アイデンティティ・カードをプレイする
グローバルな視点から見た監視、セキュリティ、アイデンティフィケーション

強調オフ

デジタル社会・監視社会

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Playing the Identity Card: Surveillance, Security and Identification in Global Perspective

国民IDカードが話題になっている。古くから紙の身分証明書が使われてきた国もあるが、現在では生体認証やRFIDチップを組み込んだハイテクIDSが急成長しているのが特徴である。電子政府への長期的な傾向と9.11 への最近の対応の両方が、より安定した ID システムの探求を促している。商業的圧力がセキュリティの根拠と混ざり合って、正確さ、効率、および速度を目的とした ID 開発を加速させている。新しい ID システムも、コンピュータ化された国家登録に依存している。新しい IDSについて多くの疑問が投げかけられているが、カード自体や「プライバシ ー」に焦点を当てることによって制限されていることが多い。

ID カードを使用すると、これらの手段を用いて国家がいかに市民を「見る」ことができるかという利点だけでなく、これが市民の自由と人権に提起する課題も明らかになる。IDカードは、モニタリング強化に向けたより広範な傾向の一部であり、そのため関係国の歴史や文化によって非常に異なる理解がなされている。

このコレクションは、国際的・比較的な観点からさまざまな問題を取り上げ、世界各国の既存および提案されているIDシステム、また欧州連合や国際航空機関 (ICAO)の記事をまとめている。収録されている論文は、技術的、行政的な側面だけでなく、歴史的、国際社会学的、政治経済学的な視点も探求している。

Colin J. Bennett カナダ、ビクトリア大学政治学部教授。モニタリング技術やプライバシー保護政策の国内外での比較分析を中心に研究している。

David Lyon:カナダ、クィーンズ大学社会学研究科、モニタリングプロジェクト・ディレクター。1980年代からモニタリング問題に取り組み、特に国民IDカード、航空セキュリティとモニタリング、モニタリングに関する学際的かつ国際的な研究の推進に関心を持つ。

コリン・J・ベネット、デイヴィッド・ライオン 編著

2008年初版

目次

  • 寄稿者リスト
  • 序文と謝辞
  • 第1章 舞台設定
    • 1 IDカードで遊ぶ IDカードシステムの意義の理解 デビッド・リオン、コリン・J・ベネット
    • 2 IDによる統治 ルイーズ・アムーア
  • 第2部 プラス・サ・チェンジ コロニアルレガシー
    • 3 捕らえどころのないパノプティコン 南アフリカにおけるHANISプロジェクトと規格の政治性 キース・ブレッケンリッジ
    • 4 中国の第二世代国民IDカード 文化、産業、技術の融合 シェリル・L・ブラウン
    • 5 香港の「SMART」IDカード 制御不能なデザイン グラハム・グリーンリーフ
    • 6 植民地時代の物語か、それとも新たな専制政治の旗印か?日本における国民IDカード制度 小笠原みどり
    • 7 インドの新しいIDカード ファジーロジック、ダブルミーニング、エスニックアンビギュイティ TAHA MEHMOOD
    • 8 中東における人口IDカードシステム UAEの事例 ゼイナブ・カラケ・シャルホブ
  • セクション3 民主的な反対勢力に遭遇する
    • 9 羊と山羊を分ける。電子化以前のイギリスにおける国民登録制度と社会的選別 スコット・トンプソン
    • 10 イギリスのIDカード制度。動機の変化、技術の固定化 デビッド・ウイルス
    • 11 オーストラリアの「アクセス・カード」の政治性 DEAN WILSON
    • 12 フランスにおけるINESバイオメトリックカードと国民ID割り当ての政治学 ピエール・ピアッツァ、ローラン・ラニエル
    • 13 米国のリアルID法とアイデンティティの安全保障化 ケリー・ゲイツ
    • 14 カナダの国民IDカードに向けて?外部からの推進力と内部の複雑性 アンドリュー・クレメント、クリスタ・ボア、サイモン・デイヴィス、ガス・ホセイン
  • 第4章 トランスナショナル・レジーム
    • 15 ICAOとバイオメトリクスRFIDパスポート。歴史と分析 ジェフリー・M・スタントン
    • 16 ポケットにもう一つのヨーロッパの断片を。欧州健康保険証 ウィレム・マース
  • 索引

寄稿者

英国ダラム大学地理学部にて、リスクと安全保障の地政学を専門としている。現在、経済社会研究評議会 (ESRC)によるリスクと対テロ戦争のテクノロジーに関する2つのプロジェクト、「Contested Borders」と「Data Wars」を主導している。Marieke deGoedeと共同でRisk and the War on Terror (London: Routledge, 2008)を編集し、Security Dialogue, Political Geography, Antipode and Transactionsに近著を発表している。

Colin J. Bennett カナダ、ビクトリア大学政治学部教授。モニタリング技術やプライバシー保護政策の国内外での比較分析を中心に研究している。このテーマで3冊の本を出版している。Regulating Privacy: Regulating Privacy: Data Protection and Public Policy in Europe and the United States (Cornell University Press, 1992); Visions of Privacy: Policy Choices for the Digital Age (デジタル時代のプライバシー保護政策): Visions of Privacy: Policy Choices for the Digital Age (University of Toronto Press, 1999, with Rebecca Grant), and The Governance of Privacy (The Governance of Privacy: The Governance of Privacy: Policy Instruments in the Digital Age (Ashgate Press, 2003; Charles Raabと共著, MIT Press, 2006)がある。

Krista Boa:カナダ、トロント大学情報学部の博士課程在籍。研究テーマは、機械読み取り可能な旅行書類や国民IDカードなど、技術に基づく身分証明システムの発展であり、技術がどのように言説的に組み立てられているかを検証している。これらの言説がどのようにシステムの設計に影響を与え、アイデンティティ、匿名性、プライバシーの概念を変容させるかに関心をもっている。その他、モニタリング、情報へのアクセス、プライバシーの概念化、特に公共の場でのプライバシーに対する合理的な期待に関する法的・理論的議論などにも関心があり、研究に役立てている。

Keith Breckenridge:クワズールー・ナタール大学(南アフリカ)の歴史・インターネット研究准教授。現在の研究は、南アフリカにおける生体認証登録の歴史に焦点を当てており、最近、このテーマでHistory WorkshopとJournal of Southern African Studiesに論文を発表している。

Cheryl L. Brown 政治学准教授。米国ノースカロライナ大学シャーロット校で、インターネット法・政策、サイバースペース・政治、デジタル・フォレンジック・政策、中国政治について教えている。全米科学財団賞を受賞し、電子政府時代におけるサイバースペースでのネットワーク形成について研究している。Brownはアジア太平洋地域の情報通信技術について幅広い研究を行っており、電子政府のためのスマートカード技術に関する論文を発表している。

Andrew Clement カナダのトロント大学情報学部の教授で、1995年から情報政策研究プログラムをコーディネートしている。アイデンティティ・プライバシー・アンド・セキュリティ・イニシアチブの共同設立者。最近の研究テーマは、公共情報政策、日常生活におけるインターネット利用、デジタル・アイデンティティ、情報権、情報・通信インフラ整備への市民参加、コミュニティ・ネットワーキングである。また、デジタルアイデンティティ構築プロジェクトや、プライバシーコミッショナー事務局が出資する「CAN-ID – Visions for Canada’s Identity Policy」研究プロジェクトの主任研究員も務めている。

サイモン・デイビスは、モニタリング団体プライバシー・インターナショナルの創設者兼ディレクターであり、英国ロンドン大学経済政治学院情報システム学部の客員研究員でもある。プライバシー、データ保護、消費者の権利、政策分析、技術評価などに取り組んでおり、専門はアイデンティティとアイデンティティ・システム。著書に「プライバシーと人権1998」プライバシーと人権1998:プライバシー法および発展に関する国際調査』(デビッド・バニサーとの共著、1998)、『ビッグ・ブラザー』(共著、日本経済新聞出版社)などがある。Britain’s Web of Surveillance and the New Technological Order (Pan Books, 1997)などがある。

ケリー・ゲイツは、米国カリフォルニア大学サンディエゴ校のコミュニケーション学部助教授である。メディア法・政策、メディア技術の歴史、情報社会の理論に関する講義を担当。バイオメトリクスに関する論文を複数発表しており、現在は顔認識技術の政治学に関する本を執筆中。

ニューサウスウェールズ大学法学部教授、香港大学特別客員教授(2001-2002)。研究テーマは、プライバシー法・政策、知的財産におけるコモンズ、法律への自由なアクセスなど。隔月刊『Privacy Laws & Business International』のアジア太平洋地域エディターを務める。

Gus Hosein ロンドン大学経済政治学院客員上級研究員。LSEでは、英国のIDカード法案に関する研究の共同責任者を務めた。その後、Policy Engagement Networkを共同設立し、学術研究を政策に反映させる活動を続けている。プライバシー・インターナショナルのシニアフェロー、米国自由人権協会の客員研究員。詳しくは、http://personal.lse.ac.uk/hosein。

Zeinab Karake-Shaloub アラブ首長国連邦のドバイ国際金融センター (DIFC)のリサーチ部門ディレクター。それ以前は、アラブ首長国連邦のシャルジャにあるアメリカン大学のビジネス・経営学部 (SBM)の教授を務め、SBMの副学部長も5年間務めた。5冊の著書がある。Technology and Developing Economies (Praeger Publishers, New York, 1990), Information Technology and Managerial Control (Praeger Publishers, New York, 1992), Organizational Downsizing, Discrimination, and Corporate Social Responsibility (Quorum Publishers, New York, 1999), Trust and Loyalty in Electronic Commerce.An Agency Theory Perspective (Quorum出版社、ニューヨーク)など。An Agency Theory Perspective (Quorum, New York, 2002), The Diffusion of Electronic Commerce in Developing Economies, coauthor with Sheikha Lubna Al Qasimi, UAE Minister of Economy (Edward Elgar, November 2006)などがある。

Laurent Laniel 国際関係社会学者、フランス・パリ近郊の国立高等安全保障研究所 (INHES)研究員。研究テーマは、違法薬物の国際取引、取り締まり、本人確認。1997年から2002年までユネスコのMOST-Drugsネットワークのメンバーとして活動し、MOST-Drugs最終報告書「Drugs, Globalization and Criminalization」の共同執筆者でもある。国際的な薬物問題や法執行に関する多くの論文や翻訳がある。彼の著作や写真のほとんどは、http://laniel.free.fr で入手できる。

David Lyonは、モニタリングプロジェクトのディレクターであり、カナダのクイーンズ大学の社会学研究科長である。1980年代からモニタリング問題に取り組み、特に国民IDカード、航空セキュリティとモニタリング、モニタリングに関する学際的かつ国際的な研究の推進に関心を持つ。最近の著書は、編著のTheorizing Surveillance(モニタリングの理論化)。The Panopticon and Beyond (Willan, 2006)、Surveillance Studies: An Overview (Polity, 2007)がある。現在、『Identifying Citizens』を準備中。Software, Social Sorting and the State』をPolity Pressから出版中(2008)。

Willem Maas カナダのヨーク大学グレンドン・カレッジの准教授兼政治学部長であり、以前はニューヨーク大学の政治学およびヨーロッパ研究の助教授であった。議会インターンのほか、オタワの枢密院やブリュッセルの欧州委員会でも勤務した経験がある。マース教授は、比較政治学、欧州統合、市民権、移民、主権、ナショナリズム、民主主義理論、連邦制を中心に教育・研究を行っている。Creating European Citizens (Rowman & Littlefield, 2007)をはじめ、多くの章や記事を執筆している。

Taha Mehmood メディア実務家として訓練を受ける。専門は、モニタリングの歴史、ニューエコノミー労働の労働慣行、都市研究、映画など。本章は、インドのデリーにあるSARAI CSDSの情報社会プロジェクトでの研究から生まれた。現在、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで都市デザインの修士課程に在籍中。

1994年から2004年まで、日本の全国紙である朝日新聞社に勤務。記者として、国民IDカードシステム、公共空間のCCTV、日本とアジア諸国との戦争賠償、特に日本軍のための性奴隷などのモニタリング問題、その他の人権問題を取材した。また、女性差別撤廃条約を題材にした子供向け紙芝居『ひまわり姫』など、4冊の著書がある。2005年よりカナダのクイーンズ大学にて社会学の修士課程に在籍。

Pierre Piazza フランス、パリ近郊のセルジー・ポントワーズ大学で政治学の講師を務める。専門は国家身分証明制度・技術の社会史で、ベルティヨン制度(人体計測)、指紋法(ダクティロスコピー)、IDカード、バイオメトリクスに関する論文を複数発表している。ピアッツァは、Histoire de la carte nationale d’identité(A History of the French National ID Card) (Paris, Odile Jacob, March 2004), ‘Police et identification.の著者あるいは編集者である。Enjeux, pratiques, techniques’ (‘Policing and Identification: Issues, Practices and Techniques’), and Du papier à la biométrie. Identifier les individus (From Paper to Biometrics: Identifying Individuals) (Paris, Presses de science, June 2006)がある。

Jeffrey M. Stanton (PhD, University of Connecticut, 1997) シラキュース大学情報学部研究・博士課程担当副学部長。スタントン博士は、組織行動とテクノロジーを中心に研究しており、最近のプロジェクトでは、組織における情報セキュリティとプライバシーに行動がどのように影響するかを検証している。Kathryn Stam博士との共著に、「The Visible Employee」がある。The Visible Employee: Using Workplace Monitoring and Surveillance to Protect Information Assets – Without Compromising Employee Privacy or Trust (Information Today, 2006)」の著者である。

スコット・トンプソンは、ビクトリア大学の社会学博士候補で、現在、電子化以前の時代におけるモニタリング、分類、その結果に関する研究に従事している。カナダのオンタリオ州におけるモニタリングと酒類管理に関する論文をいくつか発表しており、現在はゲイリー・ジェノスコ博士と共同で「Punched Drunk.アルコール、アイデンティティ、モニタリング」という仮題の本を執筆している。Alcohol, Identity and Surveillance in Ontario 1927-1975 (forthcoming)と題する本をゲイリー・ジェノスコ博士と共同執筆中である。

