
    • D. カルテルの権利と規制
    • E. 未承諾の申し出と協力義務
    • F. 病原体サンプルと遺伝子配列データの共有
    • G. 人権の放棄
  • III. パンデミック条約・協定(WHO CA+)
    • A. WHOとグローバルヘルスガバナンスの権威を認める。
    • B. 世界的な反対意見への対処とプロファイルの特定
    • C. WHOグローバルサプライチェーンとロジスティクスネットワーク
    • D. 規制の標準化と承認の迅速化
    • E. 機能獲得研究の支援
    • F. 病原体サンプルと遺伝子配列データの共有
    • G. ワンヘルスとパンデミック/疫病の根本原因分析
  • IV. グローバルヘルスに対する独占力を否定する
    • A. 独占がもたらす脅威
    • B. WHOを動かしているのは誰か?
    • C. 腐敗、誤った決断、致命的なミス
  • V. 世界公衆衛生のためのより良い方法
    • A. 管理の分散化と個人の権利
    • B. プライバシーの権利:デジタルID、デジタル証明書、個人(健康)データ
    • C. 言論の自由、反対する権利、情報の共有
    • D. 規制プロセスの国際的共有と完全性
    • E. 機能獲得型研究への資金援助と中止
    • F. グローバルヘルスに対する理念的枠組みとアプローチ
  • VI. 結論

I. はじめに

世界保健機関(WHO)の世界的な公衆衛生への対応や考え方に対する支配力を大幅に拡大するための交渉が、a)国際保健規則(2005)の改正、b)パンデミック条約・協定(WHO CA+)によって行われている。両者は補完的な関係にあるといえる。提出されたIHRの改正案が承認されれば、国家や非国家主体に対するWHOとその事務局長の権限が大幅に強化される一方、現行のパンデミック条約は、新たな、コスト集約的な超国家的官僚機構を創設し、世界保健の問題で活動するためのイデオロギー的枠組みを押し付けることになる。

世界保健総会は、IHRとパンデミック条約の改正案を採決にかける期限を2024年5月に設定している。IHRの改正案は、世界保健総会の代議員による単純多数決で採択され、各国による批准手続きは必要ない。各国は指定された期間内(10カ月)に個別に脱退する権利を保持する。そうしなければ、自動的に改定版が適用される。一方、この条約では、その後の各国による批准には3分の2以上の賛成が必要である。しかし、条約のゼロ草案第35条により、批准手続きが完了する前に暫定的に発効することができる。

公式には、IHR改正案とパンデミック条約は、国際的な協力関係を強化し、情報の効率的な共有を図り、世界的な健康危機が発生した場合の公平性を高めるための手段として提示されている。しかし実際には、国際的な協力を中央集権的な独裁にすり替え、反対意見を抑圧することを奨励し、より効果的だが利益率の低いものよりも、利益を生み出す利益誘導型の医療製品を国民に押し付けるカルテルを正当化する道具になりかねない。

特に、提出されたIHR改正案は、実際の危機や潜在的な危機の際に、世界の公衆衛生の側面を独占するための法的枠組みを提供するものである。もしこの改正案が承認されれば、この権力は、WHOを実質的に支配する少数の強力なWHO主要ドナーによって行使されることになる。その中には、米国、中国、ドイツといった一握りの高所得国や、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、製薬会社といった民間の利害関係者が含まれる。前述の国や民間の資金提供者はすべて、世界的な公衆衛生政策に関して重大な利害対立を抱えている。こうした特別な利害関係が、この組織を危うくしている。この文脈で注目すべきは、WHOが自らの予算のおよそ4分の1しか完全に管理していないことである。残りは資金提供者による自発的な寄付である。

もし合意されれば、IHRの改正案のいくつかは、WHOを危うくしてきた特別な利害関係者が、世界中の国家や非国家主体でさえも、公衆衛生上の緊急事態にどのように対応し、さまざまな世界保健問題全般にどのように取り組むべきかを標準化し、押し付けることを可能にするだろう。例えば、IHR(2005年版)の改正案の中には、WHOとその事務局長(現在はゲイツ関係者)が発することのできる第15条と第16条に記載された一時的勧告と常設勧告の性質を、拘束力のない助言から締約国による強制的な実施に変更するものもある。これらの勧告の性質と範囲に関する改正案が採択されれば、治療、予防接種、隔離、監視など、IHR(2005)第18条に記載されている潜在的な勧告措置が、WHOを通じて義務付けられる枠組みとなる。

WHOは高所得国に対する効果的な執行メカニズムを持っていないが、提案されているIHR改正案によって、WHOの指令とアライメントをとる、あるいはその背後にいる強力な政府が、国際法上の法的拘束力があるため、これらの指令は遵守され、内部で執行されなければならないと主張する可能性がある。WHO自身だけでなく、指令に賛同する強力な国家や民間の利害関係者も、保健植民地主義を正当化しようとする法的枠組みとしてIHR改正案をさらに利用し、低所得国に財政的圧力をかけて遵守させようとする可能性がある。したがって、IHRの改正案の中には、主権と民主的ガバナンスの将来に関する深刻な問題を提起するものもあり、これに対処しなければならない。

このほかにも、国連機関であるWHOや各国政府の立場に対する異論に対抗するため、組織的なグローバル・コラボレーションを奨励し、情報に対する権力の集中を促進するさまざまな提案が提出されている。国連のメリッサ・フレミング副事務総長は、2022年にダボスで開催された世界経済フォーラム(2022:1)の会合で次のように述べた: 「我々は科学を所有し、世界はそれを知るべきだと考えている」。パンデミック条約草案では、すべての締約国(民主主義、権威主義、独裁主義を含む)に対し、WHOや締約国が誤情報と認識しているプロファイルを特定し、公式路線から逸脱した情報、アプローチ、意見に取り組むよう促している。IHRの追加改正(2005)はまた、中央集権化された指令の大量遵守を確実にするため、(できればデジタル化された)健康証明書や所在確認フォームを用いた監視システムの拡大を予見している。

IHRの改正が承認されれば、さらに多くのIHRが、特定の状況下で健康食品の特定、生産、割り当てに関する権限をWHOに委譲し、事実上カルテル化することになる。改正IHRのもとでは、WHOは締約国に対し、たとえば、ある医薬品の増産を指示し、製造業者やWHOと関係のある株主の利益を増大させ、WHOが好きなように配給し、受給者に対する後援制度を構築することができる。

特にこの条約案は、バイオセーフティ上の例外的な危険性があるにもかかわらず、ゲイン・オブ・ファンクション(機能獲得)研究を支援するものであり、世界的な(健康)安全保障に悪影響を及ぼす。COVIDパンデミックの原因である可能性が高いヒト遺伝子組換えウイルスの実験室流出にもかかわらず、実験室環境からの遺伝子組換え病原体の流出や放出は、深刻な脅威やパンデミックの潜在的原因として十分に分類も焦点化もされていない。

提案されているIHR改正案とパンデミック条約(WHO CA+)は、もし合意されれば、他者を犠牲にして少数の有力者の利益を促進するために利用されることは必至である。これらは、迅速かつ効果的で強固な対応を必要とする、偽りの口実による非民主的な権力の集中を合法化する前例のない試みである。世界的な公衆衛生の側面を独占するための法的枠組みは、パンデミックへの備えを向上させるものではなく、将来緊急事態が発生した際に、COVIDパンデミック時にとられた最悪の決定を繰り返すことになる。世界的な公衆衛生の側面を独占する法的枠組みは、進歩の兆しではなく、封建制度、植民地主義、中央集権帝国の時代へと人類の発展を後退させるものである。

WCHは、World200以上の連合パートナーを束ねる。WCHは、本書の第2章に概説されているIHR(2005)の改正と、現在提案されているパンデミック条約の拒否を求める。これらは、民衆の合意や憲法上の管理メカニズム、説明責任なしに、世界政府の権力を非合法に行使するための枠組みである。もし可決されれば、危険な前例となる。IHR(2005)を通じてWHOに与えられた諮問的WHO義務化の範囲と権限を拡大すべきではない。

最近の国際保健緊急事態への対応における失敗は、提案された文書が採択されれば、さらに権限を強化されることになるまさにそのような主体から生じている。最近の公衆衛生緊急事態への対応における、国家とWHO官僚の失敗、そしてWHOと各国の保健機関の双方に危うい特別な利害関係を、慎重に調査しなければならない。

世界健康評議会はさらに、WHOを通じてであれ、その他の手段であれ、世界的あるいは国家的な保健および関連分野の独占が試みられたり、現に行われていたりすることに対して、直ちに立法措置をとることを求める。独占的な権力は自由な選択と競争を排除し、個人の権利を侵害すると同時に、質と革新性を劇的に低下させることはよく知られている。このことが人間の健康分野ほど悲惨な結果をもたらす分野はほとんどない。

さらに、権力の不当な集中は、民主主義制度と人々の自治権に対する脅威となる。民主主義体制は、権力の集中を防ぎ、独占を打破すると同時に、民主主義の基本的価値を守ることによって維持される。適切な立法措置がなければ、権力の強化、ひいては少数者による政治プロセスの腐敗は、致命的な結果を伴いながら、とどまるところを知らない。どのような形の統治であれ、その所有権は国民にあり、国民が代表として選んだ個人にもある。何よりも、統治は常に個人の尊厳と民主主義の中核的価値観に立脚する必要がある。

本書の目的

本書は、パンデミック条約(WHO CA+)草案の中心部分と同様に、提案されている最も重要なIHR改正案を、独自の文献を交えて紹介し、それらがなぜグローバルな公衆衛生に対するこれまでのアプローチと大きく異なるのかを説明するものである。さらに、世界的な公衆衛生の分野における権力の不当な集中や、WHOを利用したそのような法的枠組みの提供が、なぜ保健、主権、民主主義に対する脅威となり、緊急に対処する必要があるのかを説明している。さらに、この文書では、公衆衛生を強化し、世界的な保健上の緊急事態に対するよりよい備え、効率的な国際協力と共有を達成するための立法措置と教育措置が提言されている。

