書籍:『権力への抗議』 戦争、抵抗、そして法 2007 -フランシス・A・ボイル
Protesting Power

WW3・核戦争フランシス・ボイルレジスタンス・抵抗運動抵抗戦略法学・自然法・人権

サイトのご利用には利用規約への同意が必要です

 

Protesting Power: War, Resistance, and Law

本書は、私に知る価値のあるすべてを教えてくれたバージニア・モナルク・ボイルに捧げる:

不正、暴政、暴力の道を選んだ者は、狼になるか、鷹や凧になる。

-プラトン『パエド』

レビュー

本書は、著名な活動家弁護士フランシス・A・ボイルが、国内外を問わずブッシュ政権の政策に反対する市民の行動に対して、熱烈な呼びかけを行っている。特にレーガン政権以降、何十万人ものアメリカ人が、国際法、合衆国憲法、人権の基本原則に違反する米国の政策要素に抗議するため、非暴力的な市民的抵抗を行ってきた。このような市民の抗議活動は、全米の連邦政府、州政府、地方政府による前例のない数の逮捕と訴追につながった。市民抵抗運動家への助言と弁護にそのキャリアを費やしてきたボイルは、米国政府の特定の外交・国内政策の合法性を問うために、国際法がどのように利用できるかを探求している。特に9.11の余波と、対アフガニスタン戦争、対テロ戦争、対イラク戦争、予防戦争のドクトリン、国内における市民権剥奪の影響に焦点を当てている。

関係する市民、活動家、NGO、市民的抵抗者、その支援者、弁護士向けに書かれた本書は、市民的抵抗活動を支持し擁護するための最良の法的・憲法的論拠を提供する。著者は、専門家証人として、また弁護人として出廷した裁判から多くの説得力のある抜粋を含め、法廷に立つことになった抗議者たちに刺激的かつ実践的なアドバイスを提供している。この貴重な本は、違法で犯罪的な政府の政策に対して、平和的で非暴力的なデモ参加者を擁護するために、国際法、憲法、戦争法をどのように利用するかについて書かれた唯一のガイドブックである。

目次

  • 戦争と平和ライブラリー
  • タイトルページ
  • 著作権ページ
  • 献辞
  • はじめに
  • 第一章 国家犯罪を防ぐための市民的抵抗の権利
  • 第二章 市民的抵抗者を擁護する 哲学、戦略、戦術
  • 第三章 裁判中のトライデントII
  • 第四章-ブッシュ大統領によるイラク戦争の合憲性の裁判
  • 第五章-クリントン大統領のハイチ侵攻の裁判と戦争法
  • 第六章-ジョージ・W・ブッシュ大統領のイラク戦争裁判
  • おわりに
  • 目次

はじめに

今から約25年前、私はある電話を受け、急遽、初めて民事抵抗者の弁護に携わることになった。アメリカ政府が国家犯罪を犯していると熱心に信じていたリチャード・サウダーは、ミズーリ州ウォーレンスバーグ近郊のミニットマンミサイル格納庫のフェンスに登り、カトリックの儀式である悪魔払いを行った。彼はこの行為で6カ月の禁固刑に処せられ、アーカンソー州のタイタンIIミサイル・サイロでまったく同じことをした後、保護観察違反でさらに6カ月を言い渡された。

私の当初の反応は、アメリカ政府の検察は、世界のリチャード・サウダースを追及するよりも、時間とリソースをもっと有効に使うべきことがあるはずだ、というものだった。しかし、この問題をじっくり考えてみると、ペンタゴンが愛する大量破壊兵器(WMD)を悪魔の化身として繰り返し非難した宗教家を起訴することは、政府にとって理にかなっていた。サウダー氏は平和を祈り続けていた。アメリカ政府にとって、彼は殺人犯、強盗、強姦犯よりも戦争体制にとって脅威だった。だから当然、彼は起訴され、迫害されなければならなかった。

この事件の準備のために数日しか猶予が与えられなかったので、私は市民的自由主義者として評判の高い先輩に相談することにした。彼はこう答えた。「明らかに有罪だ!」。

「それは裁判で決まることであって、あなたや私が決めることではない」と私は不敵に答えた。その先輩法学教授に助言を求めたのはこれが最後だった。私は何が起こるかわからないままカンザスシティに飛んだ。

裁判の直前に連邦裁判所に到着すると、私は法廷のすぐ外にある小さな留置場でサウダー氏に会わされた。サウダー氏は裸の床にひざまずき、聖書を手にしていた。彼は祈りを終えると立ち上がり、私の手を握って自己紹介した: 「核兵器反対運動家として、私と一緒に刑務所に入らないか?

私は少し驚き、不確かな笑いを浮かべた: 「私はあなたを刑務所から出すためにここにいるんだ!」。

私の答えに満足しなかったのか、サウダーはしつこく尋ねた: 「私たちにはそれぞれ才能がある。私は弁護士であり、法学教授である。あなたやあなたのような人を刑務所から出すのが私の仕事だ。自分が刑務所にいる間は、とてもそんなことはできない」。その時、私たちは急いで会話を切り上げ、彼の刑事裁判の開廷のためにホールを歩いた。

ダニエルがライオンの巣穴に入るという典型的なケースである。サウダーは主義主張として自分を守ることを決めたのだ。加えて、法廷には制服を着た空軍将校が詰めかけ、国防総省がソーダーの首を狙っていることをこの連邦判事にはっきりと知らしめた。もちろん、判事はそれを喜んで受け入れた。

私がサウダーに代わって証言している間、判事は何度も私の話を遮り、遮り、遮り、戒めた。一時は法廷侮辱罪で訴えられ、サウダー氏と初めて会ったあの小さな留置場に強制的に戻されるのではないかと思ったほどだ。

イエスは『平和を作り出す者は幸いである』と言われた。驚くなかれ、判事はサウダー氏を有罪にした。

このカンガルー裁判が終わった直後、私はサウダー氏に無料で助言を与えた元米国弁護士と話をした: 「この町から出られただけでも幸運だよ。私はあの判事を知っている。彼はあなたをサウダーと一緒に刑務所に収監したかったんだ!」。

その晩、自由な気分で帰路についたが、私の心の中で常に響いていたのはただ一つの思いだった: 「もっといい方法があるはずだ!」。そこで私はオフィスに戻ると、まさにその方法を考え始めた。

その直後、私はサウダー氏から手紙を受け取り、裁判官が彼に最高刑より1日少ない懲役5ヵ月と29日、さらに保護観察違反で6ヵ月の実刑判決を下したことを知らされた。平和を祈った罪で懲役1年だ。「ここがソビエト連邦かと思うだろう」と、私は落胆しながらも予想外のニュースを読みながら自分に言い聞かせた。

さらにサウダー氏は、判決公判で裁判官から「私には更生が必要であること、法を軽視する私の態度は社会に釈放される準備ができていないことを示していること、無謀な行動で他人の命を危険にさらしたこと、刑務所でもっと時間を過ごす必要があること等々」を告げられたと書いている。ソーダー氏が私の意見を求めたので、私はすぐに返事を書いた:

1982年5月24日

リチャード・サウダー

14階/N-3

ジャクソン郡刑務所

415 E. 12 St.

カンザスシティ, MO 64106

親愛なるリチャード

手紙をありがとう。とても感謝している。裁判官があなたに下した判決については残念に思う。国際法と刑法を教えている者として言えるのは、判事があなたに更生が必要だと述べたのは大間違いだということだ。今、世界に必要なのは、リチャード・サウダーのように、核兵器に反対する勇気ある行動をとり、政府の政策の不道徳性、違法性、そして非常識さをアメリカに知らしめることだと思う。私は、あなたの起訴に対する弁護を少しでもできたことを光栄に思う。

これからもよろしく。

敬具

フランシス・A・ボイル

法学部准教授

 

本書はリチャード・ソーダーとの約束を守るものである。本書は、米国政府による国家犯罪の遂行を阻止するために行動した市民的抵抗者たちや、世界中のいくつかの外国国家による国家犯罪の遂行を阻止するために行動した市民的抵抗者たちを弁護してきた25年間の知識、判断力、経験を凝縮したものである。ジョージ・W・ブッシュ大統領の政権が暗黒の時代を迎えている昨今、少しでも光明を提供できればと思い、過去四半世紀の間に私が担当した事件の中から、最も困難で不可能と思われた事件をいくつか選んでみた。本書は、善を行ない悪に抵抗する人間の精神の力に対する希望の表現である。本書が示すように、善に向かう人間の精神が勝利することもある。そうでないこともある。しかし、人間の精神の力は決して負けることはない。

ソーダー氏がその年、刑務所に収監され、私と繰り返し文通をしている間、彼の代わりに立ち上がり、アメリカ政府が配備した大量破壊兵器の大量殺戮の恐怖に直接立ち向かった人たちがいた。また、レーガン政権、ブッシュ・シニア政権に始まり、クリントン政権を経て、ブッシュ・ジュニア政権に至るまで、ベトナム戦争以後、アメリカは世界中で犯罪的な軍事介入を行ってきた。今日、アメリカの平和運動は健在であり、ブッシュ・ジュニア政権の海外への軍事介入主義と国内での警察国家戦術に反撃している。

GIレジスタンス運動は本格化し、多くの米軍兵士が良心的兵役拒否の憲法上の権利を行使している一方で、約8000人のGIがブッシュJr.政権の多面的な国際的違反に直面し、単に無断欠勤している2。抵抗の誓い」キャンペーンは、レーガン政権の対ニカラグア戦争に反対していた時代から再活動している。そしてついに、ブッシュ大統領、チェイニー副大統領、ゴンザレス司法長官を弾劾する国民運動が、アメリカの政治言説の主流に躍り出た3。

25年前、ソーダー氏が法廷で勇敢に語った聖書の言葉を借りれば、アメリカ合衆国の心と魂、そして世界の未来をめぐる記念碑的な闘いが、一方では平和をつくり出す者たちによって、他方では戦争をつくり出す者たちに対して繰り広げられているのである。本書は、世界の平和構築者たちに、非暴力の弾薬と希望を提供することを意図している。本書は、国際法、人権、合衆国憲法にしっかりと根ざした市民的抵抗が、ブッシュ政権とそのネオコン(新保守主義者)の手先たちによる法的、憲法的、人道的ニヒリズムに反撃し、打ち勝つために利用できることを示している。

確かに、市民的抵抗、国際法、人権、合衆国憲法は、現代の国際関係や国内政治が抱える数多くのジレンマに対する万能薬ではない。しかし、冷戦後のエポック、とりわけ第2次ブッシュ政権時代を通じて、アメリカの外交と国防の意思決定機関を動かしてきた致命的な行為からアメリカを救い出すための、ひとつの有望な手段を提供するものである。市民的抵抗、国際法、人権、合衆国憲法は、ジョージ・オーウェルの古典的小説『1984年』の線に沿って、海外ではアメリカ帝国、国内ではアメリカ警察国家、そしてそれらを維持するための絶え間ない戦争という、ブッシュ政権のホッブズ的ビジョンに対する最も希望に満ちた代替案を構成している。

市民的抵抗、国際法、人権、そして合衆国憲法において、平和運動は軍国主義の暴走に対抗するための4つの真髄を備えている。30年以上にわたる私の豊富な経験から、アメリカ人の大多数は、自分たちが選んだ政府高官が国内外において法の支配と人権を保有し、促進すべきだという命題に容易に同意することがわかった。講演、訴訟、討論のために全国を飛び回る中で、私は、党派的な政治的所属にかかわらず、これらの原則が人々に非常に温かく受け入れられていることを常に経験してきた。アメリカ市民に適切かつ精力的に提示すれば、国際法、人権、合衆国憲法に基づく議論は、パワーポリティクスの適用や軍事力の威嚇・行使に基づくホッブズ的議論に必ず勝利するということを、私は繰り返し実感してきた。これらの原則は、2006年11月の選挙でアメリカ国民がブッシュ政権とその犯罪的な対イラク戦争を大規模かつ圧倒的に否定したことからも明らかなように、第2次ブッシュ政権による、これらの原則に対する無謀で、大規模で、悪質な攻撃を前にして、アメリカ国民と議会にとってさらに重要性を増している。

ある状況において米軍を脅すか、実際に武力を行使するか、あるいは米政府の「敵」が勝つのを許すかだ。あるいは、9月11日の惨劇の後、ブッシュ大統領が世界中の人々に率直に言ったように、「われわれの側につくか、テロリストの側につくか、どちらかだ」4。しかし、ホッブズ的なパワーポリティクスや孤立主義の何もしない政策という、意図的に誤った、誤解を招くような修辞的二項対立に代わる第三の選択肢がある。

平和運動は、米国の外交・国防政策や国内政治を日常的に行う上で、なぜ、そしてどのようにこれらの原則を実現し、浸透させることができるのかを米国民に説明するために、膨大な量の活動を行うことができるし、今後も行わなければならない。草の根布教が最も効果的な長期戦略である。その一方で、米政府高官による国家犯罪を未然に防ぐための積極的な市民抵抗は、この全体的な戦略の不可欠な要素とならなければならない。アメリカ市民が政策立案者に十分な責任を負わせなければならない理由とその方法について、アメリカ市民を教育するのは平和運動にかかっている。米政府高官による国家犯罪を防ぐための市民的抵抗は、その目的を達成するための効果的な方法の一つである。

過去30年間、私が弁護士や教授としてここや他の場所で十分に文書化してきた、歴代のアメリカ政権が犯したすべての重大な犯罪にもかかわらず、問題の真実は、アメリカ合衆国が今日でも世界で最も古い立憲民主主義国家であるということである。私たち米国民は、この状態を維持するために戦わなければならない。

われら合衆国国民は、より完全な連邦を形成し、正義を確立し、国内の平穏を確保し、普通防衛を定め、一般の福祉を増進し、われら自身およびわれらの子孫に自由のもたらす恵沢を確保するため、合衆国憲法を制定する。

第1章 国家犯罪を防止するための市民的抵抗の権利

コロラド州連邦地方裁判所

刑事事件番号 02-CR-509 R B

アメリカ合衆国

原告

v.

1. キャロル・ギルバート

2. ジャッキー・マリー・ハドソン

3. アーデス・プラット

被告

フランシス A. ボイルの宣言

合衆国法律集第28 編第1746 条に従い、Francis A. Boyle は偽証罪に問われることを覚悟の上 宣言する:

1. 私はイリノイ州シャンペーンにあるイリノイ大学の法学教授である。私はハーバード大学法科大学院で法学博士号(1976年)を 極めて優秀な成績で取得し、ハーバード大学で政治学の修士号(1978年)および博士号(1983年)を取得した。

2. 国際法と外交政策の専門家である。これらの分野について幅広く研究、読書、執筆しており、国内の複数の裁判所で鑑定人としての資格を得ている。また、刑法の分野で教鞭をとったこともある。私の履歴書は本宣言書に添付され、参照により組み込まれる。

3. 私は、妨害行為(合衆国法典第18編第2155条)および悪意ある財産破壊(合衆国法典第18編第1361条)の罪状を却下する申し立てを支持し、起訴された犯罪の要素に対する戦争法の内容および適用を立証し、必要性および犯罪防止を含む正当化の抗弁を支持するために、本宣言を提出する。

4. 法律に関する専門家の意見は、通常、法廷では認められていないことを承知している。公表されている国際法学者の意見は、その規則の重要な例外である。国際司法裁判所規程は、国際法の問題は、特に「各国の最も優秀な公刊者の教え」に依拠して決定されるものと定めている。. .” 同第38条1項(d)。38(1)(d). 条約であり、したがって最高法規としての連邦法に相当する国際連合憲章の不可欠な部分であるこの証拠規定は、連邦裁判所でも適用される。最高裁判所は、The Paquete Habana, 175 U.S. 677, 700 (1900)において同じ意見を表明している。参照。R. Crim. P.26.1(外国法の決定には通常の証拠規則を適用しない)を参照のこと。

5. 外交政策の実施において、現政権は核兵器を使用すると脅迫しており、2002年10月6日には、本件で問題となっているミニットマンIII、N-8を使用すると積極的に脅迫していた。この300キロトンの熱、爆風、放射線を伴う威嚇や使用は制御不可能であり、またこの兵器の威嚇や使用は「先制攻撃」のためのものであるため、2002年10月6日のミニットマンIII、N-8は単なる違法行為ではなく、実際に犯罪行為であった。この結論は、以下の6~15項で詳述する。

6. これらの問題を規定する連邦法の体系には、国際法の規則と原則が含まれている。国際法は「より上位の」、あるいは別の法律ではなく、連邦法の構造の一部であり、その一部である。最高裁判所は、パケテ・ハバナ(The Paquete Habana)の画期的な判決(175 U.S. 677, 700 (1900))においてそう判示した。従って、国際法は、優越性、並列的解釈、および法の選択に関する適切な規則に従って適用される場合はいつでも、連邦議会制定法、コンストラクタル法則、行政法、連邦慣習法、裁判所規則、軍法、組み込まれた州法、およびその他の適切な法体系とともに考慮されなければならない。

7. 米国法の一部としての国際法には、戦争法が含まれる。ハーグ条約第4条に基づき、様々な種類の兵器はあらゆる状況下で絶対的に禁止されている。例えば、いかなる国も人間に不必要な苦痛を与える兵器を使用してはならない。第二に、毒物や毒兵器の使用は、ハーグ規則、1925年のジュネーブ議定書、陸戦法に関する米陸軍野戦教範27-10(1956年)、および「国際法-武力紛争の遂行と航空作戦」に関する米空軍省パンフレット(AFP 110-31、1976年)によって、全面的に禁止されている。米国はこれらのそれぞれの締約国として拘束されている。第三に、国家は、戦闘員と非戦闘員を区別しないような戦争の方法や戦術を採用してはならない。ミニットマンIII、N-8の爆発は不可避の影響であるため、これらの規則はそれぞれ、その使用を禁止している。さらに、国際法の他の規定は、自然環境の破壊を禁止している。これは、ミニットマンIII、N-8を含む核兵器の爆発がもたらすもう一つの不可避的な結果である。

8. 核兵器の威嚇や使用に適用される、現行の拘束力のある戦争法の最新かつ最も権威ある要約は、国際司法裁判所意見書『核兵器の威嚇または使用の合法性』(1996年7月8日)にある。被告がミニットマンIII、N-8の現場に残した私の近著『抑止力の犯罪性』でさらに説明したように、ミニットマンIIIは事実上、民間人と戦闘員を区別できず、空間的にも時間的にも制御できず、不必要な苦痛をもたらす核兵器の範疇にある。したがって、ミニットマンIII、N-8の威嚇や使用は違法であり、犯罪である。

9. ニュルンベルク裁判憲章は、戦争法違反が犯罪であり、戦争犯罪を犯した個人が処罰されることを明確にした。さらにニュルンベルク憲章は、平和に対する罪と人道に対する罪を定義した。前者は基本的に、侵略戦争や条約その他の国際的義務に違反した戦争を行うことである。また、ニュルンベルク憲章は、平和に対する罪、人道に対する罪、戦争犯罪を実行するための計画や準備、共謀など、未然犯罪も明文化していることも重要である。

10. これらの規定は、正式な平和時においても、戦争時と同様に適用される。

11. 米国政府が核兵器使用のために開発したさまざまなシナリオは、戦争法を含む国際法に違反することなく達成することはできない。米国の核兵器の標的に関する計画は、単一統合作戦計画(「SIOP」)に記載されており、多数の核保有国および非核保有国の破壊目標が列挙されている。現在計画されているように、これらの兵器を使用することは、人道に対する罪の概念がこのような無謀な破壊を明確に禁止しているという点で、明らかにニュルンベルク原則に違反する。

12. 私は、「核態勢の見直し」(2002年1月)、「国家安全保障戦略」(2002年9月)、およびミニットマンIIIに特に関連する空軍発行のファクトシートや報告書などを読み、研究した結果、米国の核政策には、ミニットマンIIIを高警戒率(98%以上)に維持し、短期間の通告で発射できるように準備することによって「信じられる」ようにした「先制攻撃」の継続的な威嚇が含まれていることを承知している。私はさらに、先制攻撃にはミニットマンIIIの高い精度が不可欠であることを、読書と研究によって認識している。

13. 核兵器の先制使用は、それだけで国連憲章と1907年のハーグ条約に違反し、正式な宣戦布告なしに敵対行為を開始することを禁じている。また、ミニットマンIIIやN-8のような核兵器を1発でも使用すれば、それが対応であれ防衛であれ、人道法の侵しがたい規則や原則の範囲内では使用できないため、必要性と比例性の原則に違反することになる。

14. ミニットマンIII、N-8の威嚇または使用は、国際法および米国法において本質的に犯罪的であるため、その運用を容易にするために使用されるものはすべて、犯罪の道具となる。

15. ニュルンベルク国際軍事裁判の判決は1946年、国内法を完全に遵守しながらも国際法の制限を無視して行動し、その憲章に定義された戦争犯罪を犯した個人に対して厳罰を下した。6 F.R.D. 69(1948年)である。この憲章は米国の法律として制定されている(59 Stat.) 米国戦争犯罪法(18 U.S.C. § 2441)も参照のこと。暗黙の了解として、ニュルンベルク判決は、戦争犯罪に関与している国家のすべての市民に対し、それらの犯罪の継続的な遂行を防止するために、慎重ではあるが効果的な方法で行動する特権を与えている。同じ特権は、国際司法裁判所規程の第38条「すべての文明国が承認する法の一般原則」によって認められており、これは米国によって条約として採択されている。私の考えでは、このような行動には、現在進行中の戦争犯罪の現場を非暴力で暴露し、査察し、象徴的に武装解除することが含まれる。

16. 現代では、三権分立を実現するチェック・アンド・バランスの憲法の原則が崩壊している。最も顕著なのは、議会も裁判所も、行政府が軍事力の威嚇や使用の方法と手段を制限する法律の範囲内で行動することを保証しようとしないことである。ミニットマン3型ミサイルが存在し、その使用が厳戒態勢で盛んに脅かされているという事実は、米国が自国の基本的な戦争法を守り、核軍縮のための交渉をあらゆる面で進めることを頑なに拒否していることを反映している。これらの被告が長年にわたり、市民の請願、書簡、国民投票、民事訴訟、刑事訴追の要請、そして国際司法裁判所における米国の全面的参加によるこれらの問題に関する最近の判決に参加してきたにもかかわらず、米国は、われわれが基本的に拘束されている戦争法を遵守する責任を怠っている。このような状況下で、伝統的なルートでの救済が拒否され、効果がない場合、国内刑法は前項で述べた「ニュルンベルク特権」と一致し、上記の戦争犯罪を防止するために、国内刑法違反と思われる行為を正当化する根拠となる。

17. 私の意見では、このような状況でこれらの被告に対して起こされた告発は却下されなければならない。なぜなら、議会の戦争権限に従って公布されたサボタージュ法は、戦争法に合致した解釈しかできず、また合致しなければならないからである。国家防衛」および/または「国家防衛物資」とされるものは、戦争法の中で特定され、定義されなければならない。明らかに、ミニットマンIII、N-8は戦争法の範囲内では決して使用されることはなく、その継続的な威嚇や使用、あるいは威嚇や使用を助長する道具や財産は違法であり、犯罪的である。同様に、裁判所は、基本的な戦争法を無視または破棄するような方法で、一般的な財産保護法を適用することはできないため、悪意ある財産破壊に対するこの訴追は却下されなければならない。このような状況において、申し立てられた「財産」が、大量破壊兵器の使用という違法かつ犯罪的な脅迫の一部である場合、被告らは、戦争犯罪というあらゆる犯罪の中でも最も悪質で基本的に禁止されている犯罪を防ぐために、合法的かつ合理的に行動したのである。