デイビッド・ウイルスは、ノッティンガム大学の博士課程最終学年であり、英国バーミンガム大学のPOLSISで研究員として勤務する予定である。研究テーマは、政治理論、社会運動、情報技術の政治学など。ノッティンガム大学で政治理論を教え 2006年には科学技術議会のためにコンピュータ犯罪に関するPOSTnoteを執筆した。

Dean Wilson オーストラリア、メルボルンのモナシュ大学政治・社会探究学部犯罪学上級講師。研究テーマは、国境管理におけるバイオメトリクスの影響、警察と犯罪被害者の相互作用、セキュリティの構造化におけるモニタリングの役割など。警察、オーストラリアの公共空間におけるCCTV、バイオメトリクスに関する著書多数。オンラインジャーナル「Surveillance & Society」のオセアニア地域の編集者であり、「Surveillance, Crime and Social Control」(2006年、Clive Norrisとの共著)の編集者でもある。

前書きと謝辞

現代社会はすべて、国民が「本人であること」を証明するためのシステムを発達させてきた。それらのシステムは、新しい技術や、複雑で移動しやすい相互接続された世界の要求が、より高度なID 管理システムを提供するにつれて、時とともに進化してきた。個人識別の形態は、所有するもの(パスポートなど)から、知っているもの(パスワードなど)、行うもの(文書への署名や典型的な音声パターンで話すなど)、そして存在するもの(指紋、網膜スキャン、手の形状など、最も現代的形態の「生体」識別子)に至るまでさまざまである。しかし、ポケットサイズのカードは、国家や民間のさまざまな機関との多くの相互作用の中で、自己認識のプロセスを示す不変のシンボルであり続けている。

IDカードは単なる技術ではなく、現代的な統治手段でもあり、社会的・政治的問題の多重的かつ移ろいやすい集合に対処するために使用されるかもしれない。ID カードは、旅行を容易にし、その結果、不法移民を規制するのに役立つかもしれない。また、(老若男女を問わず)所持者の年齢を確認するための、より信頼性の高い方法を提供できるかもしれない。緊急時に使用する医療情報(血液型、アレルギー、糖尿病など)が組み込まれるかもしれない。犯罪の発見に役立つかもしれない。様々な公共サービス(社会保障、健康、教育、図書館、雇用サービス)へのアクセスを向上させ、詐欺や個人情報盗難の防止を容易にすることができる。より最近では、国境管理を支援するツールと見なされ、その結果「テロとの戦い」に貢献する。先進的なカード技術は、しばしば、対応する問題と結びつける必要のあるソリューションとみなされる。この関連付けがどのように行われるかで、さまざまな国での選択と対立が決まり、社会科学者にとって非常に興味深い問題を提起している。

ID カードは、その強制性、内容、セキュリティ機能、データベース・サポートの点で、また、どのような状況下でどの当局がその作成を要求しその内容にアクセスできるかに関する付随する規則の点で、さまざまである。現在、ほとんどのカードシステムは、高度なバイオメトリクス識別子を使用して設計されている。高度なカード技術の驚異的な容量と処理能力は、今や、1 枚のカードが、より信頼性の高い識別と認証の方法を提供するだけでなく、個人が検証可能で匿名性の高いさまざまな取引に従事するのに役立つという現実的なビジョンを提供している。カードは今や身分証明や取引の形態だけでなく、データ処理の完全に統合された「スマートエージェント」でもある。したがって、カードは権力の道具であり、差別を行い、市民の自由を侵害し、モニタリングの普及に貢献する可能性がある。この政策手段の発現が個人のポケットに限定されるという事実は、依然として政治的に決定される傾向にあり、社会、経済、政治、法律、技術の複雑な問題を提起する、より大きな一連の関係を変えることはない。

本コレクションは、このような様々な問題を国際的・比較的な観点から取り上げている。11 カ国(オーストラリア、英国、カナダ、中国、フランス、香港、インド、日本、南アフリカ、アラブ首長国連邦、米国)および 2 つの国際機関(欧州連合および国際 民間航空機関 (ICAO))の既存のID カード・システムと提案された ID カード・システムに関する論文を集めたものである。本書の各章では、技術的・行政的な側面だけでなく、歴史的、国際的、社会学的、政治経済的な側面も探求している。特に、本書は、市民や居住者をさまざまな基準で分類することによって、新たな身分証明プロセスがモニタリング行為にどのように貢献し、その結果、彼らの人生のチャンス、地位、展望に影響を与えるかを理解することを目的としている。

必然的に省略された国もあるが、これらの章では世界の人口の大半がカバーされる可能性がある。また、北米や西ヨーロッパといった「お決まりの国」以外にも、日本、中国、インド、南アフリカ、アラブ首長国連邦の身分証明書制度の事例を取り上げるなど、意図的な調査を行った。また、コモンローの伝統の内と外の両方の国について調べたいと考えた。この区別は、過去にこのような制度を持つ国と持たない国を分けるものとして機能してきたからだ。中南米や中央アメリカの国々を一つか二つ取り上げたかったし、マレーシアや香港も取り上げたかったが、本書はこのテーマに関する最も国際的な学術論文であると自負している。

著者は社会学、政治学、犯罪学、コミュニケーション、法律、ビジネスと経営、情報学など、さまざまな分野から集められている。彼らは、それぞれの国におけるIDカードシステムの発展について、次の3つの問いに取り組むよう求められた。何が(国内および国際的な)推進要因であったか/であるか?システムは、行政的にも技術的にもどのように設計されているのか?そして、その教訓は何なのか。ある章は法律を、他の章は技術、情報、政治や政策を強調している。また、ほとんどの章では、議論されているIDシステムの歴史的背景について、少なくとも(中にはかなり多く)触れている。ある章は事実に基づいた記述に傾き、またある章は賞賛や批判を明確にしている。これらの章を総合すると、より一般的で国境を越えたプロセスを、個々の国のより特殊な文化的・制度的特徴から区別することができる。また、9.11以降の安全保障措置の影響を、歴史的遺産と対比して理解することができる。また、異なる国での反対運動やレジスタンス運動を理解し、比較する機会を与えてくれる。また、現代のモニタリング政策の本質を徹底的に検証することができる。

このコレクションは 2007年6月にオンタリオ州キングストンのクイーンズ大学で開催されたサーベイランス・プロジェクト主催の研究ワークショップに基づくものである。このワークショップは、社会科学・人文科学研究評議会の新経済イニシアティブ (INE)プログラムの「個人データのグローバル化」プロジェクトを通じて資金提供されたものである。編集部は、この巻に寄稿された著者の方々の研究内容や、真摯でタイムリーな原稿の提出に大変感謝している。また、ワークショップで論文を発表された方々のうち、収録できなかった方々、特にCharles RaabとBen Mullerに感謝の意を表するものである。また、Emily Smith,プロジェクト・マネージャーのJoan Sharpeの丁寧で熱心な研究支援に感謝する。

コリン・J・ベネット,デヴィッド・ライオン

第1章 シーンを設定する

1 IDカードの利用

IDカードシステムの意義の理解

デイヴィッド・ライオン、コリン・J・ベネット

はじめにIDカードとIDカード・システム

身分証明システムは、21 世紀の初期における統治の重要な様式となった。人々は、通常プラスチック・カードとネットワーク化されたデータベースの複 雑な関係に依存する自動化システム内で提供されるIDの絶え間ない要求なしには、日常生活を送ることができない。これは特に国民国家について言えることである。近年、国民IDシステムは、世界中の人々のための共通の識別子を見つけるための協調的なドライブの一部として、増殖している。原動力が移民管理、反テロリズム、電子政府、または ID 窃盗の増加のいずれであっても、ID カード・システムはほとんどの国で開発、提案、または議論されている。

ID「カード」は、この巻で紹介する各章の象徴的な出発点となるものである。一般市民の意識では、「カード」は権威のあからさまな現れであり、それを携帯し提示することで、個人と組織の間の多くの関係が定義されると見なされている。しかし、カードは、複雑でより潜在的な識別システムの目に見える証拠に過ぎない。国のID 政策は、行政および技術体制全体から構成され、それゆえ、一連の複雑な社会的 および政策的選択が行われる。問題は、国民 ID カードを制定するかどうかという二項対立的なものではない。むしろ、さまざまな政治的、行政的、および技術的な疑問が、慎重な分析と議論を必要とする。英国からの影響力のある報告書によると、以下のとおりである。

すべてのID システムは、潜在的な利益と同時に結果的な危険も伴う。使用されるモデルによっては、ID システムはさまざまな新しい予期せぬ問題を引き起こす可能性がある。これには、システムの故障、予期せぬ金銭的コスト、セキュリティ脅威の増大、および市民 への受け入れがたい押し付けが含まれる。国のID システムの成功は、独立した継続的なリスク評価および管理実践の定期的なレビューを含 む、すべての主要な利害関係者のグループを含む、敏感で慎重かつ協力的なアプローチに依存する。(LSE 2005: 5)

個人が自分自身を識別するとき、その人は自分が誰であるかについて主張することになる。この主張は、名前、番号、住所、生年月日など、さまざまな識別子に基づいている可能性がある。しかし、これらの主張は、彼らが本当に自分たちの言う通りの人物であることを証明するものではない。したがって、組織もまた、個々の主張に対する信頼性を確立するために、認証を行う必要がある。これは重要な違い。私たちが権威とやりとりする多くの場合、機関が必要とする認証は、単にその個人の資格の証拠であり、必ずしもIDの証拠ではない。新しい暗号化技術は、IDなしで認証を行うことをある程度約束するものである (Privacy Commissioner of Canada 2007)。

多くの国家は、官民の多くの機関との相互作用を認証するために、人々のIDをそのライフサイクル全体を通じて管理する包括的な「ID 管理」政策を真剣に開発している。ID カードは、しばしばこれらの戦略の重要な部分を形成する。しかし、ID カード・システムの識別子および認証子としての役割について、いくつかの重要な質問と選択が浮かび上がってくる。ID カード・システムは、どのような目的のために開発されるのか – 単一の目的または複数の目的のために開発されるのか。技術は、将来的にさらなる機能および用途を追加することを可能にするか。カードの所有および/または携帯は、任意であるか強制であるか。前者の場合、市民はその特権のために支払うことを期待されるか。後者の場合、カードが要求される状況や、要求する可能性のある代理人に対して、どのような法的規制がかけられるのか。偽造を防ぐためにどのようなメカニズムが導入されるのだろうか。データの保存システムとバックアップデータベースは、悪意ある攻撃、技術的エラー、人間の過失からどのように保護されるのか。個人データへのアクセスと共有のために、どのような管理体制が確立されているか?どのような個人識別子が使用され、それらはどのように割り当てられ、または取得されるか?人的資源、財政支出、セキュリティリスク、社会的関係などの観点から、どのようなコストがかかるのか?最も基本的なシステムであっても、その選択は複雑であり、答えも様々である。

同時に、これらの選択は強力な利害関係者によって社会的に形成されている。特に、私たちの一人が指摘したように (Lyon 2007)、国家、企業、および技術標準が関与する「カード・カルテル」が、新しい ID カード・システムの生産に関与しているようである。技術と社会的プロセスの間に緊密な相互構成プロセスがあるだけでなく、国のID カード・システムはすでに世界を見る特定の方法–実際、世界の中にいること–を示し、それらが「適合」すると思われるいくつかの特定の状況や状態を語っている (Introna 2007: 325を参照)。世界はすでに21 世紀において、ID カードを必要とするような形で組み立てられている。多くの人にとって、ID カードはその時期が来た考えとして理にかなっている。したがって、ID カードは、財布やパースの中にある単なる「プラスチックの一片」ではない (Clarke 1988)。カードは、ID 制御および管理の複雑なシステムの表立った姿に過ぎない。

世界各地のID カード

ID カード・システムの普及は、表11に示すとおりである。かつて、各国政府によるID カード・システムの使用は、南アフリカや旧ソビエト連邦のような権威主義 的条件(おそらく植民地主義または共産主義)、英国やカナダのような戦争の緊急事態、フランスのような中央集権国家またはコモンローの伝統の欠如に関係すると考えられていた。しかし、このような単純な指針はもはや通用しない。

さまざまな団体がIDカードシステムの普及を目録化することを試みているが、推定値はさまざまであり、世界の状況はきわめて流動的である (Privacy International 1996; Prevent Genocide International 2001を参照されたい)。表が複雑になればなるほど、同等の情報を探し出し、提示することが難しくなる。表11 は、ID カード・システムの有無、カードが強制か任意か、およびバイオメトリクス識別子によってサポートされているかどうかについての情報を持つ 100をはるかに超える国の基本的な一覧である1。

できるだけ包括的になるようにし、OECD 加盟国、発展途上国の主要国、および重要なID カード構想を持つ国を主な理由として選択した。可能な限り正しい情報を提供するように努めたが、この分野は定義上、変動が激しく、新興の分野である。最も有用な情報源は、国連文書、Prevent Genocide InternationalとPrivacy Internationalと提携したElectronic Privacy Information Centerの調査結果である。

表11 は、ID カード・システムのいくつかの重要な特徴を示しているが、これは個々の事例研究の一種の文脈分析を通してのみ掘り起こすことができる。4 つの質問が特に適切である。1 つは、ID カード・システムを導入する理由は何であるか。その理由はさまざまであり、重なり合う部分も少なくない。本書で取り上げた事例を検討すると、身分証明書の盗難、電子政府によるサービス提供、法執行、テロの探知と防止、国境管理、金融犯罪、インターネット利用のモニタリング、さらには配給期間中の食糧獲得など、複数の、移り変わりの激しい、不明瞭な目的が、その導入を正当化するために提唱されている。また、多くの国が、自国のシステムが他国より進んでいることを示す威信として、技術的な強化を望んでいるようである。