II. 国際保健規則の改正

国際保健規則の背景にあるコンセプトは、ヨーロッパでのコレラ流行の余波を受け、1851年にパリで初めて開催された一連の国際衛生会議にまで遡ることができる。これらの会議は、コレラ、ペスト、黄熱病の蔓延を抑えることに焦点を当て、検疫規制を標準化するとともに、国際貿易や旅行を保護するものであった。会議はまた、科学的な討論の場でもあった。参加者は最終的に、多くの国際衛生条約を取り決めた。Gostin & Katz (2016: 266)によれば、「初期の条約の存在意義は、強大国にとって安全保障が不可欠であるという認識から生まれた。最も重要だったのは、世界のあらゆる地域で国民の健康を守ることよりも、外部からの脅威[すなわち、いわゆるアジア病のヨーロッパへの蔓延]に対する自己防衛であった」WHOは1948年に設立された。

1948年にWHOが設立されると、WHOは感染症の分野を担当することになった。WHOは1951年に国際衛生規則を発布し、1969年にはこれを改定して国際保健規則に改称した。IHR(1969)に基づく締約国の基本的義務は、特定の感染症が発生した場合、その発生をWHOに通知し、出入国地点で一定の公衆衛生能力を確保することであった。WHOに対する各国の協力は、その場限りの外交に基づくもので、対象疾患も限られていた。1995年、世界保健総会は、IHR(1969)はもはや感染症に関する現代の課題に対処するための適切な手段ではないと判断し、大幅な改訂を求めた。この提案は 2003年のSARS発生時に緊急性を増した。

その結果、WHO加盟194カ国にローマ教皇庁とリヒテンシュタインを加えた196カ国を拘束する2005年国際保健規則が制定された。フィドラー(2005: 343)によれば、IHR(2005)は「グローバル・ヘルス・ガバナンスという新たなアプローチを通じて実施される、グローバルな保健の安全保障という新たな戦略を具体化したもの」である。「このような統合されたガバナンスは、国際公衆衛生において前例のないものであり、公衆衛生の領域を超えて重要な意味を持つグローバル・ガバナンスの概念的ブレークスルーを意味する。」

IHR(2005)はWHOに新たな権限を与え、規制の範囲を一部の疾病だけにとどまらず拡大した。各国は、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(イングランド公衆衛生サービスIC)を構成する可能性のあるあらゆる事象をWHOに通知しなければならなくなった。さらにWHO事務局長には、イングランド公衆衛生サービスICを宣言する唯一の権限が与えられた。締約国はまた、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を検知し、評価し、報告し、対応するための中核的能力の確立に関する多くの義務にも合意した。IHR(2005)は、グローバル・ヘルス・ガバナンスの一形態としての舞台を整えたが、その範囲は限定的であり、国家の主権的地位に対する大きな挑戦はなかった。しかし、2022年後半に提案され、現在見直しが行われているIHR(2005)の改正によって、この状況は変わる。

2022年1月、バイデン大統領率いるアメリカ政府は、IHR(2005)を改正する遠大な提案を行った。世界保健総会では、ほとんどの提案がアフリカの反対で否決されたが、IHR(2005)の改正を締約国に提案させる、より広範なプロセスが開始された。その結果、16の締約国が独自に、あるいは地域機関(EU、WHOアフリカ地域、ユーラシア経済連合、メルコスールなど)と連携して提案を提出した。WHOは国際保健規則審査委員会(IHRRC)に、提案された改正案の評価を委ねた。2023年2月6日に発表された報告書の中で、IHRRCは、いくつかの改正案は既存の規範的公約の繰り返しである一方、他の改正案は「前例のない義務や、WHOが国家や非国家主体に指示する権限を導入するもの」であると説明している(WHO 2023: 57)。以下、最も重要な提案について議論する。

A. 強制措置と国家主権

国際保健規則(2005)第15条はこう述べている: 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が発生したと[…]判断された場合、事務局長は臨時勧告を出さなければならない」第16条は、「WHOはまた、[…]日常的または定期的に適用される適切な保健措置を常時勧告することができる」と付け加えている。IHR(2005年版)では、事務局長による一時的勧告と常設勧告は、検討するための拘束力のない助言と定義されている1。

新たに提案された多くの改正案が採択されれば、発行できる勧告の性質が変わり、強制的で法的拘束力のあるものとなる。

1 国際保健規則(2005)は法的拘束力を持つ文書であり、締約国はこの文書に概説されている明確な義務を履行することに同意する。

今回の改正は、第1条の一時的勧告と常設勧告という用語の定義から、拘束力を持たないという記述を削除すると同時に、後続のさまざまな条文に、これらに従うことを義務づける文言を挿入することで、これを実現するものである。例えば、IHRRCはその報告書の中で、提案されている新第13条Aについて次のように記している。(提出された条文の第7項に関して、委員会は「これらの提案は事実上、WHOに国家を指示する権限を与えるものである」(同書:57)と続けている) 第42条の修正案に関しても、IHRRCは同様に説明している: 「一時的勧告や常設勧告への言及を含む修正案は、これらの勧告の適用を義務化するように思われる」(同書:67)。

異なる改正案は、事務局長の権限を大幅に拡大するものでもある。例えば、第 15 条の改正は、事務局長が宣言した。イングランド公衆衛生サービスICの間だけでなく、イングランド公衆衛生サービスICになる可能性があると事務局長が評価したすべての状況において、事務局長が勧告を出すことを可能にする(WHO 2023a: 15)。一方、第 42 条の追加条項は、事務局長による勧告のような WHOの措置は、「すべての締約国が遅滞なく開始し、完了する」だけでなく、「締約国は、それぞれの領域で活動する非国家主体がそのような措置を遵守することを確保するための措置も講じなければならない」と述べている(ibid: 22)。IHRRCは、「非国家主体は本規則の締約国ではない」とし、「委員会は、改正案が、締約国が非国家主体に対し、本規則に基づく措置の遵守を法律その他の規制措置を通じて義務付けなければならないことを示唆する点で行き過ぎであることを懸念する」と記している(WHO 2023: 67)。

IHRの第18条には、WHOが締約国に対して勧告を通じて実施するよう指示できる措置の非網羅的リストが掲載されている。このリストには、健康診断の要求、健康診断および検査室分析の証明の審査、ワクチン接種またはその他の予防措置の要求、ワクチン接種またはその他の予防措置の証明の審査、公衆衛生の監視下に置くこと、検疫またはその他の保健措置を実施すること、隔離または治療を実施することなどが含まれている(WHO 2023a: 17参照)。

WHOまたは事務局長による勧告を義務化する改正案は、国家主権と民主的ガバナンスへの影響に関する重大な問題を提起しており、早急に対処する必要がある。

B. サーベイランス:(デジタル)健康証明書とロケーターフォーム

中央集権化された指令や指令の大量遵守を確保・監視するため、多くの締約国、とりわけ欧州委員会委員長ウルスラ・フォン・デア・ライエン(ゲイツ財団ゴールキーパー賞受賞者、夫はファイザーのmRNA COVID製品の製造に関わるバイオテクノロジー企業に勤務)が率いる欧州連合は、健康証明書とロケーターフォームに基づく、デジタル優先の管理システムを確立する改正案を導入した。この提案には、ワクチン証明書、予防薬証明書、検査室検査証明書、回収証明書、乗客ロケーターフォームが含まれる。

IHRRCは、「締約国の中には、特にデジタル証明書やクイックレスポンス(QR)コード付き証明書を含めるという的を絞った改正を提案している国もある」と指摘し、デジタル証明書や書式は世界のあらゆる場所で技術的に実現可能ではないかもしれないが、「可能な限りデジタル化を利用すべきである」と述べている(WHO 2023: 21)。多くの改正案が、管理・監視の手段としてウェブサイトやQRコードの利用を提案している。デジタル技術を活用し、すべての入国地点に標準的な作業手順を導入する」ことを目指すものもある(同書:82)。修正案の中には、世界保健総会がグローバル・デジタル・ヘルス証明書の技術的要件(検証手段、相互運用性など)を定めるべきとするものもあるが、IHRRCは、この課題を解決するために「保健総会が最も適切な機関であるかどうか」、あるいは「この責任を事務局長(Tedros Adhanom Ghebreyesus)に委ねるべきかどうか」を検討するよう提出している(同書:62)。

管理とサーベイランスのための(デジタル)健康証明書やロケーターフォームの使用に関する改正は、国際保健緊急事態に関する条文だけでなく、到着時と出発時の一般的な健康対策に関する第23条に関しても提案されている。IHRRCによれば、この条文は国際保健上の緊急事態(イングランド公衆衛生サービスICs)だけでなく、すべての状況に適用される。例えば、提出された第23条の修正案には、「要求される可能性のある書類の一部として、旅客ロケー ターフォームへの具体的な言及と、デジタル形式であることの優先を導入する新しい第6段落案」(同書:61)が含まれている。別の修正案では、旅行者の健康文書に臨床検査に関する情報を含めることが提案されている。IHRRCは、「第23条がイングランド公衆衛生サービスICだけでなく、すべての状況に適用されることを考えると、委員会は、このような要件が渡航者に過度の負担をかける可能性があり、倫理的、差別に関連する懸念を引き起こす可能性さえあることを懸念する。」と指摘している(同書:62)。(一般的に、IHRRCは「個人情報の適切な保護レベル」に関する懸念も認めている(同書:66)。

2022年11月にバリで開催されたG20サミットでインドネシアのサディキン保健相が説明したように、グローバル・デジタル・ヘルス証明書の導入は、IHR(2005)改訂の主な目的である。インドネシア自身、アンドロイドやアップルからダウンロードできるアプリを使い、デジタル健康証明書の義務化をすでに始めている。同国は、IHR改正によってグローバル・デジタル・ヘルス証明書が採用された場合、子どもを含む人々に医療を受けるよう強要し、移動を制限し、特定のデジタル・アプリの個人使用を強制し、それによって個人(健康)データを採掘するために、権力者によってどのように悪用される可能性があるかの例を示している。