18. 私は、偽証罪に問われることを覚悟の上で、上記が真実かつ正確であることを宣言する。私は、宣誓のもとに証言し、これらおよび関連事項に関する質問に答える用意がある。

2003年1月7日、イリノイ州シャンペーンにて署名する

フランシス・アンソニー・ボイル


AI 解説

  1. 過去60年間、アメリカ政府の意思決定者はホッブズ的なパワーポリティクスに基づいて外交政策を行ってきたが、これは国際法秩序を破壊し、アメリカ建国の基本的原則に反している。
  2. 第一次世界大戦前後と第二次世界大戦後、アメリカは国際法と人権に関する革新的なルールや制度を開拓し、優れた実績を築いた。
  3. 一方で、多くのアメリカの政治家や外交官は、国際関係に対するアメリカの法制主義的、人道主義的、立憲主義的なアプローチをほとんど理解していない。
  4. アメリカ市民は、国際法や人権の基本的規範に明白に違反する外交政策を支持せず、国際法、人権、合衆国憲法のルールを権力の乱用に対するチェック・アンド・バランスとして利用すべきである。
  5. アメリカの外交政策決定において、国際法、人権、合衆国憲法のルールに注意を払うことで、他国の合理的な期待を考慮しつつ目的を達成することができる。
  6. 国際法のルールは、アメリカ政府の意思決定者に何をすべきでないかを教え、外交政策上のジレンマを解決するための指針となる。

過去60年間、アメリカ政府の意思決定者たちは、国際法、国際組織、合衆国憲法、人権ではなく、たとえばハンス・モーゲンソーがその古典的論文『国家間の政治』(1948年)で定義したような、ホッブズ的なパワーポリティクスに基づいて外交政策を行おうとしてきた1。その正味の結果は、米国が国内外で災難に見舞われ、他国に極度の苦難をもたらし、1945年のサンフランシスコ国際連合設立会議で米国が提唱し構築した第二次世界大戦後の国際法秩序が破壊されたことである2。ホッブズ流のパワーポリティクスは、米国が建国したはずの最も基本的な原則、すなわち個人の不可侵の権利、民族の自決、国家の主権的平等と独立、不干渉主義、国際法の尊重、国際紛争の平和的解決に反するからだ。

それに比べ、モーゲンソーの「現実主義」あるいはパワーポリティックス学派の国際政治学の主要な信条は、国家間の重大な国益をめぐる争いには国際法や国際機関は「無関係」であるというものである。国際法に関する考察は、このような領域に踏み込むことはないし、踏み込むべきでもない。踏み込むとすれば、権力政治や国益といった反知性的な要因に基づいて下された決定を、その場限りまたは事後的に正当化するための材料となる程度にとどまるべきである。現実主義的な国際関係観では、国際法は国際政治的意思決定の功利主義的計算の中では本質的な意味を持たない。国際法、道徳、倫理、そして知識そのものさえも、権力方程式の単なる構成要素に過ぎず、非機械的な意義や規定的な価値はなく、国家の国益のために必要だと見なされた場合には、権力の道具として強制的に奉仕させられる。国民国家の獲得的性質には、国内的な制約や国際的な政治環境によって課される制約を超える障壁はない。したがって、国際関係の分析と遂行は、権力政治と国益の力学にのみ集中しなければならない。

政治的リアリストによれば、世界の国家は、「孤独で、貧しく、厄介で、残忍で、短い」ホッブズ的自然状態の中で不安定に生き延びている。達成不可能な絶対的国家安全保障を求め、他国を犠牲にして権力を獲得し、増長することが、国際政治の基本的権利であり、基本法であり、基本的事実なのである。権力政治、レゾンデートル、全体主義、核兵器が蔓延するホッブズ的世界における物理的な生存が、人々の政治的、哲学的、道徳的、法的前提の妥当性を示すリトマス試験紙とならざるを得ない。したがって国際法は、国際関係において重要な意味を持つ事柄とは無関係になる。そして、国際法が国際政治に関係するようになることは、予見可能な将来にも、遠い将来にもないだろう。政治的リアリストによれば、国際法の要請を受けてパワーポリティクスの「鉄の掟」に従わない政治家は、侵略者の手による破滅を招き、それによって、今日の相互依存の世界では、大国間の深刻な紛争において中立を保つことを現実的に望むことができない第三者を破滅に追い込むことになる: 「法的義務は国益に屈しなければならないという国際政治の鉄則から、完全に免れた国はない」4。

しかし、このような現実主義的な国際法認識の理由は、確かな実証的研究というよりも、形而上学的な思索の産物である。20世紀を通じて、国際法、国際機関、人権、合衆国憲法の推進は一貫して、アメリカの価値観や願望の理想主義と世界政治や歴史的状況の現実主義を調和させる最良の手段をアメリカに提供してきた。第一次世界大戦のはるか前と直後、そして第二次世界大戦の直後、米国は国際法と人権に関する革新的なルールや、国際紛争を平和的に解決するための斬新な制度を開拓し、優れた実績を築いた。簡潔に言えば、この第一次世界大戦前のアメリカの国際政治に対する法学主義的アプローチは、国際関係における国境を越えた脅威と武力行使を防止、削減、規制する国際法と組織の実際の「レジーム」を作り出そうとするものであった。特に、第一次世界大戦前の世界政治におけるアメリカ法学者の戦争防止プログラムは、次のような具体的目標を掲げていた: (1)国家間の紛争を義務的に仲裁する一般的な制度を創設し、その結果、今日でもハーグで機能している常設仲裁裁判所が設立された; (3) 国際慣習法の重要な分野を条約という形で成文化すること。(4) 軍備削減。ただし、これらの手法やその他の法制主義的な手法や制度によって国際的な緊張を緩和した後であって、緩和する前ではない。(5) 国際社会で承認されたすべての国家が、定期的に平和会議を招集するという慣行を制度化すること。この最後の目的は、今日の国際連合の前身である国際連盟の創設によって達成され、それをはるかに上回るものであった(5)。法制主義プログラムはまた、確立された中立の国際法制度と武力紛争の人道法を強化し、これらの予防的法制主義的装置の制定にもかかわらず、将来勃発するかもしれないヨーロッパでの戦争から国際社会の大部分、特に米国をさらに孤立させるものであった。

第二次世界大戦の反動で米国政府が設定した、武力による威嚇と武力行使、そして人権に関する国際法体系の制度、手続き、規則をすべてここで論じるスペースはない。もちろん、その中心的な構成要素は国連であり、世界保健機関(WHO)、国連食糧農業機関(FAO)、国連教育科学文化機関(UNESCO)、国際原子力機関(IAEA)など、多くの機能主義分野の関連組織や機関を含んでいる。このリストには、国際経済秩序を支配するという明確な目的のために、アメリカ政府が同時に設立した国連加盟の国際経済機関、特に国際通貨基金(IMF)、世界銀行、関税貿易一般協定(GATT)(現在は世界貿易機関(WTO)に引き継がれている)も加えなければならない。さらに、国連憲章第8章によって、いわゆる地域組織が国際連合に加盟した。米州機構(OAS)、アラブ連盟、アフリカ統一機構(OAU)(現在のアフリカ連合)、そしていつかは東南アジア諸国連合(ASEAN)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、欧州連合(EU)などである。そしてもちろん、第二次世界大戦後、ソ連を「封じ込める」というアメリカの外交政策目標の不可欠な部分を構成していたのは、北大西洋条約機構(NATO)、米州相互援助条約(リオ条約)、中央条約機構(CENTO)(バグダッド条約としても知られる)、東南アジア条約機構(SEATO)、オーストラリア・ニュージーランド・アメリカ合衆国安全保障条約(ANZUS)など、国連憲章第51条に基づいて組織された集団的自衛権の取り決めであった。最後に、日本、韓国、フィリピン、イラン、パキスタン、台湾など、ソビエト帝国の周辺国家とアメリカ政府との間でも、同じ目的で第51条に基づく数多くの二国間自衛条約が交渉された。

アメリカの国際関係に対する合法主義的、人道主義的、立憲主義的なアプローチとは対照的に、ロバート・マクナマラ、ディーン・ラスク、リチャード・ニクソン、ヘンリー・キッシンジャー、ズビグネフ・ブレジンスキー、アレクサンダー・ヘイグ、ジーン・カークパトリック、ジョージ・シュルツ、ジェームズ・ベーカー、ブッシュ・ジュニアといったホッブズ的なパワーポリティクスの地政学的実践者たちは、国際関係に対するアメリカの法制主義的、人道主義的、立憲主義的なアプローチをほとんど理解していない。ネオコン(新保守主義者)たちは、法の支配、人権、民主主義への基本的なコミットメントを持つ米国の憲法上の統治システムの要件について、ほとんど理解も知識も示していない7。幸いなことに、アメリカ市民は、国際法や人権の基本的規範に明白に違反する外交政策に、持続的な民衆の支持を提供しようとしたことはない。これはまさに、2006年11月の選挙でブッシュ政権とその犯罪的な対イラク戦争が大規模かつ圧倒的に拒否されたことからも明らかである。

ニクソン=キッシンジャー政権時代のベトナムとウォーターゲート事件という相互に関連した違反は、ホッブズ的な国際権力政治が米国内政治に波及した典型的な例である8。このことは、第2次ブッシュ政権の拷問スキャンダルも同様であることが証明されよう。

法の支配を憲法に明記し、人民によって選ばれた民主主義国家に住む憂慮すべき市民は、外交・防衛政策の遂行に関しては、どのような形態の政府にもつきものの自然な権力の乱用に対するチェック・アンド・バランスとして、国際法、人権、合衆国憲法のルールを利用しなければならない。そうでなければ、米国政府は、他国や他国民が米国政府との関係において受けるべき最低限の敬意や尊重を、まるで気にも留めていないかのように、いとも簡単に振る舞うことになる。このような態度がアメリカの外交政策に反映されると、ごく自然に、他国や他民族との意見の相違、困難、対立の処方箋となる。こうしてアメリカ政府は、政治的、経済的、軍事的強制力を行使することが、目的を達成する主な手段であるという立場に自らを置くことになる。言うまでもないが、相互依存の今日の世界では、こうした手法は国際的にも国内的にも非常に高いコストを伴う。

これとは対照的に、アメリカの外交政策決定において、国際法、人権、合衆国憲法のルールに真剣に注意を払えば、意思決定者は、目的(目的)を定め、それを達成(手段)する際に、他の国家や国民の合理的な期待を考慮に入れることになる。このようなプロセスを経ることで、米国政府が外交・防衛政策を遂行し、最終的な目標を達成することがはるかに容易になることは、ほとんど直観的に明らかであるように思われる。確かに、米国の目標は国際法上(特に民族の自決権という不可侵の権利に照らして)いくらか縮小されなければならないかもしれないし、米国の目標を達成するための特定の手段は、国際法の要件(特に一方的な軍事力の威嚇と行使の一般的禁止)から破棄されなければならないかもしれない。この反ホッブズ的な枠組みのもとでは、アメリカ政府はその目的をすべて達成することはできないかもしれないが、このアプローチは、アメリカがその目的の非常に重要な部分を達成し、同時に対抗コストを最小限に抑え、人権と世界秩序を守る余地を残している。

このような理由から、国際法、人権、合衆国憲法のルールは、米国政府の意思決定者が外交・防衛政策を策定する際の有用な基準となる。しかし、国際法のルールが非常に明確であるため、米国政府が目的を達成するために適用すればよいというわけではない。むしろ、国際法のルールは通常、米国政府の意思決定者に、何をすべきでないかを教えているのである。同様に、より積極的な意味では、国際法の規則、人権の原則、国際機関の手法は、今日の相互依存の世界において、アメリカの外交政策決定者が直面する基本的なジレンマのいくつかを解決するための指針となる。いずれにせよ、アメリカ市民はこれまでも、そしてこれからも、アメリカ政府の意思決定者に対し、国際法のルールを守り、人権を促進し、合衆国憲法を遵守することを強く求めていくだろう。例えば本書では、1991年のブッシュ大統領による対イラク戦争への参加に、原則と良心の問題から反対した米海兵隊の伍長が、軍法会議で国際法と合衆国憲法によってどのように勝訴できたかを説明する。

法的ニヒリズム

AI 解説

  1. 冷戦期から現在に至るまで、アメリカ政府が国際法や人権を無視し、国際犯罪を犯してきた歴史について。
  2. レーガン、ブッシュ・シニア、ブッシュ・ジュニア政権下での国際法違反や戦争犯罪の具体例(グレナダ侵攻、ニカラグアへの介入、イラク戦争など)。
  3. これらの行為がニュルンベルク憲章、ジュネーブ条約、国連憲章などに違反していること。
  4. 60年前のニュルンベルク裁判で、アメリカがナチスを裁いたにもかかわらず、現在では同じような犯罪を犯していることの皮肉。
  5. 国際法の観点から、アメリカ政府高官が戦争犯罪や人道に対する罪に個人的な責任を負っていること。

全体として、アメリカ政府が国際法を無視し、戦争犯罪を犯してきたという強い批判的立場が表明されている。

本書の目的は、いわゆる冷戦の勃発から、ケネディ政権の “ベスト&ブライテスト “によって開始され、ジョンソン、ニクソン、フォードの各政権によって継続されたベトナム戦争という犯罪的な戦争でその頂点に達するまで、アメリカ政府が世界中で犯した国際法違反と人権侵害の歴史11を包括的にレビューすることではない。ベトナム戦争でのアメリカの敗北とベトナムからの撤退、そして1976年のジミー・カーターの大統領就任によって、アメリカは少なくとも公に人権、国際法、国際機関、国際紛争の平和的解決に取り組むようになった。確かに、多くの研究者は、カーター政権下でのアメリカの外交政策の基本的なホッブズ主義的な推進力には、公的なレトリックを除けば、根本的な不連続性はなかったと主張してきた。たとえば、カーターはエルサルバドルの残忍な軍事独裁政権や、2001年9月11日にアメリカを苦しめることになるアフガニスタンのムジャヒディンを支持していた。

いずれにせよ、1981年にレーガン政権が誕生して以来、米国の歴代政権は、国際法、国際機関、人権を尊重するどころか、世界の平和と安全を維持するための要件を理解することもほとんどなかった13。レーガン政権とブッシュ・シニア政権の外交政策は、国際連合、ニュルンベルク裁判、東京裁判、ジェノサイドの罪の防止及び処罰に関する条約(ジェノサイド条約)、世界人権宣言などを通じて、米国政府が世界に先駆けて推進してきた、国際的な礼儀作法や文明的行動に関する基本的ルールから大きく逸脱していた。さらに深刻なのは、レーガン政権とブッシュ・シニア政権の外交政策の特定の部分が、国際法と米国国内法の両方、特にニュルンベルク憲章14、ニュルンベルク判決15、ニュルンベルク原則16で十分に認識されている原則のもとで、継続的な犯罪行為を構成していた場合が多かったことである。例えば、1983年のグレナダ侵攻、ニカラグラに対する対テロ戦争、1982年のイスラエルによるレバノン侵攻への支援、リビアに対する度重なる軍事侵略行為17。レーガン政権とブッシュ・シニア政権の高官の多くは、ブッシュ・ジュニア政権の高官に就いており、アブグレイブ、バグラム、グアンタナモ湾、ファルージャでの事件や「特別な移送」18などの暗い出来事の責任を負っている。

これらの国際犯罪には、ニュルンベルク条約の平和に対する罪、人道に対する罪、戦争犯罪のほか、ジュネーブ条約や1907年ハーグ規則の陸戦に関する重大な違反、ジェノサイド、拷問、暗殺、そして現在では強制失踪が含まれるが、これらに限定されるものではない。たとえば、レーガン政権による1983年のグレナダ侵攻は、国連憲章第2条3項、第2条4項、第33条、および改正OAS憲章第18条、第20条、第21条に対する明白な違反であった。侵攻には国際法上の正当な理由がなく、その結果、国連憲章第39条にいう侵略行為となった。同様に、レーガン政権がニカラグアの合法的な政府を転覆させる目的で、武装勢力による軍事作戦を組織し、それに参加した政策も、国家の政治的独立に対する武力による威嚇や使用を禁止する国連憲章とOAS憲章の条項に違反した。レーガン政権は、1984年5月10日に国際司法裁判所が出した暫定保護命令に従って、コントラグループへの支援を直ちに打ち切る義務を怠った。

さらに、レーガン、ブッシュ・シニア、ブッシュ・ジュニアの各政権のさまざまなメンバーは、ニュルンベルク憲章、判決、原則のもとでは、これらの実質的な犯罪に付随して、計画、準備、勧誘、扇動、共謀、共犯、未遂、幇助、教唆など、それ自体が国際犯罪となる多くの未完成犯罪を犯した。もちろん大きな皮肉は、60年前のニュルンベルクと東京で、アメリカ政府は、第二次ブッシュ政権のメンバーが現在世界中の罪のない人々に与えているのと同じ種類の凶悪な国際犯罪を犯したナチスや日本の政府高官の訴追、処罰、処刑に参加したということだ19。多くの学者が、ニュルンベルク裁判と東京裁判はいわゆる勝者の正義の実践にすぎなかったと誠実に論じてきた。それはともかく、1946年12月11日の国連総会決議95(I)は、「ニュルンベルク裁判憲章と裁判の判決によって認められた国際法の原則」を全会一致で承認した。こうして国際法は、平和に対する罪、人道に対する罪、戦争犯罪について政府とその指導者に責任を負わせる体制を構築したのである。それ以来、国際慣習法の厳格な規範としてのニュルンベルク原則の地位は、世界国家共同体によって真剣に疑問視されることはなかった。

国際刑法の基本原則によれば、アメリカ政府の文民高官および軍将校のうち、その管理下にあった兵士や文民が国際犯罪を犯したこと、あるいは犯そうとしていたことを知りながら、それを阻止するために必要な措置をとらなかった、あるいは処罰するために必要な措置をとらなかった、あるいはその両方を怠った者はすべて、これらの国際犯罪の遂行に対して個人的に責任を負うことになる20。自分の管轄下でこのような実質的な国際犯罪や未解決の国際犯罪が行われていることを実際に知っていたか、知るべきであったにもかかわらず、それに対して何もしなかったこのカテゴリーの政府高官には、通常、大統領、副大統領、国防長官、国務長官、中央情報局(CIA)長官、国家安全保障顧問、司法長官、国防総省の統合参謀本部とその地域司令官が含まれていた。これらの米政府高官とその直属の部下たちは、とりわけ、ニュルンベルク憲章、判決、原則が規定する平和に対する罪、人道に対する罪、戦争犯罪の遂行に個人的に責任を負っていたか、少なくとも加担していた。

アメリカ国内の市民的抵抗

AI 解説

この文章は、1960年代から現在に至るまでのアメリカ市民による抗議活動と、それに対するアメリカ政府の対応について述べている。主な内容は以下の通りである。

  1. 1960年代の公民権運動とベトナム戦争反対運動について触れ、マラニー対ウィルバー裁判の意義に言及。
  2. レーガン政権とブッシュ・シニア政権下での反核運動と、市民抵抗活動の高まりについて。
  3. レーガン政権とブッシュ政権のカリブ海地域への軍事介入に対する市民の抗議活動と、サンクチュアリ運動に対する政府の弾圧。
  4. 「抵抗の誓い」運動によるニカラグア侵攻反対デモと、パナマ侵攻に対する批判。
  5. クリントン政権とブッシュ・ジュニア政権によるハイチへの軍事介入と、南米諸国への干渉。

全体を通して、アメリカ政府の国際法違反と人権侵害に対して、市民が非暴力抵抗運動を展開してきたことが強調されている。

このキャンペーンは、南アフリカとインドでマハトマ・ガンジーが開拓したサティヤーグラハの技術を応用することによって、アフリカ系アメリカ人の基本的な人間的平等を達成することを目的としていた。そして1960年代半ばには、ベトナム戦争に対する大規模な市民抗議とデモが起こった。もちろん当時、私はこれらのデモの一部に学生として参加していただけで、市民の抵抗者を擁護する役割を果たすことはできなかった(1977年に弁護士になった)。その時代、ベトナム戦争終結間近に下された連邦最高裁の記念碑的判決、マラニー対ウィルバー裁判(421 U.S. 684、1975年)以前は、このような市民抵抗事件で無罪判決を勝ち取るのは極めて困難だった。ベトナム戦争後の時代において、米国の国家犯罪を防止するための市民的抵抗行為を擁護するためにこの判決が持つ重要な意義については、本書の次の章で述べる。

1975年のベトナム戦争終結後、市民による大規模な抗議活動は一時中断し、1977年から1981年まで比較的穏やかなカーター政権が続いた。しかし、レーガン政権とブッシュ・シニア政権が国際法秩序と国内法秩序、そして人権を無謀に攻撃したことへの直接的な反動として、何万人ものアメリカ市民が、アメリカの外交政策に抗議するさまざまな形の市民抵抗活動を行った。こうした市民の抗議活動は、全米の連邦、州、地方政府当局による多数の逮捕と訴追につながった。これらの抗議活動に関わった多くの個人が、特に過酷で執念深い方法で起訴され、有罪判決を受け、判決を受けた。

例えば、レーガン政権の核兵器増強攻勢は、国内外における米国の核兵器施設、プログラム、個人に対する多数の団体や個人による抗議行動を引き起こした。プラウシェアズ」、21 イギリスの「グリーンハム・コモン・ウィメン」、グリーンピース、そして「パックス・クリスティ」として知られるカトリックの非暴力市民抵抗グループなどが、反核運動の最も著名な指導者たちであった。さらに、ワシントン州ハンフォード保留地近くのピューレックス施設での米水爆用プルトニウムのトリガー製造に抗議し、ネバダ州にある米政府の核兵器実験施設、コロラド州のロッキーフラッツ核施設、ウィスコンシン州アシュランド近郊にある海軍の極低周波(ELF)施設に抗議した数多くのグループや個人によって、多くの優れた反核活動が行われた。前核主義のレーガン政権とブッシュ政権が、それぞれ1987年12月8日にソ連との中距離核戦力(INF)条約を、1991年7月31日に戦略兵器削減条約(START)を締結せざるを得なくなったのは、市民抵抗の重要な貢献を含む、こうしたアメリカや世界の反核・反戦運動があったからである。1992年にブッシュ政権が核実験のモラトリアムを発動し、それが今日まで続いていることは、こうした反核市民抵抗者たちの勇気と原則に対する賛辞である。しかし、この長年にわたる核実験モラトリアムは、現在、第2次ブッシュ政権によって深刻かつ持続的な脅威にさらされている。

レーガン政権とブッシュ政権によるカリブ海地域への違法な軍事介入(グレナダ、ニカラグア、エルサルバドル、パナマ)は、おそらく1980年代における市民抵抗活動の最大の盛り上がりの原因となった。レーガン、ブッシュ両政権は、難民の地位に関する国連条約の1967年議定書24と1980年米国難民法25の両方の要件に明確に違反し、米国政府の積極的な政治的、経済的、軍事的支援と訓練を受けてエルサルバドルとグアテマラを支配していた軍事独裁政権の擬制性を損なわないように、これらの難民に政治亡命を与えることを拒否した。この政策を維持するため、レーガン政権とブッシュ政権は、深く抱いた宗教的信念の表現としてサンクチュアリ運動を組織した人々に対する復讐を開始した。彼らは合衆国憲法修正第1条が彼らの活動に与えている保護に違反し、法の限界を超えて訴追され、迫害された。

約10万人のメンバーは、レーガン政権がニカラグア侵攻を開始した場合、全国的な市民抵抗を行うと誓った。抵抗の誓い」運動は、レーガン政権の命令で、国連憲章、OAS憲章、1949年のジュネーブ条約、1984年と1986年の2つの世界裁判所の判決に違反して、ニカラグアの国民と政府の両方を不法に攻撃してきたコントラ傭兵団に、軍事援助といわゆる人道援助を提供するためのアメリカ議会の度重なる議決に反対するデモを、何度かメンバーに呼びかけた。 26 このような抵抗活動は、連邦軍の施設や、このような援助に賛成票を投じた米国議会の下院議員や上院議員の事務所で行われた座り込みや他の形態の非暴力抗議活動から成っていた。これらの人々は、米国の対ニカラグア外交政策が国際法、米国国内法、人権の基本原則に違反しているという確信によって、かなりの部分抗議する気になった!