第 2の疑問は、ID カードが提案または導入されたときにどのように受け入れられるかに関係する。オーストラリア、英国、日本、およびフランスでは、カード・システムをめぐって大論争が起こっており、反対運動の相対的成功は、カード・システムの成否に極めて重要である。これらの運動は、プライバシー、市民的自由、あるいは主に歴史的、宗教的な懸念によって引き起こされるかもしれない。他の提案は、財政的コストや政治的責任について慎重に検討された結果、再検討された。技術的にも政治的にも、国民 ID システムの確立に向けた傾向が強く見られるという事実は、その結果がどこでも同じであることを意味しない。実際、ID カード・システムが成長する文化的および政治的条件は大きく異なり、システムがどの程度うまく機能し、民衆に受け入れられるかに大きな影響を与える。したがって、現在の作業の一部は、多くの場合、国家と市民の間の関係の根本的な再調整であると思われるものの実際の結果および考えられる結果について、慎重な判断を下す目的で、異なる状況を慎重に比較および対照することである。

第3に、制度に付けられた名称から、それが実際には国民IDカード制度であることが必ずしも明らかでないことである。アメリカのリアルIDプログラムは、現在も

表11 国民IDカード。2007年12月

国名 国民 ID カード 任意または強制 生体認証

  • アフガニスタン 必須
  • アルジェリア Yes Mandatory No
  • アンゴラ Yes Mandatory No
  • アルゼンチン 強制:右拇印
  • オーストラリア Yes (Ch.11 参照) 任意 Yes: スマートカード (デジタル写真)
  • オーストリア Yes Mandatory No
  • バハマ Yes Mandatory No
  • バーレーン Yes Mandatory No
  • バングラデシュ Yes Voluntary No
  • バルバドス Yes Voluntary No
  • ベラルーシ あり(強制適用) No
  • ベルギー Yes Mandatory No
  • ブータン Yes Mandatory No
  • ボリビア Yes Mandatory No
  • ボスニア・ヘルツェゴビナ はい 必須: 指紋
  • ボツワナ はい 必須:拇印
  • ブラジル はい 必須:右拇印
  • ブルネイ はい 必須:拇印2つ
  • ブルネイ はい 必須:拇印2個
  • ブルガリア はい 必須
  • ブルンジ Yes Mandatory No
  • カンボジア Yes 奨励:指紋
  • カメルーン Yes Voluntary No
  • カナダ No (Ch. 14 参照) N/A N/A
  • チリ はい 義務づけられるはい:右側拇印
  • 中国 Yes (Ch.4 参照) 強制 No
  • コロンビア はい 義務づけ:右拇印
  • コスタリカ はい義務化されていない
  • クロアチア はい 必須
  • キューバ はい 必須: 指紋
  • キプロス はい 任意 No
  • チェコ共和国 はい 必須
  • コンゴ民主共和国 1960年に廃止された N/A N/A
  • デンマーク Yes Voluntary No
  • エクアドル はい 必須: 指紋
  • エジプト はい 必須: 指紋
  • エルサルバドル 強制適用なし
  • エストニア 強制適用なし
  • エチオピア Yes Voluntary No
  • フィンランド Yes Voluntary No
  • フランス Yes (seeCh.12) 任意 (義務化の予定) 提案:指紋認証
  • ガボン Yes Mandatory No
  • ドイツ Yes Mandatory Yes: 親指の指紋
  • ガーナ はい義務化なし
  • ギリシャ Yes Mandatory No: 指紋削除 11-08-07
  • グレナダ はい 必須
  • グアテマラ はい 必須
  • ガイアナ はい 必須
  • ハイチ はい 必須
  • ホンジュラス はい 必須 はい:指紋
  • 香港 はい(章5参照) 必須 はい:拇印
  • ハンガリー
  • インド パイロットプロジェクト開始(Ch.7 参照) N/A Yes: フィンガープリント
  • インドネシア Yes Mandatory No
  • イラン Yes 任意(義務化の予定) No
  • イラク Yes Mandatory No
  • イスラエル/ パレスチナ 標準化されている
  • および指紋
  • イタリア Yes 任意 (義務化の予定) 提案:指紋
  • ジャマイカ
  • 日本 いいえ (外国人登録証) (第 6 章参照) N/A はい: 指紋
  • ヨルダン Yes Mandatory Yes: 網膜スキャンと指紋
  • ケニア 必須
  • クウェート
  • ラトビア Yes 任意 No
  • レバノン Yes Mandatory No
  • リトアニア Yes Mandatory No
  • ルクセンブルク Yes Voluntary No
  • マケドニア Yes Mandatory No
  • マダガスカル Yes Mandatory No
  • マラウイ Yes Mandatory
  • マレーシア はい 必須 はい:拇印
  • マリ はい 必須: 指紋
  • モーリタニア はい 必須 はい:指紋
  • モーリシャス はい 必須
  • メキシコ Yes 任意 Yes: 指紋
  • モンゴル はい 必須 将来的に指紋を提案
  • モロッコ はい 必須
  • ミャンマー(ビルマ) はい強制適用なし
  • オランダ Yes Mandatory Yes: 虹彩スキャン
  • ナイジェリア Yes Mandatory Yes: 指紋認証
  • ノルウェー Yes 任意 Yes: 指紋および顔認識
  • オマーン 男性は必須、女性は任意 Yes: 指紋認証
  • パキスタン はい 必須:指紋
  • パナマ はい 義務づけられるはい:拇印
  • パラグアイ はい 必須:指紋
  • ペルー はい 必須:指紋
  • ポーランド はい 必須
  • ポルトガル はい 必須:右手人差し指の指紋
  • ルーマニア はい 必須
  • ロシア はい 標準装備: 顔認証
  • ルワンダ 1996年に廃止 N/A N/A
  • サウジアラビア Yes Mandatory No
  • セネガル Yes Mandatory No
  • セルビア・モンテネグロ Yes Mandatory No
  • シンガポール Yes Mandatory No
  • スロバキア あり(強制適用) No
  • スロベニア はい「必須」なし
  • 南アフリカ共和国 はい(Ch.3参照) 必須項目なし
  • 韓国 はい 必須: 両方の拇印
  • スペイン はい 必須: 指紋
  • スリランカ はい 必須
  • スーダン
  • スウェーデン Yes Voluntary Yes: 指紋(2008 )および顔認証
  • スイス Yes Voluntary No
  • シリア Yes Mandatory Yes: 指紋
  • 台湾 強制適用なし
  • タイ Yes Mandatory Yes: 指紋
  • トリニダード・トバゴ 強制適用なし
  • チュニジア はい 必須:指紋
  • トルコ はい 必須
  • ウクライナ Yes Mandatory No
  • アラブ首長国連邦 はい(8章参照) 必須 はい: 指紋認証
  • 英国 No (ID Cards Act passed 2006, see Ch. 10; see also Ch. 9) N/A N/A
  • 米国 No (Ch.13 参照) N/A N/A
  • ウルグアイ 強制:拇印
  • ベネズエラ はい 必須
  • ベトナム はい 必須:指紋
  • ジンバブエ はい 必須:指紋

これは、国土安全保障省が始めたものであるが、運転免許証の発行に関連するため、その実際の目的から注意をそらしている(これについては、第13章でKelly Gatesがさらに論じている)。ディーン・ウィルソン(第11章)が示すように、生活保護不正受給者、犯罪者、不法移民、テロリストといったおなじみのターゲットが、その論理をより直接的に説明しているにもかかわらず、同様に、今は中止されている2006年のオーストラリアの「アクセスカード」計画は、その出現の電子政府という側面から名前を取っている。また、「欧州健康保険証」(第16章でウィレム・マースが検討)や生体認証「RFIDパスポート」(第15章でジェフリー・スタントンが検討)など、超国家レベルの制度が起源となるものもある。

第4に、「自発性」の概念には批判的な精査が必要である。フランス(ピアッツァとラニエルの第 12 章参照)のような一部の国では、強制的なID カードが何十年も存在している。カナダ(第 14 章参照)のような他の国では、議論されているが導入されたことはない。ある国では、システムは強制であり、他の国では任意である。しかし、Graham Greenleaf(第5章)が香港の事例で示したように、この区別さえも無意味なものかもしれない。「任意」の制度として提示されたものが、実際には個々の国民にとってそれなしでは生きていくことが困難な場合もある。カードが「自主的」である場合(特に有料である場合)、その自主的を実現するための複雑な行政手続きに対応しにくい人たち、たとえば高齢者、失業者、精神障害者などを予測するのは難しくない。実際、社会扶助や健康保険の申請において、これらの人々は、まさにこの制度が支援するために設計された人々であるかもしれない。この「任意」のカードを持たない人は、特定の社会的文脈で活動したり、特定のサービスを利用したりすることがますます困難になるからだ。さらに、犯罪や不法移民と闘う手段として、任意加入のカードが有効であることを証明するのは難しい。なぜなら、摘発のリスクがある人は、そのようなカードを取得する可能性が最も低いからだ。カードが義務化されると、目に見える少数民族や代替的なライフスタイルを持つ人々を選別したり嫌がらせをしたりするために使用される可能性がある。このように、ID カードは、「社会的選別」としてモニタリングのプロセスに貢献する。

カード・システムの中には、複数の指紋や虹彩スキャンなどの高度なバイオメトリクスによってサポートされるものもあれば、もっと平凡なものもある。カードシステムには、複数の社会的・政治的機能をサポートする多目的のものもあれば、単一の目的のために設計・実施されるものもある。また、国民全体に適用されるシステムもあれば、特定の対象者向けに設計されたシステムもある。表11 は、いくつかの共通で広範な国境を越えた傾向の結果としてのID カード・システムの普及を明 確に示している。同時に、これらの傾向は、特定の国の極めて独特な制度や文化によって媒介されたり、回折されたり、妨害されたりする可能性があることも示唆している。これらの政策手段は、無数の歴史的、文化的、制度的制約の影響を受ける公共部門と民間部門のエージェントによって選択され、適応されなければならない。したがって、それぞれの管轄区域で「どのようにカードが落ちるか」は、大きな力と独特の文脈的要因の間の相互作用に依存する。

この作品のタイトル「Playing the Identity Card」は、ゲームのアナロジーを通じて、IDカードが挑発的であると同時に決定的なものであることを示唆している。「カードを使う」ということは、権力や技術の可能性に賭けることかもしれない。世論がID カードの提案に決定的な反対を示した場合、政府を崩壊させたり、主要な契約を失ったりすることに貢献する可能性があるだろうか。技術的には、提案されたシステムがうまくいくかどうかは誰にもわからないし、たとえばキース・ブレッケンリッジが示すように(第3章)南アフリカのような国での歴史的証拠が、常に楽観論を支持するとは限らない。しかし、エースを出すことでゲームの展開が変わるように、カードを出すことが決定的な意味を持つこともある。

この図式は、本書の内容にも当てはまる。新しいIDシステムの意義が誇張される場合もあるが、強力な検索機能とネットワーク化されたデータベースと結びついたユニークなIDは、その推進者が約束したより高い効率と利便性の手段であるのと同様に、非民主的で責任感のないモニタリングの手段となりうることは事実である。以下では、個々のケーススタディと同様に、世界的なID生産の大きなパターンの解釈の助けとなるような、理論的な枠組みを提案する。

共通の推進要因と理論的主張

ID システムには、現代世界において長い歴史がある。実際、「現代世界」が意味するところの一部は、政府の管理がより複雑になり、一般市民の生活により深く触れるようになったということである。たとえば、フランス革命以降、個人の市民的アイデンティティは、出生、結婚、死亡の「宗教的・市民的」記録に関連する古い混乱に取って代わるような方法で、明確に認識されなければならなかった (Noiriel 2001)。個人は家族や氏族の一員としてではなく、そのような存在として扱われ、他の人には適用されず、彼らだけに適用される政府記録を取得するため、「個別化」はこのプロセスの基本である (Abercrombie and Urry 1982)。この作業には名前が不可欠だが、被管理人口が増加し、行政作業が増大するにつれて、正確性を高めるために識別番号が付加されるようになり、特に中国では、例えば9300万人が王という姓を持っている (Cheryl Brownの第4章参照)。また、国民にカードを発行して、国民としての権利、国民国家に対する責任、国民としての権利を示す国もあった。フランスがそうであったし、イギリスでも20世紀中に何度か提案された (Higgs 2004)。

しかし、新しいIDカード・システムを作ろうとする真の圧力は、20世紀末にいくつかのソースからもたらされた。それらは、「電子政府」(e-government)の成長を促進する行政効率化の論理の一部であると考えられていた。また、厳密には行政の領域外、つまり銀行やクレジットなどの商業領域で、信頼できる識別・認証システムの必要性を感じていたことに応えたものでもある。特に、何十年も前から現代の国民国家の中で存在感を示してきた「セキュリティ」の要請が、9.11の事件と、米国に同調する他の多くの国々におけるその反響によって、その存在を際立たせるようになった。

この序論の後の議論や本書の本編を予期して、IDカード・スキームに関する知識が異なる国間で共有されていることが多いにもかかわらず、こうした一般的な傾向が異なる国において特定の方法で機能していることに注目すべきである。たとえば、第 14 章では、カナダにおけるID カードの望ましさと実行可能性に関する審議を停止させたのは、まさに他の(ヨーロッパ)諸国の経験に関する情報であったことを述べている。しかし、それでもなお、一般的な傾向はカナダに存在し、目に見える。電子政府に対する熱意は、第8章でZeinab Karake-Shalhoubが示すように、湾岸諸国の場合のように、高度な情報イン フラを持つ多くの国では安定した要因である。しかし、国民ID制度に抵抗があるような国では、変化をもたらすには、国家安全保障の危機を認識する必要があるかもしれない。David Wills(第10章)やKelly Gates(第13章)が示すように、英国で国民IDが議論され、米国で「リアルID」プログラムが開始されたという事実が、これを立証している。本書のいくつかの章を読むと、9.11が転換点となって、国家ID制度の確立を真剣に検討するようになった国もあることがわかる。インド(第7章参照)や中国(第4章参照)のように、9.11がこの点に関してほとんど意味を持たなかった国もある。

