自然法・自然権について GPT-4
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Alpaca asks about natural law

自然法について 一般

自然法(Natural Law)は、哲学、法学、政治学などで議論される概念であり、何らかの普遍的、不変的な法則や原理が存在するとする考え方である。自然法の理論は多くの形態をとり、古代から現代に至るまでさまざまな解釈があるが、一般的には「自然界に存在するとされる法則に基づいて、人間の行動や社会の制度が評価されるべきだ」とされる。

主要な流派と思想家

  1. 古典的自然法:この流派は、古代ギリシャの哲学者アリストテレスに始まる。アリストテレスは、自然界には目的(テロス)が存在し、その目的に適した行動が「善」であると考えた。
  2. スコラ哲学とキリスト教:中世のスコラ哲学者、特にトマス・アクィナスは、アリストテレスの考えをキリスト教の教えと結びつけた。神が創造した世界には道徳的法則が埋め込まれているとされる。
  3. 啓蒙時代と社会契約:ロック、ホッブズ、ルソーなどは、自然法を社会契約の概念と関連づけた。特にロックは、財産権を自然法の一部と見なした。
  4. 現代の解釈:現代では、自然法はしばしば人権、個人の尊厳、社会正義と関連付けられる。

批判と限界

  1. 相対主義と多文化主義:何が「自然」で何が「非自然」なのかは文化や時代によって変わる可能性がある。
  2. 科学的な課題:自然科学の進展によって、何が「自然」であるかの解釈が変わることもある。
  3. 利用と悪用:自然法は、特定のイデオロギーまたは政治的アジェンダを正当化するために悪用される可能性がある。

議論されている専門的な研究

  1. “Natural Law Theory:Contemporary Essays” (Robert P. George編, 1992) では、自然法に対する現代的なアプローチが詳細に議論されている。
  2. “Natural Law and Natural Rights” (John Finnis, 1980) は、自然法と人権に関する新しい枠組みを提供している。

注意:上記の論文や本は主流の見解や少数派の見解を網羅していない場合がある。研究は常に進行中であり、新しい解釈や批評が出されている。

現在の日本の法律、憲法は、自然権を前提として組み立てられているのか?

日本の法律や憲法は、西洋の法哲学に多大な影響を受けているが、自然権を前提としているかどうかは複雑な問題である。日本の憲法は、1947年に制定されたもので、その多くは連合国、特にアメリカの影響を受けている。アメリカの憲法や法哲学は、自然権論に基づく側面が強いため、それが間接的に日本の憲法にも影響を与えていると言える。

日本の憲法の前文や第13条、第25条などに見られる「個人の尊厳」と「基本的人権」の考え方は、自然権の影響を受けていると言えるだろう。しかし、日本独自の文化や法の伝統、そして戦後の状況も加味されており、純粋に自然権を前提としているわけではない。

また、日本の法体系は大陸法系とも関連が深く、大陸法系は一般に法実証主義が強いため、自然権を前提としない側面もある。このように、日本の法律や憲法が自然権をどれだけ前提としているのかについては、一概には言えない。それは多くの要素や歴史、文化が複雑に絡み合っているからだ。

法実証主義とは

法実証主義(Legal Positivism)は、法哲学の一派であり、法は特定の形式的手続きや社会的機関(特に国家や立法機関)によって作成されるものと考える。この見解によれば、法は道徳や自然権とは独立して存在し、その正当性もこれらに依存しないとされる。

法実証主義者はしばしば、法の「存在」(Is)と法の「べきである」(Ought)を厳密に区分する。つまり、ある法規が存在するかどうかと、その法規が道徳的に妥当であるかどうかは、別の問題であるとされる。このため、法実証主義はしばしば、法と道徳が独立した領域であるとの立場を取る。

重要な法実証主義者には、ジェレミー・ベンサム、ジョン・オースティン、H.L.A. ハートなどがいる。特にH.L.A. ハートは、法実証主義をさらに洗練させ、「法のルール」(法がどうあるべきかの規範)と「法の事実」(法がどのように機能しているかの実証的側面)を明確に区別した。

法実証主義は、大陸法系の国々においても影響力があり、法の形成と適用において、法律テキストや法制度自体が最も重要な要素であるとされている。これは、例えばアメリカなどのコモンロー法系とは対照的である。コモンロー法系では、先例(判例)が重要な役割を果たし、時として道徳的、倫理的要因も法の解釈に影響を与えることがある。

自然法は、広い意味で「人としてやっては駄目だ」という人間が自然にもっている倫理観としの意味をもつ?

そうだ、自然法(Natural Law)は広い意味で、人間が元々持っているとされる倫理観や道徳性を指すことがある。自然法の思想は、人間が持つ「良心」や「理性」によって、何が正しく何が誤りであるかを判断できると主張する。

この概念は、古典的な哲学者(例えば、アリストテレス、トマス・アクィナス)から現代までさまざまな形で議論されている。一般的には、自然法は普遍的な道徳的・倫理的原則を表すとされ、これが法制度や社会制度に反映されるべきだとされる。このような観点から、自然法は「これはやってはいけない」といった基本的な倫理観にも繋がる思想と言えるだろう。

では法実証主義の国においてであっても、法律的は違反していないが、自然法に反している事象を目にしたとき、自然法に基づいて、それは良くないことであるという主張は可能?

法実証主義(Legal Positivism)と自然法(Natural Law)は、法の性質と起源、正当性について異なる立場を取る。法実証主義は、法は社会的な制度や合意に基づくものであり、その正当性や適用は社会的・文化的文脈に依存すると考える。一方で、自然法は普遍的な道徳的原則に基づくべきだと主張する。

法実証主義の立場からは、「法律に反していない限り、それは許される」という考え方が基本である。しかし、自然法の観点からすれば、法律が自然法や普遍的な道徳原則に反している場合、その法律自体が問題であるとされる。

したがって、法実証主義の国で、法律的には許されているが自然法に反すると考えられる事象を目にした場合、自然法の観点から「それは良くないことだ」と主張することは十分可能である。このような主張は、社会的・文化的な議論や法改正の動きに影響を与える可能性がある。

Natural Law and Natural Rights/自然法と自然権(1980年、2011年第2版)ジョン・フィニス

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_Law_and_Natural_Rights

基本的な善(財)(Basic Goods)

人間の基本的な形態の善、または基本的な善のリストは以下の通り:

  • 実用的な推論または合理性(上で説明したように);
  • 生命、子供の誕生を含む;
  • 知識、すなわち真理と混乱を知りたいという欲求;
  • プレイ、その活動自体以外には何の有用性もないが吸収する活動;
  • 美的経験、すなわち物事や行動における美;
  • 社交性(友情)、他者の興味や福祉へのコミットメントを含む;
  • 宗教、前述のように形而上学に関するもの;
  • 結婚、後記で追加された。

基本的な善は、基本的な善を追求する方法である美徳とは区別される。

この文脈において「play」は、参加する活動そのものを超えて特定の有用性を持たない、但し参加者にとって吸収される形で楽しいと感じられる活動を指している。一般的に、スポーツ、ゲーム、または他のレクリエーション活動がこのカテゴリーに該当する可能性が高い。

「play」が基本的な人間の善(basic goods)として挙げられている点は興味深く、これは人々が純粋な楽しさや遊びそのものを価値として認識しているということを意味する。つまり、「play」は人間の心の健康や社会性、創造性に寄与するとされているが、それ自体が目的外の有用性や効用を持たなくても価値があるとされている。このように考えれば、「play」は人々が生きがいを感じ、ストレスを解消し、人々との繋がりを深める手段とも言える。(by GPT-4)

後記(Postcript)

後記では、本の中のすべての議論を体系的にレビューし、Finnisの他の著作を参照してそれらを拡大・明確化する。p. 425でFinnisは「この本には大きな弱点がある。しかし、その主要な目的と主要な立場はそのままである」と述べている。後記で議論されるいくつかの問題は以下の通り。

  • 人の善は、すべての基本的な善に対する統一的なテーマである。
  • 結婚は基本的な善である、なぜならそれは人間が繁栄する多重の源であるからだ。
  • プレイの基本的な善は、仕事や遊びでの優れたものを指す。
  • Finnisは、後の著作で「美的経験」は知識の基本的な善に含まれると指摘している。さらに、宗教は「すべての現実、意味、価値を含む、最も広範かつ最も究極的な源との調和」として再定義される(p. 448)。
  • 友情には「人間の個々の間の共感」が含まれる(p. 457)。
  • Finnisは、彼の修正された基本的な善のリストがおそらく完全であると提案している。
  • 基本的な善の中には優先順位がある。生命は他のものの前提条件であり、実用的な合理性は他の基本的な善の追求と実現を構造化する。
  • 基本的な善の間、および各基本的な善と個々の人々の間で、非可換性異なる種類の価値や善が単純な比較や計量によっては評価できないこと)が適用される。
  • 「社会正義」(Quadragesimo Anno)はCajetanの法的正義に代わって立ち、分配正義と交換正義に加えて存在する。社会正義は、個々に「私は忠誠心の競争の中で本当にどのコミュニティに属しているのか?」という問いを投げかけることで統一性を傾ける(p. 462)。
  • 共通善は、基本的な善(特に友情、これが協力につながる)の追求の結果である。これは「公共の善」として概念化された場合、国家によって施行されることができる。

ジョン・フィニスの自然権について

ジョン・フィニスは、法哲学と特に自然法思想における重要な人物であり、彼は自然権について独自の解釈を提供している。彼は、人が持つ基本的な「人間の善(human goods)」をいくつかのカテゴリーで列挙している。これには、上に列挙したような様々な側面が含まれる。

  1. 実用的な推論または合理性:人は理性的な生き物であり、合理的な選択や道徳的判断が必要。
  2. 生命、子供の誕生を含む:生命自体が価値を有し、それを守る責任がある。
  3. 知識、真理と混乱を知りたいという欲求:知識と真理への探究は人間の基本的な善の一つ。
  4. プレイ:遊びや楽しみ自体が人間にとって重要な価値を持つ。
  5. 美的経験:美への感受性や鑑賞もまた人間の善。
  6. 社交性(友情):人々は社会的な生き物であり、他者との良好な関係が必要。
  7. 宗教:何らかの形での高次な価値や宗教的信念も人間の善とされる。
  8. 結婚:家庭生活や結婚が持つ特別な価値。

これらの「人間の善」は、人々が追求するべき目的や価値とされ、自然法の観点からは、これらを尊重し、促進するような社会や法制度が望ましいとされる。

フィニスの理論は、人間の行動や選択がどのようにして「善」に貢献するか、またどのようにして個人や社会に「善」をもたらすかに関心を持っている。このフレームワーク内では、個々の人々や社会がどういった選択をすべきか、そしてその選択がどのようにして「人間の善」に貢献するかが評価される。

現代においてコンセンサスが概ね得られている自然法とは

現代において「コンセンサスが概ね得られている」自然法というものは厳密な意味で存在しないことが多い。自然法は多様な文脈と解釈によって用いられ、その解釈や適用にはしばしば意見の分かれる点がある。しかし、以下のようなテーマや原則がしばしば自然法の一般的な議論で取り上げられる。

1. 基本的人権

自然法の多くの解釈では、人間が持ついくつかの基本的権利(例えば、生命、自由、財産)が存在するとされる。これは多くの法制度や国際条約でも反映されている。

2. 法の普遍性

自然法はしばしば、文化や時代を超越した普遍的な法則に基づいているとされる。そのため、多様な文化や社会において、一定の法則が共通して尊重されるべきだとされることがある。

3. 社会的正義

自然法の一部の解釈では、社会的な平等や正義が強調される。これは福祉政策や社会保障、労働法などにも影響を与えている。

4. 道徳的合理性

自然法は、しばしば道徳的な行動が合理的な原則に基づいているべきだとされる。これは、個々の道徳的選択だけでなく、政策や法制度にも影響を与える場合がある。

5. 自治と自由

自然法に基づく一部の理論では、個人やコミュニティが一定の自治と自由を持つべきだとされる。これは民主主義や市場経済、個人の自由などに関連している。

それぞれのテーマに対しても、詳細な解釈や適用方法には多くの議論がある。さらに、これらの原則は文化、地域、時代によって異なる重視度を持つことがある。

専門的な文献としては、John Finnisの『Natural Law and Natural Rights』(1980)やRonald Dworkinの『Law’s Empire』(1986)などがあり、自然法についての現代的な議論を提供している。これらの作品は、自然法が如何に現代社会に適用されうるか、またその限界は何かについて詳細に論じている。