米国のラテンアメリカ諸国への軍事介入は、1989年12月の違法なパナマ侵攻を皮切りに、第一次ブッシュ政権在任中に悪化した。この侵攻では、国連憲章、OAS憲章、国際人道法に違反して、数千人の罪のないパナマ市民が米軍によって殺害された27。ブッシュ政権は、エルサルバドルとグアテマラを支配する軍事独裁政権への軍事支援を継続・拡大し、ニカラグアの民主的に選ばれたサンディニスタ政権を退陣させた。ブッシュ政権はその後、自称するインチキな「麻薬との戦い」を理由に、多くのラテンアメリカ諸国に新たな軍事介入を行うと脅した28。

カリブ海諸国におけるこのような違法行為の総体的なパターンは、1994年のクリントン政権によるハイチへの赤裸々な侵略と、それに続く英雄的黒人共和国の軍事占領で頂点に達した。その後、ジョージ・W・ブッシュ大統領は父親のホッブズ的足跡をたどり、2004年、民主的に選出されたハイチ大統領ジャン=ベルトラン・アリスティドに対して2度目のクーデターを起こした29。第2次ブッシュ政権はまた、コロンビアの内戦に軍事介入し、民主的に選出されたベネズエラ政府に対するクーデターを支援した。

市民の抵抗を擁護する

AI 解説

この文章は、1981年のレーガン政権以降、アメリカ政府の外交政策に反対する市民的抵抗活動に従事した個人やグループを支援してきた著者の経験について述べている。主な内容は以下の通りである。

  1. 核兵器凍結運動、サンクチュアリ運動、反アパルトヘイト運動など、様々な市民的抵抗活動への著者の関与。
  2. 湾岸戦争に反対した軍人の弁護活動や、イラク戦争に抵抗した軍人の弁護活動。
  3. アメリカ政府による国際法違反や犯罪行為に抗議し、投獄された良心の囚人たちについて。
  4. ブッシュ政権の違法行為に対して、アメリカ国民と世界中の人々が抵抗する権利と義務を有していること。
  5. 民衆の力によって専制的な政権を倒した東欧や中東の例を引き合いに、市民的抵抗の重要性を訴えていること。
  6. 憲法修正第1条が保障する平和的集会や請願の権利、宗教の自由に基づいて、市民的抵抗活動が行われていること。
  7. 連邦裁判所がブッシュ政権の無法行為を抑制できていないため、市民が自ら行動を起こす必要性。

全体を通して、著者は市民的抵抗の意義と正当性を強調し、アメリカ政府の違法行為に対して国民が立ち上がるべきだと訴えている。

1981年にレーガン政権が誕生して間もなく、私は、核兵器凍結運動、サンクチュアリ運動、グリーンピース、反アパルトヘイト運動、プラウシェアズ運動、抵抗の誓いキャンペーン、湾岸戦争抵抗者たち、南アフリカのダイベストメント・キャンペーンなど、アメリカ政府の外交政策のいくつかの側面に反対する市民的抵抗行為に従事した個人やグループに対して、助言、助言、援助を提供し始めた。また、核兵器や核抑止力に関する政府の政策に抗議するため、正式な運動には参加しなかったが、市民的抵抗に訴えた個人、中米やカリブ海諸国、アフリカ南部、ヨーロッパ、中東などの弁護にも参加した。

さらに私は、良心と原則に基づく勇気ある行動のゆえに米国防総省から迫害され、起訴された米軍の現役隊員を弁護する手助けをした。例えば、1990年秋、私はジェフ・パターソン伍長(米海兵隊員で湾岸戦争に抵抗した最初の軍人)の弁護を成功させた。その後、私はデビッド・ミハイラ伍長の弁護を担当し、湾岸戦争中の良心的兵役拒否者として海兵隊から除隊させることに成功した。ミハイラ伍長は、パターソン軍法会議の法廷書記官であり、私がパターソン伍長のために口頭弁論を行った結果、良心的兵役拒否者の資格を申請する気になったのである30。

1991年、私はヨランダ・ヒュット=ヴォーン大尉の弁護人を務めた。この大尉は、湾岸戦争に出征する米兵に実験用ワクチンを投与することを拒否し、それが医学実験に関するニュルンベルク綱領に違反すると考えたため、米陸軍から軍法会議にかけられた医師である31 。その後、1994年にクリントン政権が違法にハイチに侵攻した後、ハイチで拷問を止めようと英雄的な努力をしたために軍法会議にかけられたローレンス・ロックウッド米陸軍大尉の弁護団を務めた。2004年には、イラク戦争に抵抗した最初の軍人であり、イラクでの第2次武力戦闘への復帰を拒否したため良心的兵役拒否者として軍法会議にかけられたカミロ・メヒア二等軍曹の弁護を担当した32。最近では、イラク侵略戦争への従軍を原則的に拒否したため、米軍で初めて軍法会議にかけられたエーレン・ワタダ一等陸尉の弁護を担当した。

軍のカンガルー裁判の末に投獄されたヒュット=ヴォーン大尉とメヒア二等軍曹は、ともにアムネスティ・インターナショナルによって良心の囚人に指定された。私たちアメリカ人は、米国が拘束している良心の囚人や政治犯はいないと思い込んでいる。ヨランダ・ユエト=ヴォーン大尉とカミーロ・メヒア二等軍曹は、ヴァーツラフ・ハヴェル、アンドレイ・サハロフ、魏京生、アウン・サン・スー・チーといった良心の囚人に相当する。彼らは、アメリカ政府、アメリカのパワーエリート、主流企業のニュースメディアとその連動したエンターテインメント産業が崇拝する暴力と流血の卸売業者の代わりに、私たちが学校に持ち込み、子供たちに見習うよう教えるべき典型的なアメリカの英雄である。

良きアメリカ人

一世代前、世界の人々は、善良なドイツ人はどこにいたのかと自問した。まあ、善良なドイツ人はいた。ルター派の神学者であり、牧師であったディートリッヒ・ボンヘッファーは、ナチスのテロ国家に死に至るまで原則的に反対した人物の代表的な模範であった34。

今日、世界の人々は同様に、善良なアメリカ人はどこにいるのかと自問している。さて、善良なアメリカ人はいる。リチャード・サウダー、ジェフ・パターソン、デビッド・ミハイラ、ヨランダ・ヒュエット=ヴォーン、ローレンス・ロックウッド、カミロ・メヒア、エーレン・ワタダ、故フィリップ・ベリガン、エリザベス・マカリスター、ダニエル・ベリガン、キャシー・ケリー、その他の戦争抵抗者、抗議者たちである35。また、デンバーのカトリック・ドミニコ会の3人のシスター、キャロル・ギルバート、ジャッキー・ハドソン、アーデス・プラットは、自分たちを「聖なる大地と宇宙の鋤」と呼んでいる36。彼らは、逮捕、起訴に直面し、米国の大量破壊兵器(WMD)に抗議して約2年半服役した。

さらに多くの活動家が、世界中で違法なアメリカの軍事介入に抗議するために逮捕される危険にさらされている。2004年、『Nuclear Resister』誌は、2002年秋以降、米国内だけで9,500人以上の反戦関連逮捕者が出たと推定している37: 「私たちの刑務所は聖人で一杯だ!」。

今日、ブッシュ政権は、ニュルンベルク憲章、ニュルンベルク判決、ニュルンベルク原則に違反する無数の行為を行っている。侵略戦争、平和に対する罪、人道に対する罪、戦争犯罪を繰り返しているのだ。米国市民は、国際法および米国憲法を含む米国国内法の下で、米国政府高官が防衛や対テロリズムに関連すると称する外交問題や軍事作戦を遂行する際に犯す、これらの進行中の犯罪行為を防止、妨害、阻止、終結させるための市民的抵抗行為を行う基本的権利を有している。

この市民的抵抗の権利は、世界社会のすべての市民にも及ぶ。世界中の誰もが、ブッシュ政権と、イギリスのトニー・ブレアやオーストラリアのジョン・ハワードのような同盟国政府の外国人共犯者たちによって行われている犯罪行為に抵抗する権利と義務を、国際法の下で有している。このままでは、ブッシュ政権は第三次世界大戦を引き起こしかねない。

ピープルパワー

今こそ予防行動の時だ。市民の抵抗は重要な戦略のひとつである。民衆の力は権力政治に打ち勝つことができる。東欧の旧共産主義諸国、アジア、ラテンアメリカ、そして最近では中東でも、民衆運動が専制的、独裁的、権威主義的な政権を倒すことに成功している38。

ブッシュ政権がそれに反する最善の努力をしているにもかかわらず、アメリカ市民には憲法修正第1条の権利が残っている。言論の自由、結社の自由、集会の自由、これらの大規模な不満の解消を求めて政府に請願する自由、そして市民的抵抗の自由である。世界の人々のためだけでなく、人類の未来のため、私たちの子供たちのため、法の支配と合衆国憲法、そして人権にコミットした民主主義社会としての国家のために、私たちは今行動しなければならない。

アテネ人は、自ら引き起こした帝国戦争によって民主主義を失った。ローマ帝国は軍事クーデターによって共和制を失った。そして今、私たちアメリカ人が行動を起こさなければ、ブッシュ政権によって共和制を失いかねない。米国は歴史の法則と無縁ではないのだ40。

憲法修正第1条の下での市民的抵抗

憲法修正第1条のもとで、市民的抵抗の抗議者たちは「平和的に集会し、政府に苦情の救済を請願する」権利を行使している。憲法修正第1条は、彼らの集会が実証主義的な技術的な意味で「合法的」であることを要求しているのではなく、平和的であることだけを要求している。確かに、アメリカ政府の役人が現在進行形で行っている犯罪行為そのものは、アメリカ国民が市民的抵抗によってその救済を請願する権利を持つべき苦情の類型である。従って、憲法修正第1条は、アメリカ国民が、この政権または他のいかなる米国政権側による外交政策遂行中の犯罪行為を阻止または妨害する目的で、特に意図された平和的市民的抵抗行為に従事する権利をその範囲に含むことを認識しなければならない。

憲法修正第1条はまた、宗教の自由な行使を規定し、保護している。私は、20年以上にわたって多くの市民的抵抗活動に関わる中で、アメリカにおける多くの市民的抵抗活動の中心には、地元の教会やシナゴーグのコミュニティの支援を受けて行動する宗教家がいることを見てきた。長老派、会衆派(UCC)、カトリック、エピスコパル、メソジスト、フレンズ、ユニタリアン、ルター派、ユダヤ人など、この国の主流宗教団体のメンバーは、今日アメリカで活動しているブッシュ政権の重大な国際的無法行為と犯罪行為に組織的に反対している主要な団体の一つである。

憲法上の三権分立の崩壊

政府による凄まじい弾圧体制が敷かれているにもかかわらず、多くの信念あるアメリカ人は、ブッシュ政権の外交政策のある側面に反対する市民的抵抗活動を計画し、積極的に参加し続けている。こうした活動は、法の支配と人権に歴史的にコミットしてきた米国において、民主的な政府が将来果たすべき役割に対する最良の希望を象徴している。

米国の連邦裁判所は、基本的にブッシュ政権の無法を防いだり、妨げたりする力はない42。外交問題における行政府の行き過ぎた行為に少しでも抑制をかける稀な機会が与えられても、連邦裁判官は一般的に、政治的問題、国家機密、地位、司法の抑制、国家安全保障といったいわゆるドクトリンのもと、大統領の無法行為に先送りしてきた。アメリカの外交政策が、国際法、合衆国憲法、人権の要件に合致した形で行われることを求める広範な国民の要求を支持するために、連邦司法のメンバーは、建設的な役割をほとんど完全に放棄してきたのである。しかし、このような政策を前にして、大勢のアメリカ市民が自らの認識に基づいて行動し、ブッシュ政権が外交問題を遂行する際に、国際法、アメリカ国内法、そして私たち自身の憲法の基本原則を守るよう要求することを決めたのである。

市民的抵抗は市民的不服従ではない

AI 解説

  1. 市民的抵抗は、ブッシュ政権による国際法・国内法違反を阻止するための合法的な手段であり、市民的不服従とは異なること。
  2. 市民的抵抗者は、法の支配や人権を守るために行動しており、憲法上の権利を行使しているにすぎないこと。
  3. 市民的抵抗で起訴された人々の運命は、陪審員の良識と正義感に委ねられており、多くの場合、陪審員は被告を無罪にするという。
  4. 陪審員は、被告の行為と米国政府の国際犯罪とを比較し、被告の行動は正当だったと判断することが多いこと。
  5. 多くのアメリカ人は、政府の国際法違反を知らないが、知らされれば憤慨し、市民的抵抗者の行動を支持するだろうこと。

国際法および米国国内法の十分に認識された原則に基づき、ブッシュ政権のメンバーによる継続的な犯罪行為を阻止または妨害するために計画された市民的抵抗活動は、法の支配と人権への歴史的なコミットメントを維持するために、米国民に開かれた数少ない憲法上の手段の一つである。ブッシュ政権が、南西アジアや中東での無法な暴力、ラテンアメリカやアフリカへの軍事介入主義、イランや北朝鮮、ロシア44、そしておそらくいつの日か中国との核対決の道をさらに突き進むのを阻止するには、市民の抵抗が不可欠である45。

このような「市民的抵抗」の手段は、伝統的に定義されてきた「市民的不服従」の行為とは慎重に区別されなければならない。今日の市民的抵抗の場合、我々が目撃しているのは、国際法および米国国内法の十分に認知された原則の下で、国際犯罪の継続的な遂行を阻止しようとする個人である。この現象は、1950年代や1960年代の古典的な市民的不服従事件とは異なっている。アフリカ系アメリカ人とその支援者たちは、法律に異議を唱え、法律を変えるという明確な目的のために、意図的に国内法に違反したのである。対照的に、今日の市民的抵抗者たちは、法の支配、合衆国憲法、国際法、人権を支持するという明確な目的のために行動している。

市民的抵抗者は憲法上、法の適正手続きの実質的・手続き的要件すべてに従い、陪審員が納得する合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまでは、無罪と推定される。さらに、市民的抵抗に従事する人々は、例えば、自己防衛、他者防衛、必要性、悪の選択、犯罪の予防、公的義務の遂行、市民による逮捕、公的大災害の予防、法律により別途認められた措置、犯罪意図の不存在など、当該司法管轄区において他のすべての刑事被告人が一般的に利用できる法定およびコモンローの抗弁に依拠する憲法上の権利を有する。彼らはまた、彼らのためにできる最も精力的な弁護を受ける権利がある。結局のところ、殺人容疑者、強盗容疑者、強姦容疑者は、推定無罪、精力的な弁護、法の適正手続きのすべての保護を受ける権利がある。社会の基準と期待は、米国政府高官による国際的・国内的犯罪の継続的な遂行を阻止するために市民的抵抗活動に従事した人々に対しても、決して劣るものであってはならない。今日の市民的抵抗者は保安官である。ブッシュ政権の役人たちは無法者なのだ。

陪審員による政府

このような市民的抵抗行為の技術的合法性を最終的に判断するのは、アメリカ国民自身である。合衆国憲法修正第6条と第14条の下で、市民的抵抗行為に従事することによる一応の正法違反の疑いで起訴された個人は、一般的に同輩の陪審員による裁判を受ける権利がある。このように、アメリカの刑事陪審制度こそが、民主主義、法の支配、人権、合衆国憲法の最後の砦であり、ブッシュ政権によるこれらすべてに対する悪質な攻撃に対抗するものなのである。米国における政治的抑圧の状況下46においても、わが国の刑事陪審制度は、米国の建国者たちによって合衆国憲法とその権利章典に創設された権力分立構造の中で、重要な独立制度であり続けている、と私は主張したい。

幸いなことに、アメリカの陪審員制度は、ごく普通の市民で構成されている。ほとんどのアメリカ人は法を守り平和的であり、自分たちの政府も法を守り平和的であるべきだと強く信じている。したがって、市民的抵抗で起訴された人々の運命は、合衆国憲法によって、同輩からなるアメリカの陪審員の特徴である良識、正義、公正さ、平和的傾向という一般的な感覚に委ねられている。ほとんどの米国民にとって、法の支配、憲法、人権を持ち出すことは、神、母性、アップルパイと同様に、パラダイム的にアメリカ的である。平和運動とその弁護団は、米国民特有のこの強力な貯水池を直接利用すべき時が来ている。一般的なアメリカ人に適切かつ精力的に提示されれば、私が想像しうるほとんどすべての問題において、法的な議論は常にホッブズ的な議論に打ち勝つだろう。

私の経験では、アメリカの陪審員たちは、アメリカ政府による重大な国際犯罪行為や国家テロリズムを知らされると、それを阻止するという明確な目的のために市民的抵抗行為に従事した人々を有罪にすることを拒否するのが普通だった。陪審員たちは必ず、被告が起訴された犯罪の軽微な性質(典型的には不法侵入)と、米国政府高官が犯した、支援した、容認した、あるいは脅迫した国際犯罪(典型的には戦争犯罪)の巨大な性質とを比較した。陪審員たちは通常、米国政府高官による国際犯罪行為の遂行を阻止するために、国際法および米国国内法の基本原則の下で、被告たちが行ったような行動をとる特権があると結論づけた。

このような市民的抵抗者たちを有罪にしないことによって、陪審員たちは、そのような市民的抵抗者たちは、平和的に集会したり、不満の救済を政府に請願したり、宗教を自由に行使したりする憲法修正第1条の権利の行使に従事していただけであり、あるいはそもそも犯罪的意図はなかったという主張を、明示的に言うことなく批准したのである。

このような理由から、「市民的抵抗」行為と「市民的不服従」行為とを注意深く区別しなければならないと私は考えている。前者は犯罪ではないし、それに従事するデモ参加者も犯罪者ではない。少なくとも、独裁的な裁判官によってしばしば否定される、法の適正手続きに関するすべての憲法上の要件に従い、同輩の陪審に座る男女が納得する合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまでは。彼らは、国内外での法の支配と人権へのコミットメントを持つ民主的な政府を米国に取り戻すという明確な目的のために、勇気を持って憲法上の権利を行使したのである。これらの市民的抵抗者たちは、21世紀の真のアメリカン・ヒーローとなった。

ほとんどのアメリカ人は、アメリカ政府高官によって日常的に行われている国際法や人権の重大な侵害に、基本的に気づいていないと私は思う。しかし、ひとたび知らされれば、彼らはしばしば憤慨する。私が担当した市民的抵抗事件の多くでは、被告の一部またはすべての容疑を無罪にした後、陪審員たちは地元のニュースメディアのインタビューを受けた。そのようなインタビューの中で、陪審員たちはしばしば、アメリカ政府が重大な国際法違反を犯していることを知り「ショックを受けた」、そのために被告を無罪にしたと語っている。さらに、陪審員の中には、裁判によって「過激化」し、この状況を何とかするために、自分たち自身が外に出て抗議活動を始めるべきだと思ったと言う者もいる。

いずれにせよ、市民的抵抗のデモ参加者を擁護する私たちの国際法上の主張を聞き、検討することを許された陪審員の多くは、必ずと言っていいほど、米国政府高官による国際的な犯罪行為に照らして、被告はそのような犯罪を阻止するためになすべきことをしたという結論に達した。これこそ、米国政府による外交政策と国際法、人権、立憲主義との関連性について適切な情報と教育を受けた多くの米国人が抱く反応と同じものだと私は信じている。

法廷での反撃

AI 解説

この文章は、市民的抵抗に従事した人々の裁判での弁護について論じている。主な内容は以下の通りである。

  1. 1980年代、レーガン政権の違法行為に反対した市民的抵抗者たちが、厳しく処罰されていたこと。
  2. 1985年の2つの裁判(ジャルカ事件とストリーター事件)で、国際法に基づく「必要性」の抗弁が認められ、被告が無罪となったこと。
  3. ジャルカ事件では、核兵器の使用や威嚇が国際法違反であると裁判官が陪審に指示したこと。
  4. これらの無罪判決を先例として、その後、市民的抵抗者の弁護に国際法が積極的に活用されるようになったこと。
  5. 市民的抵抗事件で無罪判決や訴追棄却が相次げば、一般市民が政府の違法な政策を容認しないというメッセージになると主張。
  6. 南アフリカのアパルトヘイトに反対する学生運動の例を挙げ、市民的抵抗の効果を説明。
  7. 一般市民が立ち上がり、ブッシュ政権の犯罪性に異議を唱えることの重要性を訴えている。

全体を通して、著者は国際法を活用した市民的抵抗者の弁護の意義を強調し、一般市民の抵抗こそが政府の違法行為を抑止する力になると主張している。

レーガン政権の重大な国際的無法行為に長年反対してきた中で、私は市民的抵抗に従事した人々の弁護において、多くの失望と失敗を経験した。レーガン政権が日常的に行っている国際的・国内的な犯罪行為に反対しただけで、あまりにも多くの勇敢で原則的な人々が、執念深く違憲の迫害を受け、起訴され、処罰され、投獄された。現代アメリカ社会が生んだ非常に優秀で立派な人々の多くが、あたかも普通の犯罪者であるかのように扱われ、時には殺人犯、強盗犯、強姦犯よりも厳しく起訴され、処罰された。

しかし1985年、2つの刑事事件が大きな突破口を開き、レーガン政権の国家犯罪とテロリズムに対する市民的抵抗に従事する人々の弁護を、国際法を駆使して成功させる新しい時代を切り開いた: ピープル対ジャルカ事件47とシカゴ対ストリーター事件48である。両事件とも、被告はイリノイ州刑法に盛り込まれた「必要性」として知られる伝統的なコモンローの抗弁を行使して無罪となった。当時のイリノイ州改正法(1983年)第38章第7節から第13節によれば、被告人がそのような事態を引き起こし、または発展させたことに非がなく、そのような行為が、自己の行為から合理的に生じうる損害よりも大きな公傷または私傷を避けるために必要であると合理的に信じた場合には、「必要性」を理由に、そうでなければ犯罪となる行為が正当化される。

ジャルカ事件では、被告人たちは1984年11月14日、ペンタゴンの五大湖海軍訓練センター前で、米国の中央アメリカへの軍事介入とレーガン政権の攻撃的核兵器増強に抗議していた。被告たちは、ただ腕を組み、基地前の道路の真ん中に座り込んだだけであったにもかかわらず、暴徒行為と逮捕への抵抗の罪で起訴された。弁護人が核兵器、中米、国際法に関する8人の専門家証人を立てた3日半の裁判の後、1985年4月15日、被告人たちは無罪となった49。