2023年1月現在、インドネシアは18歳以上の自国民に対し、(再)入国の際、科学的根拠や基本的倫理観に反して、COVID-19の予防接種を3回受けたことの証明と、個人情報や予防接種の状況を表示するいわゆるPeduli Lindungi(市民健康アプリ)をインストールしていることの証明を提出する義務を課している(参照:インドネシア大使館2023)。国内線、列車、フェリーの乗客の場合、6~17歳の子どもはCOVID-19の予防接種を1回受けた証明(禁忌で有害の可能性があるが)を提出する必要があり、12歳以上の子どもはPeduli Lindungi市民健康アプリでその証明を提示しなければならない(参照:UK.GOV 2023)。

デジタル健康証明書は、少数のエンパワーメントと大衆の服従のためのツールである。より一般的にデジタルヘルスは、個人の患者データが監視経済の商品となり、産業にもなりつつある。例えばインドネシア政府は、保健システム全体のデジタル化を進めており、ビル&メリンダ・ゲイツ財団などから支援を受け、調整を行っている。その変化には、市民の健康アプリや、個人のデジタル医療記録を含むアプリケーションの幅広い、一部義務化された使用が含まれる。

C. 世界的な反対運動への対抗

IHR(2005)改正案は、措置の管理、集団遵守の管理に加えて、情報の管理も目的としている。改正案は、「偽情報や信頼できない情報の流布に対抗する」(WHO 2023a: 25, 26)こと、またWHOが「誤情報や偽情報に対抗する」(同:40)ための能力を世界規模で強化することを求めている。IHRRCは、WHOが「締約国以外からの情報を検証する」義務を負う可能性さえ示唆している(WHO 2023: 21)。

IHRRCは、「誤情報や偽情報は、[……]政府やWHOのガイダンスに対する国民の信頼や遵守を妨げる可能性がある」と説明している(WHO 2023: 21)。さらにIHRRCは、言論の自由や報道の自由のような中核的人権と、WHOや各国政府がその時々に正確な情報であると宣言するものとのバランスをとる必要があるとしている(参照:同書:21)。このような説明は危険であり、反民主的であり、COVIDから学んだ教訓に基づくあるべき姿とは正反対である。

早くから各国政府やWHOは不正確な情報を流していた。中国当局も言論の自由を抑圧し、武漢の最前線の病院医師を検閲し、2019年12月に患者にSARSのような重篤な症状が出たことを報告すると、誤情報を広めたと非難した。李文良医師や彼の同僚のような内部告発者は逮捕され、譴責され、口封じされた。集団感染の本質に関する情報は抑圧された。

中国の内部告発者である李文良氏は、重要な早期警告を発したが、政府当局によって誤情報として弾圧された。

 

IHRRCが言及していないのは、中国の内部告発者が政府の検閲と闘っている間、WHOはSARS-CoV-2の場合、ヒトからヒトへの感染の証拠はないという誤った公式見解を宣伝していたことである。

パンデミックの期間中、WHOは多くの誤った説を支持した。例えば、WHOはCOVIDは空気感染しないと主張し、そうでないと言うのは誤情報を流していると主張した。また、自然免疫の重要性も軽視していた。

それでもなお、IHRRCとIHRの各改正(2005)は、権威(政府とWHO)への危険な訴えと反対意見の抑圧を正当化し、新たな規範として定着させようとしている。これは、政府の利益に反する、命を救う可能性のある次の早期警告が(しばしばそうであるように)抑圧され、正しいことが判明するかもしれない反対意見が検閲され、当局の誤りを訴える人々が圧殺される素地を整えるものである。こうしたことはすべて、社会の幸福と政府の不正義に立ち向かう人々の能力に壊滅的な結果をもたらす。IHRRCの報告書やIHR改正案は、たとえ何千回と虚偽が証明されたとしても、少数の人間が何が真実で何が真実でないかを決定する権利があり、その評決は最終的で疑いの余地がないという、憂慮すべき誤った権威主義的で時代遅れの考えを売り込んでいる。それによって、情報の内容と流れを反民主主義的に独占しようとしているのだ。

D. カルテルの権利と規制

いくつかの改正案は、危機的状況における保健製品の世界的な特定、生産、配分に関する権限をWHOに与えることを目的としている(WHO 2023a: 13-14参照)。採択されれば、WHOは「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に対応するために必要な」製品を特定できるようになる(同:13)。WHOはさらに、「(厳選された)保健製品の生産を拡大するよう」各国に指示することもできる(同書:13)。提出された修正案は、「WHOの要請があった場合、締約国は、配分計画の効果的な実施を確保するため、自国の領域内の製造業者が、WHOの指示に従い、要請された数量の保健製品をWHOまたは他の締約国に適時に供給することを確保しなければならない」(同書:13)と主張している。IHRRCは、「自国の領域内で活動する民間行為者に対する国内規制を変更することなく、各国がそのようなことができる立場にあるかどうかは、容易に明らかではない」と指摘している(WHO 2023: 57)。

ある修正案は、標準化された「高品質の健康製品を迅速に承認するための規制ガイドライン」を作成することもWHOの役割だと考えている(同書:14)。後者の提案について、IHRRCは、「WHOがそのような規制ガイドラインを作成することを要求することは、法的観点から好ましくないかもしれない。製品の市販後に重大な安全性の欠陥が現れた場合の責任は、主にWHOに及ぶことになるからである」(WHO 2023: 54)と躊躇している。

WHOの配分メカニズムに関する改正を実施するために必要なインフラは、補完的パンデミック条約を通じて確立される。この条約が採択されれば、WHOグローバル・サプライチェーン&ロジスティクス・ネットワーク(WHO Global Supply Chain and Logistics Network、通称「ネットワーク」)が設立されることになる。このネットワークについては、本文書のパンデミック条約(WHO CA+)の項で説明する。

配分メカニズムに関連する改正案の中心的な側面は、一般的に締約国自身が行う保健措置は、WHOのメカニズムを阻害するものであってはならないという考え方である(第43条の改正を参照)。この場合、各締約国はWHOに理由を説明しなければならない。その後、WHOは締約国に対し、措置の修正または取消しを求めることができる。締約国が異議を申し立てた場合、この問題はWHOの緊急委員会に付託され、その決定が最終決定となる。その後、締約国は当該決定の実施状況を報告する。(WHO 2023a: 23-24)

E. 要請されない申し出と協力義務

IHRの改正案の中には、もし採択された場合、潜在的な援助受領者に対して要請されない申し出をすることを支持し、潜在的な援助提供者側に協力義務を導入するものもある。

IHRRCによれば、第13条の改正は、「締約国が48時間以内にWHOからの援助の申し出を受け入れるか拒否する義務を導入し、申し出を拒否する場合には、締約国が拒否の根拠をWHOに提供する義務を導入する」ものである。IHRRCは認めている: 「WHOからの援助の申し出を受け入れるか、あるいは拒否することを正当化する義務を締約国に課すことは、当該締約国の主権を損ない、真の協力と援助の目的と精神を損なう危険性がある。援助を要請したり受け入れたりするのは締約国の特権であり、拒否を正当化する義務や非現実的な回答期限を伴う要請のない申し出を受けることではない。さらに、WHOが拒否の根拠を共有するという提案は、透明性の促進を意図しているとはいえ、協力を促進する雰囲気にはつながらないかもしれない。援助の申し出を拒否する締約国に対して、不信感を抱くのが既定路線と解釈されかねない」(WHO 2023: 50)。(WHO 2023: 50)

さらに、「協力義務」の下にある新しい附属書 10 では、次のように述べられている: 「締約国は、WHOまたは他の締約国に協力または援助を要請することができる。このような要請を受けたWHOおよび締約国は、要請に速やかに応じ、要請された協力および援助を提供する義務がある。このような協力と援助を提供できない場合は、その理由を添えて要請国および WHOに通知するものとする」(WHO 2023a: 50)。(IHRRC は、「この新附属書案の第 1 項に規定された義務は、絶対的かつ無条件であると思われる」(WHO 2023: 89)と指摘している)

F. 病原体サンプルと遺伝子配列データの共有

病原体サンプルと遺伝子配列データ(GSD)のWHOとの共有に関しては、多くの矛盾した修正案がある。ある提案では、病原体の遺伝子配列データ(GSD)の共有は義務付けられていないとされているが、「いくつかの締約国による大規模な修正案では、締約国がWHOとGSDを共有する義務を導入しており(提案によって異なる表現が用いられているが)、場合によっては追加データも共有する」「ある提案では、WHOがこのパラグラフの下で受け取った情報を、研究およびリスク評価目的の範囲内ですべての締約国と共有する義務を導入している」(WHO 2023: 38)。他の提案では、「病原体サンプルやGSDの交換という形で具体的な協力関係を導入する」(同書:70)。

IHRRCは、「サンプルの共有や遺伝物質のWHOへの移転を義務付けることは、WHOの権限、能力、責任に関する問題を引き起こす可能性がある」(同書:39)と指摘しているが、パンデミック補完条約が採択されれば、まさにその目的のためにWHO病原体アクセスと利益共有システム(PABSシステム)が設立されることになり、バイオセーフティやその他の安全保障上の懸念が生じることになる。PABSシステムについては、本文書のパンデミック条約・協定(WHO CA+)の項で詳しく述べる。

G. 人権の放棄

インドが提出した修正案は、これ以上追求される可能性は低いが、1948年の人権宣言で定義された個人の権利が当然のものであってはならないことを痛感させるものである。世界中のかなりの数の政府が、この原則を信じていないのだ。第3条において、インドは国際保健規則の指導原則から、個人の尊厳、人権、基本的自由の完全な尊重を削除することを提案した。

人の尊厳、人権、基本的自由の完全な尊重を削除する修正案 (WHO 2023a: 3)

III. パンデミック条約/協定(WHO CA+)

WHOパンデミック条約は、2020年12月、シャルル・ミシェル欧州理事会議長によって公に提案された。この構想は、テドロス・アダノム・ゲブレイエススWHO事務局長によって支持された。パンデミック条約(現在はWHO CA+と呼ばれている)は、IHR改正を補完する新しい制度である。WHOパンデミック条約は、WHO憲法第19条(条約または協定の採択に関するもの)に基づき採択が検討されており、さらに第21条(規則の採択に関するもの)の適否も検討されている。条約のゼロドラフトは2023年2月に発表された。