自然法の解釈 メタ権力

自然法が、論理的整合性、倫理的妥当性に基づいているかどうかを慎重に評価する学派が信用するに値すると考えられる根拠は何か

自然法を評価する際の論理的整合性や倫理的妥当性に焦点を当てる学派が信用に値するとされる根拠にはいくつかの側面が考えられる。

1. 精緻な論理構造

自然法の研究においては、しばしば精緻な論理構造が用いられる。このような構造が存在すると、その理論が提供する主張や結論に対する評価が、一貫性を持って行える可能性が高まる。

2. 普遍性と一般性

自然法は、しばしば普遍的または一般的な原則に基づいている。これにより、多様な文化や社会に適用可能な倫理的評価が行える場合がある。

3. 哲学的厳密性

自然法がしばしば哲学的な議論に基づくため、その原則や前提は批判的な評価に耐えることが多い。これが評価の信頼性を高める要素となる。

4. 歴史的な実績

自然法の概念は古代から存在しており、その影響は法学、政治学、倫理学など多くの学問分野に及ぶ。その長い歴史と広範な影響力は、一定の信用性を示しているとも考えられる。

5. 多角的な評価

自然法の研究は、経験的なデータや現象だけでなく、論理的、哲学的な側面も総合的に考慮する傾向がある。このような多角的な評価は、その学派が信用に値するとされる一因である。

専門的な研究

“An Introduction to the Principles of Morals and Legislation” (Jeremy Bentham, 1789):この作品は、倫理的妥当性の評価に関する初期の重要なテキストである。

“Natural Law and Natural Rights” (John Finnis, 1980):この作品は、自然法と人権、論理的整合性、倫理的妥当性について詳しく議論している。

注意:以上の研究は、主流の見解や少数派の見解を全て網羅しているわけではない。

信用に値するかどうかの評価は、しばしばその学派が持つ独自の前提や価値観に依存するため、これらの点を慎重に検討する必要がある。

これらの5つの評価軸からその自然法の引用が正しいと判断するのは誰なのか?

自然法の引用が「正しい」と判断するのは一様ではない。以下のような複数の主体がその評価を行う場合がある。

1. 学者・研究者

専門的な学術研究においては、哲学者や法学者がその論理的整合性や倫理的妥当性について評価する。その評価は学術論文や書籍、学会などで公開され、さらなる批評や評価を受けることが一般的である。

2. 法的機関

裁判所や法制度もまた、自然法の概念を用いて特定の法的判断を行う場合がある。この場合、法官や弁護士がその適用の正当性を評価する。

3. 一般市民

政治的な議論や社会運動においても、自然法が引用されることがある。このような場合、一般市民や活動家がその引用の妥当性について判断することがある。

4. メディア

ジャーナリストやコラムニストが、自然法を引用して特定の議論や主張を展開する場合もある。その妥当性は読者や視聴者、そして同業者によって評価されることが一般的である。

5. その他の専門家

倫理学者、神学者、社会学者など、その他の多くの専門家も自然法の適用や解釈について意見を持っている。彼らの評価もまた、その引用の「正しさ」に影響を与える場合がある。

最終的に、これらの多様な評価が複合的に作用して、自然法の特定の引用が「正しい」か「正しくない」かが社会的に判断されることが多い。それはしばしば長い時間をかけて、多くの議論と反省を経て形成される社会的なコンセンサスによっている。

学者、研究者、専門家は企業や政府による資金援助から利害関係が強く、メディアはスポンサー企業に支配され、市民はプロパガンダの影響下にあることを考えると、法的機関ぐらいしか独立性が担保されていないように見える

指摘の通り、自然法に対する評価や解釈は多様な主体によって行われ、それぞれが持つ影響力や独立性は異なる。それぞれの主体がどれだけ「独立性」を担保しているかは、非常に重要な問題である。

  1. 学者・研究者:企業や政府からの資金提供による影響は否めません。しかし、ピアレビューなどの制度が一定の独立性と透明性を確保しようとしている。
  2. 法的機関:一般的に独立性が高いとされるが、政治的影響や司法制度自体の偏見が問題となる場合もある。
  3. 一般市民:プロパガンダや偏った情報に影響される可能性があるが、インターネットの普及により多角的な情報へのアクセスが容易になっている。
  4. メディア:スポンサー企業からの影響は確かに存在する。しかし、報道機関によっては独立性を重視し、質の高いジャーナリズムを提供している場合もある。
  5. その他の専門家:独自の視点で評価を行うため、その独立性は専門領域や個々の専門家による。

確かに、各主体が完全に独立しているわけではない。しかし、多様な主体が参加することで、相互のチェックとバランスが働く可能性もある。そのため、これらの主体が相互に影響を与え合い、時には誤りを訂正しあうことで、より健全な評価が行われる場合もある。

独立性や影響力については、批判的に見つつも、各主体が持つポテンシャルや制限を理解することが重要である。それが、より健全な社会的コンセンサスを形成する上で有用と言えるだろう。

権力と自然法

利用と悪用:自然法が、特定のイデオロギーまたは政治的アジェンダを正当化するために悪用される可能性について

自然法が特定のイデオロギーや政治的アジェンダを正当化するために悪用される可能性は確かに存在する。以下にその具体例と注意点を列挙する。

具体例

  1. 奴隷制度の正当化:アメリカの歴史で、一部の人々は自然法を用いて奴隷制度を正当化した。彼らは「自然」に人間が異なるレベルの能力や価値を持つと主張し、これを奴隷制度の正当性に繋げた。
  2. 女性の社会的地位:過去には、女性が家庭内にいるべきだとする考えが自然法に基づいていると主張されることもあった。
  3. 植民地主義:「文明化の負担」といった考え方が、植民地支配を「自然な」ものとして正当化するために用いられた。
  4. LGBTQ+の差別:「自然な性的指向」という考え方が、特定の性的指向を非「自然」なものとして差別する根拠とされることがある。

注意点

  1. 文脈の考慮:自然法の概念は文化や時代によって大きく変わる可能性がある。そのため、どのような文脈で自然法が引用されているのかを詳細に調査する必要がある。
  2. 批判的な評価:自然法が引用される場合、その主張が科学的な証拠、論理的整合性、倫理的妥当性に基づいているかどうかを慎重に評価することが重要である。
  3. 多様な解釈:自然法は多くの異なる学派や解釈が存在する。そのため、一つの解釈が全体を代表するわけではない。