ジャルカ事件では、中米に関するより大きな公的・私的損害が、ニュルンベルク平和に対する罪、人道に対する罪、戦争犯罪、ジュネーブ条約の重大な違反、国連憲章、OAS憲章、そして1984年のレーガン政権に対する国際司法裁判所のニカラグア保護暫定命令違反であるとの主張に成功した。しかし、ジャルカ事件は、国際法の下での反核抵抗者の擁護にとって、さらに重要な先例となった。私の知る限り、アメリカ法学史上初めて、ジャルカ事件の裁判官は陪審員に対し、核兵器の威嚇や使用は国際法に違反すると実際に指示したのである。アルフォンス・F・ウィット判事がヤルカの陪審に読み聞かせた、この記念碑的な教示の文言を正確に引用すると、「核兵器の使用または使用の威嚇は、不必要な苦痛を与え、戦闘員と非戦闘員を区別せず、放射能によって標的を毒殺することによって国際法に違反するため、戦争犯罪または戦争犯罪未遂である」50。ウィット判事の勇気ある教示は、核政策法律家委員会(LCNP)のメンバーによる4年にわたる精力的な努力の集大成であった51。

ヤルカ裁判での圧勝は、その数週間後にシカゴで開かれたストリーター裁判において、国際法に関して被告が「必要性」の抗弁をする権利を確立するための先例として直ちに利用された。ヤルカとストリーターのそれぞれの弁護団は緊密な協力関係にあり、私は国際法の問題に関して両弁護団の顧問弁護士を務めた。ストリーター事件では、被告側はシカゴの事務所で南アフリカ領事と面会し、同国のアパルトヘイト政策について話し合おうとした。領事が面会を拒否したため、被告人たちは領事館の外にある建物の廊下から出ることを拒否し、最終的にシカゴ市条例の「不法侵入」を禁止する規定に違反したとして逮捕・起訴された。必要性の抗弁を立証するため、弁護団は公判で数人の専門家証人を提出し、南アフリカ政府がアパルトヘイト政策の結果として国際犯罪を犯していたこと、被告人たちはこうした犯罪の継続を防ぐために合理的な行動をとったことを証言した。この事件でも、陪審は被告にすべての無罪を言い渡した52。

この2件の無罪判決後、弁護人たち、さらには法廷で被告自身を弁護する被告たちによって、ニカラグア、エルサルバドル、南アフリカ、核兵器などに対するレーガン政権の違法な政策に対する市民的抵抗行為を弁護するための判例として、これらの事件を持ち出そうとする試みが全米で数多く行われた。このような市民的抵抗の裁判では、国際法の原則に基づくヤルカ型の抗弁により、陪審員や裁判官によって刑事告発が棄却されたり、被告が無罪となったりしたものが数多くあった。本書は、市民的抵抗者、その弁護士、支援者、米国の平和運動、その他すべての関係する米国市民を対象に、このような原則と良心の法廷闘争の方法を解説する。同じ戦略は、市民的抵抗者たちやその弁護士たち、その支援者たち、そして他国の平和運動によって成功裏に適用されてきた。

法廷でのゲリラ戦

国内外での法の支配と人権への歴史的なコミットメントを持つ米国の民主的な立憲政治体制の未来を守るためには、国際法の下で市民的抵抗の抗議者を弁護する裁判戦略を良心的かつ体系的に追求し、最終的に一連の訴追棄却、無罪判決、少なくとも評決不一致をもたらすことが極めて重要である。このような勝利が適切に公表されれば、他の民間人も同様の市民的抵抗活動を行うようになるだろう。無罪判決の場合、陪審員はすでに、抵抗者たちの行為は犯罪行為ではなく、国際法および修正第1条を含む米国国内法の両方において合法的な行為であると判断したことになる。棄却または評決不一致の陪審員の場合、そのような活動に関する無罪の推定は依然として揺るがない。

このような民事抵抗事件で、無罪判決や評決不一致、あるいは起訴棄却が長期にわたって続けば、陪審員を構成するアメリカの一般市民は、国際法および米国国内法の十分に認識された原則のもとで、継続的な犯罪行為を構成する明らかに違法な外交政策を政府が追求することを、もはや容認しないという強いメッセージを送ることになる。実際、数年前、私は複数の裁判弁護士から、それぞれの管轄区域でこのような国際法上の抗弁が成功しているため、核兵器や中米、南アフリカ共和国に関する米国の政策に抗議する市民的抵抗に対して検察が有罪判決を獲得することはあり得ないと知らされた。これらの司法管轄区では、州や地方自治体の当局は、市民抵抗の抗議者たちが活動を続ける一方で、どのように手続きを進めるべきか困惑することになった。

たとえば、学生が大学の南アフリカ投資に抗議したダイベストメント事件では、裁判長が国際法上の「必要性」の抗弁を認めるよう、裁判前に私たちの申し立てを認めた。その直後、同市の検察官が被告人に対する刑事告発を取り下げると発表した。アパルトヘイト下の南アフリカで事業を展開する企業の株式から手を引くことを大学が拒否したことを弁護しなければならなくなるからである。最終的にこの大学は株式売却を余儀なくされた。なぜなら、学生による学内の反対運動や抗議活動を抑圧する国家の強制力を奪われたからである。南アフリカのアパルトヘイト体制が最終的に解体されたのは、ここアメリカの組織基盤から、アパルトヘイトに反対する世界的なダイベストメント・キャンペーンが成功したからである。

結論

彼女は、不必要に自虐的な口調で、コロラド州デンバー近郊に住むごく普通の中流階級の中年主婦であることを名乗り、私に次のようなことを相談したいと言ってきた。彼女と同じような境遇の友人たちは、数日後にロッキーフラッツ核兵器工場長と面会する約束をしており、その際に、国際法違反の罪で工場長を事務所で市民逮捕するつもりである。アメリカの普通の人々が、街頭で、法廷で、投票所で、地域社会で、ブッシュ政権の本質的な犯罪性と国家テロリズムに異議を唱えるために立ち上がらない限り、そして立ち上がるまで、人類の未来は、現在アメリカの政治・社会システム全体で権力と影響力のある地位を占めている人々によって決定されるだろう。一般の人々が米国の政策に異議を唱えることによってのみ、ブッシュ政権の国際的な無法、犯罪、国家テロリズムを抑制することが可能になる。

現在の危険は、ホッブズ的な権力政治である。唯一の解毒剤は、立憲主義、国際法、人権、市民の抵抗である。第3の千年紀の幕開けにおいて、私たちの実存的な選択は、それほどまでに厳しく、説得力のあるものなのだ。人類が核兵器による全人類殺戮で自滅する前に、私たちは直ちにこの必然的な方法を適用しなければならない。

  • 1 フランシス・A・ボイル『世界政治と国際法』(1985年)参照。
  • 2 Louis B. Sohn, Cases on United Nations Law (2d ed. 1967)。
  • 3 Thomas Hobbes, Leviathan 100 (Michael Oakeshott ed., 1962)。
  • 4 Hans Morgenthau, In Defense of the National Interest 144 (1951).
  • 5 フランシス・A・ボイル『世界秩序の基礎』(1999年)
  • 6 リチャード・ニクソン『本当の戦争』(1980年)。
  • 7 ロバート・A・ダール『アメリカ憲法はいかに民主的か?(2003年第2版)。ただし、Greg Palast, The Best Democracy That Money Can Buy (2003); Michael Parenti, Democracy for the Few (6th ed. 1995)を参照のこと。
  • 8 Carl Bernstein & Bob Woodward, All the President’s Men (1974); Leon Jaworski, The Right and the Power (1977); Bob Woodward & Carl Bernstein, The Final Days (1976).
  • 9 ローレンス・E・ウォルシュ『ファイアウォール』(1997年)
  • 10 John W. Dean, Worse Than Watergate (2004); John W. Dean, Conservatives without Conscience (2006) などを参照。
  • 11 William Blum, Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions since World War II (1995); Noam Chomsky, Pirates and Emperors, Old and New (2002); Alexander Cockburn & Jeffrey St. Clair, Imperial Crusades (2004); Covert Action: The Roots of Terrorism (Ellen Ray & William H. Schaap eds., 2003); Frederick H. Gareau, State Terrorism and the United States (2004); Michael Mandel, How America Gets Away With Murder (2004); War & State Terrorism (Mark Selden & Alvin Y. So eds., 2004).
  • 12 Noam Chomsky, Rethinking Camelot (1993); David Halberstam, The Best and the Brightest (1969); Seymour M. Hersh, The Dark Side of Camelot (1997); Robert S. McNamara, In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam (1995).
  • 13 Francis A. Boyle, The American Society of International Law: 75 Years and Beyond, 75 Am. Boyle et al., Conclusions and Judgment of the Brussels Tribunal on the Reagan Administration’s Foreign Policy (Sept. 30, 1984), N.Y. Times, Oct. 7, 1984, at 77, and in International Progress Organization, The Reagan Administration’s Foreign Policy 459 (Hans Köchler ed., 1984).
  • 14 Dietrich Schindler & Jiri Toman, The Laws of Armed Conflicts 911 (3d rev. ed. 1988)。
  • 15 The Nurnberg Trial, 6 F.R.D. 69 (1946). Francis A. Boyle, The Nuremberg Defence in Courts, in International Peace Bureau, The Right to Refuse Military Orders 73 (1994); Matthew Lippman, Nuremberg: 45年後のニュルンベルク、7 Conn. J. Int’l L. 1 (1991); Matthew Lippman, The Other Nuremberg: Matthew Lippman, The Other Nuremberg: American Prosecutions of Nazi War Criminals in Occupied Germany, 3 Indiana Int’l & Comp. Matthew Lippman, The History, Development, and Decline of Crimes against Peace, 36 George Wash. Int’l L. Rev. 957 (2004); M. Cherif Bassiouni, World War I., “The War to End All Wars”: M. Cherif Bassiouni, World War I: “The War to End All Wars” and the Birth of a Handicapped International Criminal Justice System, 30 Denver J. Int’l L. & Pol’y 244 (2002).
  • 16 Schindler & Toman, 前掲注14, at 923.
  • 17 Francis A. Boyle, The Future of International Law and American Foreign Policy (1989); International Progress Organization, supra note 13.
  • 18 Francis A. Boyle, Destroying World Order (2004).
  • 19 ジョセフ・E・パーシコ『ニュルンベルク』(1994年)参照
  • 20 陸軍省『野戦教範 27-10 陸戦法規』¶501(1956 年)。
  • 21 Swords into Plowshares (Arthur J. Laffin & Anne Montgomery, eds., rev. ed. 1996); Swords into Plowshares (Arthur J. Laffin ed., 2003)。
  • 22 Francis A. Boyle, International Lawlessness in the Caribbean Basin, in World Politics and International Law 266 (1985); Noam Chomsky, Turning the Tide (1985); Jack Nelson-Pallmeyer, War Against the Poor (1990); Jack Nelson-Pallmeyer, School of Assassins (rev. ed. 2001)を参照のこと。
  • 23 フランシス・A・ボイル「サンクチュアリ運動と国際法」国際法学会アメリカ支部『国際実務者ノート』1985年4月号。
  • 24 難民の地位に関する議定書(1967年1月31日署名開始、19 U.S.T.6223、T.I.A.S.No.6577、606 U.N.T.S.267)参照。
  • 25 1980年難民法(Pub. L. No. 96-212, 94 Stat. 102 (codified at 8 U.S.C. § 1101 (1982))を参照のこと。
  • 26 Francis A. Boyle, Determining U.S. Responsibility for Contra Operations Under International Law, 81 Am. Francis A. Boyle, Nicaragua Must Survive, 6 U.I. ACDIS Bull., Winter 1985-86を参照のこと。
  • 27 Francis A. Boyle, The U.S. Invasion of Panama: このような状況下において、米国はパナマに侵攻した。
  • 28 Alexander Cockburn & Jeffrey St. Clair, Whiteout (1998).
  • 29 Mark Weisbrot, Where Are U.S. Human Rights Groups? The Silence About Haiti’s Torment, Counterpunch, March 7, 2005, www.counterpunch.org/weisbrot03072005.html.
  • 30 フランシス・A・ボイル、リック・アンダーソン著『ホームフロント』への序文: The Government’s War on Soldiers 13 (2004).
  • 31 Boyle, 前掲注18, at 65-91.
  • 32 Interview by Mark Levine with Francis A. Boyle et al., Torture and International Human Rights, ZNET, Jan. 9, 2005, www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=6987; Marjorie Cohn, Navy Judge Finds War Protest Reasonable, Truthout Report, May 13, 2005 も参照のこと。
  • 33 Verdict of the Special International Tribunal on the Violation of Human Rights of Political Prisoners and Prisoners of War in United States Prison and Jails, Conference at Hunter College, N.Y. (Dec. 7-10, 1990); Editorial El Coquí, Can’t Jail the Spirit (3d ed. 1992). 米国における良心の囚人および政治犯の現在のリストについては『Nuclear Resister』誌最新号を、過去のリストについては過去号を参照のこと。
  • 34 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (rev. ed. 1963); Dietrich Bonhoeffer, Ethics (Eberhard Bethge ed., 1955); Dietrich Bonhoeffer, A Testament to Freedom (Geffrey B. Kelly & F. Burton Nelson eds., 1995)などを参照。
  • 35 Daniel Berrigan, Lamentations (2002); Daniel Berrigan, Testimony (2004); Philip Berrigan, Fighting the Lamb’s War (1996); Murray Polner & Jim O’Grady, Disarmed and Dangerous (1997)を参照。
  • 36 United States v. Platte 401 F.3d 1176 (10th Cir. 2005); Alicia Caldwell, Nuns Won’t Pay, May Do More Time, Denver Post, March 3, 2005.
  • 37 Day by Day: A Continuing Chronicle of War Resistance, Nuclear Resister, Oct. 15, 2004, at 8.
  • 38 Adrian Karatnycky & Peter Ackerman, How Freedom Is Won: From Civil Resistance to Durable Democracy (2005); UNESCO, Violations of Human Rights: UNESCO, Violations of Human Rights: Possible Rights of Recourse and Forms of Resistance (1984)も参照のこと。
  • 39 William M. Kunstler, The Emerging Police State (2004); M. Wesley Swearingen, FBI Secrets (1995).
  • 40 Francis A. Boyle, Bush’s Banana Republic, Counterpunch, Oct. 11, 2002, www.counterpunch.org/boyle1011.html.
  • 41 Abraham J. Heschel, The Prophets (1962); Thomas Merton, Peace in the Post-Christian Era (2004); Thomas Merton, Faith and Violence (1968) などを参照。
  • 42 Arthur S. Miller, Presidential Power (1977); Arthur M. Schlesinger Jr., The Imperial Presidency (1989).
  • 43 ギャバン・マコーマック『北朝鮮を狙え』(2004年)参照
  • 44 Francis A. Boyle, The Criminality of Nuclear Deterrence (2002).
  • 45 サミュエル・P・ハンティントン『文明の衝突と世界秩序の再構築』(1996年)。Michael Parenti, History as Mystery (1999); Howard Zinn, The Future of History (1999)を参照。
  • 46 Michael Parenti, Superpatriotism (2004).
  • 47 People v. Jarka, No. 002170 (Cir. Ct., Lake County, III., Apr. 15, 1985).
  • 48 シカゴ対ストリーター事件、第85-108644号(1985年5月15日、イリノイ州クック郡裁判所)。
  • 49 裁判資料については、Francis A. Boyle, Defending Civil Resistance under International Law 155-78 (1987)を参照のこと。
  • 50 同9-10参照
  • 51 Richard Falk et al., Nuclear Weapons and International Law, Occasional Paper No.10, Center of International Studies, Princeton University (1981); Lawyers’ Committee on Nuclear Policy, Statement on the Illegality of Nuclear Weapons (1981); Lawyers’ Committee on Nuclear Policy, Statement on the Illegality of Nuclear Warfare (rev. ed. 1990); Elliott L. Meyrowitz, Prohibition of Nuclear Weapons: The Relevance of International Law (1990)も参照のこと。
  • 52 裁判資料については、Boyle, 前掲注49, at 216-81を参照のこと
  • 53 Robert Aldridge & Virginia Stark, Nuclear War, Citizen Intervention, and the Necessity Defense, 26 Santa Clara L. Rev. 299 (1986); Arthur W. Campbell, The Nuremberg Defense to Charges of Domestic Crime: Arthur W. Campbell, The Nuremberg Defense to Charges Domestic Crime: A Non-Traditional Approach for Nuclear-Arms Protestors, 16 Cal. W. Int’l LJ. 93 (1986); Matthew Lippman, Civil Resistance: Matthew Lippman, Civil Resistance: The Dictates of Conscience and International Law Versus the American Judiciary, 6 Fla. Matthew Lippman, First Strike Nuclear Weapons and the Justifiability of Civil Resistance Under International Law, 2 Temp. Matthew Lippman, First Strike Nuclear Weapons and Justifiability Civil Resistance Under International Law, 2 Temp. L.J. 155 (1989); Matthew Lippman, Nuremberg and American Justice, 5 Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Matthew Lippman, Reflections on Non-Violent Resistance and the Necessity Defense, 11 Hous. J. Int’l. 277 (1989); Matthew Lippman, Revitalizing International Law in the Nuclear Age, 13 Whittier L. Rev. 17 (1992); Matthew Lippman, The Right of Civil Resistance Under International Law and the Domestic Necessity Defense, 8 Dick. J. Int’l. 349 (1990); David E. Neely, Legal Necessity and Civil Disobedience: David E. Neely, Legal Necesses and Civil Disobience: Preventing the Greater Harms of War and Apartheid, 74 Ill. Bar J. 596 (1986).

第2章 市民的抵抗者の弁護 哲学、戦略、戦術

AI 解説

保安官対無法者

市民的抵抗者を弁護する者は、抵抗者が保安官であり、国家犯罪を犯す政府高官が無法者だと確信すべき。抵抗者は自分たちと大義を信じる弁護士を選ぶべきだが、弁護士に弁護を受けるかどうかは慎重に検討する必要がある。

市民的抵抗者は、弁護士による弁護を受けるべきなのだろうか?

市民的抵抗者の中には、原則として弁護士に弁護させるべきでないと考える人もいるが、多くの場合、弁護士による弁護を受けることが有利。弁護士は裁判での最善の戦略を考えられるため。ただし、殉教者になることが目的なら弁護士は不要。

あなたとあなたの大義を信じてくれる弁護士を見つける

依頼人と大義を信じる弁護士を見つけることが最も重要。経験の浅い弁護士でも、信念があれば驚くべき弁護ができる。地元の弁護士が見つからない場合は全米法律家組合に相談するとよい。

国際法の議論を真摯に受け止める

多くの弁護士は国際法の議論を真剣に受け止めていないが、これは戦略的誤り。国際法の原則は、市民的抵抗者の唯一の防御策となりうる。検察官が国際法について無知なことを利用すべき。

国際法の専門家にすぐに相談する

弁護士は直ちに国際法の専門家に相談すべき。裁判直前になって相談するのは遅すぎる。適切な弁護理論の構築、必要な専門家証人の選定などのため、早期の相談が不可欠。

これはショー・トライアルではない

裁判に臨むことを選んだからといって、それを「ショー・トライアル」とすべきではない。可能な限り勝訴するために全力を尽くすべき。たとえ勝算が低くても、裁判で国際法を最大限活用して勝利を目指すべきだ。

これはニュルンベルクの弁護ではない

市民的抵抗をニュルンベルク行動と呼ぶのは適切だが、法廷で「ニュルンベルクの弁護」をすると言うのは誤り。ナチス被告が上官の命令に従っただけだと主張したのがニュルンベルクの弁護の原型であり、市民的抵抗者の状況とは異なる。

これは国際法上の弁護ではない

「一般的な国際法に基づく抗弁」として知られるものは存在せず、そのように主張しても裁判官を混乱させるだけ。国際法の原則は、既存の伝統的な抗弁に関連づけ、その中に組み込むべき。

国際法を伝統的な抗弁に関連付ける

国際法の原則を、司法管轄区で認められている法定・コモンローの抗弁に関連づけることが肝要。自己防衛、他者防衛、必要性、犯罪の防止などの抗弁に、国際法がどう関連するかを示す。

立証責任に注意を払う

立証責任の配分に関する証拠規則に注意すべき。被告が積極的抗弁について「何らかの証拠」を示せば、検察側が合理的な疑いを超えて反証する必要がある。この点を利用し、国際法上の証拠提出の根拠とすべき。

積極的抗弁の要素と起訴された犯罪の要素を区別する

積極的抗弁の要素と起訴された犯罪の要素とを区別することが重要。後者は、被告が証拠を示さなくても検察が合理的な疑いを超えて立証しなければならない。この点から、国際法上の考察の提出を正当化できる。

国際法の原則を犯罪意図の有無に関連付ける

抵抗者が国際法の要件を誠実に信じて行動したことを示すことで、犯罪意図の不在を主張できる。これにより、犯罪意図について合理的な疑いを生じさせ、無罪や評決不一致につなげられる。

不法侵入と国際法

不法侵入罪では、被告が不法な目的で立ち入ったことを検察が証明する必要がある。被告は、国際法を支持し、国際犯罪の阻止が目的だったと主張できる。国際法の専門家証言は、この具体的意図の問題に関連する。

サボタージュと国際法

サボタージュ事件でも、被告が国際法の要件を信じて行動したことを示す国際法の証拠を提出することで、故意の存在に疑いを生じさせることができる。

起訴された犯罪を構成するのに必要な事実に国際法を関連づける

国際法が起訴された犯罪の構成要件事実に関係する場合、弁護側には、国際法の原則と専門家の証言を提出し、その事実について合理的な疑いを生じさせる権利がある。

必要性の抗弁を使うべきか?

連邦地裁で必要性の抗弁を主張しても、ほとんど認められない。州裁判所では認められる可能性があるが、複数の要件を満たす必要があり、複数の専門家証人を要するため困難が伴う。

国際法は米国の国内法の一部である

条約は合衆国憲法の最高法規であり、国際慣習法は連邦コモンローの一部。よって、国内法は国際法に適合するよう解釈されねばならない。国際法が外国の法ではなく、米国法の一部だと裁判所に理解させることが重要。

国際法と憲法修正第1条

市民的抵抗は、憲法修正第1条で保障された権利の行使とも言える。「苦情の救済を求めて政府に請願する」権利を行使したのであり、国際法の専門家証言はその苦情の内容を立証するために必要。

国際法専門家が裁判で証言する権利を有するべき理由

連邦証拠規則702条や多くの州の同様の規則によれば、事実認定者の理解に役立つ専門的知見は証言が認められる。国際司法裁判所規程38条1項(d)は、国内裁判所が国際法の規則を決定する際にも国際法研究者の教えを参照すべきとしている。よって、国際法の専門家証言は認められるべき。

国際法専門家の証言が許可されない場合は?

裁判官が国際法専門家の証言を認めない場合でも、被告人質問の際に、抵抗者自身の言葉で国際法について証言させることは可能。専門的とは言えないまでも、抵抗の理由を陪審に伝えることができる。

専門家証言を認めるための適切な基礎を築く

国際法専門家の証言に先立ち、被告人質問で、一般的に知られた国際法の文書名に言及し、国際法の要件を信じて行動したと述べることで、専門家証言の必要性を基礎づけられる。

米国政府高官による継続的犯罪行為のパターンを立証する

米国政府による犯罪行為が一回的でなく継続的であることを、専門家証言で立証することが重要。これにより、陪審員は、抵抗者の行為は政府の犯罪を阻止するための正当な行為だったと理解できる。

プロシー民事抵抗者への特別アドバイス

弁護士なしで裁判に臨む抵抗者は、自らの証言の中で本書で触れられた国際法上の論点を提示すべき。複数の被告の場合は証言を分担し、核心的な論点を漏らさずカバーすることが望ましい。

最後の抵抗

すべての防御権を否定された場合の最後の手段として、被告人質問で、再度2人の専門家証人(事実と法律)の採用を要求し、それが認められなければこれ以上証言できないと述べるという戦術が考えられる。

控訴すべきか?