先に「カードカルテル」に言及したが、ここで少なくとも簡単にこの説を詳しく説明する価値がある。ジョン・トーピーは、現代世界におけるパスポートについて書き、パスポートは「移動手段の独占」を意味するという、今では広く受け入れられている提言を行った(トーピー2000)。つまり、生産手段の資本主義的独占に関するマルクスの主張と、暴力手段の国家的独占に関するウェーバーの反論に続いて、トーピーは、国家の側における近代的独占のさらなる側面、移動を規制することを主張している。これは、19世紀の起源から今日の複雑なグローバル展開へと成長した国際旅券制度に現れている。

トーピーはパスポートに関する研究の中で、他の身分証明書が様々な時代、様々な場所で使用されていることを指摘している。例えば、国内パスポート (例えば、旧ソビエト連邦で広く使用されている)や身分証明カードが挙げられる。彼は、ID カードが市民権の内側と市民としてカウントできる人の外側の両方を指差していると指摘する一方で、ID システムを採用する理由の範囲や、ID カードによって規制されるのは移動だけではなく識別そのものであるという事実には注意を向けていない。第2章でルイーズ・アモア (Louise Amoore)が示しているように、現在、「IDによる統治」を語ることが意味を持つように、IDそれ自体の政治が前面に出てきている。

しかし、トーピーの研究を踏まえれば、今日、私たちは身分証明手段の独占ではなく、寡占の拡大を目の当たりにしていると言えるかもしれない。つまり、「カード・カルテル」である。トーピーの洞察に満ちた分析は、国民国家の役割に焦点を当てているが、今日のID カード は、単に正式に構成された統治機関の産物ではなく、その「ソリューション」を使用する契約を競う企業体、さらに問題のID カード方式のまさにアーキテクチャと特異な特性を形成する技術標準でもあることを認識しなければならない(Jones 2007)。犯罪学用語では、今日の国家安全保障環境におけるこのようなアーキテクチャは、システムを「適正手続き」ではなく「犯罪管理」に向かわせる傾向がある。

したがって、カード・カルテルの3 つの重要な構成要素は、ID カード・システムの開発を活気づける国民国家、企業、およびプロトコルを含む技術標準であり、これは本書の多くの章から明らかである。ローレンス・レッシグ(1999)の仕事は非常に示唆的であるが、最後の役割にはまだあまり注意が払われていない。本書では、Jeffrey Stanton(第15章)が国際民間航空機関 (ICAO)におけるバイオメトリクスRFIDパスポートの運営における標準の役割について考察しており、ソフトウェアやハードウェア開発における標準の役割がいかに重要であるかが示されている。しかし、企業部門がIDスキームの方向性を決定する上で大きな役割を担っていることは、フランス(第12章)、香港(第5章)、そしてもちろん米国と離れたケースでも明らかである。第13章のケリー・ゲイツは、「リアルID」の政治経済学において、特にデジマルク社の役割を挙げ、このことに注意を促している。

しかし、寡占を論じるポイントは、それが支配のシステムであり、「デジタル・ルール」がいかに中心的な意味を持つようになったかを示している(Jones 2000)。この議論が正しければ、ID 管理のプロトコルは、今日のID カード・システムを育んでいる三角形の力の中で突出した位置にまで上昇していることになる。セキュリティで保護されたアイデンティティは確かに多様であり、たしかに市民権は消費や雇用など他の手段で実現されている。しかし、国家は依然として、実現者として、また計画の調整役として関与している。さらに、これまで見てきたように、IDシステムの手段やモデルを提供する上で、競合する企業の役割も不可欠である。政治経済学は依然として存在し、全体的な説明には不可欠なものとして考えなければならない。

しかし、支配のシステムがあれば、主体も存在するが、それもIDの寡占の中で変化する。少なくとも、包括的で、権利と義務の拡張に基づく方法で構想される市民権に対する帰結は、深遠である。このルールの本質は社会的選別にあり、IDカード・システムに書き込まれたさまざまなプロファイルに基づく差別的待遇のための分類である。少なくとも、こうした制度の分析では、最も否定的な影響を受けそうな人々、すなわち可視的マイノリティ(しばしば「アラブ」や「ムスリム」)、生活保護受給者、難民や亡命者などの影響、したがって政策の代替案を探るべきである (Amoore and De Goede 2005を参照)。ウィルソン(第11章)が取り上げたオーストラリアの「アクセスカード」事件では、原住民を含むおなじみの民間の悪魔がテロリストと一緒にされ、「高リスク」のレッテルを貼られて、「不快」な人々をオーストラリアの多数派の人々から引き離す役割を担っている。これらの人々は、「累積的不利」 (Gandy 2006 参照)が現実のものとなっており、州が読みやすさを向上させるために用いるのと同じシステムによって、容易に不可視化される人々である (Scott 1998)。

政策手段としての身分証明書

「カード・カルテル」の理論は、大まかなパターンを理解するのに役立つが、それはあたかも高空飛行の航空機からの眺めのように、風景の輪郭は特定できても細部の多くは覆い隠されてしまうものである。私たちが観察しているのは新しい統治システムに他ならないとすれば、それはある国家が他の国家よりも容易に受け入れているものである。この理論には決定論的なものは何もない。カード・カルテルは、特定の管轄区域の特定の歴史的、文化的、制度的条件に従って選択をしなければならないエージェントによって、迂回したり妨害したりすることができる。表11に示されるように、現実は厄介で偶発的であり、いかなる理論的枠組みもその変化と複雑さを考慮に入れなければならない。カードカルテルの背後にある力がどのように媒介され、抵抗され、迂回され、屈折されるかが、ID カードシステムの性質と採用のレベルを決定する。

この分析レベルでは、ID カードを政策手段、ガバナンスの道具、特定の社会的目標を推進するために選択されたものとして見なす。たとえば Hood(1983,2007)は、「効果」ツール(政府が外界に影響を与えることができる手段)と「検出」ツール(政府が情報を取り込むために使用する手段)の間の基本的な区別をしている。歴史的に、ID カードは「検出の道具」、すなわち「検査、点検、モニタリング、モニタリング、および検出のための一連の道具、広範囲の対象に適用可能でなければならない道具」と見なされてきた (Hood 1983: 91)。しかし最近では、「効果的な道具」、つまりさまざまなサービスを提供するための方法として捉えられている。道具は、目標達成のための道具としてだけでなく、制約に対応する形で選択される。特定の政策手段は、支配的な社会的・政治的態度、制度的取り決め、さらには過去からの遺産と「適合」しなければならない。

身分証明書と政治文化

仮説として、ID カード・システムは、歴史的に国家権力に対してより高いレベルの信頼を示してきた文化圏でより容易に開発されると予想される。特に、個人がカードを常に携帯し、国家権力からの要求に応じて提出することを義務づける包括的 ID スキームが提案されている場合、そのような文化圏ではそうであるだろう。ID カードに対する態度は、公的問題への参加や政府機関の権威への信頼に関するより広範な態度に密接に関係しているはずだ。これらの問題は、比較政治学の学生(たとえば、Almond and Verba 1965, 1980)や、社会・文化史に関する人類学よりの視点 (Moor 1984)から大きな関心を集めている。

民主主義社会が異なれば、プライバシーと社会的義務・責務のバランスをどのようにとるかは、その文化的伝統によって異なるという仮説は興味深い。残念ながら、より広い文化的属性の性質と影響を調査するための体系的な国際比較調査の証拠はほとんどない。したがって、この議論のほとんどは、1995 年のThe Times 紙の社説にあるような、逸話的・印象論的な証拠に基づいている傾向がある。このようなイギリス文化の構築は、ヨーロッパの他の地域で流行しているとされるより介入的な慣行と対置されるものである。実際、クレメント、ボア、デイヴィス、ホセインは、第 14 章で、米国国土安全保障省 長官の最近のコメントとして、米国で国民 ID カードを導入しようとしたらアメリカ人の「頭が爆発する」だろうということを報告している。つまり、ID カードに対する態度があり、またエリートがそうした態度を構築している。

しかし、本書全体を通して、ある文化圏ではアイデンティティ・カードが他の文化圏よりも容易に定着しているという証拠がある。スケールの一端では、ID カードは望ましい報酬と見なされている。たとえばインドでは (Taha Mehmoodの第 7 章参照)、MNIC カードは市民権の象徴的報酬として、また帰属の望ましい指定として多くの市民によって受け入れられてきた。小笠原(第6章)は、日本における当初の戸籍制度に対する同様の反応について報告している。アラブ首長国連邦のような他の国では、市民としての地位を指定し、その地位を持たず、もしかしたらそれを目指している多数の居住者と区別している。このように、文化的同質性は非常に重要な要素である。規制/モニタリングのために必要とみなされる「問題」集団がある場合、ID カード・システムは政府によってより大きな承認とみなされるだけでなく、その利益を受ける資格を持つ市民によってより容易に受け入れられる。したがって、一部の州の一部の市民は、「判読可能」にされることを利点と見なす。

ある管轄区域では、ID カードは地位の象徴と見なされるかもしれないが、他の管轄区域では、押しつけがましく高圧的な国家の反映と見なされる。このような認識は、ID カードは容認できない国家モニタリングの拡大であり、国家およびその代理人と取引しない不可侵の権利の否定であるという主張を行う、インターネット・ネットワーキングの利点を強化された市民社会アクターによる抵抗を生み出してきた。米国における市民的自由の伝統は、第13章に記したように、リアルIDの提案に対して確実にその力を誇示した。アメリカ全土に広がるアメリカ自由人権協会 (ACLU)の活動家のネットワークは、このシステムから脱退するよう多くの州を説得するのに成功した。1980年代後半の最初の「オーストラリア・カード」提案に対する反対運動は、オーストラリア・プライバシー財団(クラーク1988)を通じて主導・調整され、その反対運動は、ディーン・ウィルソンが第11章で示すように、アクセスカードに関する現代の議論に受け継がれている。フランスにおける新しいバイオメトリクスIDシステムに対する同様の反対運動は、第12章で記録されている。例えば、日本におけるJUKINETへの強い反対は、いかに稚拙なシステムが、しばしば非常に偏向的とみなされる文化の中から抵抗を生み出すことができるかを示す証拠である。

より広範な市民的自由主義者の立場は、多くのバックアップシステム内のデータの収集、保存、処理、配布の仕組みに対する、より正確で技術的な批判によっても補完される。ほとんどの社会では、この擁護の役割はカナダ、香港、オーストラリアのプライバシー委員会、イギリスの情報コミッショナー、フランスのCommission Nationale de L’Informatique et Libertés (CNIL)のようなデータ保護当局の中で制度化されている。一般に、これらの機関は、包括的なID カード方式の導入を阻止するための政治的および財 政的資源を持っていないが、管理および技術的仕様について必要な質問を提起することができ、また実際に行っている。これらのシステムは通常、既存のプライバシーまたはデータ保護法に適合しなければならず、したがって標準の情報プライバシー原則を十分に考慮して構築されなければならないことを忘れてはならない (Bennett and Raab 2006)。政府の包括的なモニタリング計画に懐疑的で、プライバシーやその他の市民的自由に対する危険性を認識している国民がいれば、こうした機関の仕事はおそらくずっと楽になる。

しかし、政治文化というのは問題が多く、微妙な概念である。政府と権威に対する本質的かつ永続的な志向を、今日の政府に関するより一時的な一連の態度から切り離すことは常に困難である。ID カード制度への反対は、政府それ自体への信頼に関するより深い特性と同様に、不人気な政 府による目立つ政府計画に抵抗したいという願望によって簡単に説明できるかもしれない。以下に述べるいくつかの国では、ID カードの政治は、当時の権力者の能力および信頼性に関するさまざまな関連する、あるいは無関係な問題と絡み合っていた。イギリス、フランス、オーストラリアが顕著な例であるが、これらの計画は単なる技術的な行政上の取り決めではなく、高度な選挙政治のレベルにまで達し、権力者の人気や正統性さえも脅かすものであった。

アイデンティティ・カードと国家の構造的構成

ID カード・システムの採用パターンも、さまざまな構造的要因によって異なる可能性がある。弱い国家と強い国家は、しばしば区別される (Migdal 1988)。後者は、社会に浸透して規制するための制度と資源を持ち、政府の「検知」と「効果」の手段をすべて備えている。この基本的なレベルでは、国家的かつ包括的な身分証明制度は、強い国家の産物であると予想される。また、弱い国家が社会を読みやすくし、それによって強くなろうとする努力の反映であるとも考えられる。これらの命題に従うと、強い国家モデルのさらなる3つの属性が、採用・不採用のパターンを理解するのに役立つと思われる。国家の構造的構成は、問題が定義され、議論され、解決される方法に影響を与える (Skocpol 1985)。こうした政府の手段を発展させるのに、他の構成よりも適した構成がある。

最初の要因は、国家官僚制の階層的統合に関連するものである。ID カード、特に多機能のものには、既存の個人情報システムの共有と処理をめぐる継続的な官僚の協力が必要である。このような協力は、官僚の隔たりを越えた水平的なつながりが制度化されている社会では、より促進されるであろう。国家によっては、部署間のエスプリに支えられた強固な階層統合が、一般市民に対しても、他の行政部署との関係においても、秘密主義を助長することがある。強い組織的嫉妬が、データモニタリング目的の個人データの共有 (Bennett 1996)、およびおそらくは多機能 「スマート」ID カードの開発に対して厳しい態度で臨む。したがって、ID カードに対する英国の提案が、「統合された政府」に対する他の提案や、英国文 業の伝統的な「サイロ」を打ち破る努力と密接に関係していたことは偶然ではない。