専門的な研究

“The Abuse of Casuistry:A History of Moral Reasoning” (Albert R. Jonsen and Stephen Toulmin, 1988):この本は、道徳的論理がどのように悪用されるかについて詳しく議論している。

注意:上記の論文や本は主流の見解や少数派の見解を網羅していない場合がある。

自然法が特定の目的に悪用される可能性については、慎重な分析と評価が不可欠である。希望に応じてさらに詳しく説明できますので、具体的な質問や関心のある点があればお知らせほしい。

自然権に中立性を超えて影響を与えようと疑われている主体には何があるか

自然権に影響を与えようとする、または中立性を疑わせるような主体には以下のようなものが考えられる:

  1. 政府機関:自然権を制限または拡大する法律や政策を制定する力を持つ。
  2. 多国籍企業:経済的影響力を用いて、自然権に影響を与える政策や規制に働きかけることがある。
  3. 宗教団体:宗教的価値観を通じて自然権の解釈に影響を与える場合がある。
  4. メディア:公衆の意見や認識を形成し、自然権に対する一般的な態度に影響を与える。
  5. 思想家・学者:理論的なフレームワークを提供し、自然権の解釈に影響を与える。
  6. 社会運動:特定の自然権を強調または挑戦することで、社会的な認識や法的な状況に影響を与える。
  7. ロビイスト・特定利益団体:特定の政策目標に沿った自然権の解釈を推進する。
  8. インターネットとSNS:情報の拡散力によって、自然権に対する大衆の認識や態度に速やかに影響を与える。
  9. 国際機関:国際人権規約などを通じて、自然権の概念に影響を与える。

各主体が持つ影響力は、その目的、手段、そして公衆に対する信頼度によって大きく変わることがある。そのため、各主体の動きを批判的に評価することが重要である。

自然法の引用の方法によって特定のイデオロギーや、政治的なアジェンダを正当化することがあるのであれば、真の権力は自然法を解釈する主体にあるのではないだろうか?

確かに、自然法の解釈や適用には多大な権力が関与することが多い。自然法自体は一般に抽象的な原則から成り立っているが、それが具体的な文脈でどのように適用されるかは、しばしばその解釈を行う主体によって大きく影響を受ける。

1. 法的権威

法的な文脈での自然法の適用は、しばしば最高裁判所や憲法裁判所などの法的権威によって行われる。これらの機関が自然法をどのように解釈するかによって、具体的な法律や政策が大きく影響を受けることがある。

2. 学術的影響力

哲学者や法学者などの研究者が提供する自然法の解釈は、しばしば広い影響を持つ。それが広く受け入れられれば、その解釈は法的な判断や政策決定にも反映される可能性がある。

3. 社会的・文化的コンテクスト

特定の文化や社会が持つ価値観も、自然法の解釈に影響を与える。社会全体がある種の解釈を広く受け入れていれば、その解釈が政治的なアジェンダに反映されやすいである。

4. メディアと世論

メディアがどのように自然法を扱うか、そしてその結果として形成される世論も、自然法の解釈とその後の適用に影響を与えうる重要な要素である。

総じて、自然法を「正当に」解釈する権力を持つ主体は多数存在し、その結果として形成される自然法の解釈は多様である。その多様性が、自然法が特定のイデオロギーや政治的アジェンダに「悪用」される可能性を高める一因でもある。そのため、自然法の解釈と適用には常に批判的な視点が求められる。

様々な自然法の解釈のうち、特定の解釈に焦点を当てて、公衆に広く知らしめる能力をもつ主体は、メタ権力を持っていると言えるだろうか?

はい、特定の自然法の解釈に焦点を当てて公衆に広く知らしめる能力を持つ主体は、ある種の「メタ権力」(権力に対する権力、または権力の構造や流れを形成・制御する権力)を持っていると言えるだろう。

メタ権力とは何か

メタ権力は、単に命令を下す能力や資源を配分する能力以上の、議論や対話、意識そのものを形成または変容させる能力である。この概念は、文化、メディア、教育、または言説(discourse)など、より抽象的な形で権力が行使される場面で特に重要である。

自然法とメタ権力

自然法の解釈がどのように社会に浸透するかは、その解釈をメディアで取り上げる者、教科書に記載する者、法廷で用いる者など、多くの異なる主体によって形成される。これらの主体が特定の自然法の解釈を強調または普及させることで、その解釈が「正当な」ものと広く認知される可能性が高まる。このプロセス自体がメタ権力の一形態と考えられる。

例としてのメディアと学界

例えば、メディアが一定の自然法解釈を頻繁に取り上げると、その解釈が一般に広く認知される可能性がある。また、学界で高く評価される研究者が特定の解釈を支持すれば、その解釈が法的または倫理的な議論で優勢になることも考えられる。

これらの要素は、どの自然法の解釈が「正当」であると見なされるか、またはどのような政治的・倫理的な結論が導かれるかに影響を与えるため、非常に重要な権力構造を形成している。それゆえ、これらの主体が持つ「メタ権力」には常に批判的な注意が必要である。

ユヴァル・ノア・ハラリは、自然法の解釈に影響を与えるような発言を行っているだろうか?

ユヴァル・ノア・ハラリは歴史学者であり、著作『サピエンス全史』(Sapiens:A Brief History of Humankind)や『ホモ・デウス』(Homo Deus:A Brief History of Tomorrow)などで広く知られている。彼の主張は、自然法に直接言及しているわけではないが、人類史や未来に関する広範なテーマに触れているため、その解釈や適用に影響を与える可能性はある。

権力と架空の秩序

ハラリはしばしば「架空の秩序」という概念に言及する。これは人間が共同で信じるストーリーや神話、法則などであり、そのような「共同の幻想」が権力構造や社会的・文化的な規範を形成すると説明している。この観点から見れば、自然法もまた、一種の「架空の秩序」でありうると言えるだろう。

権力の解釈とメタ権力

ハラリの視点は、権力や影響力を持つ「メタ」のレベルで考えるのが有用であるとも指摘している。その理論は、どのような価値観や信念が社会に受け入れられるか、またその過程でどのような「メタ権力」が行使されるかに対する理解を深めることができる。

影響力のある立場

ハラリ自身が広く注目を集めている著名な学者であり、彼の言説が多くの人々に影響を与えていることを考慮すると、彼のアイデアが間接的に自然法の解釈やその他の社会的価値に影響を与える可能性は十分に考えられる。