ゼロドラフトに基づき、条約が採択されれば、新たな超国家的官僚機構が設立されることになる。この新しい官僚機構の運営機関は、いわゆる締約国会議(COP)であり、条約に関する唯一の意思決定機関となる。以下では、パンデミック条約案のその他の主なポイントについて説明する。

A. WHOとグローバルヘルスガバナンスの権威を認める

提案されているパンデミック条約(WHO CA+)が採択されれば、WHOに重大かつ不適切な権限が委譲されることになる。ゼロドラフトによれば、条約の締約国は、WHOの「世界保健に関する指示・調整機関」(WHO 2023b: 5)としての中心的役割と、「パンデミックの予防、準備、対応、保健システムの回復における国際保健活動の指示・調整機関として、また科学的エビデンスの招集・創出における」(同:4)中心的役割を認識しなければならない。WHOの危うく、選挙もされず、説明責任も果たせない性格を考えれば、このような一般化された権限をWHOに譲るべきではない。

ゼロドラフトはさらに、締約国に対し、「公衆衛生や社会的措置(マスク着用や戸締まりなど)の遵守、ワクチン(ファイザー社やモデルナ社のmRNA製品など)の信頼と摂取、適切な治療法の使用、科学(WHOの立場)や政府機関への信頼を妨げる要因に関する研究に貢献し、政策に情報を提供する」(同書:24)ことを約束している。このような調査の結果は、中央集権的な権威や指令の遵守を高めるために利用される。

2020年3月28日のWHOのファクトチェック、それ自体が虚偽であることが証明された。

B. 世界的な反対意見への対処とプロファイルの特定

2005年に提出された国際保健規則(International Health Regulations)の改正案の一部と同様、パンデミック条約のゼロ草案第17条では、WHOが「国際協力の促進を含め、虚偽、誤解を招く、誤情報、偽情報」とみなすものへの取り組みを奨励している(WHO 2023b: 23)。この条約案は、「誤情報のプロファイル」(同書:23)を明示的に特定するよう求めている点で、修正案を超えている。

パンデミック条約の草案も、IHR(2005)の改正案も、WHOと政府の行政府がCOVIDのパンデミックとそれ以降を通じて、かなりの量の虚偽の、誤解を招くような情報を自ら発信してきたという事実をまったく認識していない。戦争前、戦争中、戦争後の政府による組織的なプロパガンダの常用や、その他の紛争形態も考慮されていない。どちらの提案文書にも、WHOのような説明責任のない、危うい超国家的組織と各国政府に、情報の妥当性に関する仲裁者の役割を認めるべきだという視点が含まれており、公衆衛生を超えた意味を持つ。

C. WHOのグローバル・サプライチェーンとロジスティクス・ネットワーク

パンデミック条約が採択されれば、WHOグローバル・サプライチェーン・物流ネットワーク(ネットワーク)が設立される。第6条に記載されているように、疾病の予防と治療に必要な医薬品やその他の保健用品の正当かつタイムリーな世界的供給を促進する仕組みは不可欠であるが、WHOの危うい性格やCOVIDで学んだ教訓は、このような仕組みをWHOに委ねるべきか、あるいは他の単一の中央集権機関の下に置くべきかを疑問視する理由となっている。

WHOのグローバル・サプライチェーンとロジスティクス・ネットワークは、場合によっては特許のない医薬品や特許のない薬剤であるかもしれないが、最も効果があり、最も安全性の高い製品を流通させる代わりに、安全性プロファイルがあまり理解されていない、選ばれた儲かる医薬品を世界のより多くの人々に押し付けるために利用される危険性がある。公的資金は、WHOネットワークを通じて、選ばれた既得権益者に組織的に再配分されることになるかもしれない。こうした公的資金や分配の仕組みは、企業の利益に耐え、現場で十分な対応能力を発揮し、社会的弱者から信頼されている実績のある、多様な慈善団体に委ねる方がよいかもしれない。

D. 規制の標準化と承認の迅速化

条約案の第8条は、国際的・地域的レベルでの規制要件の調和を図るとともに、パンデミック時の緊急用として新規製品の承認・認可の迅速化を目指している。条約案のこの部分は、かつてアンソニー・ファウチの下で働いていたリチャード・ハチェット率いる疫病対策イノベーション連合(CEPI)が行ったキャンペーンと対応している。CEPIは2017年、ワクチン開発を加速させ、そのプロセスをわずか100日に短縮するために、民間の、説明責任を果たさない世界経済フォーラム(WEF)、ビル&メリンダ・ゲイツ財団などによって設立された。それに比べ、通常のワクチン開発には5年から10年かかり、その間に臨床試験で安全性と有効性が評価され、規制当局の承認プロセスを経て、広く製造が開始される。

潜在的な治療薬は、生命を脅かしたり、生命を左右するような状況下で試したいと考える人々には、迅速な方法で利用できるようにすべきであるが(Right to Try)、COVIDパンデミックの教訓は、まだ実験段階にある新規製品の通常の承認に関する規制基準を引き下げることは、かなりの、さらには致命的な安全性リスクを伴うことを示している。特に、重篤な副作用の可能性が、政府や当該製品に金銭的に投資している民間の利害関係者によって検閲されている場合はなおさらである。さらに懸念されるのは、緊急用として承認された、ほとんど理解されていない実験的なmRNA COVID製品に投資している政府が、組織的な強制とプロパガンダを利用して、その摂取を義務付け、インフォームド・コンセントのプロセスを無効にしようとしたという事実である。注射を受けることに同意しない個人に向けられた政治的病理は、顕著であった。今日、世界的に著名な医師や科学者たちは、安全性への懸念と感染に対する有効性の欠如から、mRNA COVID製品を市場から引き上げるよう求めている。

一般的に、新規治療薬に関しては、個人の試用権を明記することが望ましいが、同時に、より広範な承認に関しては、慎重な規制要件が損なわれるのを防ぐ必要がある。さらに、国内法および国際法を通じて、医療用医薬品の服用を強制したり、同意のない人々に服用を強要したりすることを禁止する必要がある。

E. 機能獲得研究の支援

条約草案では、「病原性や伝播性を高めるために生物を遺伝子的に改変する作業を行う研究所や研究施設」に関しては、「これらの病原体の偶発的な放出を防ぐ」ために基準を遵守すべきであると宣言しているが、「これらの措置が研究にとって不必要な管理上の障害を生じさせない」ようにする必要があるとしている(同書:16)。

SARSのようなパンデミックの可能性のある病原体(PPP)に関する非倫理的な機能獲得研究に関連するリスクは、利益を大幅に上回るからである。Kahn (2023: 1)は、「太陽に近づきすぎたイカロスのように、研究所で働く一部の科学者は、自然界に存在するものよりも危険な病原体(すなわち、人々を病気にする微生物)を作り出すことで、運命を推し進めてきた」と説明する。[中略)機能獲得研究は、バクテリアやウイルスなどの微生物に、自然界では通常持っていないような強化された能力を与えるものである。この研究は現在、国内外からほとんど監視されていない。

SARS-CoV-2は中国の武漢ウイルス学研究所で遺伝子組換えされた。CDCのロバート・レッドフィールド元所長によれば、このウイルスを作り出した機能獲得研究にはアメリカの税金が投入された可能性が高いというパンデミック条約案は、COVIDパンデミックの起源が実験室である可能性が高いことや、機能獲得研究に関連するバイオセーフティ上の危険性によって引き起こされる可能性のある例外的な惨状を憂慮すべきほど軽視していることを明らかにしている。世界は、SARS-CoV-2よりもはるかに致死性の高い人為的ウイルスの流出や放出を目撃する可能性がある。

一例として、Kahn (2023: 1)は次のように指摘している:

「致死率約56%のH5N1鳥インフルエンザウイルスはSARS-CoV-2よりはるかに致死的である。しかし、H5N1鳥インフルエンザは哺乳類から哺乳類へ容易に拡散することはできない。ひとたび病原体が哺乳類から哺乳類へ容易に拡散する能力を獲得すれば、それがヒトに拡散するリスクは増大する。オランダのエラスムス・メディカル・センターのウイルス学者、ロン・フーチエの登場である。2011年、彼と彼の同僚たちは、H5N1鳥インフルエンザウイルスに哺乳類間の空気感染拡散能力を強化することにした」

F. 病原体サンプルと遺伝子配列データの共有

パンデミック条約が採択されれば、WHO病原体アクセスと利益共有システム(PABSシステム)が設立される。第10条には次のように記されている:

  • 1.パンデミックの可能性のある病原体およびゲノム配列、ならびにそこから生じる利益を、対等な立場で共有するための、多国間の、公平、衡平、かつ時宜を得たシステムの必要性は、パンデミック間およびパンデミック時のいずれにおいても適用され、運用されるものであり、ここに認識される。そのために、このWHO CA+の下で、WHO病原体アクセスと利益共有システム(WHO Pathogen Access and Benefit-Sharing System、以下「PABSシステム」という。[…]
  • 2. PABS制度は、パンデミックの可能性のあるすべての病原体(ゲノム配列を含む)、およびそこから生じる利益へのアクセスを対象とし、他の関連するアクセスおよび利益共有制度との相乗的な運用を確保するものとする。[…]

PABSシステムは、すべての締約国が利用可能な、検索可能で、アクセス可能で、相互運用可能で、再利用可能なデータを促進する、効果的で、標準化された、リアルタイムの世界的および地域的なプラットフォームを促進する。(WHO 2023b: 17)。