機関間協力の必要性は、行政文化の問題だけでなく、技術的な相互運用性の問題でもある。各機関が保管する個人データを共有したいと思うのは当然だが、それが可能でなければならない。情報システム設計と技術標準の遺産は、多目的IDカードシステムをサポートするために必要なデータベースの構築に、時として大きな制約を課す。確かに南アフリカのHANISシステムは、第3章でKeith Breckenridgeが示したように、技術的な相互運用性の欠如によって妨げられていた。内蔵された技術標準とプロトコルが、単一目的の身分証明システムに有利なバイアスを課しているのかもしれない。

第二の構造的仮説は、国家機能の中央集権化に関するものである。サービスの提供が中央政府と周辺政府の間で分担されればされるほど、その技術をサポートするために必要な情報システムの開発における協力の難易度は高くなる。法の執行、社会サービスの提供、出入国管理などが中央政府と地方政府の責任である場合、上記のような主要な政策の選択や、分散した情報システムのアップグレードと統合のためのコスト負担に関する協力協定は、HANISプロジェクトがプレトリア政府を通じて完全に調整されている南アフリカのような、政策決定権がより集中している国よりも困難となるであろう。一方、カナダでは、共通のID 管理政策を確立するために必要な連邦政府と州政府の協力の程度 は並外れたものである。米国では、「リアル ID」プログラムは、必要な資金なしに運転免許証を新しい連邦バイオメトリックスタン ダードにアップグレードすることに多くの州が消極的であるため、かなりの後退を余儀なくされた。連邦制と、それに伴う国家ID計画の資金調達に関する緊張は、重大な障害となり得る。

第3に、カードは、民間の影響力を受けやすい州でより普及する可能性がある。カード技術は、現在ハイテク市場の重要な部分を構成し、拡大している企業によって生産されている。ほとんどの社会で、これらの企業は現在、業界団体によって代表されている。おそらく、伝統的に「強い」というより「弱い」と定義される国家は、このような影響や、社会問題を解決するための技術的ソリューションの誘惑に対して、より浸透しやすいかもしれない。もちろん、この区別は、民間組織が公的機能を果たすために公的データを利用すればするほど、さらに損なわれていく。民営化のアジェンダが政治的な言説の一部である限り、例えば、給付金支給のための自動預け払い機の利用、政府データと金融機関のデータの照合、セキュリティチェックのための消費者信用情報の利用などが見られるようになる。

この巻のケーススタディには、IDカード政策に対する民間部門の並外れた影響力を示す多くの証拠がある。たとえば、ゲイツは、米国のリアルID政策におけるデジマークの役割を記録している。この国の政治システムは多元的かつ断片的で、おそらく企業セクターの影響を最も受けやすいといえる(第13章)。企業は、特定のID カード計画から莫大な利益を得る立場にある。しかし、企業は成功したスキームと関連付けたいとも考えており、法的および行政的インフ ラに自信がなければ、同様に簡単に反対や批判を表明することができる。

ID カードと政策の遺産

最後に、すべてのID システムは、過去の政策の既存の遺産の上に構築されなければならない。このことは、ID カードが、これまでそのような身分証明書の形態を使用したことのない社会では開発される可能性が低いことを示唆している。国民がそのようなカードを持つことに慣れていて、既存の情報システムがそのようなカードをサポートしている場合、アップグレードと拡張の増分コストは、国家識別システムを新 たに確立する国よりも低くなる。これらの国々では、非効率的だが侵入性の低い国家モニタリングシステムを生み出してきた歴史的な政策の遺産が、官僚と国民に同様に慣習を生み出しているだけでなく、交換するには非常に高価である。

本書で取り上げたいくつかのケーススタディでは、その国の過去に遡る強い歴史的軌跡を見ることができる。例えば、フランスでは、ベルティヨン体制と第二次世界大戦中のヴィシー政権をルーツとするエリート思想が現代の議論に大きな影響を及ぼしている。南アフリカでは、HANISを通じて世界最大の指紋採取プロジェクトが100年の歳月をかけて実現された。日本の政策に対する理解も、1871年の公職選挙法の遺産に基づかなければならない。中国の「第二世代」ID カードは、伝統的な戸籍制度(hukou)を基盤としている。ID カードに支えられた包括的な国家登録制度が導入され、その後解散した例はほとんどない。スコット・トンプソン(第 9 章)は、第二次世界大戦中のイギリスにおけるID カード制度が、食糧配給の必要性が消滅した 1950 年代に解散させられたという事例を報告している。しかし、この制度は、現在も英国で使われている国民健康保険番号という形で遺産を生んだ。一方、UAEでは、IDカードのための新しいデータベース構造がゼロから計画・実施され、このシステムを管理するための新しい政府機関が明示的に創設された印象がある。

このようなレガシーに関する議論は、世界の多くの国で国民IDカード制度が同時に出現したことを、単に9・11後のパニックという観点からだけでは説明できないことも示唆している。9.11後の恐怖文化は、いくつかの国で国民IDカードを導入するきっかけとなったかもしれない。9.11はせいぜい引き金になる程度の出来事であった。しかし、他の国々では、そのようなことは全く関係ない。

結論

先進工業国における政策立案が、新しいガバナンスの仕組み、市民社会の制度を利用して社会を共同規制する革新的な方法、および多くのツールが公共財の提供に必要であるという従来の知恵によって特徴付けられる時代において、ID カードはおそらく、命令と制裁に基づく政府の古典的な権威ベースのモデルとして際立っている。ディーン・ウィルソンが示唆するように(第 11 章)、ID カードは、国家が主権を再 主張しようとする試みの復活のひとつの反映であり、おそらく 1990 年代の政治学と国際関係を特徴付けた政策決定のトランスナショナル、複雑、マルチレベルな側面の逆転である (Grande and Pauly 2005)。

しかし、私たちは、IDカード・システムが「アイデンティティの寡占」をも表していることを示唆する。このことは、アイデンティティの安全化に関するローズの研究を基礎としながらもそれを超越している。ローズは、今日、市民権が国家との関係と同様に消費と労働を通じて達成されることを示し、自由を行使するために正当なアイデンティティを実証できることの重要性を強調している (Rose 1999)。また、トーピーの仕事を基礎としながらも超越し、国家の権力と包容力を認めている。また、パスポートが規制する「移動手段」に焦点を当てるのではなく、旅行と取引の両方で ID カードによって規制されるのはアイデンティティそのものであると主張する。

しかし、このプロセスがどのように行われるかは、文化、制度、歴史の影響を受けながら、政策の選択に大きく左右される。これらのさまざまな力は、必ずしも相互に補強し合い、調整し合い、一貫しているわけではない。異なる方向に引っ張られ、予測不可能な結果をもたらすこともある。また、こうした政策の選択は、「国民国家」という密閉された分析単位の中では決して行われないことに注意する必要がある。ある国のID 管理政策は、ほとんど常に他の国の出来事に影響される。スタントンとマースのそれぞれの章(第 15 章と第 16 章)が示すように、ICAOやEUなどの国際機関を通 じて基準を調和させようとする試み、国際レベルで結集して政府にも企業にも同様に専門知識を提供する、より非公式な「認識コミュニティ」 (Haas 1992)、などである。支配的な隣国が追求する政策が国境を越えて意図しない結果をもたらすという外部性(特にカナダで顕著なパターン)、政府が国内では達成できないことを国際レジームを通じて達成しようとする「政策ロンダリング」というより意図的な戦略 (Hosein 2004)、さらにはアイデンティティ 管理と統制におけるパイオニアとみなされる人々から学び、模倣しようとする真の試みによる。

しかし、この物語のパイオニアは誰なのだろうか。トニー・ブレア(2006)は、ID カード・システムを持つことは「近代」国家であることの一部であり一 部であると主張した。「ID カードのケースは、自由についてではなく、現代世界についてのケースである」しかし、この構成は、本書で説明した採用のパターンと矛盾している。最も豊かで最も「近代的」な国家の中には、(まだ)国民IDカード制度の道に踏み出していないものもある。しかし、これは多くの矛盾のうちの1 つに過ぎない。アイデンティティの手段の寡占は、「近代的生活」の要因である。しかしその力は、異なる法律、基準、技術、慣行を通じて表現され、その結果、国内の文化や制度に左右される。高度なカード技術は、対応する問題にリンクさせる必要がある解決策である。異なる社会でその結びつきがどのように行われるかが、「カードがどのように失敗するか」を決定する。制度的特徴、歴史的遺産、文化的志向の異なる国家がどのようにこれらの手段を採用するかは、新たな技術的変化を管理し、この「カードカルテル」を望ましい目的または望ましくない目的に適用することを形成する能力について多くを語ることができる。

1 ここで「バイオメトリクス識別子」が意味するのは、主に指紋や顔など、自動的にチェックできる測定可能な身体的特徴に依存する認証技術である。

管理

6 植民地時代の物語か、それとも新たな専制政治の旗印か? 日本における国民IDカード制度

小笠原 みどり

はじめに

2002年、私は韓国を訪れ、17歳以上の国民に携帯を義務づけている国民ID (National Identification Card)制度について取材した。その時、私はこの制度を「先進国ではない」国に残る、過ぎ去った時代の名残と無意識に考えていた。韓国の住民登録制度は、冷戦時代の軍事独裁政権に端を発し、民主化の過程で批判が高まった。私は全国紙の記者として、同じようなIDネットワークを導入しようとしている日本人に警告するため、プライバシーや民主主義に関わる韓国の制度の問題点を取材した。取材するうちに、1960年代のスパイ防止システムを21世紀に採用することの矛盾を痛感した。そして、疑問に思った。「韓国のシステムが冷戦時代の死の部隊の名残だとしたら、日本はどこに向かっているのだろう」1。

アメリカの「テロとの戦い」が宣言されて以来、過去への回帰が加速しているように思われる。科学的知識によってリスクを事前に計算し排除できると考える新自由主義的なリスク管理観(酒井 2001)が、グローバルな政策、特に国民を「テロリスト」か「無実の人」かに選別する国家安全保障の分野で花開いた。この考え方では、誰もが国家や資本に対して有害な行為を行う可能性がある-これは個性や社会構造ではなく、偶然の問題である-となる。だから、新しいシステムは、インサイダー/アウトサイダー、市民/非市民の境界を越えて、すべての人をコントロールしようとする。国民全体を対象とする手段として、イギリスやアメリカなど、過去に外国人や移民、植民地時代の先住民の動向をチェックするためにIDシステムが使われていた「先進」国の多くで、国民IDカード制度が提案されている (Cole 2001; Parenti 2003)。国境外の人々を対象としていた植民地時代のモニタリングは、新しい「スマート」な技術によって、今や内部者にも及んでいる。

国民IDカード制度は、日本においても植民地的なルーツを持っている。最初の事例の一つは、1920年代の中国東北部で、日本が軍事的に占領して「満州国」を宣言したことである。また、1945年まで戦争経済に貢献することを余儀なくされた在日朝鮮人・中国人労働者も初期の事例である。このような帝国内の敵対者をモニタリングするためのIDカードシステムを支えたのが指紋認証である。第二次世界大戦後、日本は降伏とともにすべての植民地を失ったが、この制度は生き残り、戦後の日本では外国人登録証制度として結晶化し、朝鮮人と中国人を中心とする旧植民地出身者を集中的にモニタリングすることになった。旧植民地出身者は一方的に外国人とされ、日本に滞在していながら日本国籍を剥奪された。この制度は、現在でも登録した外国人にカードの携帯を義務づけている。指紋は2000年まで登録手続きの一部であったが、韓国人や中国人の抵抗により廃止された。しかし 2007年11月、この生体認証技術は、インクと紙ではなく、生体認証デジタル機器によって、入国管理システムに戻された2 入管は、日本に入国する16歳以上のほぼすべての外国人の指紋と写真を採取する。入国管理局は、日本に入国する16歳以上のほぼすべての外国人の指紋と写真を取り、その情報をデジタルで記録し、「ブラックリスト」の指紋と写真と比較する(法務省2006年、入国管理局2006)。

国民をめぐっては、現代日本では2種類の身分証明制度が確立されている。「戸籍」と「住基ネット」である。戸籍は、各家族の個人情報を記録し、家族間の関係を追跡する。戸籍は19世紀後半、日本が近代国家を建設し、欧米列強に追いつき、国民を育成・形成しようとする中で生まれた。この制度は家父長的な家族概念を具現化したもので、近代国家にとって望ましい家族・結婚のあり方や、天皇と臣下の望ましい関係を個人に教育する役割を担っていた。戸籍は「外国人」を厳格に排除しているため、国家の一員であることを表しているが、西洋史で展開されてきたような明確なシティズンシップとは言えない。戸籍はむしろ、日本における民族、言語、文化の多様性を抑圧することによって、国民国家の臣民である「日本人」の統一イメージを作り上げるものである。それはフーコーが示唆する家父長制とナショナリズムを強化する規律権力の構造を持っている。しかし、その権力は、国家から個人への汎化的な作用だけでなく、家族間の横方向の作用、社会から個人への共時的な作用もあることをフーコーは明らかにしている。

韓国のIDシステムと比較している日本の最新のIDシステムである住基ネットは、日本人全員をID番号でリストアップし、その番号の個人情報を政府が共有できるコンピューターネットワークである。また、オプションとして、異なる種類のメモリを搭載できるIC(集積回路)チップを搭載したIDカードを供給し、マルチユースを図っている。住基ネットは2002年の導入以来、データと目的を拡大してきた。戸籍と同様、外国人を排除し、新生児から高齢者までの国民を含んでいる。しかし、戸籍とは異なり、コンピュータネットワークとデータマイニングの新しい能力に基づく革新的な特徴を有している。国家はネットワーク上で古典的な行政の境界を越えることができるため、様々な目的のために個人情報を恣意的に分割し、集約することができる。かつて集団的な実体や行動に対する防御壁として機能して個人を守っていた境界線は、もはや個人を守ることができない。住基ネットは国家に個人的で流動的かつ直接的な個人生活への介入を与え、それは日本の規律社会と重ね合わされる。