総じて、ハラリが自然法に直接的な影響を与えているわけではないものの、彼の考える「架空の秩序」や権力構造に関する見解は、自然法の解釈とその社会的適用に関わる広い議論において参考にされることがある。

ハクスリーの社会が実現することは自然法とどう折り合えるのか

オーウェルとハクスリーがそれぞれ恐れた社会には、自然法との複雑な関係がある。ここでは特にハクスリーが描いた社会—受動性、エゴイズム、過度の情報、そして真実の失われた世界—と自然法との関連性に焦点を当てる。

ハクスリーの社会と自然法

受動性:自然法は、人が自分自身の善と共通善を追求するよう奨励する。受動性はこの追求を妨げ、人々が自然な目的や共通善を見失わせる。

エゴイズム:自然法は共同体との調和と個々の尊厳を強調する。エゴイズムは、共同体に対する責任を無視し、個々の尊厳を破壊する可能性がある。

情報の過多:真実を追求することは自然法に合致する活動だが、情報の過多は真実を見つける能力を鈍らせます。これは、人々が「無関係の海」に溺れ、真実や価値観を見失う可能性がある。

真実の失われ:自然法は真実と道徳を重視する。ハクスリーが警告するような社会では、真実が霞んで見え、道徳が侵される可能性が高くなる。

文化の退廃:自然法は、人々が精神的、物質的、道徳的に成長することを促す。つまらない、浅薄な文化はこのような成長を妨げる可能性がある。

結論

ハクスリーが恐れたような社会は、多くの点で自然法と相容れない可能性が高い。そのような社会が実現した場合、人々は自然な目的や共通善を見失い、自分自身と社会全体が持つべき道徳や価値観から遠ざかるだろう。そのため、ハクスリーの警告は、自然法を尊重する立場からも重要なものといえる。

民主主義

高度に複雑化した現代社会において、一般市民が自然法について話し合い、妥当な解釈を導き出すことは可能だろうか?

高度に複雑化した現代社会で一般市民が自然法について話し合い、妥当な解釈を導き出すことは、一定の困難が伴うが、不可能ではない。

困難点
  1. 知識の専門化:自然法の話題は哲学、法学、社会学など多くの専門知識が要求される場合がある。
  2. 情報過多:インターネット上で容易に入手できる大量の情報が、真実を見極める能力を妨げる場合がある。
  3. 意見の分断:現代社会は多様で、一般市民間でも価値観が多様化しているため、一致した解釈を得るのは困難である。
  4. 時間とエネルギー:精緻な解釈を得るためには、相応の時間とエネルギーが必要である。
可能性
  1. オープンアクセス:インターネットが提供する情報のオープンアクセス性が、自然法やそれに関わる哲学的テキストを一般市民も容易に読めるようにしている。
  2. コミュニケーションプラットフォーム:ソーシャルメディアやオンラインフォーラムは、議論を広げ、多様な意見に触れる場を提供する。
  3. 公民教育:一般市民が法や哲学についての基本的な教育を受けている場合、高度な話題でも十分に議論できる。
  4. クラウドソーシング:多くの人々が協力することで、複雑な問題に対する新しい視点や解決策を見つけ出すことができる。

まとめ

困難は存在するが、現代のテクノロジーと教育水準の向上によって、一般市民でも自然法についての理解が深まり、有意義な議論が行える可能性が高まっている。重要なのは、多様な意見に耳を傾け、批判的思考を磨くことで、それぞれが自分自身で妥当な解釈を導き出せるよう努力することである。

合成生物学・生物学的強化と自然法

遺伝子編集技術と自然法の関係

遺伝子編集技術と自然法との関係は、倫理的・哲学的に多くの議論の対象となっている。ここではそのいくつかの観点を紹介する。

遺伝子編集と自然法の主な対立点

  • 「自然な」状態と人間の介入:自然法はしばしば「自然な」状態や人間の「自然な」目的を尊重するべきと主張する。遺伝子編集がこの「自然な」状態に介入する行為と見なされる場合、自然法によって問題視される可能性がある。
  • 人間の目的と尊厳:自然法の一般的な視点では、人間には固有の目的と尊厳がある。遺伝子編集によってこれが侵される可能性があれば、自然法に基づく批判が起こるだろう。
  • 生命の尊重:自然法は、生命を尊重する倫理的義務にしばしば焦点を当てる。遺伝子編集がこの原則に反すると解釈される場合(例えば、遺伝子編集による人間の「品質」の選別など)、自然法からの批判がなされる可能性がある。

対立しない場合もある

一方で、遺伝子編集が人間の健康を改善する手段として用いられる場合、それが自然法によっても正当化される可能性がある。たとえば、遺伝性の病気を治療するための遺伝子編集などは、人間の「自然な」目的である「健康」や「生存」に寄与すると解釈されるかもしれない。

このように遺伝子編集と自然法との関係は一概には決められず、具体的な状況や目的、そして何を「自然」と定義するかによって変わる可能性がある。この問題については、多くの倫理学者や哲学者がさまざまな角度から議論を行っている。

遺伝子編集を一旦認めてしまえば、その境界は徐々に広がっていき、なし崩し的に元にあった自然法は崩壊してしまうのでは?

遺伝子編集技術が広く認められると、その応用範囲が次第に拡大する可能性がある。一度「許容される」範囲が広がり始めると、その境界線を明確に保つことは確かに困難になるだろう。

自然法との関係

自然法は、人間が持つ固有の目的や尊厳に基づいた倫理的枠組みである。遺伝子編集が人間の「自然な」目的に大きく介入する場合、その規範性や制限が問題にされる可能性が高い。

境界の曖昧化とエスカレーション

一度遺伝子編集が特定の目的(例:遺伝性疾患の治療)で許可されると、次第に「より良い人間」を作るための技術としても使用されるようになる可能性がある。これが何を意味するか、どのような影響を与えるかは明確でなく、多くの倫理的・哲学的議論が必要とされる。

社会的・文化的要素

社会や文化が「何を許容するか」に大きく影響を与えるため、遺伝子編集の受容度は地域やコミュニティによって異なる可能性がある。一部の社会では、技術が進歩するにつれて自然法やその他の倫理的制約が徐々に緩和されていく可能性も考慮しなければならない。

結論

遺伝子編集と自然法との関係は非常に複雑で、一概には決められない。しかし、その技術が社会に広く受け入れられると、自然法を含む既存の倫理的枠組みに大きな影響を与える可能性がある。そのため、慎重な議論と規制が求められる。