遺伝子配列データへのアクセスは、例えば、検査能力の開発に利用することができるが、独裁国家、戦争当事国、テロ支援国家を含むすべての締約国が提案し、アクセス可能なPABSシステムは、負債をもたらす。パンデミック潜在病原体(PPP)とその遺伝子配列データを広く共有することは、重大な安全保障上の意味を持つ。情報や資料は、生物兵器を開発したり、生物戦争能力を強化したりするために、国家や非国家主体によって悪用される可能性がある。さらなるリスクは、サイバーセキュリティ(機密情報を保存する各データベースへのハッキングの試みなど)、盗難、事故などに関するものである。PABSシステムは、すでに存在する国内および国際的な研究によるバイオセーフティリスクに加え、さらに広範なバイオセーフティリスクを生み出す。WHOは、あるいは他のいかなる組織も、PABSシステムを通じて共有されるデータや物質が悪人の手に渡らないことを保証することはできない。

提案されているPABSシステムはさらに、本来抑制され、停止されるべき機能獲得研究の拡大を助長する可能性がある。WHOは、PABSシステムを通じて共有される材料やデータが、新たな危険を生み出す科学実験に使用されないことを保証する手段を持たない。

G. ワンヘルスとパンデミック/疫病の根本原因分析

比較的新しい用語であるワンヘルスアプローチは、人間、動物、生態系の健康の間に密接なつながりがあることを認識する古い概念に根ざしている。ワンヘルス・アプローチのもとでは、これらの分野の専門知識が統合されつつある。人間、動物、生態系の健康は密接に結びついている。しかし、WHOをはじめとするさまざまな組織が、この理解を自分たちの政治的目的のために悪用しようとしている。

WHO条約のゼロドラフトは、感染症やパンデミックの原因として、人間と動物と環境の接点に焦点を当てることを推進するために、ワンヘルスの言葉を使っている。同条約は、「人間と動物と環境の接点における疾病の発生と再発生の要因」として、特に「気候変動、土地利用の変化、野生生物の取引、砂漠化、抗菌剤耐性」を挙げている(WHO 2023b: 24)。第18条は、締約国に対し、「保健システムのパンデミック予防、準備、対応、回復の文脈において、[…]すべての関係者間で調整され協力的であるワンヘルスアプローチを促進し実施する」(WHO 2023b: 24)こと、また「国、地方、施設レベルでワンヘルスアプローチを考慮に入れる」(同上:25)ことを義務づけている。締約国はまた、この条約を通じて、ワンヘルス関連の問題に取り組む上で、WHO、国連食糧農業機関、世界動物保健機関、国連環境計画からなる、いわゆる四者構成組織の重要性を認めている。

一方的な焦点を通して、条約案はCOVIDパンデミックの最も可能性の高い原因である機能獲得研究から注意をそらしている。同様に、パンデミック条約への支持を集めるためにWHOが発表したビデオでは、テドロス・アダノム・ゲブレイエスス事務局長がパンデミックについて、「私たちが完全に作り出したわけでもなく、完全にコントロールすることもできない共通の脅威、つまり自然そのものとの関係から生まれる脅威」(この言葉は、森を散歩する2人の若者のビデオに合わせられている)と演説している。皮肉なことに、この言葉にはこう続く。「同じ過ちを繰り返さないためにも、私たち全員が(COVIDの)パンデミックを正直に評価し、その教訓を学ぶことが肝要だ。私たちは何百万人もの人々を失った」。この語り口は、COVIDパンデミックとその起源を正直に評価したことにはならず、同時に人間の健康における自然の役割について、問題のある一方的な理解を示している。人間の健康に対する脅威が自然の中に存在する一方で、自然は人間の健康にとって不可欠な源であり、その原動力でもある。

ゼロ条約案は、その一面的な焦点を通して、深刻な感染症の発生と持続における多くの要因に対処していない。パンデミックになる可能性のある病原体(PPP)の実験室での実験がその後に流出したことのほかに、明らかにヒトに感染する病原体の蔓延や、治療法の提供の欠如などが挙げられる。例えば、毎年約160万人が死亡する最も致命的な感染症は結核である。結核はほとんどの場合治癒可能だが、適切な治療が提供されていないという致命的な欠点がある。

ワンヘルス・アプローチがそうであるように、人間、動物、生態系の健康の間に密接なつながりがあることを認識することは、多くの感染症や健康上の緊急事態の予防において中心的な役割を果たす。同時に、伝染病やパンデミックを引き起こす他の重要な原因や要因も排除しないことが賢明である。

さらに、WHO条約のゼロドラフトが、思想的にはワンヘルスとヒト・動物・環境の接点に焦点を当てている一方で、このアプローチに対する不十分な理解を促しているように見えることは注目に値する。例えば、「新興感染症のほとんどは、野生動物や家畜を含む動物に由来する」(WHO 2023b:6)と述べているが、新興感染症の重症度は数よりも適切な関連性の指標であり、(すべてではないが)多くの場合、より深刻な脅威は動物そのものではなく、人間による動物の過剰で不自然な虐待に由来するという事実にはまったく触れていない。

その一例が工場畜産であり、そこでは動物たちは自然の生息地を奪われ、その代わりに衛生状態や廃棄物管理が劣悪な屋内施設のケージに何万頭も閉じ込められている。専門家の中には 2009年のA/H1N1パンデミックの起源は工場農場にあるのではないかと主張する者もいる。(また、新型インフルエンザとの遺伝子組み換えウイルス研究に従事していた科学者が、意図せずに作り出した可能性もあると考える者もいる)。BSEとそのヒトへの変異型であるクロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)は、自然界に自然に存在する他の植物とともに牧草を食べていた牛が、工場畜産で加工された動物の脳を与えられたことに起源を持つ。高病原性鳥インフルエンザH5N8型に関しても、この危険な型の発生は、一般的に集約的な家禽生産(工場農場)および関連する貿易・販売システムに関連している。ベルギーのブリュッセル自由大学の疫学者マリウス・ジルベルトはこう説明する: 「野鳥の体内を循環するウイルスのほとんどは危険性が低く、軽い影響を与えるだけである。しかし、ウイルスが工場農場に入り込むと、『進化的変化を遂げ、そのほとんどが家畜の飼育環境と関係している』病原性の低いウイルスが農場で病原性を増すのを見たことがある」(Vidal 2021: 1)。(工業化された畜産と機能獲得研究における動物実験の結果、鳥インフルエンザのある種の株は現在、パンデミックの可能性を大きく持っている。

工場畜産はまた、抗菌薬耐性(AMR)の主な要因のひとつでもある。生産される抗生物質の大部分(全世界で約75%)が、工場畜産で不自然で不衛生な生活環境に置かれた動物に使用され、そこで病原菌が耐性を獲得するからである。抗菌薬耐性により、2019年だけで127万人が死亡したと推定されている(参照:RKI 2022: 2)。

全体として、この条約案は、ワンヘルス・アプローチに不可欠な洞察を脇に置きながら、ヒト・動物・環境のインターフェースとは無関係な致命的な感染症の発生(機能獲得研究による実験室からの流出など)や持続(ヒト結核における治療法の欠如など)の原因となりうる中心的なものに注意を向けていない。

IV. グローバルヘルスの独占を否定する

A. 独占がもたらす脅威

独占的な権力は、人々が自由な選択を持つべきであり、何人も自分たちのデザインに対抗することを禁じてはならない、という理由で抑制される。[独占のシステムは猛獣であり、カネを権力に変え、カネを権力に変えるサイクルである。私たちはこのサイクルを断ち切らなければならない。| 電子フロンティア財団(2021)

民主主義は、少数の手に権力が集中するのを防ぎ、独占を解体する一方で、危機の時を含めて、民主主義の中核的価値を守ることによって維持される。連邦最高裁判事のルイス・ブランデイスは100年前、少数の手に富(ひいては権力)が集中するか、民主主義が集中するかのどちらかであり、両方を手にすることはできないと警告した。フランクリン・ルーズベルト米大統領も同様に述べている: 「第一の真実は、民主主義の自由は、民衆が私的権力が民主主義国家そのものよりも強くなるところまで成長するのを容認するならば、安全ではないということである」

独占禁止制度は民主主義国家を守るだけでなく、競合するアイデアの中から自由な選択を可能にし、独立した思考を要求し、自由な組織の創設、地域の所有権、革新、サービスの質の向上につながる。権力が集中しなければ、政治プロセスを腐敗させ、科学を危うくし、情報を統制し、競争を抑圧し、選択肢をなくすことが難しくなる。中央集権的な権力機構に従属しない独立した主体や組織は、人類の歴史に蔓延する権力の乱用に起因する不正義に異議を唱え、これに対抗する上で不可欠であることがさらに証明された。

グローバル・ヘルスの分野では、独占的な権力は本来、選択肢を狭め、競合する解決策を窒息させ、科学を腐敗させ、政治的プロセスを危うくし、情報の流れをコントロールしようとし、反対意見を封じ込めようとするものである。WHOのような、選挙で選ばれたわけでもなく、説明責任もなく、妥協に満ちた超国家的組織に権力を集中させても、グローバルヘルスに貢献するための国際的な協力と共有が改善されない理由はそこにある。グローバル・ヘルスに関連する課題に対処するためには、さまざまな形の解決策を模索し、開発しなければならない。

B. WHOを動かしているのは誰か?

人類の最善の利益のために活動する世界保健機関というかつての崇高な理念は、行き過ぎた民間利害関係者と一握りの強力な国家の財政的・イデオロギー的利益によって大きく左右される組織に取って代わられた。

世界保健機関(WHO)は、米国やドイツ(2大寄付国)、主要な民間寄付者(主にビル&メリンダ・ゲイツ財団とゲイツが資金提供するGAVIアライアンス)、中国といった少数の強力な国々の利益のバランスを取る方向に舵を切っている。2020年から2021年までの期間では、ドイツと欧州委員会が17億3,200万米ドルの寄付をリードし、ゲイツが主導する企業が11億8,300万米ドル、米国が6億9,300万米ドルでこれに続く(WHO 2023c参照)。中国は1億6,800万米ドルの拠出で11番目のドナーだが、世界保健総会を含め、地政学的に大きな影響力を持っている。

テドロス・アダノム・ゲブレイエススWHO事務局長は、ビル・ゲイツの新著を支持するポーズをツイッターでとっている。

 