本章では、近代的な国民ID制度の植民地時代のルーツと、それが現代の日本のID構想の中に再浮上している点を検討する。戸籍は、対人関係から国民と国家の関係までを支配し、社会的カテゴリーと秩序を維持するための強力な技法であったと主張する。一方、外国人登録証という植民地的な手法は、非市民を集中的なモニタリングによって可視化・追跡可能にし、彼らの政治的権力を社会から排除してきた。さらに、国家は新しい技法によって、近代的なカテゴリーを溶解し、個人の生活に直接介入している。最新の複雑なIDシステムにおける恣意的なデータマイニングによって、個人は多次元のモニタリングにさらされることになる。住基ネットは、このような状況において、個人主義的かつ全体主義的なセキュリティ・システムという世界戦略の一部として登場する。

戸籍 国民を構築する

ほとんどのライフステージにおいて個人のアイデンティティを記録することは、国民国家にとって最も基本的なインフラの一つである (Caplan and Torpey 2001)。マックス・ウェーバーが主張するように、官僚制は非機械的な生産様式を備えた機械として働き、国家と個人の関係に奉仕する(ウェーバー1946)。生年月日、住所、性別、家族の人数、所得水準などを尋ねることで、政府は国民を分類し、課税し、徴兵し、福祉や医療を提供する。現代の政治システムは、登録、識別、分類を要求し、国家プログラムを平等に管理するために必要であるとして、これらの要求を合理化している。このようなカテゴライズは、国家だけでなく企業によっても行われ、個人の人生のチャンスに影響を与える社会的選別が導入されている (Lyon 2001)。

ミシェル・フーコーは、国家権力はその権力を増大させ、その力を最大限に発揮するために、個人の生活に介入することを示唆している (Foucault 1981)。この権力は抑圧的であると同時に、生産的でもある。彼はこれを「生体権力」と呼んでいる。一般市民が近代の新たなターゲットとなった。それは単に実質的な住民ではなく、「その関係にある人間」である。彼らを含む。

富、資源、生計手段、特定の性質を持つ領土、気候、灌漑、豊饒などの他のものとのつながりや結びつき、慣習、習慣、行動や思考の方法などの他のものとの関係における人間、最後に、飢饉、疫病、死などの事故や不運などの他のものとの関係における人間、などである(フーコー 1991: 93)(Foucault 1991: 93)

これらは、19世紀後半に政治・経済システムを大幅に西洋化した近代日本がまさにターゲットとしたものであった。海外渡航の禁止、輸出入の制限、キリスト教徒の処罰など、300年にわたる支配武士の鎖国政策を経て、天皇の新政権にとって、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、アメリカが東アジアに領土を拡大する中で、西欧帝国と同等の政治・経済制度を構築することが急務であった。この課題を迅速に達成するために、政府はまず自国にどのような人々がいるのかを把握することに努めた。

「国土を豊かにし、兵士を強化する」というスローガンのもと、一連の近代化政策の中で、1871年の戸籍法(こせきほう)から国民登録が始まった。それまでも課税のために同様の登記制度はあったが、それらは大名や寺院などの地方公共団体に属するものであった。ヨーロッパの戸籍が個人を対象としていたのに対し、日本の戸籍は家族を対象としていた。この記録は「戸籍(こせき)」と呼ばれる。当初は国民の人口を調査するために計画されたが、日本の「家」制度を決定するようになった。すべての住民は、市町村で家族という単位で登録することが義務づけられた。つまり、生まれた瞬間から、どの家族にも属していなければならないのだ。記録は、一家の主とそれに属するすべての構成員を定義した。一冊の戸籍が数世代に及ぶこともあった。また、家系に変化があった場合には、家族の一人が報告する必要があり、年長者から年少者、直系から傍系、男から女というように、家族の間に公式な秩序が作られた(二宮 2006)。このように、本来の戸籍は、主人の人間・非人類の財産目録のために作られたものであった。民法でも、主人は家族を率い、女性は法的能力を持たず、長男が父の後を継いで家財をすべて相続するとされていた。戸籍は、実際の生活者を記録するのではなく、家族の規範的で望ましい枠組みを形成していった。現在の戸籍制度でも、婚姻制度以外の女性や子どもは、民法上の完全な法的地位を得ることができない。戸籍は文化的に家族の枠組みを再定義し、家族全員が同じ名誉と不名誉のもとに生活するようにした。虚偽の記録や逸脱した行動は他のメンバーの社会生活を脅かすので、横並びでお互いをモニタリングし、一族の繁栄に対する潜在的なリスクを取り除く手助けをする。上流階級の家の者が、下流階級や汚名を着せられた社会集団の者と結婚しようとすると、他のメンバーが「戸籍を汚した」と責めるのは、今日でもよくあることである。戸籍は、近代国家における家族のあり方を紙の上で構想し、家族を取り締まる役割を促進させた3。

戸籍の家父長制は同時に、天皇制国家の最も基本的な道徳モデルを構成していた。戸籍の家父長制は、同時に天皇制国家の最も基本的な道徳モデルを構成していた。息子や娘が父に従うように、国民は天皇に従うように教育された。このことは、軍隊や工場など他の組織関係にもしばしば適用された。戸籍は、家族を通じて個人を国家体制に組み入れ、天皇の臣民として国事化した。つまり、戸籍に名を連ねるということは、日本国籍を持つということを意味する。しかし、日本の近代法では、市民権を文字どおり定義したことはない。同時に、アイヌや沖縄といった民族的・文化的多様性を無視し、それらを正常化した「日本人」という虚構の統一体が構築された。国民の権利よりも天皇への忠誠心が最も高く評価され、学校、職場、家庭で教えられた。戸籍は、日本人としてのナショナル・アイデンティティを構築した。この制度では、市民権は決して普遍的な権利の問題として現れることはない。むしろ、日本国籍は天皇の臣下に対する褒美であり、忠誠心は何よりも義務である。

従って、外国人は戸籍から厳しく排除されてきた。日本は植民地戦争に参加し、1895年に台湾を中国から奪い、1910年に韓国を併合した。日本語を話すこと、日本式の名前に変えること、天皇を国神とする神道に参加することを強要した。さらに政府は、日本国籍の古姓制度を植民地に導入した。しかし、そのファイルは日本本土の戸籍とは全く別のものであり、植民地の原住民を「純粋な日本人」の記録と区別するものであった。植民地出身者が本土に移住したり、本土の日本人と結婚したりしても、本籍を本土に登録したり、本籍を本土に変更することは禁止されていた(佐藤1996、田中1995)。近代国家は、その膨張の過程で新しい人口を分類し、支配階級の権力強化に貢献する形で、これらの新しいカテゴリーを処分し続けた。韓国と台湾の「戸籍」は、1945年まで植民地の原住民を抑圧する強力な手段となった。

戸籍の中央集権的な権力は、フーコーが「パノプティコン」の理論モデルで分析する懲罰的な権力の特徴を備えている。パノプティコンの設計では、中央の塔にいる看守が受刑者をモニタリングする。しかし、受刑者は塔の陰にいる看守を見ることができないので、看守の存在はもはや重要ではない。この関係によって、収容者はモニタリングのまなざしを内面化し、個人の中で自動的な自己モニタリングが始まる。自己規律というメカニズムは、人間を支配的なシステムに適合させるように促す。天皇は戸籍システムを通じて国民を見下ろす中央の塔を象徴している。それは私的な存在である家族の枠を突き抜け、個人を内面化された視線で帝国の君主制に仕える臣民とする。

しかし、戸籍は汎世界的なものであるにとどまらない。家族という規範の枠を逸脱や無秩序で傷つける者がいないか、家族の構成員が批判的な視線で横並びでチェックする。社会もまた、天皇ではなく、個人の逸脱を共視的に断罪する。アメリカの人類学者ルース・ベネディクトは、日本の家族が外部社会に対して逸脱した行動をとったとき、その家族を保護しないことを観察している (Benedict 1967)。例えば、父親は息子を勘当し、社会に対して自分の管理不足を詫びる。なぜなら、家族は社会秩序の最終単位であり、戸籍のように大きな社会から独立した存在ではないからである5。3次元の視線によって、戸籍はパノプティックモデルの懲罰権力よりも強力になる。戸籍は、日本社会の現状に逆らおうとする個人を極度の孤立にさらす。戸籍は、フーコーの言葉を借りれば「関係する人間」の基本図であり(1991: 93)、すべての国民を網羅している。「戸籍」の各データは、誰が誰に属し、誰が規範的な家族の内と外にいるのか、という社会秩序への適合性を測るために用いることができる。普通でなければならないという圧力は、市民の特権的な輪のまさに中心である、戸籍における国有化された家族から来るものである。

戸籍は第二次世界大戦後、連合国軍総司令部 (GHQ)による民主化のもとで、家父長的な民法の大部分が改正されたものの、生き延びた。現在の戸籍法では、1つの戸籍は基本的に夫、妻、子の2世代未満を対象としている。3世代以上の戸籍は禁止されていた。子供が結婚すると、新しい戸籍に登録する。しかし、その場合でも、同じファイルに家長(主に男性)とその家族の構成員を記入することになっている。戦後の工業国日本で主流となった核家族のために、男性優位の家族関係を維持したまま戸籍が生まれ変わったといえる。天皇制もまた、「国家の象徴」として新たな姿で敗戦を乗り越え、東京裁判で政治指導者の中で最高指揮官である裕仁天皇だけが戦犯として起訴されるのを免れたのは、偶然ではないだろう。今日でも、戸籍は「純粋な日本人」のリストであり、それは日本が二重国籍を禁じていることと矛盾しない。女性が日本人と結婚する場合、元の国籍を捨てて日本国籍を取得することが義務づけられている。王政から民主主義までの100年間、古制は国民の国家に対する忠誠心を確保するための有効な手法であった。

植民地時代のルーツ 抑圧するが生産する

1894年の日清戦争以来、日本は中国で軍事衝突を繰り返してきた。1932年には中国東北部の満州国を領有した7。日本は清朝最後の皇帝である溥儀を傀儡政権に据え、日本軍のために統治を行った。日本は、植民地化された朝鮮や台湾とは異なり、満州では公職選挙制度を実施しなかった。中国東北部の主な生活様式は、先住民は遊牧民、中国人は季節移民が出入りし、日本人移民は当初は独身男性の農民であるなど、南方の植民地とは大きく異なっていた (GSNF 1987; 佐藤 1996)。家族中心の戸籍制度では、単身家族の移動と関係を効率的に把握することはできなかった。また、この地域では、日本の植民地化に対するレジスタンス運動が常に燃え盛っていた。この擬似国家の脆弱性から、日本の支配者は、一般住民に対して集中的かつ個人主義的なモニタリングを行うようになった。

満州のIDカードは、1920年代に社員証としてスタートした。満州国宣言前にこの制度が登場したことは意義深い。外国人登録制度に反対する「指紋押捺拒否の会」は、1987年にこの地域の指紋照合について現地調査を行った。満鉄に勤め、社員証のために指紋押捺を強要された男性に聞き取りを行った。南満州鉄道は、欧米の東インド会社と同じく、日露戦争後の1906年、企業と政府の共同出資で設立された。炭鉱、港湾、製鉄所を所有し、鉄道建設とともに地域の行政サービスまで担っていた。聞き取り調査によると、中国人労働者は、紙に巻いた10個の指紋を作り、会社は、その労働者が他の職場から脱走したことがないか、以前にストライキを組織したことがないかなどをチェックした。指紋が「モニタリングリスト」のものと一致すれば、その労働者は前の職場に戻されるか、刑に処された。実際、南満州鉄道では、1937年に応募者の25%が、指紋がモニタリングリストと一致したために採用されなかった(田中1987)。このように生体認証が労働管理に使われるようになったのは、1924年の撫順鉱山で、抗日運動に巻き込まれない労働者を選別するために始まったが、同じ手法が他の企業や地域にも広がっていった。日本は、中国からの出稼ぎを抑制し、抵抗を抑えようとしたが、戦争のための増産には労働力の受け入れが必要であった。そのため、これらの身分証明技術は、国家が反政府勢力を排除しつつ、より多くの富を生産するために極めて重要であった。

指紋押捺に続いてIDカードが登場したのは、1938年に満州労工協会が労働者に発行した「労働カード」である。日本軍も指紋と写真を含む住民票を配布するようになった。住民票の対象地域は、陸軍がゲリラに対して集中的な戦術を展開するたびに拡大していった。村々を土壁で囲み、入口で住民票を確認することで、住民とゲリラとの連絡を絶った。軍は1939年に指紋局を設置し、あらゆる指紋を管理するようになった。1934年から1940年にかけて、満州では520万人以上が国民識別システムのために指紋を採取された (GSNF 1987: 22)。指紋技術者はオフィスで働くだけでなく、抵抗者を識別するための軍事作戦に参加した。指紋照合は、満州で帝国の敵を捜索し、隔離し、殺害するという軍事戦術の中で発展していった。

日本本土では、領土外での実験に続いて、最初に身分証明書の携帯を義務付けられたのは朝鮮人であった。日本統治時代の土地収用や高い失業率のため、1910年の武力併合後、多くの朝鮮人が日本に移住して生活していた。これらの人々は、警察庁長官や公安調査庁長官を会長とする協和会という本籍地の朝鮮人団体に強制的に所属させられた(樋口 1986)。協和会は、朝鮮人を日本人の生活様式に同化させ、朝鮮の風俗習慣を禁止した。政府は、15年にわたる中国との秘密戦争の最中の1940年に、手帳型の身分証明書「協和会手帳」を発行し始めた。拡大する戦争を支えるため、朝鮮人、台湾人を含む国民に国家総動員法を課し、政府や軍需産業のために働かせるようにした。この法律のもと、在日朝鮮人の数は1945年までに230万人に達した(田中 1995: 60)。本土の植民地出身者の人口増加を恐れた日本人は、身分証明書制度によって集団モニタリングと個人モニタリングの両方を加速させた。