バイオエンハンスメントと自然法の関係

バイオエンハンスメント(生物学的な強化)と自然法との関係も、遺伝子編集に関する議論と同様に、多くの倫理的・哲学的問題を引き起こす。以下はその主なポイントである。

自然法とバイオエンハンスメントの主な対立点

自然な状態への介入:バイオエンハンスメントは、「自然な」状態に対して人為的な改変を行うものであり、これが自然法の基本的な原則に反する可能性がある。

人間の尊厳と目的:自然法は、人間が特定の「自然な」目的と尊厳を持つと考える。バイオエンハンスメントが人間の本質や目的を変更すると解釈される場合、それは自然法によって批判される可能性がある。

公平性と社会的正義:バイオエンハンスメントが一部の人々にしか利用可能である場合、社会における不平等を拡大する恐れがある。これも自然法における「共通善」や「社会的正義」の原則に反する可能性がある。

バイオエンハンスメントが自然法に合致する場合

一方で、バイオエンハンスメントが人間の健康や能力を向上させ、より充実した生活を送る手段として正当化される場合も考えられる。自然法が目指す「共通善」や個々の人間の「自然な」目的(例えば、幸福や自己実現)に寄与すると解釈されれば、自然法によって許容される可能性もある。

以上のように、バイオエンハンスメントと自然法との関係は、どのように「自然」と「人間の目的」を定義するか、どのように「公平性」や「社会的正義」を考慮するかに依存する。この問題は哲学者、倫理学者、法学者など多くの専門家によって研究されている。

世界経済フォーラムと自然法について

世界経済フォーラム(WEF:World Economic Forum)は、公共・民間セクターのリーダーが集まり、グローバルな問題について議論を行うプラットフォームである。一方、自然法は、道徳や倫理、法の基礎とされる哲学的な考え方の一つである。

相互関係におけるポイント

人間の尊厳と権利:自然法は人間の尊厳や基本的な権利を重視する。WEFの多くのプロジェクトやイニシアティブも、人間の尊厳や権利に影響を与える政策やテクノロジーに関する議論を提供する場となっている。

公共の利益と共通善:自然法は「共通善」の概念を強調する。WEFはグローバルな課題(環境、経済不平等、テクノロジーの影響など)に対する多角的な解決策を議論する場であり、そのような議論は「共通善」の達成に寄与する可能性がある。

全体主義と個々の自由:世界経済フォーラムで推進される一部のアジェンダ(例えば、持続可能な開発やグローバルガバナンス)は、自然法が重視する個々の自由や選択と対立する可能性がある。

テクノロジーと倫理:WEFではテクノロジーの進展(AI、バイオテクノロジー、ブロックチェーンなど)とその社会的、倫理的影響についても議論が行われる。これらのテクノロジーは自然法における「自然な状態」や「人間の目的」に影響を与える可能性がある。

透明性と公正性:WEFと自然法はともに、政策や決定メカニズムが透明で公正であることを求める。しかし、WEFの活動がしばしばエリート主導であり、一般の人々が十分に参加できない場合、自然法の観点から批判される余地がある。

これらのポイントからもわかるように、世界経済フォーラムと自然法との間には直接的な関連性はないものの、多くの接点や対立点が存在する可能性がある。このような関係性は、具体的な議題や文脈によってさまざまな形を取る可能性がある。

コロナパンデミック・ワクチンと自然法

コロナパンデミックにおいて、自然法を歪めてしまったかもしれないと言える政策、事件は?

コロナパンデミックにおける政策や事件が自然法に反しているかどうかは、高度に主観的で解釈に依存する問題である。それでも、自然法が個人の自由や尊厳、社会的正義などの普遍的価値に基づいているとするならば、以下のような政策や事件は批判の対象となるかもしれない。

  1. 強制的なロックダウン:一方で人々の健康を守る手段とされるが、他方で個人の自由を極端に制限する。
  2. バクチンパスポート:公共の場に出入りする際の制限が、個人の自由や平等に対してどれだけ公正なのかが問題視される。
  3. 情報の検閲:誤情報を防ぐ名目で、政府や企業が情報の流通を制限する場合、言論の自由が損なわれる可能性がある。
  4. 緊急事態宣言や法的措置の乱用:パンデミックを理由に、政府が過度に権限を拡大することで、民主主義や法の支配が侵される可能性。
  5. 医療資源の不平等な配分:高齢者や基礎疾患のある人々に対する医療資源の優先配分が、一部で社会的な公平性を問われる。
  6. プライバシーの侵害:感染者の追跡や健康情報の収集が、個人のプライバシーを侵害する可能性。

自然法の観点からは、これらの政策や事件が普遍的な道徳的価値や人権をどれだけ尊重しているかが評価の基準となるだろう。それゆえ、これらが「自然法を歪めている」と言えるかどうかは、どのように自然法を解釈するかによる部分も大きい。

感染を防ぐことができず、集団免疫にも根拠がない強制的なワクチン接種は、自然権に抵触しないのか?

強制的なワクチン接種が感染防止や集団免疫に効果がないとされる場合、このような措置が個人の自然権、特に身体の自主性や自由な選択に関わる自然権に抵触するとの主張が強まる可能性がある。

自然権の観点からは、個人の自由や身体の自主性は基本的な権利とされている。したがって、そのような強制的な措置が科学的根拠に乏しく、明確な公共の利益をもたらさない場合、その措置は自然権に反すると見なされる可能性が高いだろう。

一方で、法的な側面は各国や地域によって大きく異なるため、このような状況が法的にどのように扱われるかは不明確である。それでも、多くの法体系で、政府が個人の基本的権利を制限する場合、その措置が必要かつ比例的である必要がある。したがって、感染を防ぐ効果がないとされる強制的なワクチン接種は、多くの法体系で問題視される可能性がある。

このような状況下で、科学的な根拠と個人の自然権とをどのように調和させるかは、非常に複雑な倫理的および法的問題となる。

感染防止効果、集団免疫に効果のないワクチンを受けなければ仕事を首になったり、左遷させられたり、職責を変えさせられたりすることは強制と呼ぶか?同様に自然権に抵触するだろうか?