数年の実刑判決でない限り、控訴は避けるのが賢明。控訴審で不利な判例が出れば、将来の抵抗者の国際法弁護の道が閉ざされかねない。軽微な刑罰の判決を不服とするのは得策でない。

結論

国家犯罪阻止のための市民的抵抗の弁護に関し、本章ではすべてを論じられなかった。疑問があれば著者に連絡されたい。読者からの助言や提案、事件の経過報告なども歓迎する。

過去四半世紀にわたり、勇気を持って国家犯罪の遂行を阻止しようとする市民的抵抗者の弁護に携わってきた私は、世界中で多くの事件に取り組んできた。当然のことながら、この一冊の本で、ここに明示されている哲学、戦略、戦術を外国でどのように使うべきかをアドバイスできるはずもない。従って、別段の断りがない限り、ここで述べる私の発言や分析は、米国内の市民的抵抗者の弁護に限定されるものとする。とはいえ、本書で推奨している哲学、戦略、戦術は、それぞれの国内憲法や刑事制度に若干の修正を加えることで、他国でもうまく採用されている。私は、アメリカ以外の国の市民的抵抗者やその弁護士と、国際法の下での弁護を、それぞれの国の法秩序の特殊事情に合わせて調整する方法について相談できれば幸いである。

保安官対無法者

国家犯罪を防ぐために市民抵抗者を擁護し支援することに携わる者は皆、国際法上、市民抵抗者こそが保安官であり、国家犯罪を犯している米国政府高官こそが無法者であるという基本的な哲学的、道徳的、法的確信から出発しなければならない。そうでなければ、自由、健康、安全、経済、そして場合によっては命を危険にさらしてまで、自国の政府に対して行動を起こすことはないだろう。しかし、この確固たる信念は、市民的抵抗者が自分たちを弁護してくれる弁護士を選ぶ場合、そしてその弁護士を選ぶときに極めて重要になる。市民的抵抗者は、自分たちと自分たちの大義を信じてくれる弁護士を選ばなければならない。

例えば、私が担当したある反核デモ事件では、市民参加者たちは、全国的に有名な一流企業の法律事務所に依頼できたことを幸運に思っていた。問題は、その法律事務所に所属する企業志向の現状維持派弁護士たちが、市民抵抗者たちが何か悪いことをしたのだという生まれつきの態度を捨てきれなかったことである。その態度は刑事訴訟の過程で明らかになり、その結果、市民的抵抗者たちの裁判に不利に働き、彼らが信じて投獄の危険を冒してまで行動した大義を傷つけてしまった。民事抵抗者が弁護士の代理人になることを決めた場合、彼らはまず、自分たちと自分たちの大義を信じてくれる弁護士を見つけなければならない。もちろん、上記の見解は、すべての市民的抵抗者が直ちに直面する根本的な疑問、すなわち、彼らは弁護士による代理を求めるべきなのか、という疑問を投げかけている。

市民的抵抗者は、弁護士による弁護を受けるべきなのだろうか?

長年にわたり、私は、原則と良心の問題として、刑事訴訟手続において弁護士に弁護させることはできないと固く信じている市民的抵抗者を何人か知っている。このような民事抵抗者は、プラトンの『弁明』に描かれているアテネ議会でのソクラテスや、新約聖書の福音書に描かれているポンテオ・ピラトの前でのイエス・キリストに倣おうとしたのである。一方、キング牧師もフィリップ・ベリガンも、法廷で刑事告発に対して弁護士から弁護を受けることを許可した。私に言わせれば、市民的抵抗者が問うべき基本的な質問は、私が裁判で弁護士によって弁護されるか、されないかによって、私の大義は前進するのか、それとも後退するのか、ということである。ほとんどの場合、この計算は、あなたとあなたの大義を信じる弁護士による弁護を支持する。

市民的抵抗者は、法廷での手続きを、市民的抵抗という当初の行為の継続としてとらえなければならない。その意味で、国家犯罪を阻止するための市民的抵抗には、(1)路上で、(2)法廷で、そして負けた場合には、時には(3)刑務所で、という3つの基本段階がある。簡単に言えば、本書の目的は市民的抵抗者を刑務所に入れないことである。

市民的抵抗の法廷段階は、そもそも市民的抵抗者に行動を起こさせた闘争の継続である。裁判の手続きは複雑であるため、上記のような点を考慮すると、市民的抵抗者は、彼らと彼らの大義を信じる弁護士によって裁判の弁護を受けることが、ほとんど常に有利である。通常、そのような弁護士は、民事抵抗者が法廷でその大義のために最も効果的に戦い続けることができるよう、最善の裁判戦略を考え出すことができる。市民的抵抗者の弁護を成功させるためには、通常、原則的な裁判弁護士が、国際法の専門家とともに事件の最初から働き、陪審員の前で国際的な法的考察を証拠として認めさせるための適切な基礎を築くことが必要である。逆に、私の長年の経験では、弁護士が代理人となっていない市民的抵抗者は、法廷で原則と良心の闘いを続けることがはるかに困難である。一方、彼らの第一の目的がソクラテスやキリストのような殉教者になることであるならば、もちろん民事抵抗者に弁護士は必要ない。たいていの裁判官は喜んで彼らを受け入れるだろう。そして過去20年間、勇気と信念に満ちた市民的抵抗者たちが、弁護士を介さずに自分たちだけで国際法を法廷で行使し、陪審員から見事な無罪判決を勝ち取った事例が数多くある。

市民的抵抗者は、憲法上、刑事訴訟手続において単独で弁護する権利を持っている。しかし、そうする前に、有罪判決を受けることが自分たちの大義にどのような弊害をもたらすかを自問しなければならない。一方、無罪判決、評決不一致、あるいは告訴棄却となれば、他の人々が見習うべき前例を作ることになる。市民的抵抗者たちは、裁判弁護士と国際法の専門家に法廷で弁護してもらうことで、自分たちの大義のために大きな成果を上げることができるだろう。

とはいえ、私は民事不服申立人が自ら裁判を担当したケースを担当したことがあり、民事不服申立人が原則と良心の問題としてこの行動に専念していると確信できるのであれば、再びそうすることも厭わない。私がこれまでに知り合った中で最も立派な人たちの中には、裁判での代理人になることを主張した人もいる。私が唯一残念に思うのは、彼らが、無罪を勝ち取るために私とともに可能な限りの努力をする裁判弁護士を認めなかったことである。このような勇気と信念を持った人間が刑務所に送られることは、米国のすべての市民にとって、そして世界中の人々にとって、とてつもない悲劇である。

あなたとあなたの大義を信じてくれる弁護士を見つける

弁護士による弁護を受けることを選択した場合、最も重要な考慮点は、あなたとあなたが行動した大義を信じてくれる弁護士を見つけることである。この公理は、その弁護士がどんなに経験が浅くても当てはまる。たとえば、私が担当した核兵器施設に対する損害賠償請求事件では、最大40年の懲役刑に直面していた民事抵抗者の弁護を引き受けてくれる地元の弁護士は、コミュニティ・カレッジの社会学教授しか見つからなかった。しかし、彼女はその州で有効な弁護士資格を持っていた。彼女は依頼人と彼の大義を信じたからこそ、驚くべき弁護を展開し、私が半大陸離れた場所で同時期に取り組んでいた、同じく核兵器施設の被害に関わる別のプラウシェア事件で、高名な刑事弁護人の弁護を凌ぐ結果を達成したのである。確かに、この2人目の弁護士は依頼人と彼女の大義を信じ、その結果、彼女の刑事責任を破壊工作の20年から米国政府の財産破壊の5年に減らすことができた。しかし、このまったく経験のない弁護士は、彼女の鋤柄市民抵抗者のために33カ月の刑を確保した。断固とした弁護士がなしうることは、本当に驚くべきことだ!

民事抵抗者は、自分とほぼ同じ勇気、誠実さ、原則を持つ弁護士を見つけるのが理想である。法曹界に対する世間の否定的なイメージにもかかわらず、そうした基準を満たす弁護士はたくさんいる。しかし通常、そのような弁護士は大企業の法律事務所に勤めておらず、しばしば一人で開業している。地元の弁護士が思い浮かばない場合は、ニューヨーク市にある全米法律家組合(National Lawyers Guild)の全国事務所から探し始めるとよい。

国際法の議論を真摯に受け止める

最も遺憾なことに、民事抵抗事件で刑事弁護人と幅広く接する中で、彼らの多くが国際法上の議論をあまり真剣に受け止めていないという明確な印象を受けることがある。必ずと言っていいほど、国際法上の論点は、依頼人を弁護する根拠のリストの一番下にある。優先順位の高い順に並べると、弁護士は通常、合衆国憲法(例えば、憲法修正第1条、憲法修正第4条、憲法修正第5条、憲法修正第14条)に基づくあらゆる種類の主張を強く好み、次に伝統的な実体的・手続き的刑事法の抗弁、そして最後に国際法の原則となる。彼らが可能な限り強力な根拠に基づいてクライアントを弁護しようとする理由はよく理解できる。そしてもちろんこれは、憲法や刑法の十分に認知された原則の下で伝統的な弁護が可能であれば、依頼人の明確な許可を得た上で、それに頼るべきだということを意味する。

しかし、そのような伝統的な抗弁を探し求めるあまり、裁判弁護士はしばしば国際法上の議論を無視したり、短絡的に扱ったりする。一般的に、彼らは後者を、成功すれば良いが、「本当の」弁護にとって重要でもなく、中心的でもない投げやりな議論のように扱っているようである。このようなサブリミナル的な態度は通常、自己成就予言を生み出す。

私は、この不当な思い込みは重大な戦略的誤りであると考える。適切に準備され、提示されれば、国際法の議論も憲法の議論と同様に効果的である。多くの場合、国際法の原則は市民的抵抗者が利用できる唯一の防御策となる。

実際、市民的抵抗者は、それこそがそもそも抗議する理由であるため、自分たちに代わって国際法上の議論を準備してくれる弁護士を望むだろう。一般的な命題として、弁護士は彼らの意思を尊重すべきであり、彼らを説得しようとすべきではない。むしろ、米国の憲法や国内刑法の下での伝統的な抗弁の文脈や輪郭の中で、国際法上の議論を組み立てることが、彼らの弁護士にかかっている。本書は、その方法を示すために書かれたものである。

さらに、検察官が一般的に国際法について何も知らないため、訴訟手続きの最初から弁護士が国際法に効果的に依拠することで、被告人は政府検察官に対して戦略的に優位に立つことができる。検察官は通常、裁判前にその旨の制限申し立てをすることで、そもそも国際法に関する議論や専門家の証言を陪審員に聞かせないよう裁判官を説得しようとする。

私は、陪審員が国際法に関する弁論を聞くようになると、民事抵抗の刑事裁判の全体の勢いが被告側に有利に転じるのを日常的に目撃してきた。場合によっては、私たちの国際法に関する主張を、政府側の訴えが終結するまで伏せておくことで、公判で検察官を待ち伏せることができたこともある。たとえば、ある反アパルトヘイト市民抵抗事件では、米国連邦反テロリズムの重罪が適用され、抵抗者は数年の服役を余儀なくされたが、ワシントンD.C.の連邦地方裁判所で、突然、連邦検事補による「スラムダンク」の有罪判決が下され、評決不一致になった。侮蔑的に彼から立ち去り、私は反撃した: 「弁護人、あなたはハエを撃つために大砲を使ったのだから、私に同情されることはない。

私の意見では、アメリカ政府の世界各地での外交政策の犯罪性を国際法で論証した場合、自らを平和的で法を遵守していると考える12人の普通の男女からなる陪審員に対して、政府がこのような市民的抵抗者を有罪にできる可能性はほとんどないだろう。陪審員は彼らを無罪にするか、評決不一致に終わるか、あるいはもっといいのは、裁判の前か裁判中に告訴が棄却されることだ。となると、真の課題は、弁護士が国際法上の主張の有効性に考えを向けることである。

国際法の専門家にすぐに相談する

民事抵抗事件の弁護士は、直ちに国際法の専門家に連絡することが肝要である。公判期日の1日か2日前になると、刑事弁護人から、依頼人の弁護に関連する国際法についてアドバイスしてほしい、あるいは公判に鑑定人として出廷してほしい、あるいはその両方をしてほしいという電話がかかってくるのには驚かされる。一方では、訴訟代理人というのは、その場しのぎで仕事をするものであり、裁判の前夜までそのようなことを心配する機会がないことが多いことも知っている。その一方で、訴訟代理人は国際法の専門家へのアプローチが遅れがちである。なぜなら、彼らは国際法の議論をあまり真剣に受け止めていないからである。裁判の24時間から48時間前に国際法専門家にできることはほとんどないが、私は多くのケースでそのような困難な状況下で最善を尽くしてきた。

国際法に関する議論の有効性は、専門家をいかに早く事件に参加させるかに正比例して高まる。民事抵抗者の弁護を引き受けた直後の国際法教授との相談は、適切な弁護理論の構築、公判前に裁判所に提出しなければならない申立書や準備書面の作成、その他必要な専門家証人の決定と入手、公判で陪審員の前で国際法と専門家の証言を証拠として認めるために必要な適切な基礎固め、適切な陪審員指示の準備という点で、非常に貴重である。これとは対照的に、私の一般的な経験では、国際法の専門家を裁判の前夜に参加させた場合、国際法に基づく弁護を成功させる確率は著しく低下する。このような不誠実な行動は、依頼人が起訴され投獄される危険を冒すほど真剣に国際法に取り組んでいたにもかかわらず、国際法の議論を真剣に受け止めていない公判弁護士の特徴であることが多い。

ほとんどの市民的抵抗者は、自分たちの抗議の理由を明確にし、公に弁護するために、法廷に立つ日を望んでいる。彼らの希望を尊重し、実行に移すかどうかは弁護士にかかっている。勝とうが負けようが引き分けだろうが、弁護士は、依頼人が裁判を終えて、自分たちは法廷での諺のような一日を過ごしたと感じ、陪審員の前で、また法廷や付随するニュース・メディアによって集まったコミュニティーの前で発言することを望んでいる。

しかし時には、市民的抵抗者がまた別の日に戦えるように、法的な詭弁を弄して逃亡するよう説得するのも弁護士の役目である。市民抵抗者とその弁護士にとって、このような技術的勝利を懐に入れ、大義への積極的貢献であると公に宣言することが最善である場合もある。市民的抵抗者が裁判で不利な立場に立たされることを考えれば、技術的な法的勝利であっても、特に効果的な市民教育キャンペーンやメディア戦略と結びついた場合には、価値あるものとなりうる。

これは市民的不服従事件ではない

弁護人が国際法の専門家として私に接触してきた場合、私が行う最も重要な事前の概念的作業のひとつは、その弁護人に、これは市民的不服従事件ではなく、むしろ市民的抵抗事件であることを納得させることである。多くの弁護士は、このような市民的抵抗事件を、1950年代から1960年代にかけてアフリカ系アメリカ人とその支援者たちによって行われた公民権運動から生じた市民的不服従事件と同じようなものだと無意識のうちに思い込んでいるため、自動的に敗北主義的な態度をとってしまう。しかし、そうすることで、市民的不服従の被告は罪と罰を受け入れる覚悟を持つべきだという、米国の体制による現状維持志向の教えを、彼らは潜在的に支持しているのである。

確かに、一世代前、市民的不服従に従事したアフリカ系アメリカ人は、より崇高な道徳律の名の下に刑法に違反したと心から信じていた。それに比べれば、今日の市民的抵抗者たちは、自分たちは刑法に違反していないと心から信じている。彼らの立場からすれば、米国と国際社会の両方の刑法に違反した米国政府関係者が裁判にかけられ、刑務所に入れられるに違いない。

アメリカの外交政策の犯罪的側面を阻止するために市民的抵抗活動に従事する個人は、古典的に定義されるような市民的不服従活動には従事していない。このような現代の市民的抵抗の場合、個人は、米国政府高官による、国際法および米国国内憲法・刑法の十分に認知された原則の下で進行中の国際犯罪の遂行を阻止しようとしているのである。これは、法律を変えるという明確な目的のために、個人が意図的に米国の国内法に違反した古典的な市民的不服従事件とはまったく異なる現象である。このような現代的な事例では、法律と合衆国憲法は市民的抵抗者の側にあり、合衆国政府の役人には反している。

市民の抵抗者たちは何も従わなかった。それどころか、国際法と合衆国憲法に従ったのだ。対照的に、米国政府高官は国際法の基本原則に従わなかったため、国際犯罪と国内犯罪の両方を犯し、米国憲法にも違反した。市民の抵抗者たちは、米国政府のために働く無法者に対して、国際法、米国刑法、米国憲法を執行する保安官である。

さらに、市民の抵抗者たちは、”より崇高な法 “の名の下に行動したわけではない。むしろ、国際法は米国の憲法と国内法の不可欠な一部である。国連憲章やニュルンベルク憲章のような条約や国際行政協定は、合衆国憲法第6条に基づく「国の最高法規」である。また、戦争法のような国際慣習法は、連邦慣習法およびアメリカ連邦の各州の慣習法の一部である。アメリカの刑法はすべて、国際法と矛盾しないように解釈されなければならない。

市民的抵抗と市民的不服従の区別は、市民的抵抗者、その弁護士、支援者、報道機関、裁判官、陪審員、そして周囲の地域社会の人々に対して、はっきりと明確にされなければならない。実際、市民的抵抗者とその弁護士に課される最も困難な仕事のひとつは、市民的抵抗と市民的不服従との間のこの基本的な区別を維持することの根本的な重要性を、彼ら全員に理解させ、理解してもらうことである。従って、市民的抵抗と市民的不服従を区別することは、市民的抵抗者が有罪であることを前提とすることになるからである。実際、政府検察官や裁判官、ニュースメディアが、この事件を市民的抵抗ではなく市民的不服従の事件と呼ぶ場合には、常に異議を唱えなければならない。特に弁護士は、公の場でも法廷でも、「市民的不服従」ではなく「市民的抵抗」という言葉を使うことが重要であることを、依頼人に力強く説明しなければならない。

私が担当したある反核デモ事件で、経験豊富な刑事弁護人が困惑しながら私に次のような難問を持ちかけてきた。彼は、自分が弁護した殺人犯、強盗犯、強姦犯に対しては政府検察官が日常的に司法取引を持ちかけてくるのに、現在の依頼人である公園で平和を祈る牧師、司祭、修道女に対しては、連邦検事局が彼らを壁に釘付けにしようとする理由が理解できなかった!殺人犯、強盗犯、強姦犯はシステムにとって脅威ではない。しかし、米軍の主要施設から道路を隔てた公園で平和を祈る牧師、聖職者、修道女は、体制に対する決定的な脅威であり、体制側からもそのように認識されているのだ。

陪審裁判を受ける権利を守る

弁護人が事件の当初から忘れてはならない最も重要なことのひとつは、被告人の陪審裁判を受ける権利を維持する必要性である。もちろんこれは、民事抵抗者が合衆国憲法または適用される州憲法のいずれかに基づき、陪審裁判を受ける憲法上の権利を有していることが前提である。一般的に言って、米国では、刑事被告人が6ヶ月以上の投獄に直面する場合、陪審員による裁判を受ける憲法上の権利がある1。この戦術は通常、陪審員裁判を排除し、市民的抵抗者は裁判官の代わりに連邦判事のもとで公開裁判を受けるしかない。

しかし時には、この起訴戦術が国際法の勝利を構成することもある。これは、これらの連邦検察官が、国際法の主張のために陪審員の前で敗訴することを恐れていたことを示している。私の経験では、陪審員は一般に、連邦判事や判事よりもはるかに国際法の議論に敏感であり、それを受け入れてくれる。一方、合衆国憲法の前文によれば、陪審員は “われわれ合衆国人民 “を代表することになっている。

もし政府が民事抵抗者を、陪審裁判を受ける権利を与えるような罪で起訴するほど愚かであったなら、その権利を失わせるような予備的な手続き操作に関与することには、非常に慎重になるべきである。繰り返しになるが、訴訟代理人は、裁判の前に自分の依頼人に対する1つ以上の容疑を取り消すために、優れた憲法上の議論を好むだろう。しかし、この戦術が成功すれば、民事抵抗者に陪審裁判を受ける権利を与える1つの罪状を事件から削除することになるかもしれない。

例えば、ある反核デモ事件では、被告らは再入国禁止令が出ているにもかかわらず、米国連邦の飛び地で祈りを捧げ、連邦刑法と連邦同化犯罪法に基づくさまざまな罪で起訴された。彼らの弁護士は、入国禁止令は「曖昧さゆえに無効」であり、それを理由に起訴することは法の適正手続きに違反すると主張し、彼らに対する最も重い罪の却下を申し立てた。その実質的な点では彼の分析に同意したが、もしこの申し立てが成功すれば、起訴された唯一の重大犯罪であったため、彼の依頼人は陪審裁判を受ける権利を失うかもしれないと私は観察した。現実的には、ベンチ・トライアルで連邦判事を説得し、国際法を理由に依頼人たちを無罪にするチャンスはないと考えていた。

私は、起訴されたすべての罪状について国際法上の主張をするつもりだという理由で、裁判官の前で申し立てを取り下げるよう提案した。それから1週間も経たないうちに、政府はこれらの市民運動家に対する起訴をすべて取り下げた。もちろん、起訴を取り下げた正確な理由は知らされなかった。しかし私は、この事件が陪審員の前で裁判になった場合、無罪になることを政府検察官が恐れていたのではないかといつも疑っている。

可能な限り連邦裁判所には関わらないことだ!

州や自治体の起訴では、民事抵抗者は、自分に対する刑事責任がいかに軽微なものであっても、適用される州憲法の下で、陪審員による裁判を受ける権利を有することが多い。民事抵抗者は、陪審裁判を受ける権利がある場合には、常に陪審裁判を要求すべきである。私の経験では、州裁判所や市裁判所の裁判官は、連邦裁判所の裁判官よりも、国際法上の主張を陪審に提出することにはるかに寛容である。

州や地方の裁判官の態度は、被告人には法廷での一日を過ごす権利があり、したがって、州の証拠規定の自由な解釈の範囲内に収まり、審理を極端に長引かせない限りは、どのような種類の弁護でも行うことができるというものであるようだ。多くの場合、州裁判官や地方裁判官は、裁判を受ける地域住民によって選出されるため、地域の世論が裁判官を左右することがある。多くの州裁判官や地方裁判官にとって、米国連邦裁判官の多くとは異なり、正義は行われなければならず、それぞれの地域社会で正義が行われたと見られなければならない。多くの州裁判官や地方裁判官は、被告である市民抵抗者自身を含む地域社会の人々に対して、より責任を感じている。

連邦地裁の裁判官の多くは、自分たちは自分たちだけの法律であり、全能の神を含む誰にも責任がないと考えている。連邦裁判官は大統領によって指名され、上院によって承認される。判事は終身刑で、弾劾によって罷免されることはほとんどない。

2007年初頭の時点で、現職連邦裁判官の約3分の2は、ロナルド・レーガン、ジョージ・H・W・ブッシュ、ジョージ・W・ブッシュの各大統領が指名したものである。

このような理由から、抗議者たちはしばしば、連邦法に一応違反することにならないよう、民事抵抗行動を設計してきた。たとえば、ある事件では、抗議者たちは連邦施設に抗議に入る代わりに、施設の外の州道に座り込み、出入りを妨害した。その結果、彼らが逮捕され、起訴され、裁判にかけられたのは、正義が行われるだけでなく、正義が行われたように見えるよう、有権者の懸念に敏感な地元の裁判官の前だった。

もちろん、特に過酷で執念深いオーウェル的な米「司法」省が、州当局や地方当局から起訴を引き継いだり、民事抵抗者が州裁判所や市裁判所で無罪判決を受けた後に連邦裁判所で起訴したりすることを防ぐ保証はない。合衆国憲法修正第5条が定める二重の危険の禁止にもかかわらず、連邦最高裁判所はこの条項を解釈し、州当局と連邦当局の両方が、それぞれ1つの訴追を提起する権利を有する異なる「主権者」であるとみなされるというインチキな理由で、同じ行為に対する刑事訴追を認めている4。

他方、私が担当した市民的抵抗事件の中には、連邦政府が州当局や地方当局に圧力をかけ、市民的抵抗者を州裁判所や地方裁判所で訴追することで、自分たちの汚れ仕事をさせたものもある。このような市民的抵抗者に対する訴追や迫害の背後にある政治的力学を把握することは、弁護人にとって常に助けになる。もし市民的抵抗者を起訴せよという圧力が連邦政府から来ているのであれば、市民的抵抗者とその支援者が地域社会の教育キャンペーンを展開し、地元の検察官に圧力をかけて手を引かせ、連邦検察官に汚れ仕事をさせることで対抗することができる。別の見方をすれば、なぜ州や地方の納税者が、連邦政府に代わってこのような訴追や迫害に資金を提供しなければならないのか。こうした理由から、いくつかの地方では、州検察官や地方検察官は、最終的に市民抵抗者の訴追や迫害から自分たちを除外することを決めた。我々は彼らと引き分けに持ち込んだ!