WHOは分担金(AC)と任意分担金(VC)を区別している。分担金は、各加盟国の国内総生産(GDP)に対する割合から算出され、WHOの総予算の20%未満を占める。任意拠出金(VC)は、加盟国、民間財団、産業界から拠出される。WHO予算の80%以上を占める。任意拠出金の90%近くは、特定のプログラムや場所に割り当てられている。(過去には、WHOの総予算の80%は、WHOが使途を決定する分担金によるものであり、使途を指定された任意分担金は20%に過ぎなかった(Mischke & Pinzler 2017参照)。

現在、資金には注意事項が付されているため、WHOは寄付者の利益に関わる多くの問題で妥協している。民間セクターや、各企業(例えば、ドイツ企業ではモンサント、バイオテック、ベーリンガーインゲルハイムを買収したバイエル、米国企業ではファイザー、モデルナ、メルク、ジョンソン&ジョンソンなど)とつながりのあるほとんどの国家機関は、潜在的な利益(金銭的またはその他の利益)が絡まない限り、関与する可能性は低い。WHOの前事務局長であるマーグレット・チャンは、2015年にこう述べている:

「私は帽子をかぶって世界中を回ってお金をねだらなければならない。WHOの優先事項ではないかもしれないので、これを解決しなければ、私たちは以前のように偉大な存在にはなれないだろう。」 (フランク2018)

国際機関だけでなく、グローバルヘルスや独占禁止法の第一人者の多くが、以前からWHOの包括的な改革を求めてきた。特に、民間企業の利害関係者やゲイツ財閥がWHOに大きな影響力を行使していることに関しては批判的である。

ゲイツ氏は、米国対マイクロソフトで違法な独占の罪に問われた後、他の分野、特に世界的な公衆衛生と農業に力を注ぐようになった。ビル&メリンダ・ゲイツ財団はWHOへの2番目の寄付者であり、ゲイツはまたワクチン同盟(GAVI)とCEPIを設立し、共同出資している。ゲイツ財閥による寄付金は特定のプロジェクトに充てられるため、WHOがその使い道を決めるのではなく、ゲイツが決める。その結果、ゲイツはWHOに金を支払い、WHOのインフラ、スタッフ、国際的な地位を自分の目的のために利用し、WHOを契約組織に変えている。ジェームス・ラブ(ナレッジ・エコロジー・インターナショナル)は、米国でマイクロソフトに対する独占禁止法裁判の提訴に関わり、以前は国境なき医師団と協力し、アフリカで抗レトロウイルス治療を受けられるようにするための闘いで重要な役割を果たした。ビル・ジェフェリー(健康・科学・法センター)は、ゲイツ財団に関して、WHOは、加工食品や医薬品産業の成功に財政的な幸福を依存する組織からの資金提供を受け入れている、と詳しく述べている。同時に、ゲイツ財団の主要職員の多くは、グリホサートを生産し、遺伝子組み換えによって種子の世界的独占を目指すモンサント社(現バイエル社)に勤務していた経験がある。したがって、ゲイツ財団は、WHOが特定の医薬品や化学製品を推進し、これらに対する厳格な規制を阻止することに関心を持っている。

トーマス・ゲバウアー(メディコ・インターナショナル)は、選挙で選ばれたわけでもなく、責任も負えない一人の人間が、世界的な組織に対して過剰な裁量権を与えていることを批判する: 「これは封建的構造の現れだ。私たちは民主主義社会として、これまでどのようなプロセスの展開を許してきたのかを直視しなければならない」(Mischke & Pinzler)。(Mischke & Pinzler 2017)

ゲイツの企業は最も広く浸透しているが、WHOを危険にさらしている唯一の民間団体ではない。ロックフェラー財団のような多くの民間財団も、程度は低いとはいえ、WHOに投資している。製薬企業自身も、WHOの決定が自社に影響を及ぼす可能性がある場合、時系列的に近い時期に、数百万ドルを超国家機関に寄付している。WHOは製薬業界との長期的な関係を大切にしており、製薬業界をパートナーとしている。

KMゴパクマール(第3世界ネットワーク)KM Gopakumar (Third World Network)はさらに、特別な利害関係者は寄付を通じてWHOに影響力を行使するだけでなく、特定のプログラムを運営するために組織内部に人材を配置し、それによって2つの側面からWHOを操っていると指摘する(同書参照)。

国際保健規則(2005)の改正案を通じて、WHOに世界保健に対する権限と、締約国およびその領域で活動する非国家主体を指揮する権限を与えることは、WHOを危うくしてきた説明責任を果たさない特別な利害関係者に、過剰で非民主的な権限を与えることになる。特別な利害関係者は、もはや秘密の裏取引で政治プロセスを腐敗させようとする必要はなく、国際法の全面的な力を後ろ盾にすることになる。このような事態は、民主主義制度、低所得国の主権、そして世界の健康そのものを脅かすことになる。

C. 腐敗、誤った決定、致命的な過ち

保健に関するWHOの活動は、しばしば政治的制約や、組織を危うくしている特別な利害関係者の広範な影響力に従属させられている。同時に、ジュネーブに本部を置く超国家的官僚機構は、効果的な独立監視、説明責任、謙虚さの欠如に苦しんでいる。その結果、WHOは過剰な汚職に手を染め、世界保健に深刻な結果をもたらす政策を、説明責任を果たすことなく実施するという過ちを繰り返してきた。このことも、WHOの権限を拡大すべきではない理由のひとつである。ましてや、いかなる口実にもとづいても、WHOに、あるいは他のいかなる団体にも、世界保健の側面を独占する権限を与えてはならない。WHOの意思決定に対する不当な影響力と、WHOによる致命的な失敗の例を以下に概説する。

2009年6月、当時のWHO事務局長であったマーガレット・チャンは、インフルエンザA/H1N1のパンデミックを公式に宣言した。Cohen & Carter (2010: 1)はこう書いている: 「WHOの10年にわたるパンデミック対策計画の集大成であり、世界中から専門家を集め、各国政府に指針を示す文書草案を何枚も作成した。結局、WHOは産業界が支援する科学者たちにインフルエンザ政策を指導させた。WHOの勧告に従った国は、WHOの科学者たちが以前働いていた企業の税金で大量の医薬品を手に入れた。CohenとCarter (2010: 1)「世界保健機関(WHO)にインフルエンザのパンデミック対策について助言していた主要な科学者たちは、彼らが作成した指針から利益を得る立場にある製薬会社から報酬を得て仕事をしていた。このような利益相反はWHOによって公にされたことはなく、WHOはA/H1N1パンデミックに対するWHOの対応に関する問い合わせを「陰謀論」として退けてきた。コーエン&カーター (2010: 1)

British Medical Journalは続ける: 「しかし、1年経った今、WHOの助言を受けた各国政府はワクチン契約を解除しつつあり、数十億ドル相当の備蓄オセルタミビル(タミフル)とザナミビル(リレンザ)は、すでに逼迫した保健予算から購入され、世界中の倉庫で未使用のまま眠っている。BMJとBureau of Investigative Journalismの共同調査により、WHOがパンデミック計画に助言した科学者たちの利益相反をどのように管理していたかについて、厄介な疑問を投げかける証拠が発見された。

WHOの勧告は、非常に有利な市場を持つ国々で、WHOの勧告に携わった科学者たちとつながりのある製薬企業に数十億の利益をもたらすことになった。さらに、推奨された薬のひとつは、A/H1N1インフルエンザの治療には効果がないと批判されている。2009年当時、WHOの勧告には拘束力はなかった。2009年のインフルエンザ大流行の教訓から、WHOの勧告がこのままであるべき理由は説得力がある。

2014年に西アフリカでエボラ出血熱が大流行した際、WHOは適切かつタイムリーな対応ができなかっただけでなく、対応した国境なき医師団などの国際機関を非難した。WHOは、エボラ出血熱が流行に至ることはないだろうと述べていたが、実際に流行したのである。国境なき医師団は数カ月にわたって緊急救援活動を組織・実施し、時には2,400人ものスタッフを派遣した。このエボラ出血熱の流行で11,300人以上が死亡した。2014年8月にイングランド公衆衛生サービスICが宣言されて初めて、国際社会は効果的に感染を食い止めるために行動を開始した。WHOと国際社会は「私たちが組織として6月(2014)にエボラは制御不能であると言った後、WHOが同じ結論に達するには8月までかかった。特に最初の頃は、WHOはわれわれを組織として非難し、われわれは恐怖を煽っている、それほど劇的でないことに警鐘を鳴らしている、と言った」

Dr. Tankred Stöbe 国境なき医師団(Mischke & Pinzler 2017)がタイムリーに対応すれば、もっと多くの命が救われたかもしれない。(cf. Mischke & Pinzler 2017) Gostin & Katz (2016: 274)はこう書いている: 「WHOの文書がリークされ、WHOの決定が非常に政治的で透明性を欠いていることが明らかになった。」

Tankred Stöbe(国境なき医師団)は、エボラ出血熱はいわゆる「顧みられない病気」に属し、長い間知られていたが、産業界にとって有利な市場から遠く離れた低所得国の貧しい人々が罹患することがほとんどであるため、必要な科学的関心を集めることはなかったと詳しく述べている。そのため、エボラ出血熱を担当するWHOのセクションの資金は、2014年の流行前に半減していた。(参照:Mischke & Pinzler 2017)

COVID-19のパンデミックに関して、WHOが設置したパンデミック対策独立委員会(IPPPR)は、WHOだけでなく政府も「戦略的な選択を誤った」ことを明らかにした。(委員会はその解決策を、さらなる中央集権化とWHOへの権限委譲に求めている(Kupferschmidt 2021: 1)。その代わりに、各国政府とWHOは説明責任を果たす必要があり、意思決定は多様化する必要がある。

WHOだけでなく、各国政府も当初から誤った選択をしていた。集団発生の性質に関する情報や、武漢の第一線で活躍する中国人臨床医による患者のSARS様症状に関する報告は、2019年後半に中国政府によって組織的に弾圧された。WHOは中国当局による偽情報をソーシャルメディアを通じて2020年1月中旬に広く流布した。中国政府がヒトからヒトへの感染を公式に認めたのは2020年1月20日のことであった。