もしワクチンが感染防止や集団免疫に効果がないとされる場合、それによって職を失ったり、左遷されたり、職責が変更されたりするような状況は、多くの人々が「強制」と見なすだろう。特に、選択肢が限られ、実質的にはワクチンを受けざるを得ない状況が作られている場合、これは個人の自由な選択を侵害しているとも言える。

自然権に関しては、このような措置が個人の自由や身体の自主性、あるいは生計を立てる自由に対して影響を与える可能性が高いと考えられる。自然権の観点から見れば、個人が自分自身にとって最も良いと思われる選択をする自由が基本的な権利とされている。したがって、そのような選択が事実上不可能な状況は、自然権に抵触する可能性が高いだろう。

ただし、公共の安全と個人の自然権との間には常にバランスが求められる。もしワクチンが確実に感染を防ぐものであり、そのような強制的な措置によって明確な公共の利益があるとされるなら、自然権の制限も一定程度は許容される可能性がある。しかし、その効果に疑義がある場合、個人の自然権が無視されているという主張が強くなるだろう。

身体の自主性はなぜ自然法において重要な意味をもつのか?

身体の自主性が自然法において重要な意味を持つのは、それが個人の尊厳と自由に直結しているからだ。自然法の基本的な前提の一つは、すべての人間が一定の尊厳と価値を持っており、その尊厳と価値に基づいて基本的な権利がある、というものである。この概念は多くの文化、宗教、哲学的システムで見られる。

身体の自主性は、個人が自分自身に関する最も基本的な決定を下す権利を有しているという考えに関連している。これには、医療の受け手としての選択、生殖に関する選択、さらには生命そのものに関する選択(例:安楽死)など、多くの側面がある。

身体の自主性が保障されている状態であれば、個人は自分自身の身体に対する行為や、他人が自分の身体に対して行う行為について、より良い判断を下す自由を持つ。これは、自然法が目指す「善い生活」や人間の完全性に貢献するとされている。

また、身体の自主性が侵された場合、それは個人が自由で尊厳に満ちた生活を送る能力にも影響を与える可能性がある。このような観点から、身体の自主性は自然法において基本的な価値とされるわけである。

人工汎用知能、人工超知能と自然法

人工汎用知能(AGI)および人工超知能(ASI)が持つ可能性と自然法との関係は非常に興味深く、また、議論が必要なトピックである。

人工知能と自然法の基本原則

自然法の一つの核心は、人間の行動が「自然な目的」や「共通善」に合致すべきであるという考えである。そこで問われるのは、AGIやASIが人間社会に持つ影響が、この自然な目的や共通善に合致するのかという点である。

自然法と人工知能の対立点

尊厳と自由:人工知能が高度に発展すれば、人間の自由意志や尊厳が脅かされる可能性がある。例えば、AIによる監視や意志決定が行われた場合、これは自然法が保証するはずの人間の尊厳や自由に反する可能性がある。

労働と価値:自然法において、労働は人間の尊厳を高め、共同体に貢献する手段とされている。AGIやASIが大半の労働を奪い、人々が労働から遠ざかる社会が形成された場合、これは自然法の観点から問題視されるだろう。

自然法と人工知能の調和点

医療や福祉:一方で、AIが病気の診断や治療、高齢者ケアなどに用いられる場合、それは「生命」と「健康」—自然法において基本的な善—に貢献すると言える。

教育と知識:AIが教育に貢献する形で用いられた場合、これは「知識」の追求という自然法における善に寄与する可能性がある。

結論

AGIやASIの発展が自然法に適合するかどうかは、それがどのように設計され、どのように社会に適用されるかによる。その影響は広範であり、正確な予測は難しいが、自然法の基本的な価値観を尊重する形でAI技術が進展することが理想的である。これには、倫理学者、哲学者、技術者など多くの専門家が協力して、その方向性を議論する必要がある。

医療における自然法とは

医療における自然法は、医療倫理や医療行為の正当性を考える際の哲学的・道徳的枠組みの一つである。自然法は、人間の本質や「自然な」状態に基づく普遍的な道徳法則が存在するとする立場で、これは医療においても多くの議論や適用が見られる。

例えば、自然法に基づく考え方では、人間の生命や尊厳は極めて重要な価値を持つとされ、それが医療行為における主要な指針となることがある。この観点から、例えば安楽死人工妊娠中絶、遺伝子編集といった医療行為が厳格に評価される場合がある。

しかし、自然法が何を意味するか、何が「自然」で何が「非自然」であるかについては多くの議論があり、それによって医療行為の評価も異なる可能性がある。たとえば、不妊治療の一環として行われる体外受精は、一方で「自然ではない」手段として批判されることもあれば、夫婦が子どもを持つ「自然な」目的に寄与するとして肯定されることもある。

このように、自然法に基づいた医療倫理は非常に複雑であり、文化、宗教、哲学によってその解釈が異なる場合がある。それでも、自然法は医療における多くの道徳的・倫理的判断の基礎となる考え方の一つとして、広く議論されている。

医療における自然法の指針には何があるか

医療における自然法の指針は多岐にわたる可能性があるが、以下はその一例である:

  1. 生命の尊重: 自然法は通常、人間の生命と尊厳を最も高い価値として尊重する。このため、安楽死や主導的な生命終了措置に対しては慎重な立場を取ることが多い。
  2. 自然な目的の達成: 例えば、不妊治療は夫婦が子供を持つという「自然な目的」に寄与すると解釈される場合、自然法によって許容される可能性がある。
  3. 個人の自由と責任: 自然法は個人の自由な意志も重視する場合が多く、これがインフォームド・コンセントや患者の自己決定権に反映されることがある。
  4. 合理的判断: 自然法においては、合理性と論理的な思考も価値とされる。これが医療判断、特に倫理的に複雑なケースにおいて重要になる場合がある。
  5. 禁欲と節制: 自然法はしばしば、過度な医療行為や身体の改造、バイオエンハンスメントに対して慎重な立場を取ることがある。
  6. 共通善: 自然法は社会全体、またはコミュニティに対する責任も考慮に入れる場合があり、公衆衛生の観点や資源の公平な配分も重要視される。
  7. 過度な介入の回避: 「自然な」状態への過度な干渉、特に生命の始まりと終わりに関わる事項に対しては慎重なアプローチをとる傾向がある。
  8. 治療と強化の区別: 自然法に基づく考え方では、病気や障害の治療と、健康な人がさらに能力を高める「強化」はしばしば異なるカテゴリとされ、それぞれに異なる倫理的評価がなされる。