これはショー・トライアルではない

陪審裁判がある限り、勝訴の可能性は常にある。一方、連邦判事や判事の前でのベンチ・トライアルで、勝訴の見込みがあまりない場合でも、(司法取引が提示された場合)司法取引を拒否し、とにかく裁判を進める極めて正当な理由があるかもしれない。ここでまず考慮すべきは、市民的抵抗活動が行われた地域社会における、このような裁判の教育的価値である。法廷が生み出す宣伝によって生み出される問題に対する一般市民の意識が高まれば、市民的抵抗活動家の全体的な目的を達成するのに有利な環境を、地域社会に大きく変えることができるだろう。法廷での市民的抵抗者に対する特に過酷で執念深い迫害でさえ、市民の同情と支持を呼び起こすことによって、彼らの大義を助けることになりかねない。連邦政府がツーソンでサンクチュアリ運動の創設者を迫害したとき、まさにこれが起こった。初期のキリスト教弁証学者テルトゥリアヌスが鋭い観察をしている: 「殉教者の血は教会の種である。この公理は、現在世界的に展開されている核兵器反対運動にも当てはまる。

しかし、裁判に進むことを選択したからといって、”ショー・トライアル “として裁判に臨むことを意味するわけではない。私は原則として、弁護士が “ショー・トライアル “と表現するような裁判には鑑定人として参加しない。ショー・トライアルに負けることを覚悟している弁護士に、私の助けは必要ない。それとは対照的に、私は、民事抵抗者とその弁護士が、司法取引ではなく裁判を行うことによって何を達成するつもりなのか、可能な限り勝訴するために必要なことは何でもする、裁判によって地域社会を教育する、といった首尾一貫した戦略を考え抜いている限り、勝訴の可能性がほとんど存在しないような事件でも喜んで取り組んできた。どんなに困難な状況であろうと、どんなに勝算が些細であろうと、裁判で国際法の原則を最大限に活用して勝訴することが、常にあなたの全体的な目標でなければならない。時には、何らかの理由でそのようなケースに勝利し、嬉しい驚きを味わうこともある。裁判に臨むと、物事は常に自分の思い通りにならないことがある。刑事裁判は常に、政府検察官のサイコロ投げである。

これはニュルンベルクの弁護ではない

しばしば市民抵抗者たちは、自分たちの抗議行動をニュルンベルク行動と呼ぶ。市民抵抗行動の基本的な権威としてニュルンベルク憲章、ニュルンベルク判決、ニュルンベルク原則を持ち出す場合、それは完全に正しく、容認できる命名法である。しかし、その場合、市民的抵抗者とその弁護士は、法廷でニュルンベルクの弁護をするつもりだと、公の場で誤って述べることになる。この戦略には2つの基本的な問題がある。第一に、米国の多くの裁判官はすでに、このような市民的抵抗のケースにおける「ニュルンベルク弁護」を恣意的に却下している。法廷で「ニュルンベルクの弁明」をすると言うことは、国際法の原則に基づく弁明を封じる口実を裁判官に用意させてしまうことになる。

しかし、さらに重要なことは、国家犯罪の防止を求める市民的抵抗者のために「ニュルンベルクの抗弁」を発動することは、倒錯した誤用であるということだ。ニュルンベルクの抗弁の原型は、ニュルンベルク裁判におけるナチス被告の弁護団が、彼らは上官の命令を遂行しただけだと主張したことにある。ニュルンベルク憲章、判決、原則は、ナチスのニュルンベルク抗弁とそれに関連する “総統原理 “を明確に否定した。

ニュルンベルクの抗弁については、1950年、国連の国際法委員会は、そのニュルンベルク原則IVの中で、次のように簡潔に述べている。”ある人物が政府または上官の命令に従って行動したという事実は、その人物に道徳的選択が実際に可能であった場合には、その人物を国際法上の責任から免除するものではない。” 総統主義に関しては、ニュルンベルク原則IIIはこう反論した: 「国際法上の犯罪を構成する行為を行った者が、国家元首または責任ある政府高官として行動したという事実は、国際法上の責任を免除するものではない。それに比べ、今日のジョージ・W・ブッシュ大統領の下、アメリカは、大統領とその部下は悪いことはできず、絶対服従の権利があり、法の支配と憲法の上にあるという原則の下で動いているように見える。

市民的抵抗者とその支持者は、裁判の前に、陪審員候補を教育するために、ニュルンベルク7原則をできるだけ広く地域社会に普及・宣伝すべきである5。しかし、市民的抵抗者とその弁護士は、公の場や法廷で、ナチス被告がニュルンベルク法廷で試みて失敗したのと同じようなニュルンベルク弁護を行うつもりであることを述べたくはない。他方、市民的抵抗者とその弁護士は、ニュルンベルク憲章、ニュルンベルク判決、ニュルンベルク原則を弁護に取り入れるよう努めるべきである。本書の残りの部分では、その方法を説明する。

これは国際法上の弁護ではない

刑事弁護人と接していると、どのような理由で弁護するつもりなのかと尋ねると、憲法上の主張を1つか2つ、伝統的な刑法上の弁護を2つか3つ並べ立て、最後に “国際法上の一般的な弁護 “と称するものを付け加えてくるので、困惑を禁じ得ない。このような羅列は、アメリカの外交政策の犯罪的要素に対する市民的抵抗活動に関与する人々に対して、国際法の原則を用いた弁護を行うという問題について、彼らが本当によく考えていないことを示している。私の個人的な意見としては、一般国際法に基づく別個独立の弁護の存在を法廷で主張するのは戦術的な誤りであろう。実際、あなたの法域ですでに認められている伝統的な慣習法、法令、手続法、憲法に基づく抗弁とは別に、「一般的な国際法に基づく抗弁」として知られているものが存在すると主張しようとしても、裁判官を混乱させるだけであることがある。

国際法を伝統的な抗弁に関連付ける

それどころか、国際法の原則は、特定の司法管轄区で既に利用可能な伝統的な慣習法、法令、手続法、および憲法上の抗弁に関連し、その中に組み込まれなければならない。これらの実体的な刑法上の抗弁には、典型的には、自己防衛、他者防衛、財産防衛、強制、強迫、必要性、悪の選択、犯罪の予防、公共の惨事の予防、事実の錯誤、法律の錯誤、市民逮捕、法律により別段の権限を与えられた措置、政府当局への信頼、犯罪意図の不存在などが含まれるが、これらに限定されるものではない。

刑事弁護人は、管轄区域で認められているこのような法定およびコモンローの抗弁をすべて網羅したリストを作成し、定義されている各抗弁の要素を簡潔に分析すべきである。国際法の原則を利用することで、民事抵抗者の弁護に利用できるかもしれない、無名でエキゾチックで一般的に有用な抗弁の数と種類を発見して驚くだろう。例えば、イリノイ州では、19世紀末に犯罪の実行を阻止するコモンロー上の権利を認めた判例を見つけた。以下に説明するように、私たちはこの判例を、国際法の原則を用いた反核市民抵抗者の弁護と関連づけた。

あなたの司法管轄区で認められている防御の包括的なリストを作成したら、それを国際法の専門家に提出し、評価してもらう。専門家は、国際法の原則をどのように1つまたは複数の抗弁に関連付けることができるか、また、そうするための最も効果的な方法を教えてくれるはずである。例えば、米国の核兵器政策に反対する市民的抵抗行為を行った人々を擁護する場合、国際法の原則は、強制性、必要性、悪の選択、犯罪の防止、公共的大災害の防止、市民逮捕、その他法律で認められた措置などの抗弁を確立することに関連するだろう。同様に、レーガン政権下のニカラグアで、米国が支援したコントラ傭兵団による無実の市民や私有財産に対する攻撃を阻止するために抗議していた市民抵抗者の擁護に関しても、国際法の原則が、他者防衛、財産防衛、犯罪防止、必要性の防衛を確立するのに関連していることが証明された。

各弁護の正確な要素は、市民的抵抗者が起訴される州法や連邦法に依存するからである。市民的抵抗者の弁護を担当する裁判弁護士は、利用可能な法律上および慣習法上の抗弁に関する詳細かつ包括的な分析を、国際法の専門家に提出し、どのようにすれば最も効果的かについて助言を得ることをお勧めする。裁判のずっと前にこの相互関係を注意深く確立しておかなければ、裁判官は国際法原則や専門家の証言を陪審員の検討に付すことを決して認めないだろう。市民的抵抗の訴追において、国際法の専門家の証言を認めよという弁護団の要求を不当に拒否するとき、裁判官がよく言うことである: 「国際法はこの事件とはまったく関係ない!」。国際法はこの事件と全く関係ない!」刑事訴訟の最初から、なぜ国際法がこの事件と全て関係あるのかを裁判官や後の陪審員に根気よく教育することが弁護人の責務である。

あなたの基本的な目的は、あなたの専門家の証言を含め、裁判において国際法の証拠を陪審員の前に提出することを認めるよう裁判官を説得する弁護理論を構築することである。これは、国際法の原則を弁護の要素と関連付けることによって、最も効果的に達成することができる。例えば、犯罪の実行を防止するコモンロー上の権利を主張した先のイリノイ州の事件では、被告が市民的抵抗を通じて防止しようとしていた犯罪を立証するのに関連するという理由で、国際法上の証拠と専門家の証言を認めるべきだと主張した。

司法管轄権にもよるが、コモンローや法定抗弁にはそれぞれ2つか3つの要素があり、国際法違反の証拠は、証拠を認めてもらうために、可能な限りすべての抗弁の各要素に関連づけられるべきである。決定的な要因は常に、どのような抗弁理論が可能であれ、国際法違反の証拠を陪審員に検討させることである。陪審員が民事抵抗事件で国際法の原則を考慮する機会を得た場合、無罪または評決不一致になる確率は、常に確実というわけではないが、著しく高くなる。国際法の証拠や専門家の目撃証言に対する陪審員たちの通常の反応は、米国政府が国際犯罪を犯していることを知らなかった、このことを初めて知って愕然とした、市民的抵抗者たちはそれを阻止するためになすべきことをした、というものである。

立証責任に注意を払う

この点で、肯定的抗弁に関する立証責任の配分に関する証拠規則に特に注意を払うべきである。例えば、Illinois Compiled Statutes 5/3-2 (2005)の第720章は、一般的に、被告が積極的抗弁を提起するには、その抗弁のための「何らかの証拠」を提示しなければならないと規定している。被告人が「何らかの証拠」をもって積極的抗弁(心神喪失を除く)に関わる問題を提起すると、立証責任は検察側に移り、積極的抗弁を反証するとともに、起訴された犯罪の他のすべての要素を合理的な疑いを超えて証明することにより、被告人が有罪であることを証明しなければならない。

このような積極的抗弁に関するイリノイ州の立証責任規則に従う司法管轄区では(これはかなり一般的である)、専門家の目撃証言を含む国際法の原則に関する証拠が、あなたが依拠する積極的抗弁の要素に関して「何らかの証拠」を構成すると裁判官に主張することができる。この立証責任ルールの条項の下では、裁判官は、あなたの専門家を含む国際法違反に関する「何らかの証拠」の提出を、陪審員による検討のために公判で認めることを認めなければならない。そうでなければ、あなたの要求を拒否することは、この積極的防御に対する市民的抵抗者の法的権利を不当に否定することになり、その結果、合衆国憲法修正第5条および第14条、ならびに該当する州憲法の類似規定に基づく、違憲のデュー・プロセス違反となる。

積極的抗弁の要素と起訴された犯罪の要素を区別する

パターソン対ニューヨーク裁判(Patterson v. New York, 432 U.S. 197 (1977))における連邦最高裁判所によれば、州が被告人に立証責任を負わせ、被告人が積極的抗弁の利益を主張する権利があることを、公正な証拠の優越によって立証することは、憲法上許される。しかし、すべての司法管轄区がそうしているわけではない。一部の管轄区域では、被告人が「何らかの証拠」によって(心神喪失以外の)積極的抗弁に関係する問題を提起した場合、検察側は、起訴された「犯罪の他のすべての要素とともに」その問題に関して合理的な疑いを超えて被告人が有罪であることを証明する責任を負わなければならないというイリノイ州の慣行を踏襲している。

イリノイ州法は、検察側が起訴された犯罪のすべての要素を合理的な疑いを超えて証明することも要求していることに注意されたい。Mullaney v. Wilbur, 421 U.S. 684 (1975)の連邦最高裁によれば、起訴された犯罪のすべての要素の存在を合理的な疑いを超えて立証することに関しては、検察側に立証責任がある。このデュー・プロセス・オブ・ローの基本的要件は、イリノイ州の法定要件に加えて、それに関連する「何らかの証拠」が公判で提出されている限り、検察側が合理的な疑いを超えてあらゆる積極的抗弁を反証しなければならないというものである。したがって、積極的抗弁の要素と起訴された犯罪の要素とを区別するために、特別な注意を払わなければならない。後者は、被告人がそれに関する「証拠がない」場合でも、検察側が常に合理的な疑いを超えて証明しなければならないものである。米国憲法のこの基本要件は、市民的抵抗者に対して起訴された犯罪のいかなる要素に関しても、国際法上の考察や専門家の目撃証言を陪審員に提出することを認めるべきである。

国際法の原則を犯罪意図の有無に関連付ける

一般的な命題として、米国において被告が犯罪で有罪とされるためには、陪審員は、被告が行為(actus reus)を行った時点で、被告が適用される法令またはコモンローの下で要求される犯罪意思(mens rea)を有していたことを、合理的な疑いを超えて認定しなければならない。私が担当した民事抵抗のどの事件でも、抵抗者たちは自分たちがやったこと、つまり「有罪行為」を犯したことを否定したことはない。実際、彼らは自分たちのしたことを誇りに思い、裁判の前も、裁判中も、裁判後も、それを容易に認める。そのため、市民的抵抗の場合、弁護側はしばしば、抵抗者が抗議した時点では必要な犯罪意思(mens rea)を有していなかったと主張する。

したがって、肯定的抗弁を立証する目的だけでなく、特に犯罪意思を含む起訴された犯罪のすべての要素を国が立証したかどうかについて「合理的な疑い」を生じさせる目的でも、国際法上の証拠と専門家を提出すべきである。ここで簡単な例を挙げると、市民的抵抗行為時の被告の意図、例えば、被告が米国政府高官による国際・国内犯罪の遂行を防止するために、自分の行為が国際法によって認められていると合理的に善意で信じて行動したことを裏付ける目的で、国際法上の証拠や専門家を導入することが挙げられる。検察側は、市民的抵抗者が抗議したときに必要な犯罪意図を持っていたことを、合理的な疑いを超えて証明しなければならない。だからあなたには、専門家証人を含む国際法に関する考察を陪審員の前に証拠として提出することによって、犯罪意図について合理的な疑いを作り出す憲法上の権利がある。必要な同時犯意がないことを立証する、起訴された犯罪のこの要素に関連する国際法の証拠と専門家証人の提出を裁判官が拒否することは、違憲のデュー・プロセス違反となる。

特定意図犯罪と一般意図犯罪を区別する

多くの市民抵抗デモ参加者は「特定意図犯罪」で起訴されている。被告人が故意または自発的に行動したという一般的な犯罪意図の要件に加えて、特定意図犯罪は、被告人が故意に、故意に、悪意を持って、不法な目的のために、または権限なしに行動したというような、追加的な精神的要素を要求する。裁判代理人は、被告人が起訴された犯罪が特定意図犯罪であるかどうかを慎重に立証しなければならない。実際、民事抵抗事件において、刑事起訴状には、民事抵抗者が起訴された法令の文言を超える特定目的の文言が追加されることがある。このような特定意思犯罪は、一般的な犯罪意思のみを必要とする他の犯罪や、あなたが依拠することを選択した積極的抗弁とは、極めて明確かつ一貫して区別されるべきである。

前述したように、Mullaney v. Wilburは、州が起訴された犯罪のすべての要素を合理的な疑いを超えて証明することを要求している。特定意図犯罪の場合、この要件には、被告人の一般的な犯罪意図だけでなく、起訴された犯罪を構成するのに必要な被告人の特定犯罪意図も合理的な疑いを超えて証明する必要が含まれる。たとえば、別のプラウシェアズ事件では、被告は米国の核兵器施設で取るに足らない損害を与えたとして、米国政府の財産に対する重罪の「略奪」で起訴され、2年の懲役に直面した。私の助言を受け、弁護人は連邦地裁に提出した公判前書類の中で、「侵害」は特定意図犯罪であり、政府は市民抵抗者が悪意を持って行動したことを合理的な疑いを超えて証明する必要がある、したがって弁護人は、公判で陪審員の前で、抵抗者がその特定の核兵器システムによる国際犯罪の遂行を防止するために、自分たちの行為が国際法上許されると合理的に善意で信じて行動したことを証言する国際法専門家を呼ぶ権利がある、という立場をとった。これらの書類を検討した後、連邦検事局は「略取」の訴因を取り下げ、最高6カ月以下の懲役で済む不法侵入の罪名に後退させ、私たちから陪審裁判を奪った。

私は常々、連邦検事が、専門家の目撃証言によって、その特定の核兵器システムの犯罪性を示す国際法上の証拠を、公開の法廷で陪審員に検討させたくなかったのではないかと疑っている。市民の抵抗者たちは、完全な無罪か評決不一致を勝ち取る可能性が非常に高く、いずれにせよ、そのような証言は、その特定の核兵器システムにとって、周囲の地域社会で数多くの悪評を生むだろうと計算していたのだ。結局、予想通り、連邦判事はベンチ・トライアルの末、反核市民抵抗者たちに不法侵入の有罪判決を下した。しかし、軽犯罪で6ヵ月投獄されるよりは、重罪で2年投獄されるよりずっとマシだ!

この訴訟戦略は、いわゆる心神耗弱事件で精神科医が被告の精神状態について証言することが認められてきた刑事裁判に類似している6。刑事弁護としての心神耗弱は、コモンローの自発的酩酊の抗弁から派生したものであり、伝統的に一般目的犯罪の抗弁としては認められていなかったものの、特定目的犯罪の特定目的要素を否定する抗弁としては認められていた。例えば、コモンローの窃盗罪の場合、自発的に酩酊した被告人は、陪審員に対して、その犯罪の具体的意図要素である窃盗時に所有者の財産を永久に奪う意図を形成できなかったほど酩酊していたと主張することが許された。この理論的根拠はその後拡張され、刑事被告人に対し、彼らの精神的不能、疾病、欠陥は、心神喪失の法的定義の要件を満たし、したがって一般的な犯罪意思を否定するほど実質的なものではないが、彼らの精神状態に関する精神医学の専門家の証言は、それが起訴された犯罪を構成するのに必要な特定意思要素の存在を否定するかどうかという問題に関して、陪審員によって認められ、考慮されるべきであると主張することを認めるようになった。

もし裁判官が、市民的抵抗者が実際に犯罪を構成するのに必要な具体的意図を有していたかどうかという問題に関して、国際法上の考察と専門家証人証言を陪審に提出することを認めた場合、弁護側は常に、被告人が国際法上の専門家によって裏付けられたように、国際法と米国の国内法の両方が被告人の行為を禁止しているという合理的な確信があったために、被告人が必要な具体的意図を持って行動したということを、政府が合理的疑いを超えて立証していないと主張することができる。 というのも、国際法と米国国内法の両方が、米国政府によるニュルンベルク平和に対する罪、ニュルンベルク人道に対する罪、ニュルンベルク戦争犯罪、ジェノサイド、ジュネーブ条約の重大な違反、そして計画、準備、共謀、未遂、幇助、勧誘、共謀などの付随的な犯罪の遂行を禁じているからである。市民的抵抗の抗議者は、抵抗者、専門家、弁護士のすべてが、起訴された犯罪を構成するのに必要な具体的犯罪意思の存在について「合理的な疑い」を作り出しているため、無罪か、少なくとも評決不一致を勝ち取る可能性が高いかもしれない。

不法侵入と国際法

不法侵入罪は通常、特定の犯罪意思を持つ犯罪である。一般に、検察側は、民事上の抵抗者が自発的に敷地内に立ち入ったことだけでなく、不法な目的で立ち入ったことも合理的な疑いを超えて証明しなければならない。弁護人は、例えば、市民的抵抗者は自発的に核兵器施設に立ち入ったかもしれないが、不法な目的で立ち入ったのではなく、国際法、米国国内刑法、米国憲法の要件を支持し、米国政府高官による国際犯罪の遂行を阻止するという明確な目的のために行動したのだ、と主張すべきである。この主張は、国際法に関する専門家証人の証言を、陪審員による検討のために証拠として提出する根拠となる。確かに弁護側には、不法侵入罪を構成するのに必要な「権限なし」という被告の具体的意図の主張について「合理的な疑い」を生じさせる憲法上の権利がある。

国際法上、抵抗された特定の核兵器システムの全面的な犯罪性についての専門家の証言は、被告の具体的意図の問題、つまりこの場合、市民抵抗者が自発的に核兵器施設に立ち入った目的の合法性を立証することに関連するだろう。必要なのは、市民的抵抗者が、ニュルンベルク憲章、判決、原則、ジェノサイド条約、ジュネーブ条約、ハーグ規則、国連憲章、1996年世界裁判所の勧告的意見など、国際法として知られるものが、一般的には大量破壊兵器、特にこの特定の核兵器システムに対する核兵器の威嚇や使用を禁止していると一般的に信じており、したがって、米国政府関係者による継続的な犯罪の遂行を阻止することによって、国際法の要件を守るために行動している、と供述することだけである。 核兵器施設に立ち入ったとき、米国政府関係者は、現在進行中の犯罪行為を阻止することによって、国際法の要件を守るために行動していたのである。専門家証人の証言は、国際法の要件に関する被告の誠実な信念の合理性を裏付ける目的で、証拠として認められ、陪審員によって考慮されるべきである。

サボタージュと国際法

私が担当した別の鋤柄事件では、市民的抵抗者は、核兵器施設に多大な損害を与えたため、2つの妨害行為の罪に問われ、それぞれ20年、合計40年の投獄に直面した。公判での直接尋問で、彼は、核兵器システムとその本質的な付属品すべてが国際法上犯罪的であると主張する私の本を読み、私の分析によって、この状況に対して何かをせざるを得なくなったと述べた。彼の直接尋問が終わったとき、弁護人は裁判官に、陪審員の前で私を証言台に立たせ、彼が行動を起こしたときに依拠した私の意見の根拠について尋問する権利があると主張した。裁判官は同意し、私は陪審員の前で約2時間半証言した。陪審員は、この反核市民抵抗者に対し、妨害行為の1つの訴因については無罪を言い渡したが、2番目の訴因については有罪判決を下し、最終的に彼は33カ月の実刑判決を受けた。後に私が担当した別の鋤柄事件では、反核市民抵抗者たちが私の別の本を抗議活動の現場に残し、後に裁判で、その本の主張がミニットマンIII ICBMに抵抗せざるを得なかった一因であると証言した。

起訴された犯罪を構成するのに必要な事実に国際法を関連づける

連邦最高裁判所は、In re Winship, 397 U.S. 358 (1970)において、刑事事件においては、政府は被告に対して起訴された犯罪を構成するのに必要なすべての事実を合理的な疑いを超えて証明しなければならないとの判決を下した。長年にわたり、市民的抵抗事件において、我々はウィンシップを利用し、弁護側は、例えば市民的抵抗者に対して起訴された様々な犯罪を構成するのに必要な事実について合理的な疑いを生じさせるために、国際法の原則とその専門家を公判で証拠として提出する権利があると主張してきた: 例えば、「財産」とは何か。破壊工作罪で破壊されなければならない「国防物資」とは何か?命令に従わないという軍事犯罪のために違反しなければならない「合法的命令」とは何か。米国連邦反テロリズム特別法における「テロリズム」とは何か?