WHOは2020年1月30日、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(イングランド公衆衛生サービスIC)を宣言した。イングランド公衆衛生サービスICの間、WHOは多くの誤った理論(COVIDは空気感染しないなど)を宣伝し、必要不可欠な自然免疫を軽視し、矛盾した声明を発表し(ある時は早すぎる封鎖解除に警告を発し、その後スウェーデンの封鎖を無視したアプローチを称賛した)、独立した革新的な第一線の医師に遅れをとった(例えば、病院内での副腎皮質ステロイドの使用に関して)。

WHOは当初、進行したCOVIDには副腎皮質ステロイドを使用しないよう推奨していたが、医師たちは入院患者に副腎皮質ステロイドを投与していた(初期のCOVIDには禁忌)。

2020年3月には早くも、世界各地の著名な医師たちが、COVIDの治療、特に早期治療の成功を報告している。これらの国際的に著名な医師たちは、安全で効果的な治療プロトコル(主に特許切れ医薬品の再利用)を開発・発表し、早期に治療を開始した場合、ほとんど患者を失うことはなかった。彼らは独自の臨床判断を駆使し、WHOや国の保健機関よりも優れた解決策を提供した。

アルゼンチンのミシオネス州からメキシコシティ、インドのウッタル・プラデシュ州まで、いくつかの地方自治体は独自にこれらの治療プロトコルを採用し、結果として死亡率と入院率の大幅な減少に成功した。

COVIDパンデミックの最大の罪のひとつは、世界的なワクチン接種キャンペーンの実施に一点集中したために、WHOだけでなく各国の保健機関もこれらの治療プロトコルを差し控え、抑圧したことである。もしCOVIDの早期治療が認められていれば、多くの有力政府やビル&メリンダ・ゲイツ財団のようなWHOの民間資金提供者が数百万ドルを投じて投資した、新規で収益性の高いmRNA製品が、緊急使用の認可を受けることはなかっただろう。

アルゼンチン・ミシオネス州による早期治療プログラム(緑=早期治療、青=早期治療なし)の結果についてのグラフ: 「早期治療を実施した集団では、入院と死亡の発生率が大幅に減少した。(ミシオネス州公衆衛生省他、2021)」。

医師グループや専門的なデータ分析によれば、世界のCOVIDによる死亡の70~80%は、体系的な早期治療によって回避できたと推定されている。WHOのような組織だけでなく、連邦政府機関や企業の利益によって、COVIDに対する安全で効果的だが採算の合わない併用療法が抑圧された結果、前例のない苦しみと生命の損失がもたらされた。これは人道に対する犯罪である。

まとめると、いかなる個人、組織、政府にも独占的な権力を与えてはならない。もし、そのような権力を行使し、同時に利益相反や悪意、不正確な情報を持っている団体があれば、その団体の選択に対抗することは困難であり、社会全体に壊滅的な結果をもたらすだろう。これが、多様な権力の極と効果的な民主的管理メカニズムを持つことが重要である理由のひとつである。

V. 世界の公衆衛生のためのより良い方法

本章では、非民主的で集中的な権力の蓄積を防ぎつつ、世界の公衆衛生に利益をもたらすために、各国および国際的な指導者や組織に求められる本質的な行動について助言する。提案されている立法措置や教育措置は、とりわけ、COVIDパンデミックのさまざまな発展段階において学んだ教訓に基づいている。フェーズ1はSARS-CoV-2の起源に関するもので、その起源は機能獲得研究にある可能性が高い。第2段階は最初の流行と初期の感染拡大に関するものである。フェーズ3は、死亡率に大きな影響を及ぼした時期に関するもので、安全で効果的な治療法が容易に入手可能であれば、死亡率を大幅に減少させることができたはずである。フェーズ4は、誠実な評価と説明責任対策が必要な回復期に関するものである。

A. 管理の分散化と個人の権利

COVIDパンデミックから学んだ教訓に基づき、また国際的な保健衛生緊急事態への対応だけでなく、準備態勢を改善するためにも、意思決定には現在行われているよりも分権化された、より現場に近いローカルなアプローチが不可欠である。一方、医薬品の摂取に関する意思決定は、インフォームド・コンセントという法的な戒律に基づき、あくまでも個人に委ねられている。

どのような状況下で何が最も効果的かを分析・議論し、必要なリソースを特定・共有するための国際的な連携を目的としたフォーラムにおいて、実用的な解決策を速やかに提示すべきである。信頼とリーダーシップは、権威や権力への無批判な(そして危険な)アピールではなく、能力と実用的な解決策に基づいて構築されるべきである。

連邦政府とその保健機関、WHOのような超国家的組織、そして自力を持った民間の利害関係者は、COVIDパンデミックの際には多くの面で失敗し、致命的な結果を招いた。多くの地方自治体が、安全で効果的な早期治療キットの配布に成功した。例外的な第一線の医師たちは、公式見解に従うよう大きなプレッシャーを受けながらも、早期警報と実用的な治療プロトコルを提供した。ペルーのキリスト教司祭のように、地域社会のためにどうしても必要な機器(酸素など)を組織した地元のイニシアティブもある。前述した活動家たちは、現場で起きていること、そして被災した人々と密接に接するだけでなく、強い倫理観を持っている。彼らは中央集権的な権力に対して個人的な責任を放棄せず、それによって何十万人もの人々の生活にプラスの変化をもたらした。

次のような行動を国内的にも国際的にもとるべき:

提案されている国際保健規則(2005)の改正案と、パンデミック条約・協定(WHO CA+)のゼロドラフトは、採決の際に反対し、否決されなければならない。可決された場合、各国は10カ月以内に改正規則から脱退し、条約の批准を拒否する必要がある。

超国家機関を、交流、助言、対応能力を提供する場に限定する法律を導入し、可決・施行すべきである。これらの組織は、民衆の委任を受けず、民主的な管理メカニズムの対象でもなく、規則や政策を押し付ける説明責任にも欠けている。WHOのような超国家機関は、その資金の大半を加盟国から調達すべきである。WHOのような超国家機関は、その資金の大半を加盟国から拠出させるべきである。さらに腐敗を防ぐために、超国家機関が、その機関が関与する問題に関連して金銭的利害関係を持つ民間の利害関係者や企業から資金を受け入れることも禁止すべきである。

連邦政府よりも地方の州、州議会、裁判所、国民投票が中心的な役割を果たす。また、国内民主主義制度を覆すような意思決定権が、選挙で選ばれたわけでもない超国家的機関に委ねられることを、立法によって阻止すべきである。

医師と患者の関係や、インフォームド・コンセントの法的戒律をしっかりと法的に保護し、個々の医療行為を決定する排他的権利を患者に与えるような法律を導入し、成立させ、実施する必要がある。政府、捕捉された医療機関、病院管理者などによる、不可侵の医師・患者関係への外部からの干渉は禁止されなければならない。

業界の利害関係者がその使用を抑制しようとしても、安全な特許切れ医薬品/物質の再利用には法的保護が与えられなければならない。

多くの政府、保健機関、科学・学術機関、国際機関、超国家機関を危険にさらしてきた利益相反は、注意深く調査され、明らかにされなければならない。

B. プライバシーの権利:デジタルID、デジタル証明書、個人(健康)データ

中国の社会信用システムのような全体主義的な仕組みは、少数の人間によるすべての個人データの絶対的な管理に依存している。これは、デジタル監視技術や人工知能(AI)によって可能となる。彼らは監視を通して私たちの私生活に侵入し、私たちの生活からデータを抽出し、抽出したものを行動データとしてレンダリングし、そしてそれらの行動データを私有財産として主張する。”世界の人々は、そのような世界に住もうとしてはならない。

ショシャナ・ズボフ(ハーバード大学名誉教授) 全体主義的な統制が世界的に存在する。デジタルIDやデジタル(健康)証明書のような措置は、人の生活のあらゆる側面が、強力な民間団体や政府によって収穫され、分析され、商品として取引されるという悲惨な方向へと世界を動かしている。人々のプライバシーは研究され、収益化され、売られている。

結局、一部の政治家や企業関係者は、個人をハッキング可能な動物とみなしている。この言葉は、世界経済フォーラムのイデオローグであるユヴァル・ハラリの造語である。つまり、一部の民間団体や政府は、サイコグラフィック・メッセージングやその他のツールに基づいて人々を操作することで、(経済的な領域であれ政治的な領域であれ)人々に何でもさせることができると考えているのだ。どのような形の個人データも、その人を360度見渡すための資産となる。

デジタル証明書に依存するデジタル監視システムは、少数者の権限強化と大衆の服従のための道具である。中国やインドネシアの例のように、デジタル健康証明書は、後者に適切な根拠があろうとなかろうと、移動を管理し、中央集権的な指令への遵守を達成するために使用される。

多くの国で、デジタル健康証明書は、基本的な倫理に反して、後に致命的な副作用の可能性があり、感染も伝播も止められないことが証明された医療製品の服用を強制するために使われた。ある時点では、その医療製品を服用したが感染した人々はまだその場所に行くことができたが、服用しなかったが感染していない人々は行くことができなかった。これは、たとえ公衆衛生上マイナスであっても、指令が恣意的に下されることを示している。

次のような行動を国内的にも国際的にもとるべき:

  • 個人に関するすべてのデータを単一の参照ポイントに集約するデジタルIDは、適切な立法措置によって禁止されなければならない。このような単一のデジタル参照ポイントは、個人の権利、データの安全性、国家安全保障に重大なリスクをもたらし、反民主主義的な行為者や敵対的な団体によって悪用される可能性がある。
  • デジタルIDの危険性を説明する教育的措置を開始・実施すべきである。
  • 個人(健康)データの管理だけでなく、デジタルマイニングも法律で犯罪化する必要がある。プライバシーの権利–特に健康に関すること–は民主主義の礎石である。
  • 立法措置は、人々が常に自分自身のデータに対する所有権を持ち、この規範に違反するような民間または国家機関による条件が禁止されることを保証するものでなければならない。
  • 国内および国際的な組織は、次のような疑問に関する調査に取り組むべき: 我々のデータは誰が所有し、管理しているのか?誰が我々のデータを所有し管理しているのか?そして、なぜ私たちは誰がそのデータを手に入れるのかについて何も言えないのか?