会員には、写真入りの30ページの「協和会手帳」の携帯が義務づけられた(樋口 1991)。最初のページには国歌「陛下の御代」が、最後のページには「皇国臣民の誓い」が印刷されており、朝鮮人は公的な会合のたびにこれを読み合わせるように指示された。愛国心に満ちた歌詞は、協和会会員に「日本人」という集団的なアイデンティティーを持たせることを制約した。他のページには、「国防」「戦艦建造」「兵員強化」のために、カードキャリアがいくら寄付したかが記されていた。このように、『協和会名簿』は、身分証明書が氏名や連絡先を確認するだけでなく、望ましい身分を押しつけ、個人の履歴を明らかにしようとするものであったことを示している。多くの企業では協和会名簿を職場で保管していたため、朝鮮人が身分証明書を持たずに求職すると、前の職場から逃げてきたと見なされ、調査対象になった(樋口 1986: 146)。

明らかに、国民IDカードはまず、帝国国家にとって潜在的に危険とみなされる集団、特定の人種や民族に課された。IDカードは、拡大する国民国家の外部と内部の境界を作る役割を担っていた。日本が最初のケースではなく、戦争や植民地主義とともに、西洋の精神や技術が現代の日本や世界の他の地域にも広がっていった。トーピーが示唆するように、第一次世界大戦を通じて整備されたパスポート制度は、国家に正当な移動手段を独占する絶好の機会を与えた(トーピー2000,2001)。国家は、戦争の例外状態でIDカードシステムを導入したが、戦後、今日の世界で当たり前のように使われているパスポートシステムのような非常用技術を取り上げることはなかった。バイオメトリクスは、植民地時代のIDシステムと切っても切れない関係にあったのだ。コールの調べによると、体の部位を計測してデータを指数化する人体計測がヨーロッパの都市で生まれたのに対し、指紋認証は役人の間で苦情があったため、植民地の人々に試行された。例えば、インドでは、植民地の原住民を識別するために、髪、目、肌の色の組み合わせが似ていた(Cole 2001)。指紋押捺は、人種的な「他者」を認識するための優れた方法として利用された。

外国人登録。市民権の操作

戦時中の他の非常手段と同様、指紋は第二次世界大戦後の日本でも「他者」を分類するための身分証明書制度に残っていた。外国人登録制度は、1947年、昭和天皇の最後の勅令である「外国人登録令」によって開始された(田中1995: 64; 佐藤1996: 88)。それ以後、すべての法律は国会の議決を経なければならなくなった。この条例は、無条件降伏まで抑圧してきた元植民地住民に対する支配層の恐怖心を明確に反映したものであった。この条例は、日本にいる朝鮮人と台湾人を一時的に合法的な地位にある外国人とみなし、登録を強制した。1952年に条例が外国人登録法となり、日本がサンフランシスコ講和条約に調印して主権を回復すると、朝鮮人・台湾人は日本国籍を永久に奪われた(田中1995:66、佐藤1996:70,89)。この時点で、日本に登録されている「外国人」の95%、約60万人は朝鮮人と台湾人であった(田中1995: 46)。この法律の意図は、日本の国境を行き来する一般の旅行者を規制することではなく、ポツダム宣言によって解放され、戦争の勝者となった植民地の先住民の活動や関係をモニタリングすることであった。彼らは日本人との政治的、経済的な平等を主張し始め、日本人を含む多くの人々が、戦時中の日本ファシズムに対する抵抗から、社会主義運動を支持、または同情していた。戦後の混乱と冷戦の中で、政府・連合国軍総司令部は、この「内なる敵」を市民権から排除し、アウトサイダーとして扱おうとしていた。

当初の外国人登録法では、14歳以上で日本に60日以上滞在するすべての「外国人」に対し、2年ごとの登録・更新時に指紋の採取を義務づけていた(田中 1995: 82, 90)。政府は登録記録に基づいて外国人登録証を発行し、当初から携帯を義務づけ、警察から求められたら提示するようにした。携帯していないと20万円以下の罰金、提示を拒むと1年以下の懲役に処せられる(法務省2004)。政府は、外国人登録は国民にとっての戸籍と同等であると主張しているが、こうした厳しい処罰は、外国人が国民と同等ではなく、さらなるモニタリングの対象であることを示している。

国民国家は市民権に対する権力を保持している。「純粋な日本人」とは別に人種的な他者を登録する戸籍制度は、朝鮮人や中国人を日本人の市民権から排除するために利用された。協和会名簿は、外国人登録制度の基礎データにもなっている(中尾 1997: 129)。日本の戦争に従軍させられた朝鮮人や中国人は、一夜にして非国民となった。これは、独立後の植民地市民の扱いの典型ではないが8、誰が市民であるべきかについての最終決定は国家が行い、市民自身はどの国家に属するかを決して決めることができないことは明らかである (Jung 2003)。市民権に含まれる個人も除外される個人も、必然的に国家-市民構造に取り込まれる。国家が市民権を定義する権利がある以上、市民は国家に好意的でなければならず、国家への忠誠心が試される。さらに、国家はこの政治構造を権力の源泉として維持するために、常に国民の一部を特権の外に置いておかなければならない。在日韓国人の社会学者である鄭永海は、日本国籍という特権は、主に、何の権利も持たない外国人と比較して、日本国民に権利があるという幻想を与えるために存在すると主張している。彼女は、新日本国憲法が主権はもはや天皇ではなく国民にあると定義しているにもかかわらず、日本国籍は国家に対する政治的権利として実質的ではないと主張している。国家は、日本国籍が「絵に描いた餅」であり、おいしそうに見えるが役に立たないことを隠すために、外国人に対する法的差別を維持しなければならない (Jung 2003: 295)。もし市民権が国籍から自由であれば、市民権の特性は普遍的権利のための特権から出発することになる。写真の中の餅は、日本の人々に本当の味と活力を与えてくれるかもしれない。

指紋押捺は、外国人の抵抗によって廃止が実現する2000年まで、登録の一部であった (Choi 2000: 4)。施行当初から、人差し指を墨で塗ることを拒否する外国人は多数いた。しかし、こうした抗議が社会的に注目されるようになったのは、1980年、9歳で来日した韓国人男性、韓正錫が東京都新宿区の市役所で指紋押捺を拒否したときからだ。韓は、「私はこれまで何度も指紋を取られてきた。でも、このままでは、私の子どもや孫も指紋を取られることになる。何も残せないけど、指紋は取らないでほしい」(田中 1995: 78)。マスコミが外国人登録の指紋押捺を批判的に取り上げたのは、このときが初めてだったらしい。韓に続いて、多くの外国人がそれぞれの理由で指紋押捺を拒否することになった。この運動は「たった一人の反乱」と名付けられた。また、韓国と日本の外交問題にもなった。1982年、外国人登録法が改正され、14歳から16歳まで登録が可能になり、カードの更新も3年ごとから5年ごとに延長された。しかし、朝日新聞によると、指紋押捺拒否者は1985年9月までに7,400人を超えた(佐藤1996: 91)。政府は、逮捕、告発、罰金、判決、再入国不許可によって、抗議者たちを押し返そうとした。多くの人々が法廷で反撃した。抗議者たちが個別に裁判で勝利することはなかったが、1991年の韓日覚書は、2年以内に在日コリアンの指紋押捺を廃止することを約束した(田中1995: 98)。日本政府は1998年の金大中韓国大統領の訪日の前日に、ついに全外国人の指紋押捺の全廃を発表した(崔2000: 42)。

とはいえ、それで終わりではなかった。政府は、指紋押捺の代わりに、署名と戸籍謄本を登録用紙に追加する代用手段を考案した。法務省や市町村役場は手書きの署名を保管する。戸籍には、日本に住む両親と配偶者の氏名、生年月日、国籍が記載され、登録者が世帯主の場合は、各家族の氏名、生年月日、国籍、自分との関係を書き加える必要がある(佐藤 1996: 94, 98-102)。これらの項目は、紛れもなく戸籍と類似している。政府は今、部外者を戸籍の関係重視のモニタリングに組み入れようとしている。

一つは個人とその固有の生物学的情報に基づくものであり、もう一つはその人の社会的活動を含む人間関係に基づくものである。20世紀の行政は、バイオメトリクス技術の発達に刺激され、関係性よりも個人主義的な本人確認にますます傾いていったように思われる。コールは、20世紀には人体計測よりも指紋認証が好まれるようになったが、それは機器のコストが節約でき、法の執行や行政に必要な技能が少なくて済んだからだと指摘している。それは、合理化された官僚制、科学的管理、大量生産を含む近代工業化の考え方に合致していた (Cole 2001: 166)。バイオメトリクス技術が開発される以前は、基本的にその人物を観察した人の証言によって人物が特定されていた。バイオメトリクス技術が発達しても、このような人の目を使った昔ながらのモニタリングは決して放棄されていない。しかも、この技術は、フーコーの言葉を借りれば、「関係性のある人間」を認識するのに、より効率的であると言える。そこで、ここで問題になるのは 戸籍の技術は、過ぎ去った時代の物語なのか、それとも新しい時代の旗印なのか。そして、戸籍がバイオメトリクスIDカードと結びついたとしたらどうだろう。生体データと関係データが手を取り合って、身体と履歴で個人を特定することになる。それは、現在、新自由主義経済や「テロとの戦い」の中で提唱されている、多くのデータベースをつなぐ「スマートIDカード」が体現している人間識別の概念なのかもしれない。

住基ネット 番号のついた「ディバイダー

戸籍のほかに、国民的な日本人のための戸籍が1951年に立法化され、1967年に住民基本台帳制度として改正された。小石は永久的で家族的なものであるのに対し、この制度は個人の移動に重点を置いたものである。日本人は引越しのたびに市区町村に住所登録することが義務づけられるようになった。この制度は戸籍と連動しており、家族関係を把握することができる。住民票の写しは、より広範囲な機密情報を含む戸籍よりも、社会的な身分証明の手段としてよく使われている。就職や進学、パスポートや運転免許証の申請には、住民票の写しの提出を求められることが多い。

しかし、住民基本台帳制度は 2002年に個人情報の一部がコンピュータ化され、政府が所有する中央データベースとネットワーク化されたことにより、本質的に変更された。この全国的なコンピュータネットワーク、いわゆる「住基ネット」は、3,200の自治体に属するすべての住民登録データベースで構成されており、日本国民全員に固有のID番号が付与されている(朝日新聞2002年2月)。住基ネットは、住民基本台帳の個人情報を最大14項目まで流通させている。このうち中核的な6項目(氏名、住所、生年月日、性別、データ変更履歴、11桁のID番号)を、政府は本人や自治体の許可を得ずに閲覧することができる。新生児を含むすべての日本国民が、国によって一元的に番号化されたのはこれが初めてである。家族が転居した場合、行政はID番号から直接転居先の住所を検索することができる。さらに、結婚や離婚などの個人的な変化も、IDナンバーによって把握することができる。

この制度の計画は、1960年代後半から法律家の間で議論されていた。当時は「国民総背番号制」と呼ばれていた。この構想は、すべての国民が運転免許証や健康保険証としても使える一つの国民IDカードを持ち歩くというものだ。一億総背番号制』を書いた国会議員の中山太郎は、運転手が事故から素早く救われ、病院で適切にケアされ、裁判で簡単に事故の補償を受け、適切な再就職先まで、すべて国民IDカードで見つけられることを説明した(中山1970)。このシミュレーションでは、一元的なID番号があらゆる個人情報を解き放ち、結びつける鍵になるので、誰もがそのカードを携帯してデータベースにアクセスする必要がある。しかし、当時の新しい技術であるコンピュータに対する強い恐怖心から、この筋書きは実現されなかった。

長期にわたる国民の反対をなだめるため、政府は1999年の国会で法案が可決される前に、住基ネットは92の行政目的にのみ限定されると宣言した(小笠原2002)。しかし、可決後、住基ネットが開始された数カ月後に、追加法によって、これらは264項目に拡大された。同様に、1999年当時、政府は住基ネットが国民の利便性のために行政手続きを簡素化する役割を果たすと主張していた。しかし 2002年に施行されると、JUKI-netの主要任務は静かに「電子政府」に変更され、JUKI-netはオンラインガバナンスの普遍的フレームとして確立し、ネットワークの一層の普及を意味するようになった。JUKI-NETの発展は、データ共有ネットワークがいったん確立されると、必然的に多目的になり、データの範囲が拡大し、法的拘束や民主的透明性から逃れられることを示すものである。

しかし、住基ネットが実施される数週間前でも、朝日新聞の世論調査で86%以上が「個人情報の漏えいや不正利用が怖い」と回答している(朝日新聞2002a)。これに呼応して、70の市町村議会と29の市町村長が、住基ネットの実施延期を政府に求める決議を行った。片山総務相はこの反対意見に対して、「住基ネットに参加しない市は違法だ。住基ネットに投資したお金はどうなるんだ。サイレントマジョリティーは実現を待っている」(小笠原 2002: 117)。この警告にもかかわらず、福島県矢祭町の町長は、実施の数週間前に、自町の住基ネットへのボイコットを表明している。これに続いて、東京都の杉並区長、国分寺市長が住基ネットに参加しないことを表明した。神奈川県の横浜市長は、市民が住基ネットに入るか入らないかを選択できる制度を発表した。結局、住基ネットは、初日の2002年8月5日のデータで410万人の市民を欠くことになった(朝日新聞2002b)。他の都市では、ID番号を通知する郵便物の受け取りを拒否し、返送する者が続出した。多くの市民団体が組織され、「ビッグブラザー賞」を主催したり、韓国のIDシステムのドキュメンタリーを上映したりするとともに、街頭で住基ネットに反対するデモが行われた。さらに、プライバシーを侵害されたとして政府を提訴するケースもあった。35件の裁判のうち 2006年11月、大阪高等裁判所は、住基ネットに掲載を希望しない人の個人情報が掲載されていることはプライバシー権に反すると判断し、個人の許可なく行政部門がデータ照合を行うための「マスターキー」として利用できる人のID番号を排除するよう命じた(朝日新聞2006)。他の裁判所は住基ネットがプライバシー権を侵害するとは判断しなかったが、日本国憲法第13条が情報的自己決定権を保障していることは、判例を通じて立証されている。しかし 2008年3月、最高裁は、この判断を覆し、住基ネットは日本国憲法第13条が保障するプライバシー権を侵害していないと判断した。最高裁は、13条は個人情報を第三者に開示されない権利に限定されるとした。