弁護側は、起訴された犯罪を構成するのに必要な事実に国際法が関係しているかどうか、またどのように関係しているかを慎重に検討しなければならない。もし国際法が犯罪の事実のいずれかに関連しているのであれば、弁護人は裁判官に対し、陪審員による検討のために国際法の原則とそれに関する専門家を提出することによって、その事実について合理的な疑いを生じさせる憲法上の権利が弁護側にあることを主張しなければならない。そしてその後、弁護人は陪審員に対して、確かに国際法の専門家は無罪を正当化するような具体的な争点となる事実について合理的な疑いを作り出したと主張しなければならない。私がかつて軍法会議で、最も勇敢で原則的な軍市民抵抗者の代理人として、約3時間半の証言の後に軍法判事に言った言葉を言い換えれば、次のようになる: 「裁判長、私が今日ここで述べたことに全面的に同意されるかどうかは別として、私は合理的な疑いを生じさせたと申し上げる」。約16日後、その軍市民抵抗者は除隊した。

必要性の抗弁を使うべきか?

連邦地裁で必要防衛を使おうとしても、ほとんど時間の無駄である。連邦裁判所で起訴された市民的抵抗の訴訟では、裁判官は必要性の抗弁を存在しないものと解釈し、身をかがめている。実際、最近では、連邦裁判所の民事抵抗事件で必要性の抗弁を提起することさえ、国際法の原則をクライアントのために開発したかもしれない他の有効な抗弁理論と関連付ける能力を損なうかもしれない。

その一方で、多くの州や地域の裁判官は、市民的抵抗者に対しても、必要性の抗弁を立証するための公正な判断と明確な機会を与えている。しかし、必要性は通常4つか5つの要素を必要とし、被告が陪審員の前で必要性の抗弁を提起するためには、各要素について少なくとも「何らかの証拠」を提出しなければならないため、必要性の抗弁は複雑である。この作業には通常、国際法の専門家と複数の事実の専門家が必要となる。

それに比べ、私がこれまで取り組んできた反核市民抵抗訴訟における特定目的の抗弁の多くでは、基本的に必要な専門家は2人だけである。国際法の法律専門家と、核兵器システムの特性に関する専門家である。核兵器の専門家がいない反核訴訟では、私は法律の専門家であると同時に事実の専門家としての資格も持っていたため、陪審員の前で両方の専門分野について証言したこともある。しかし、複数の専門家がいなければ、必要性の弁護を行うことは極めて難しいだろう。

誰を専門家として招き、その専門家が何について証言するかは、裁判の前によく考えておく必要がある。また、専門家が裁判に出廷する意思とそれぞれの証言内容は、弁護士が個人的に評価すべきものであり、単に被告やその支援者に委ねるべきものではない。もちろん、専門家の移動スケジュールのロジスティクスは、民事抵抗者とその支援者が行うことができる。しかし、もし後者から先に電話がかかってきた場合、私は、彼らのために裁判に出てきて証言するという貴重な時間をプロボノ・パブリコとして捧げる前に、必ず彼らの担当弁護士と話をするよう求める。一般的に、私は弁護戦略の一部となることに同意する前に、その弁護戦略の中で私がいつ、どこで、どのように適合するのかを、担当弁護士から個人的に教えてもらう必要がある。

国際法は米国の国内法の一部である

国際法の原則を弁護側の理論や理屈によりよく関連付けるために、裁判代理人は、条約に関しては合衆国憲法第6条(優越条項)により、また慣習国際法に関してはThe Paquete Habana, 175 U.S. 677 (1900)における合衆国最高裁判所の有名な判決により、米国の国内法が国際法を明示的に組み込んでいることを、裁判官、そして後には陪審員に辛抱強く説明しなければならない8。さらに、合衆国対ベルモント事件(United States v. Belmont, 301 U.S. 324 (1937))および合衆国対ピンク事件(United States v. Pink, 315 U.S. 203 (1942))において、連邦最高裁判所は、合衆国上院の正式な助言と同意を受けていない合衆国政府によって締結された他の種類の国際行政協定は、それにもかかわらず、優越条項の恩恵を受ける権利があると判示した。弁護人は、国際条約や行政協定は、州刑法に関しては優越条項の恩恵を受けなければならず、連邦刑法に関しては、適切であれば「時間的に最後に制定されたものが優先する」規則の恩恵を受けなければならないと主張すべきである9。言い換えれば、条約や行政協定が制定法より後に法律として制定されたのであれば、それは制定法に優先するはずであり、少なくとも陪審員はこの優先の問題を決定する権利がある。

同様に、国際慣習法は連邦コモン・ローおよび州コモン・ローの一部であるため10、連邦および州の刑事法は、国際法の要件と整合的かつ準拠した方法で解釈されなければならない、と弁護人は主張することもできる。従って、この件に関する専門家証人の証言は、この目的のために陪審員による検討のために、公判で証拠として認められるべきである。同様の議論は、関連する国際条約や行政協定に関しても可能であり、国際法、ひいては合衆国憲法に整合的かつ準拠した方法で連邦および州の刑事法規を解釈するために、陪審員はそれらの内容に関する専門家証言を考慮することが許されるべきであるという趣旨のものである。

この演習のポイントは、裁判官や後の陪審員に、国際法が単に外国の漠然とした団体によって採用された無定形の規則集ではなく、むしろ米国政府によって全面的に承認された生きた法体系であり、さらに重要なことに、連邦法・州法の両方の憲法に明示的に組み込まれていることを理解してもらうことである。さらに、合衆国大統領は、合衆国憲法第2条第1項第7節に規定されているように、”合衆国憲法を維持し、守り、擁護する “と宣誓している。これらの戒めには、国際慣習法だけでなく、国際条約や行政協定も明らかに含まれている。

ブッシュ大統領は、「法が忠実に執行されるよう配慮する」という宣誓と憲法上の義務に、国際慣習法だけでなく、米国の国際条約や行政協定も含めて、痛ましいほど違反している。この点に関して、『キャピトル・ヒル・ブルー』誌2005年12月9日号は、米国愛国者法の更新について憲法上の重大な懸念を抱いていた共和党の議会指導者たちと大統領執務室で会談した際、ブッシュ大統領が合衆国憲法について「ただの紙切れだ」と怒声を上げたと報じている! 「12 市民の抵抗者たちは、大統領とその部下の行政府の役人たちが合衆国憲法に違反して国際犯罪や合衆国国内犯罪を犯すのを阻止するために行動し、その結果、これらの犯罪者たちに対して合衆国憲法そのものを支持し執行することになった。もう一度言うが、弁護人は、そのような国際法上の証拠と、その旨の専門家証人を陪審員に提出する憲法上の権利を持つべきである。

国際法と憲法修正第1条

合衆国憲法の他の条項も、国際法の要件に関する専門家証言を認めることを支持するもう一つの論拠を確立するために援用することができる。合衆国憲法修正第1条によれば、「議会は、人民が苦情の救済を求めて政府に請願する権利を……妨げる法律を……作ってはならない」とある。市民の抵抗者が抗議活動を行うのはまさにこれであり、憲法修正第1条の下で憲法上保護された行為を行っていると主張することができる。

市民的抵抗者は、大統領をはじめとする連邦政府行政府の軍人・文官に対して「苦情の救済を求めて政府に請願する」憲法上の権利を有している。市民的抵抗の場合、これらの「不満」は、政府が国際法、米国国内刑法、米国憲法の基本規則に違反したことに起因する。あなたの国際法専門家の証言は、これらの「苦情」が何であるかを正確に立証する目的で認められるべきである。「苦情」とは、政府によって行われている国際犯罪および国内犯罪に関連するものであり、あなたのクライアントが市民的抵抗活動を行った際にその救済を請願していたものである。また、州裁判所や市町村裁判所で市民的抵抗者を弁護する際には、州憲法に類似の規定がないか必ず確認すること。

国際法専門家が裁判で証言する権利を有するべき理由

連邦証拠規則(FRE)第702条によれば、以下の通りである、

科学的、技術的、またはその他の専門的知識が、事実の審理者が証拠を理解し、または争点となっている事実を判断する助けとなる場合、知識、技術、経験、訓練、または教育によって専門家としての資格を与えられた証人は、(1) その証言が十分な事実またはデータに基づいており、(2) その証言が信頼できる原則と方法の成果であり、(3) その証人がその原則と方法を事件の事実に確実に適用した場合、意見またはその他の形式でそれを証言することができる。

多くの州は、それぞれの州証拠法において同様の規則を採用している

この基準に基づけば、認定されたアメリカのロースクールで国際法の講義を担当する法学教授であれば誰でも、民事抵抗裁判のためにこのテーマに関する専門家としての資格を得ることができる。さらに、国際法の専門家になるための専門的に認められた2番目の方法は、国際法を専門とする政治学の博士号を取得することである。そのため、地元の法科大学院や政治学部で国際法の専門家探しを始めるようにしよう。あなたの専門家が公判で証言する前に、他の専門家が行っているように、その専門家も自分の証言を準備するために、私がここや他の場所で公表するために用意した証言例を自由に検討すべきである。

国際法が異なる理由

しかし、裁判官は、国際法の専門家の証言は、国際法の要件について裁判所や陪審員に知らせるために必要なものではないと答えることがある。なぜなら、そのような作業は、裁判官に裁判備忘録を提出し、適切な陪審員の指示によって行うことができるからである。なぜ国際法を別のものとして扱うべきなのかというこの質問に対する適切な回答は、少々複雑である。しかし、簡潔に言えば、国際法をこのように区別して扱う理由は、以下の理由で正当化される。

国際司法裁判所(ICJ)憲章(通称、世界法廷)は国連憲章の不可欠な一部であり、米国上院の助言と同意を得ている条約である。つまり、米国はICJ規約に法的に拘束されているのだ。国際司法裁判所は、ブッシュ・ジュニア政権が明白な理由で否定した国際刑事裁判所とは区別されなければならない。しかし、国際司法裁判所規程は合衆国憲法の優越条項の恩恵を受ける権利があり、国際法の問題が提示された場合にはいつでも、合衆国内のあらゆる州裁判所や連邦裁判所を拘束する。ICJ規程第38条1項は、世界裁判所自身が適用すべき普遍的に認められた国際法の典拠を特に指定している:

国際条約は、一般的なものであれ特殊なものであれ、紛争国によって明示的に認められたルールを確立するものである;

法律として認められた一般的慣行の証拠としての国際慣習

文明国によって承認された法の一般原則;

第59条の規定に従うことを条件として、法の規則を決定するための補助的手段として、司法判断および各国の最も優秀な公文書学者の教え。

国際司法裁判所規程第38条第1項は、基本的に国際法の規則を決定するための証拠および手続規則を定めている。この規則は、国際司法裁判所だけでなく、国際法の規則を決定しようとする国際法廷や国内法廷にも適用される。米国では、このような問題に直面した場合、州裁判所も連邦裁判所も、国際法の規則を決定するために38条1項の証拠手続き規則を日常的に適用している。

第38条1項(d)には、「諸外国の最も優秀な公刊者の教え」が「法の規則を決定するための補助的手段」であると明記されている。言い換えれば、国際法学者の教え、出版物、意見は、国際法の規則を決定するための権威ある情報源であると明確に認められているのである。この特徴は、米国を含む国連憲章とICJ規程のすべての締約国によって普遍的に合意されている。それゆえ、国際法学者の「教え」を特別に重視するこの証拠および手続き上の規則は、合衆国憲法の優越条項に基づき、米国のすべての連邦裁判所および州裁判所を拘束する。

さらに、第38条1項(d)は、国際法の規則を決定する補助的な手段として、司法判断と同様に国際法教授の「教え」にも重要性を与えている。国際法学者の「教え」と司法判断の権威の程度が同等であることは、他のいかなる法分野にも当てはまらないことを、裁判官に指摘すべきである。実際、国際法のルールを決定する場合、国際法廷や米国の国内裁判所は、国際法の専門家の意見を非常に重視し、尊重し、恭順してきた。

最後に、最も説得力があるのは、前述のThe Paquete Habana, 175 U.S. 677, 700 (1900)のケースで、連邦最高裁判所は次のように明確に判決を下している:

国際法はわが国の法の一部であり、国際法に依拠する権利の問題がその決定のために正当に提示されるたびに、適切な管轄権を有する司法裁判所によって確認され、運用されなければならない。この目的のためには、条約がなく、支配的な行政・立法行為や司法判断がない場合、文明諸国の慣習や慣例に頼らねばならない。また、その証拠として、長年の労働、研究、経験によって、その扱う主題に特別に精通した法学者や注釈者の著作に頼らねばならない。このような著作物は、法がどうあるべきかという著者の思索のためではなく、法が実際にどうあるべきかという信頼に足る証拠である。

このことは、他の法律分野に関してはそうでなくても、裁判官が国際法の専門家に裁判での証言を許可すべき理由を示している。FRE規則702に規定されているルールは、ICJ規程第38条(1)(d)およびPaquete Habanaを参照して解釈され、国際法専門家の裁判での証言を許可しなければならない。

国際法専門家の証言が許可されない場合は?

裁判官が国際法専門家の証言を認めない判決を下すこともある。しかし、そのような判決が出たとしても、いずれにせよ裁判で防御や国際法上の証拠を提出できないわけではない。専門家の証言が許可されない場合は、裁判での直接尋問の際に、民事抵抗者に国際法に関する考察を自分の言葉で引き出してもらえばよい。あなたの依頼人の証言は、本書の関連する章や、彼らが従事してきた市民抵抗活動の種類に関する他の資料を、彼らに座って読んでもらうことで、簡単に準備することができる。あなたは、裁判での依頼人に対する直接尋問の際に、依頼人が合理的に提示できると思われるこれらの実質的な法原則を、できるだけ多く証拠として提出するよう試みるべきである。もちろん、国際法、国内刑法、米国憲法に関わるこれらの複雑な事柄について、依頼人が非常に専門的に話せるわけがない。しかし、あなたの依頼人が抗議している政府の政策が何であれ、それを追求するために米国政府高官が犯した重大な国際法違反を、同業者の陪審員に対して確実に伝えることはできる。この方法で勝訴したケースもある。

専門家の証言を認めるための適切な基礎を築く

最終的に裁判になった場合、国際法に関する証言の土台を築くために、あなたの専門家証人の前に、少なくとも1人の被告を証人喚問し、証言台で証言させることが極めて重要になる。これは簡単にできるはずだ。一般に、市民的抵抗活動に従事したことのある人のほとんどは、ニュルンベルク憲章、判決、原則、ジェノサイド条約、ジュネーブ条約、ハーグ規則、国連憲章、世界法廷など、国際法として知られているものを耳にしたことがあるだろう。さらに、おそらく被告人たちは、自分たちの活動が国際法の原則や上記の数多くの条約や条約によって許されているか、あるいは必要であるとさえ考えていたのであろう。

したがって、必要なのは、被告人の1人が証言台に立ち、核兵器の威嚇や使用、米国のイラクとアフガニスタンへの侵攻、世界各地への米国の軍事介入主義、ブッシュ政権の自称「テロとの世界戦争」などを国際法として知られるものが禁止していると一般的に信じており、それゆえ抗議する際には国際法の原則を守るために行動していたと証言することだけである。この証言は、国際法に関する専門家証人の証言を、陪審員による検討のために証拠として提出できる根拠となる。専門家証人の証言は、国際法の要件に関する被告の合理的かつ誠実な信念を裏付ける目的で認められるべきである。

特権対義務

あなたの依頼人は、国際法の下で、その状況に対して何かをする義務があると誠実に信じて行動していたかもしれない13 。にもかかわらず、国際法の原則の下で行動する特権があったとだけ主張することは、あなたにとってはるかに容易であろう。この特権はニュルンベルク特権と呼ばれ、第1章の冒頭に転載した宣言の中で言及されている。

行動する特権を確立することは、同様に効果的であり、立証もはるかに容易であるにもかかわらず、弁護人がなぜ行動する義務の存在を主張するのか、私には理解できない。もちろん、あなたの司法管轄区が “法律のその他の義務 “に基づく抗弁を実際に認めていることは事実かもしれない。もしそうであれば、その抗弁に関して「義務」の論拠を示すべきである。そうでなければ、あなたの仕事をこれ以上難しくしても何の意味もない。

専門家証人の資格を得る

国際法に関する専門家証人が法廷に姿を現すずっと前に、あなたは、直接尋問の過程で質問する予定の質問リストを専門家証人に提出しておくべきである。質問の最初のグループは、専門家としての資格について扱うべきである。訴訟関係者にはよく知られていると思うが、基本的なルールのひとつは、専門家の正式な資格について検察側と合意しないことである。通常、国際法学の教授は、数多くの学位、素晴らしい資格、名誉ある委員会任務、著名な公益活動などを持っているものである。そのため、証言台で専門家証人の学歴や職歴を詳しく説明することは極めて重要である。

この練習の目的は、あなたの鑑定人がいかなる種類の政治的配慮や個人的敵意によって動機づけられているのではなく、単に米国政府による国際法違反と国際犯罪の実行の重大性を純粋に懸念している客観的で冷静な学者として登場していることを陪審員に納得させることである。その何よりの証拠となるのは、通常、専門家は証言料を受け取らず、私費の払い戻しだけを受けるという事実である。専門家を認定するための直接尋問の最後に、陪審員に対してこの最後の点を必ず強調すべきである。

この点に関して、検察側のために専門家として無報酬で証言する意思があり、現在米国政府に雇用されていない、あるいは雇用されたことのない国際法教授を探し出すことは、検察側にとって非常に困難である可能性が高いことも指摘しておく。万が一、検察側の国際法専門家に直面した場合は、裁判官や陪審員の前で、その人物の経済的、政治的、経歴的な米国政府とのつながりや、証言に対して何らかの報酬を受け取っているかどうか、誰から受け取っているかどうかなどを徹底的に質問し、その人物の信用性を弾劾するようにしてほしい。残念なことに、このような質問を見事にパスできる国際法学の教授は、米国にはほとんどいない。資格認定前に相手専門家に対してこのような厳しい反対尋問を行なえば、陪審員の集団心理の中で「専門家同士の戦い」に勝利する可能性は十分にあるはずだ。アメリカの国際法教授のほとんどは、米国務省、米司法省、国防総省、CIA、国家安全保障会議、あるいはホワイトハウスと共謀しているか、共謀してきたか、あるいは共謀したがっている。ただ、獣の性質なのだ。

専門家証人の証言を準備する

あなたが裁判前に専門家証人に提出すべき質問案の大部分は、事件に関わる国際法の実質的な問題を扱うものである。専門家証人は、記載された質問の本質的な問題点、言い回しの難しさ、質問の適切な順序、特定の論点に関する不利な反対尋問の可能性、あなたが省いた質問で入れるべきものなどを指摘することができる。もちろん、専門家が必要または望ましいと考える修正、修正、追加を行うことを条件とする。実のところ、他の国際法専門家も、裁判において自らの専門家証人証言を行う前に、私の資料に目を通している。だから、私が証言することは必須ではない。実際、地元の国際法専門家は、市外から空輸された専門家よりも裁判官や陪審員に対して説得力のある影響を及ぼすだろう。

専門家証人は、あたかもセミナーのように証言を行うべきである

証言台に立ったら、専門家証人は、基本的には善意ある、法律を守り、愛国的で平和的なアメリカ人であるが、おそらく訴訟に関わる根本的な実体問題についてはあまりよく知らないであろう男女のグループを教育する目的でそこにいると仮定すべきである。専門家証人は、陪審員たちが、市民的抵抗者たちに比較的抑制的な行動をとらざるを得なかった心情を理解し共感できるように、米国政府高官によって行われている国際犯罪の本質について陪審員たちを教育する目的で証言を進めるべきである。そのためには、専門家証人は、民事抵抗者の視点から見た実質的な法律問題が何であれ、あたかも陪審員のための個人的なセミナーや個別指導であるかのように証言を行うべきである。

従って、弁護士が専門家に質問を向ける場合、専門家は弁護士ではなく陪審員を見ながら答えるべきである。専門家は口語体で話すべきである。専門家は、専門用語を使うべきではない。専門家がどうしても使う必要があると判断した場合は、まず「教授のように」聞こえることを謝罪し、その後、陪審員に対してそのような用語を説明すべきである。同様に、専門家は、陪審員がその意味を明確に理解できるように、必要な回数だけ概念や定義を繰り返すべきである。

専門家があまりにも専門的で十分な説明なしに用語を使用した場合、あなたはそれを中断し、専門家にその用語の定義やさらなる説明を求めるべきである。さらに、専門家が何らかの理由で陪審員との接触を失ったと感じたときはいつでもこのようにすること、専門家はこのようなことが起こることを予期しておくこと、そしてこのような中断に対して証言台で苛立ちを見せないようにすることを、事前に専門家に伝えておくべきである。教室でも言えることだが、教授が学生陪審員に対して忍耐、誠実さ、単純さ、尊敬の念を示すことが、最も実りある結果を生む。

専門家証人は、セミナーとは異なり、非常に複雑なテーマに関する被告の見解について陪審員を教育する時間が比較的短いことも忘れてはならない。専門家の実質的な証言には、資格認定の時間を含めず、少なくとも1時間は確保することをお勧めする。直接尋問にそれ以上の時間がかかると思われる場合は、陪審員の注意力に負担をかけないよう、昼食をはさんで専門家証言を行うようスケジュールを組むべきである。聡明で熱心な法学部の優秀な学生たちでさえ、一度に80分以上、複雑な教室での講義に有意義に集中できることはほとんどない。

裁判に先立ち、専門家が直接尋問で言及するであろう条約、条約、文書、その他の国際法の出典や、前述の合衆国憲法の条項の正本を入手しておくべきである。これらのコピーは、専門家の証言中に正式に証拠として提出するための証拠資料として準備されるべきである。専門家が特定の条約、協定、条約、決議について論じようとするとき、あなたはまず、用意された文書のコピーを手に取り、専門家証人にそれを特定するよう求め、その後、それを証拠物として提出するよう動議すべきである。そうすれば、陪審員が評決を検討するために退席する際、手元にそのような文書があることになる。