C. 言論の自由、異議申し立ての権利、情報の共有

Khosla & McCoy (2022: 1-2) はこう書いている:

「反対意見に対する寛容さは、政府(およびその他の強力なアクター)に異議を唱え、責任を追及する能力と、少数意見を尊重する意思を示すだけでなく、社会の前向きな変化と発展を促すような形で、社会における議論と熟議を促す。反対意見は、世論に情報を提供し、政策を変え、改革を加速させ、その他の人権を促進し保護するのに役立つ。異論は、ジェンダー平等と女性の権利の向上、そして米国の公民権運動や南アフリカの反アパルトヘイト闘争に代表される民族的・人種的抑圧の撤廃の中心的な役割を果たしてきた。自然環境を危害や破壊から守ることを目的とした多くのキャンペーンを成功させる上で、それは重要な要素となっている。そして健康の分野では、HIVパンデミックの治療へのアクセスを進める上で、反対運動が重要な役割を果たした。[反対意見を表明する権利は尊重され、民主主義と自由の健全な表現と見なされなければならない。[…]」

重要なことは、パンデミック対策が、さらなる人権抑圧、ジャーナリストや活動家の逮捕、「フェイクニュース」と闘うための強権的な法律の導入の口実として悪用されないようにするためには、医療専門家の声が[…]極めて重要であるということである。[中略)グローバル・ヘルスの領域で働く人々は、批判的思想を保護し、守り、前進させるという重要な役割を担っている。前例のない課題に直面している今、毅然とした態度でこれらの人権の基本原則を守ることは、これまで以上に重要である。”

言論と報道の自由に対する検閲のうち、民主主義憲法に違反しないもの(例えば、個人や集団に対する暴力を呼びかけるなど)は、憲法違反であり人権侵害であるとして摘発されるべきである。言論の自由と報道の自由は、権力者による行き過ぎた行為に対する不可欠なセーフガードである。政府の行政府、国家安全保障機関、民間の利害関係者と密接に結びついた産業検閲複合体の設立は、本質的に反民主主義的であり、基本的人権と憲法上の権利を偽って破壊しようとするものである。この複合体の目的は、フェイクニュースと闘うことではなく、情報の内容と流れをコントロールすることにある。検閲する力を持つものが常に真実の側にいなければならない、あるいは真実が何であるかを常に知っていなければならないと信じるのは、素朴で危険な誤りである。情報は、入手可能な最善の証拠を活用する開かれた交換と言説を通じて、誤情報と最もよく分離される。公式見解から逸脱したものも含め、異なる資格のある視点を取り入れることは、危機の時やそれ以降の社会にとって有益であり、バランスを提供し、誤ったパラダイムを覆すことができる。

言論の自由はまた、国際的な保健衛生の緊急事態において、情報を早期に共有するための最善の保証でもある。Gostin & Katz (2016: 279-280)はこう書いている:

「IHR[2005]は、潜在的なイングランド公衆衛生サービスICの報告とそれに続くフォローアップデータの要請を通じて、確実な情報共有を呼びかけているが、各国は依然として通知を遅らせ、あるいは報告される情報を制限している。[各国には、透明性のある情報共有を控えたり、遅らせたりする経済的理由がある。[……しかし、世界的な警戒態勢を高めることができなければ、最終的には人命や国宝にさらに大きな影響を与えることになる。”

内部告発者や最前線の職員は、世界保健に対する潜在的脅威に関する早期情報と警告の最も重要な情報源であり、政府ではない。中国武漢の臨床医は、2019年後半にSARSのような原因不明の肺炎の異常な集団発生をいち早く発見した。しかし、彼らは言論の自由も、国際的なレビューフォーラムやネットワークへのアクセスも享受していなかった。それどころか、彼らは沈黙させられ、情報は抑圧された。提案されているIHR改正案とパンデミック条約が採択されれば、このような壊滅的な検閲をさらに制度化し、合法化することになる。また、これらの文書は、WHO事務局長に、どのような状況でも「何が起きているか、起きていないか」を定義する権限を与えることになる。しかし、WHO事務局長は、選挙で選ばれたわけでも、説明責任を負うわけでもないばかりか、WHOに資金を提供する国家や民間の利害関係者の利益から独立しているわけでもない。

国内的にも国際的にも、以下の行動をとるべき:

  • 国内法および国際法に、内部告発者の保護をより強く明記すべきである。多様な非営利団体は、内部告発者に安全なフォーラムとネットワークを提供し、その情報の強度を検証した上で、彼らのメッセージを増幅すべきである。内部告発者は、組織犯罪事件の証人に与えられているのと同様の特別な国際的保護を享受すべきである。
  • 基本的人権と憲法を破壊しようとする言論の自由と報道の自由への侵害を暴露し、終わらせるための教育的措置と立法措置が開始され、実施されるべきである。
  • 反民主的な産業検閲複合体を暴露し、解体するための教育的措置がとられ、立法措置が緊急に導入され、可決され、実施されるべきである。
  • 事実と出来事のバランスのとれた報道を抑制している第四の権力への不当な影響力を理由に、広告やその他の手段を問わず、製薬業界やその業界の株式を所有する俳優によるメディア企業への投資を禁止すべきである。
  • 民間の利害関係者は、個人として、またはその組織体とともに、合計2つのメディア企業に対して年間5万米ドルを超える金額を拠出することのみを法的に許可されるべきであり、これは、広範な報道機関に対する単一の事業体による権力の集中を避けるためである。

D. 規制プロセスの国際的共有と完全性

緊急時、非緊急時を問わず、よりよい国際協力と幅広い共有が必要である。真の国際協力は、市民社会の参加を可能にする公認のフォーラムを通じて達成することができる。安全で効果的な医薬品や健康食品を必要とする人々と世界的に共有するためには、国際的な、そして企業や国家の利益に耐えうる実績のある地域の信仰に基づく組織やその他の非営利組織からなる多様なシステムを通じて実施されるべきである。これらの団体は、現地の住民から信頼と承認を得ている必要がある。また、こうした組織は、国家や超国家的組織の能力を補完し、必要であれば、国家や地域社会が要請できる迅速な対応能力を開発すべきである。こうすることで、単独で独占的な権限を確立したり、庇護したりできる組織はなくなる。そのため、選択の幅が広がり、説明責任を果たすことができる。同時に、前述のような信仰に基づく組織や利害関係のない非営利組織は、地域社会や国家と協力し、自らの能力を体系的に高めていくべきである。そうすることで、地域社会は自国民の面倒を見ることができ、ひいては他国民にも救いの手を差し伸べることができるようになる。

新規製品に関する規制プロセスに関しては、第1~3相臨床試験に関する慎重な規制要件が損なわれないようにすることが望ましい。同時に、生命を脅かす経口疾患を患う患者のための「試行権」を国内法および国際法に明記すべきである。

E. 機能獲得研究の資金援助と中止

本書では、懸念される機能獲得研究に関連する広範なバイオセーフティリスクについて、前章で概説した。

F. グローバルヘルスに対する考え方とアプローチ

人間の尊厳、健康、権利を守ることは、パンデミックの予防、準備、対応の中心的原則であり、指標であり、成果であるべきである。いかなる対策も、何よりもまず、神から与えられた人間の尊厳と人権に基づく必要がある。一方、世界的な保健衛生上の緊急事態に関連する原因やその他の問題をどのように観念的に分析するかという問題に関しては、単一のアプローチでは問題の複雑さを説明することはできない。国家、地域社会、研究者個人は、常にさまざまな角度からオープンになるべきである。

VI. 結論

国際保健規則(2005)の改正とパンデミック条約・協定(WHO CA+)の多くの支持者の目的は、国際保健規則(IHR)(2005)の下での賢明な義務の遵守を高め、WHOに前例のない権限を与え、政治的統制のさらなる中央集権化を可能にすることで、各国の利害が感染症緊急事態への効率的な対応を阻害することを回避することにある。これらの擁護者たちが考慮していないのは、現時点でWHOにこれ以上の権力を与えることは、残念ながら、WHOを危うくし、最近の数多くの感染症緊急事態やその他のグローバルヘルス問題への効率的な対応を妨げてきた特別な利害関係者(国や民間)に、より多くの権力を与えることに等しく、それ以下にはならないということである。

また、IHRが考慮に入れていないのは、民意やそれを抑制する憲法上の規制メカニズムなしに、権力を少数の手に過度に集中させたり、独占させたりすることは、本質的に権力の乱用につながり、民主的プロセスを弱体化させ、危うくし、科学を腐敗させ、選択肢を狭め、競合する解決策を窒息させ、情報の流れをコントロールし、反対意見を抑圧することになるということである。

提案されているIHR改正案やパンデミック条約の一部は、もし合意されれば、WHOに妥協し、他者を犠牲にしてきた少数の有力者の利益を促進するために利用されることは必至である。彼らはこれらの手段を用いて、国際的な協力を非民主的な中央集権的独裁にすり替え、検閲を奨励し、公平性を装って、最もよく効くものよりも利益を生み出す利益誘導型の保健製品を住民に押し付けるカルテルを合法化することができる。

選挙で選ばれたわけでもなく、責任も負わず、妥協に満ちた超国家的組織に非民主的な権力を集中させることで、グローバルヘルスに貢献するための国際的な協力と共有を改善することはできない。だからこそ、第II章で論じた国際保健規則(2005)の改正や、パンデミック条約(WHO CA+)のゼロ草案が採決される際には、反対し、否決されなければならないのである。可決された場合、各国は10カ月以内に改正規則から脱退し、条約の批准を拒否する必要がある。さらに、独占や独占の企てに対抗し、民主主義の中核的価値を守り、公衆衛生に利益をもたらすために、この文書の第V章で概説されているように、慎重な立法措置と教育措置を導入し、可決し、実施すべきである。

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