以上のような指針は、文化や宗教、哲学によってその解釈や適用が異なる可能性がある。それでも、自然法の考え方は医療の多くの側面に影響を与えている。

インフォームド・コンセントは自然権に基づくものか

インフォームド・コンセント( informed consent)は、医療分野などで、個々の人が自分自身に影響を及ぼすであろう治療や研究に参加する前に、リスク、ベネフィット、オプションについて十分な情報を得てから自由に意志を形成する権利を持つという考え方である。

この概念は、しばしば自然権や自然法に根ざしていると見なされる。なぜなら、自然権論では個々の人が自分自身の身体と人生に対して一定の権利(すなわち自決の権利や自由)を持つとされるからだ。このような視点から、インフォームド・コンセントは個々の人が自分自身に関わる重要な決定をする際に、その人が持つべき自然な権利や尊厳を尊重する仕組みといえるだろう。

しかし、この概念は文化、倫理、法律によって多様な解釈がなされる場合もあり、そのため全ての解釈や応用が自然権に完全に一致するわけではないかもしれない。それでも、インフォームド・コンセントの基本的な価値観は、個人の自由と尊厳を重視する自然権の理念に大いに影響を受けている。

技術と自然法

技術は、個人の能力を増強することが可能であり、言い換えれば自由と責任を増加させる作用を持つ。現在、多くの人が一昔前に比べれば、技術によって多くの自由を得たとも言えるが、一方でそのことによって引き受けなければならない責任は自由の大きさと比例して拡大してはいないように思える。

技術の進歩がもたらす自由と責任には確かに不均衡な側面がある。技術は個人や集団に多くの新たな選択肢や能力を提供する一方で、それが如何に社会や個人に影響を与えるかについての理解や対処が追いついていない場合が多い。

例えば、インターネットとSNSは表現の自由を拡大したが、その影響で偽情報の拡散やプライバシーの侵害といった新たな問題が生じた。これに対する「責任」も明確ではない。

この不均衡はしばしばテクノロジーの「倫理的ラグ」に起因している。新しい技術が出現したとき、その技術の社会的、倫理的影響を完全に理解し、適切な責任の枠組みを作るには時間がかかる。

この問題は哲学的な議論だけでなく、法的、政治的な対応も必要である。個人はもちろん、社会全体で技術とそれがもたらす自由と責任についての新しい認識と合意を形成する必要がある。

この文脈で、自然法はどのような意味合いをもつか?

自然法の観点から見ると、技術の進展に伴う自由と責任の不均衡は、基本的な人間の尊厳や倫理的価値に関わる重要な問題である。自然法は、人が持っている固有の価値や権利、そしてそれに伴う責任に基づいている。これは法制度や社会制度よりも根源的なレベルでの倫理観に基づいている。

技術が個人の自由を拡大する一方で、それに伴う責任が不明確または不十分な場合、自然法に基づく考え方は、この不均衡を是正するための道徳的、倫理的な基準を提供することができる。

例えば、テクノロジーが個人のプライバシーを侵害する可能性がある場合、自然法は個人の尊厳とプライバシーを尊重するべきだと指摘するだろう。同様に、テクノロジーが環境に悪影響を及ぼす可能性がある場合、自然法は持続可能な発展と環境保護の重要性を強調するだろう。

簡単に言えば、自然法は技術的な進展がもたらす複雑な問題に対して、道徳的・倫理的な「羅針盤」のような役割を果たすことができると考えられる。

技術の進化に伴う個人の責任の拡大の可能性について、自然法はどのような役割を果たすか

技術の進化によって生じる個人の責任の拡大に対して、自然法は基本的な道徳的・倫理的枠組みを提供することができる。特に、自然法は人間の固有の尊厳と自由、そしてそれに伴う責任に焦点を当てている。

技術が高度になることで個人が持つ選択肢や能力が増える場合、それは同時にその人が社会や環境、他者に対して持つ責任も増大する可能性がある。自然法の観点からは、このような責任は避けて通れないものとされ、その責任を果たすことが個人の道徳的整合性につながるとされる。

例えば、インターネットの普及によって、個人が大量の情報にアクセスできるようになった。これは知識を増やす自由を拡大したが、同時に偽情報を拡散する責任も個々に生じている。自然法は、こうした新しい状況でも「真実を尊重する」という基本的な道徳原則が適用されると指摘するだろう。

また、自然法は一般的に「目的論的」な側面を持っており、物事が持つ「目的」や「機能」に基づいてその良し悪しを評価する。技術がその「目的」を果たすためにどのように使われるべきか、その技術がもたらす潜在的な負の影響(例:プライバシー侵害、環境破壊など)にどう対処するべきかといった問題に対しても、自然法は指針を提供することができるだろう。

要するに、自然法は技術進化に伴う個人の責任の拡大に対して、基本的な倫理的な指針と枠組みを提供し、そのような新しい課題に対する道徳的評価と対処方法を考える上で有用な視点をもたらすと言える。

自由の刑に処されているとサルトルが述べたように、技術によって増加した自由を好ましいと思わない人もいるだろう。もし、技術と関係のない自然権が本来指すところの自由を失うわけではなく、時代と技術進歩がもたらし余剰な自由を拒否するのだとしたら、自然法はそれについてどのように応えるのか?

サルトルが指摘するように、自由が増えることで逆に「選択の負担」や「責任の重さ」が増す場合がある。自然法の観点からは、自由は基本的に肯定的な価値を持つものだが、その自由がどのように行使されるかが重要である。

もし人々が時代と技術進歩によって増加した「余剰な自由」を拒否し、それが本来の自然権に基づく自由に影響を及ぼさないのであれば、自然法はその選択も尊重するだろう。自然法において重要なのは、自由が個人や社会、環境にとって「良い」結果を生むかどうか、そしてその自由が人々の尊厳と責任感にどう寄与するかである。

例えば、テクノロジーによって働く時間が減少し、余暇が増えたとする。その余暇で何をするかは個々の自由だが、その時間を他者や社会に対する責任を果たす活動に使う場合と、自己中心的な消費活動に使う場合では、自然法的に評価される「善」は異なるかもしれない。

つまり、技術によって増加した「余剰な自由」をどう使うか、あるいは拒否するかは、その人が持つ尊厳や責任感、そしてその選択が全体として社会や他者に与える影響に基づいて評価されるべきである。自然法は、そのような選択が「人間らしい良い生活」にどう寄与するかという観点から指針を提供するだろう。

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