米国政府高官による継続的犯罪行為のパターンを立証する

米国政府による継続的な犯罪活動のパターンを立証することの重要性は、いくら強調してもしきれない。陪審員に座っている普通の男女は、米国政府は基本的に平和的で法を遵守していると信じている。だから、裁判で提出される証拠や専門家の証言によって、それが真実ではないことを納得させるのはあなた次第なのだ。あなたは、単に米国政府が国際法違反を犯していると主張するだけでなく、これらの違反が継続的な犯罪行為であり、米国政府自身が全面的に支持している国際法および米国国内刑法の十分に認知された原則に基づき、米国政府高官の個人的刑事責任を生じさせるものであることを主張しなければならない。

実質的な問題にもよるが、これらの国際犯罪には、ニュルンベルク平和に対する罪、人道に対する罪、戦争犯罪、ジュネーブ条約の重大な違反、ジェノサイド、拷問、強制失踪、暗殺のほか、それに付随する無機的な犯罪(計画、準備、勧誘、扇動、共謀、共犯、未遂、幇助など)が含まれるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。ここで、あなたの専門家証人は、第二次世界大戦前および大戦中にアドルフ・ヒトラーのナチス政権が引き起こした大量虐殺の惨禍に対する直接的な反動としてのニュルンベルク憲章、判決、原則の歴史的起源、およびナチスの指導者をこれらの凶悪犯罪で訴追するためのニュルンベルク裁判の設立において米国政府が果たした主導的役割について、陪審員に説明する価値があるだろう。もちろん、大きな皮肉は、今日のアメリカ政府高官が、彼らの前任者がナチス政府高官を死刑にすることに成功した国際犯罪を犯し、あるいは犯すことを計画し、共謀していることである!あなたの専門家に陪審員にその事実を述べてもらうのもいいだろう。

それだけでは不十分であるかのように、あなたの専門家は陪審員に対して、米陸軍の『野戦教範27-10』(The Law of Land Warfare、1956年)には、このような状況に適用される国際刑法の適切な基準が規定されており、それは長い間、米国政府自身が有効であると認めてきたものであることも説明すべきである。この実戦マニュアルの498項によれば、軍隊の構成員であろうと民間人であろうと、国際法上の犯罪を構成する行為を犯した者は、その責任を負い、処罰の対象となる。戦争に関連するこのような犯罪には、平和に対する罪、人道に対する罪、戦争犯罪が含まれる。

第499 条は、「戦争犯罪」という用語を、軍事的か文民的かを問わず、人または人による戦争法の違反の技術的表現として定義している。戦争法の違反はすべて戦争犯罪である。第500項に従い、国際犯罪の遂行における共謀、直接の扇動、未遂および共犯も同様に、それ自体が国際犯罪として処罰される。

マニュアルの第501項は、部下の行為に対する指揮官側の代理刑事責任の存在を認め、その基準を定めている。文民、軍民を問わず、米政府高官で、自分の管理下にある部隊やその他の者(例えばCIA)が国際犯罪を犯そうとしている、あるいは犯したことがあることを実際に知っていた、あるいは自分が受けた報告やその他の手段を通じて知っているはずであったにもかかわらず、国際刑事法の遵守を確保するため、あるいはその違反者を処罰するために必要かつ合理的な措置を講じなかった者も、同様に国際犯罪の罪に問われる。この代理刑事責任のテストは、山下327 U.S. 1 (1946)における米国最高裁判所の重要な判決に基づいている。

第509項は、戦争犯罪人とされた者が、軍事的か民事的かを問わず、命令された行為が違法であることを知らず、また知ることを合理的に期待できなかった場合を除き、上意下達の抗弁を否定する。さらに、510項は、戦争犯罪を構成する行為を行った者が、国家元首として、あるいは責任ある政府高官として行動したという事実は、その行為に対する責任を免除するものではないと規定し、このような戦争犯罪人とされる者に対する「国家行為」の抗弁を否定している。これらについても、他の事柄と同様、実戦マニュアル27-10は、ニュルンベルク憲章、判決、原則の条項を一般的に取り入れている。

したがって、米陸軍の野戦教範そのものによれば、米国政府のすべての高官および軍人は、その管理下にある文民や兵士が国際犯罪を犯し、あるいは犯そうとしていることを知っていたか、あるいは知るべきであったにもかかわらず、それを阻止し、あるいは処罰するために必要な措置をとらなかったか、あるいはその両方を怠った場合、同様に、国際犯罪の遂行に対して個人的に責任を負うことになる。このような米国政府高官は、とりわけ、陸軍野戦教範とニュルンベルク憲章、判決、原則で規定されている平和に対する罪、人道に対する罪、戦争犯罪の遂行と加担の個人的責任がある。

60年前のニュルンベルクでは、米国政府の代表が、今日米国政府の高官が世界中の罪のない人々に対して犯しているのと同じ種類の凶悪な国際犯罪のいくつかを犯したとして、ナチス政府高官の訴追、処刑、投獄に参加した。その結果、米国民は、このような痛ましい国際犯罪を犯した政府高官に、国際法および米国の国内法の下で完全な責任を負わせることによって、ニュルンベルク憲章、判決、原則に対する国のコミットメントを再確認しなければならない。わが国の外交・防衛政策のいかなる側面も、米国政府自身の公式かつ長年にわたる定義によれば「戦争犯罪人」であると認められた者たちによって行われることを許してはならない。アメリカ国民は、このような国際犯罪を犯したすべてのアメリカ政府高官の弾劾、解任、辞任、起訴、起訴、長期投獄を主張しなければならない。それこそが、あなたの依頼人たちが市民的抵抗活動に従事したときに行っていたことなのだ。

あなたの国際法専門家の直接尋問を実施するこのアプローチは、陪審員の関心の焦点を、抽象的な国際法の原則の説明から、政府の行為の犯罪性についての談話に移すものである。この後者の点は、アメリカの陪審員の平和的で法を遵守するメンバーが容易に理解し、忌み嫌い、非難し、市民的抵抗者を無罪にすることで反対できる、直感的なレベルの問題であることが証明されるはずである。このような専門家の証言は、その後の裁判の過程で、必要性、悪の選択、犯罪の防止、大災害の防止、法律で認められていない措置、一般的または具体的な犯罪意図の不存在などの弁護を陪審員に提示するための舞台を整えることになる。あなたが陪審員に訴えたい最大のポイントは、あなたの依頼人は、米国政府の役人による国際的に認知された犯罪行為の継続的な実行を阻止するために、特権を与えられて行動したということである。被告が起訴された犯罪の軽微な性質と、米国政府高官によって行われ、支持され、容認され、あるいは脅迫されている国際犯罪の怪物的な性質とを比較すれば、陪審員は、被告にはあなたが主張しているような弁護を受ける権利があると結論づける可能性が高い。私は、アメリカ国民は基本的に、自国のアメリカ政府高官が自分たちの名の下に日常的に行っている重大な国際刑事法違反に気づいておらず、ひとたび知らされれば憤慨し、世界中のアメリカ政府高官の本質的に無法で犯罪的な行動を止めるために何か行動を起こすだろうと信じている。時には、色あせた裁判官でさえも愕然とすることがある。

プロシー民事抵抗者への特別アドバイス

私はこれまでの経験から、原則と良心の問題から、裁判では自分の代理人を務めると断言する民事抵抗者が常に少数存在することを知っている。そこで、以下の簡単なコメントは、特にこのような親告罪の民事抵抗者に向けたものである。裁判では、通常、親告罪の民事抵抗者は、主尋問の証言の中で、自分が何をしたのか、なぜそれをしたのかを説明する機会がある。あなたはこの陳述書を細心の注意を払って準備し、あなたのケースの裁判における特定の争点に関して、私がすでに作成した直接証言のサンプルを参考にすべきである。その証言を参考にして、あなた自身の法廷陳述書を作成することができる。

主尋問での証言の過程では、本書の関連する章などで論じられている国際法上の論点のいくつかを提示するよう試みるべきである。これは、私の証言例を単に記憶し、陪審員の前で丸暗記して繰り返すという意味ではない。むしろ、あなたが抗議せざるを得なかった最も重要な国際法の原則の意味と内容を陪審員に伝えるよう、誠意をもって努力すべきである。典型的には、ニュルンベルク憲章、判決、原則、ジェノサイド条約、ジュネーブ条約、1907年ハーグ規則、国連憲章、世界人権宣言、条約と行政協定を “国の最高法規 “とする合衆国憲法第6条などが挙げられる。

被告が複数いる場合は、私の証言例を被告が分担することで、基本的な国際法に関するすべての論点を少なくとも1人の抵抗者がカバーできるようにすることができる。ただし、自分たちが国際法の専門家であるかのように語ってはならない。そうではなく、あなた方は陪審員に対して、同じ人間として、また同じアメリカ市民として、国際法とあなた方の抗議の関連性を簡単な言葉で説明するだけなのである。国際法への配慮は、あなたが米国政府高官による国際犯罪の遂行に抵抗せざるを得なかった決定的な要因である。

あなたの目的は、そのような行為が米国政府自身によって全面的に支持されている国際法の基本原則によって正当化されるという合理的な善意の信念によって、あなたの抗議が強制されたということを、少なくとも一人の陪審員に納得させるよう試みることであるべきだ。希望としては、その陪審員1人があなたの無罪を支持してくれることだ。十分な説得力があれば、有罪判決に全会一致が要求される司法管轄区では、少なくとも評決不一致を作り出すことができるはずだ。私が担当したある事件では、被告人がこの戦術をとった結果、それほど重大でない罪状について、全面的な無罪評決が下された。もちろん、これと同じ戦術は、裁判で弁護士が代理する民事抵抗者にも使える。

最後の抵抗

最後に、裁判官からすべての防御手段を剥奪され、専門家証人を拒否され、さらに直接尋問や主尋問での証言の過程で「国際法」の原則に言及することさえ許されないとまで言われた場合、最後の砦として次のような戦略を取ることを検討するとよいだろう: 民事裁判の抵抗者たちが証言台に立つときが来たら、それぞれが法廷に立ち、2人の専門家(1人は事実について、もう1人は法律について、どちらも名前を挙げて)の証言を求める要求を丁重に、しかし毅然として更新し、そうでなければ現時点でこれ以上話すことはないと断言し、丁重に席を立つのである。この時点で裁判官は、2人の専門家だけというこの再三の妥当な要求に応じなければ、被告側の憲法上の防御権を否定したとして控訴審で逆転される危険性があるという難しい立場に立たされることになる。また、もし1人であった場合、陪審員の目にはかなり不公平に映るだろう。

このような10人の反核デモ参加者による共同作戦に直面したある連邦地裁判事は、被告側に少なくとも米国の核兵器政策に関する専門家1人と国際法に関する専門家1人の提出を認めなければ、控訴審で逆転判決を受ける可能性が高いことを悟った。そのため、当初はこれら2人の専門家証人の提出を拒否していた被告側弁護団に対し、裁判長は一転して、国防情報センターのユージーン・キャロル提督と私に対する広範な直接尋問を許可したのである。その後、陪審員なしの法廷審理で、裁判官は勇気と信念に満ちた反核市民抵抗者たちに有罪判決を下したが、彼らは皆、法廷での一日を過ごしたことに満足して法廷を後にした。とはいえ、弁護人の機転によって、この連邦判事は、計画したカンガルー法廷の手続きを、この立派な市民抵抗者たちに課すことを阻止したのである。

控訴すべきか?

市民的抵抗者が有罪判決を受けると、彼らや弁護人は控訴すべきかどうかという問題に直面する。もちろん、市民的抵抗者たちは、良心と原則の問題として、自分自身でこの問題を決定しなければならない。しかし一般的に、私はこの問題について私の意見を求める市民抵抗者に対し、数年の懲役刑に直面しない限り、控訴しないよう助言してきた。

1980年の「プラウシェアズ・エイト」訴訟以来、市民的抵抗者たち、その弁護士たち、そして彼らの支援者たちは、アメリカ全土、そして世界中の法廷でゲリラ戦を繰り広げてきた。控訴裁判所で不利な判例が出ない限り、私たちは市民的抵抗者を代表して、全米のすべての州裁判官、地方裁判官、連邦裁判官にこうした国際法上の主張を行うことができる。個人的には、このままでいてほしい。

2001年9月11日以来、ここ米国では信じられないほど抑圧的な法的・政治的環境が続いていることを考えると、市民的抵抗者が上訴に敗れ、その過程で不利な前例を作ってしまう可能性が非常に高い。市民的抵抗者は、上訴裁判所の記録を不利な前例からできる限りクリーンに保ち、後発の市民的抵抗者が国際法を用いて法廷で自らを弁護できるようにすることを望むべきだと、私は謹んで申し上げる。いずれにせよ、数年の禁固刑を含むより重い刑事責任が民事抵抗者に科される可能性がある以上、軽微な刑罰や実体のない投獄を含む有罪判決を不服として控訴する意味はまったくない。もし上訴するならば、数年の懲役刑に直面している市民的抵抗者たちに引き受けさせるべきだ。彼らのためにそれを台無しにしてはならない!

さらに、裁判の段階で適切な助言と弁護人がいなければ、控訴は危険である。ある反原発訴訟では、弁護士をつけずに裁判に臨み、有罪判決を受け、控訴したプロシーズの抵抗者たちによって、被告たちは控訴審で不利な前例を作られてしまった。そんなことはしないでほしい!控訴を決意する前に、市民的抵抗のコミュニティと平和運動のためになることを考えてほしい。

結論

なぜ市民的抵抗者たちは、自分たちと自分たちの大義を信じる弁護士に弁護されることを許可しなければならないのか、という本章冒頭の議論に分析を戻そう。明らかに、この短い章の限られたスペースでは、米国政府高官による国家犯罪の遂行を阻止するために市民的抵抗活動に従事した人々の弁護において生じるであろうすべての問題を扱い始めることさえできない。本書の内容を咀嚼した後で、まだ何か疑問があれば、遠慮なく私に連絡してほしい。

また、本書の哲学、戦略、戦術、資料について、助言、コメント、批判、提案があれば、直接私に伝えてほしい。最後に、私の援助の見返りとして、あなたの事件の進捗状況や最終的な処分について報告を受け、あなたと検察側が提出する可能性のある法廷答弁書を受け取っていただけるとありがたい。そうすれば私は、国際法秩序、米国国内法秩序、そして合衆国憲法の神聖な言葉に対する、米国政府の残忍で悪意ある攻撃を終結させることを目的とした市民的抵抗活動に気高く従事するすべての人々のための、中心的な保管場所でありリソースセンターとしての役割を果たし続けることができる。

今日こそ、われわれのニュルンベルクの瞬間である!

  • 注釈
  • 1 Louis Fisher, American Constitutional Law 665 (5th ed. 2003).
  • 2 Patrick Martin & Joseph Kay, Republicans Launch Power Grab in U.S. Senate, World Socialist Web Site, May 23, 2005, www.wsws.org/articles/2005/may2005/fili-m23.shtml.
  • 3 George E. Curry & Trevor W. Coleman, Hijacking Justice, Emerge, October 1999, at 42; Jerry M. Landay, The Conservative Cabal That’s Transforming American Law, Washington Monthly, March 2000, at 19; People for the American Way, The Federalist Society: From Obscurity to Power (August 2001), available at www.pfaw.org/pfaw/dfiles/file_148.pdf; Institute for Democracy Studies, The Federalist Society and the Challenge to a Democratic Jurisprudence (2001).
  • 4 Fisher, 前掲注1, at 676-77.
  • 5 1950年、国際連合の国際法委員会は、「ニュルンベルク裁判憲章および同裁判所の判決において承認された国際法の原則」を採択した:

原則I

国際法上の犯罪を構成する行為を犯した者は、その責任を負い、処罰される。

原則II

国際法上の犯罪を構成する行為について内国法が刑罰を科さないことは、その行為を行った者の国際法上の責任を免除するものではない。

原則 III

国際法上の犯罪を構成する行為を行った者が、国家元首または責任ある政府高官として行動したという事実は、その者を国際法上の責任から免除するものではない。

原則IV

ある者が政府または上司の命令に従って行動したという事実は、その者に道義的選択が実際に可能であった限り、その者を国際法上の責任から免除するものではない。

原則V
国際法上の犯罪に問われた者は、事実と法律に基づいて公正な裁判を受ける権利を有する。
原則VI
以下に掲げる犯罪は、国際法上の犯罪として処罰される:
  • (i) 国際条約、協定または保証に違反する侵略戦争または戦争の計画、準備、開始または遂行;
  • (ii) (i)に記載された行為のいずれかの達成のための共同の計画または陰謀への参加。

戦争犯罪 戦争犯罪:戦争法規又は慣例に違反する行為であって、占領地域又は占領地域の文民の殺害、虐待又は奴隷労働若しくはその他の目的による強制送還、捕虜の殺害又は虐待、海上の者の殺害、人質の殺害、公有財産若しくは私有財産の略奪、都市、町若しくは村落の乱暴な破壊又は軍事上の必要性によって正当化されない荒廃を含むが、これらに限定されないものをいう。

人道に対する罪 殺人、絶滅、奴隷化、国外追放その他の非人道的行為又は政治的、人種的若しくは宗教的理由による迫害であって、平和に対する犯罪又は戦争犯罪の実行のため若しくはこれに関連して行われるものをいう。

原則7

第6原則に定める平和に対する罪、戦争犯罪または人道に対する罪の遂行への加担は、国際法上の犯罪である。

  • 6 Wayne R. LaFave, Principles of Criminal Law § 8.2, at 338-46 (2003).
  • 7 William P. Quigley, The Necessity Defense in Civil Disobedience Cases: 陪審員を参加させる、38 New Eng. L. Rev. 3 (2003).
  • 8 Jordan J. Paust, International Law as the Law of the United States (2d ed. 2003); Louis Henkin, Foreign Affairs and the U.S. Constitution (2d ed. 1996)を参照のこと。
  • 9 Diggs v. Schultz, 470 F.2d 461 (D.C. Cir. 1973), cert. denied 411 U.S. 931 (1974).
  • 10 Harold Hongju Koh, Is International Law Really State Law? 111 Harv. L. Rev. 1824 (1998).
  • 11 Robert F. Blomquist, The Presidential Oath, the American National Interest, and a Call for Presiprudence, 73 U.M.K.C. L. Rev. 1 (2004).
  • 12 Doug Thompson, Bush on the Constitution: 「憲法はただの紙切れだ」Capitol Hill Blue, Dec. 9, 2005.
  • 13 Jordan J. Paust, The Other Side of Right: 人権法における私的義務、5 Harv. Hum. Rts. J. 51 (1992)を参照のこと。

管理

結論

国際法、合衆国憲法、そして戦争法に対するワタダ中尉の誤審という衝撃的な勝利を受けて、2007年2月5日、長年の市民抵抗活動家であり、ノーベル平和賞候補にも何度も選ばれているシカゴのキャシー・ケリー氏の指導の下、「創造的非暴力のための声(Voices for Creative Nonviolence)」によって開始された占領プロジェクトによる大規模な市民抵抗キャンペーンが開始された1。2007年2月21日と22日、占領プロジェクトのメンバーは、オハイオ州トレド、メイン州ポートランド、コロラド州デンバー、ヴァージニア州シャーロッツビル、ワシントン州シアトル、マサチューセッツ州メドフォード、ウィスコンシン州マディソン、イリノイ州シカゴにある連邦議会議員の自宅事務所を占拠し、ブッシュ大統領がイラクとアフガニスタンに対する侵略戦争に資金を提供するために要求した930億ドルの補正予算に反対票を投じるよう、それぞれの上院議員と下院議員に要求した。アラスカ州フェアバンクス、イリノイ州シカゴ、オハイオ州トレド、メイン州ポートランド、ミズーリ州セントルイスで、広範な抗議と逮捕が行われた。これらの抗議行動に加え、ベテランズ・フォー・ピースはミズーリ州の連邦議会事務所で市民抵抗活動を行い、前月だけで25人以上の逮捕者を出した。2 こうした組織的、組織的、全国的な市民抵抗活動と逮捕は、ブッシュ政権によるイラクとアフガニスタンへの侵略戦争や、自称世界的な対テロ戦争に反対する大規模な市民抵抗キャンペーンの前兆である。

この21世紀初頭のアメリカ軍国主義の噴出は、20世紀初頭、1898年にアメリカが引き起こした米西戦争に似ている。共和党のウィリアム・マッキンリー大統領は、スペインの植民地であったキューバ、プエルトリコ、グアム、フィリピンの一部を占領し、フィリピンの人々に対して虐殺に近い戦争を仕掛け、同時にハワイ王国を不法に併合し、ハワイの先住民(カナカ・マオリ族と呼ばれる)を虐殺に近い状況に追いやった。今日、2001年9月11日の悲劇を悪用し、共和党のジョージ・W・ブッシュ政権は、(1)国際テロとの戦い、(2)大量破壊兵器の排除、(3)民主主義の促進という偽りの口実のもと、中央アジアとペルシャ湾に住むイスラム国家と人々から炭化水素帝国を奪おうとしている。ただ今回は、世界の炭化水素資源の3分の2を支配し、掌握するという、地政学的な利害が100年前よりもはるかに大きくなっている。ブッシュ政権はすでに、アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアの残りの炭化水素資源をさらなる征服の対象としている。

現在のアメリカ帝国主義は、ハンス・モーゲンソーがその代表的著作『国家間の政治』の中で「無制限帝国主義」と呼んだものである:

無制限帝国主義の歴史的な顕著な例は、アレクサンダー大王、ローマ帝国、7~8世紀のアラブ人、ナポレオン1世、そしてヒトラーの拡張主義政策である。彼らに共通するのは、合理的な限界を知らず、自らの成功を糧とし、優れた力によって止められなければ、政治世界の境界まで進んでいく膨張への衝動である。この衝動は、支配の対象となりうるものがどこかに残っている限り、満たされることはない。政治的に組織された人間の集団は、その独立性ゆえに、征服者の権力欲に挑戦する。後述するように、無制限な帝国主義に特徴的な節度のなさ、征服に適したものすべてを征服しようとする熱望こそが、過去においてこの種の帝国主義的政策の破滅を招いたのである。唯一の例外はローマだが、その理由は後述する3。

1979年11月10日、私はハンス・モーゲンソーをマンハッタンの自宅に訪ねた。1980年7月19日に亡くなる前の最後の会話だった。私は彼に、国際関係の将来についてどう思うかと尋ねた。彼はこう答えた:

未来、どんな未来だ?私は極めて悲観的だ。私の考えでは、世界は第三次世界大戦、つまり戦略核戦争へと不可避的に向かっている。それを防ぐためにできることは何もないと思う。国際システムは、長く存続するにはあまりにも不安定なのだ。SALT II条約は現在のところ重要だが、長期的にはこの勢いを止めることはできない。幸いなことに、私はその日を迎えるまで生きていられるとは思っていない。しかし、そうなるかもしれないことを恐れている4。

第一次世界大戦と第二次世界大戦の勃発にまつわる事実関係は、現在、ダモクレスの剣のように全人類の頭上を覆っている。第三次世界大戦と核によるホロコーストを防ぐ唯一の希望は、市民の抵抗である。そのために本書は書かれた。

 

この記事が役に立ったら「いいね」をお願いします。
いいね記事一覧はこちら

備考:機械翻訳に伴う誤訳・文章省略があります。下線、太字強調、改行、注釈、AIによる解説、画像の挿入、代替リンクなどの編集を独自に行っていることがあります。使用翻訳ソフト:DeepL, Claude 3 文字起こしソフト:Otter.ai
alzhacker.com をフォロー
error: コンテンツは保護されています !