2003年、日本政府は住基ネットと連動したオプションのIDカードの発行を開始した。この「住基カード」は、本人確認に特化した初の国民カードである。表面には住基ネットの基本データが印刷されており、キャリア本人の写真の有無は問わない。また、集積回路 (IC)チップを搭載しており、生体情報や銀行情報など多くの種類のデータを「スマートカード」に保存し、組み合わせることができる (Wood et al.2007)。技術的スキームを標準化するために、政府は過去20年間、地域IDカードシステムのパイロットプロジェクトに数十億ドルを投資してきた。しかし、ほとんどのカードは極めて不人気で、導入後数年で姿を消した。その理由は、必ずしもプライバシーへの懸念ではなく、南アフリカのHANISシステムと同様に、行政の非効率性にあった (Breckenridge, Chapter 3)。例えば、出雲市では、住民基本台帳のデータと他の個人データをICチップに結合したカードシステムを数種類発売した。まず、「福祉カード」は高齢者の医療情報を、「子どもカード」は青少年の発達履歴を、最後に「市民カード」は銀行情報を添付したものであった。中には、プライバシーの問題から、あえて医療記録をカードに入れないという人もいた。しかし、ほとんどの人はカードを持たず、医療情報も統一されていなかった。新市長は、6億円もかけた政策にもかかわらず、このカードを廃止した。6年間で、福祉カード7,700枚のうち、緊急医療に使われたのは1枚だけだった (Ogasawara 2002: 123)。

日本政府は、地域番号カードの明らかな失敗を無視して、市や町が住基カードを他のサービスと併設し、担ぎ手を増やすことを強く奨励した。総務省によれば 2007年には127の自治体が、図書館、小机や住民基本台帳の自動発行機、その他の公共施設の利用など、住基カードを複数利用している(総務省2007)。しかし、登場から4年経った今でも、配布率は全国民の1%に過ぎない。この不人気ぶりは、国民IDカードを必要とする国民が少ないことを如実に示している。しかし、政府は国民に付けようと躍起になっている。

理論的には、住基ネットは、戸籍の懲戒権とは異なる性格を持っている。近代的な行政の分類を超え、法的な管理から離れ、国家の裁量で拡張していく。これらの側面は、戸籍における家族の役割のような媒介的な存在を介さずに、個人生活への流動的、個人主義的、直接的な介入を引き起こす。住基ネットは、戸籍の特徴である個人と家族の結びつきを断ち切ったものである。純粋に国民個人を対象とした初めてのIDシステムである。個人主義を貫くためには、人口のマス目情報を揃え、整理するための数字が重要である。住基ネットは一人一人を数えるだけでなく、一人一人を数字に変えていく。

単位番号化は、住基ネットにおけるバイオパワーを表す。フーコーは、バイオパワーが人間の身体をめぐるアナトモポリティクスと生物学的種としての人口をめぐるバイオポリティクスを結びつけると指摘している (Foucault, 1978)。国家にとってIDナンバーは、二重計算や無計上を回避し、人口の正確なチャートを作成するための完璧なツールであり、同時に隠れる場所を許さないものである。ID番号は、人間を、身体的・社会的関係といった人間の他の構成要素と矛盾することなく、識別、処理、流通させることができるデータムへと還元する。番号には歴史的、家族的なつながりがないが、戸籍には主人の息子、娘といった家族の歴史と関係がある。つまり、動物園の動物の標識のように、名前、性別、年齢、住まいといった社会的要素がないのだ。住基ネットは、国家に登録され管理される身体的な身体を表すID番号を、生物学的な履歴と結びつけている。

一方、市民にとって、番号は自分自身のためではなく、大衆のためのものであるため、番号は彼女を国家の全体性に係留する。彼女は国家の配列の中の特定の番号として人生を始めるが、彼女のID番号はそれ自体では、全体の列挙なしには何の意味も持たない。彼女の番号は、全体の構成要素であり、それ自体独立した存在ではない。彼女の番号は、彼女を全体から区別するが、彼女を全体の中に埋め込む。それは、すべての個人をある秩序の中に位置づける。矛盾しているが、本質的には、一人のためのIDナンバーはすべてのためのものである。

この二重性において、番号はバイオ・パワーの両極、すなわち個人の身体と集団の集団を結びつける。個人を大衆の中に見いだし、個人を大衆に結びつける。常に集団の新鮮な生物学的データを国家に提供する。このメカニズムにおいて、個人主義的な技法は逆説的に統治の総合的な効率化のために機能する。

フーコーは、近代国家が追求してきた政治的合理性には、個人化原理と全体化原理の二つがあると説明している (Foucault 1981: 254)。国民に固有の番号を発行することで、政府はID番号に基づいてあらゆるデータを蓄積し、分割することができるため、国家は国民に対して個人化および全体化の両方の規制機構の力を発揮することができる。メフムード(第7章)は、国家が個人の多くのアイデンティティを解体することによって、いかに過剰に人口の計数化を欲しているかを詳しく述べている。フーコーは、パノプティコンで経験した身体に対する個人化された権力に比べ、全体主義的な介入は「警察」による比較的新しい実践であると主張する。このことは、「国家に特有な政府の技術、国家が介入する領域、技術、対象」 (Foucault 1981: 246)を意味している。

人間に対して政治的権力を行使する合理的介入の一形態として、警察の役割は、人間に少し余分な生命を与え、そうすることによって国家に少し余分な力を与えることである。これは「コミュニケーション」、すなわち個人の共通活動(労働、生産、交換、宿泊)を統制することによって行われる。

(フーコー 1981: 248)。

個人の生活への介入は、その介入が国家にその強さ、活力を与えるので、全体主義的と認定することができる。政府は国家の総合的な効率性のために、個人間の「コミュニケーション」、個人の共通の活動を保証しなければならない (Foucault 1981: 248)。つまり、国家が全体主義的なアジェンダを達成するためには、個人主義的な手法が必要なのである。市民を数字に還元することは、同時に市民をピンポイントで狙うことになるが、介入に向けて住民を整列させ、カタログ化することに貢献する。もし国家が一元的なID番号制度を持っていれば、戦時中の国民の動員はより容易であったかもしれない。住基ネットの個人主義的な仕組みは、生体権力の仕組みの中で、全体主義的な介入の手段として機能している。戸籍はすでに、個人的な関係に介入する全体主義的な権力を行使している。しかし、戸籍のフレームでは移動する個人を捉えることができないので、住民基本台帳制度が構築された。住基ネットは、あらゆる個人データを処理できるコンピュータ化によって、個人主義的手法を一段と推し進めた。全体主義的な権力は、支配の対象や目的を流動的に変化させることのできる個人主義的な技術によって支えられるようになった。

ジル・ドゥルーズはこの新しい現象を「コントロールの社会」と呼び、フーコーが規律社会に取って代わる過程の一部と見ていると考えた。規律社会では

[つまり、権力は、それが行使される人々を人々の身体に作り上げ、その身体の各メンバーの個性を形成する。[支配社会では、もはや大衆と個人の二元性を扱ってはいない。個人は「ディデュアル」になり、大衆はサンプル、データ、市場、あるいは「銀行」になる。

(Deleuze 1995: 179-80)

住基ネットは、このような支配社会に対応する技術の特徴を明確に持っている。そこでは、個人は、JUKI-NETとおそらくはリンクされたデータベースのデータフローの中で、「ある瞬間から次の瞬間へと絶えず変化する自己伝達型成形品のように、あるいはある点から別の点へと網目が変化するふるいのように」 (Deleuze 1995: 178-9)変調しながら浮遊している。データの流れに終わりはなく、個人は国家、企業、あるいはソフトウェアのための断片的なデータとなる。

結論

国民IDカードシステムの植民地時代のルーツに立ち返り、これらの技術がいかに他者を排除し、バイオパワーのメカニズムとして彼らを利用してきたかを見出すことは価値がある。抵抗する者を抑圧し、それを利用して国家経済のためにさらなる富を生み出す。より実証的に言えば、国民IDカードは、政治的・経済的マイノリティに分類される個人を服従させ、抹殺する技術にほかならない。コールが主張するように、当時最も科学的なファッションであった指紋に支えられた身分証明は、白人将校のために肌の黒いインド原住民を識別し、日本帝国のために満州の反乱を排除するために開発された9。

戸籍のような現代のIDシステムは、市民権を得るためにインサイダーとアウトサイダーを分類し、人口を国民化することで社会秩序と規律を維持するものである。この仕組みは決して期限切れになることはない。戸籍は今でも家父長制の家族構造と国家の臣民を再生産している。しかし、戸籍の規律力に加えて、住基ネットのような新しい個人主義的IDシステムは、近代国家が引いた市民権の境界を越えてしまう。住基ネットは、あらゆる目的のために個人データを処理し、全国の異なる領域にわたるデータを結合することができる。法的な管理を装っているが、データと目的の範囲を拡大する傾向がある。今後、どのような新しい分類が待ち受けているかはわからないが、国家が運営するデータバンクは、リスクとノンリスクという分断されたレッテルを作り続けるだろう。ドゥルーズ(1995)が言うように、この管理社会では精査が終わることはない。カテゴライズという近代的な境界線がなければ、個人は直接的かつ恣意的に捜索され、排除される可能性が高くなる。IDカード制度は、望ましい市民であるために、個人を国家権力への正常化・順応の圧力にさらすのである。

ニコラス・ローズは、市民に保証された社会サービスや権利を利用し享受するために、アイデンティティの安全化が個人に課されると分析している (Rose 1999)。人は、「礼節の回路に自らを再帰的に結びつけるように、市民としての資格を継続的かつ繰り返し証明する」ことを義務づけられている (Rose 1999: 246)。市民あるいは消費者として、私たちは社会の正当な一員であることを確認することを楽しみ、そこでIDカード・システムの合理化が生み出される。国民IDカード制度が合理化されるのは、カードが「テロリスト」、危険な外国人、内なる敵を遮断することによって、すべての国民に利益をもたらすと言われるときである。したがって、すべての人が含まれるべきなのだ。バイオメトリクスは、9/11以降、すべての人にとって信頼できる究極の科学的本人確認手段であるとも言われている10。外国人旅行者に指紋を要求する日本の新しい入国管理制度は、この文脈で実現され、世界で初めて米国の制度を追随したのだが、外国人登録制度での廃止からわずか数年で再登場するとは誰も予想していなかっただろう。この植民地的手法のエトスは、戦後の民主主義改革の下でも生き残り、今では安全保障のグローバルな同盟国によって合理化・促進され、より多くの国民に適応している。より一般化された指紋押捺システムを支持する言説は、日本の歴史において標的とされた人々や、この技術が標的とされた人々に何をもたらしたかについて言及することはない。むしろ、「みんなの安全のために」という広範な宣言によって、それらの疑問を隠している。しかし、このシステムは、誰かが「テロリスト」にならなければゲームが続けられないので、すべての人に利益をもたらすものではない。もし、この全体主義的な皆の論理の中の詭弁を見過ごすなら、排除された無辜の民に目をつぶってしまうかもしれない。あるいは、無辜の民としての脆弱な安全感の中で自分たちを守るために、権力に順応してしまうかもしれない。そのとき、デジタルにネットワーク化された識別技術によって守られた新たなファシズムに到達するために、これ以上多くのステップを必要としないかもしれない。

私が韓国で考えたように、西洋と東洋の境界が明確であった冷戦時代の死の部隊に逆戻りすることはないかもしれない。しかし、私たちは安全保障のグローバルな専制政治に向かっているのかもしれない。個人主義的な技術によるセキュリティの全体主義的な合理化を打破するためには、それぞれの国のIDシステムの重要な側面を明らかにする必要がある。誰がターゲットなのか?誰がその恩恵を受けるのか?そして、誰が誰が誰であるかを決定するのか?

備考

1 冷戦時代のモニタリング技術は、世界的な「テロとの戦い」という文脈で新たな課題に割り当てられ、それはまた現代を逆転させているように見える。それは、モニタリング技術を進歩として定義する政治的言説を生み出す。日本の杉浦精軒法務大臣は、韓国の身分証明制度について賞賛の言葉を述べている。「韓国は日本より進歩している。昨年1月に韓国に行ったとき、住民登録簿に個人の写真が添付され、それがパスポートシステムとリンクして、職員が個人を特定できるようになっていることに驚いた。それぞれの国が努力しなければならないので、日本も国際協調のためにテロと向き合う必要がある』(2006年3月17日衆議院)と述べている。

2 2006年5月、新しい指紋認証入国審査制度を実施するための出入国管理および難民認定法の改正案が国会で可決された(入国管理局2006)。

3 二宮は、戸籍の役割をめぐる家族法関係者の議論を紹介している。フランスに留学した弁護士が、戸籍を廃止し、戸籍を個人記録とすることを主張する一方、官僚は、戸籍は、家族を養い、貧しい者が「救貧院」に行かずに生きていけるようにし、家族の道徳を守るという主人の責任であると主張している(二宮2006: 38)。

4 日本は、日本人の親を持つ者に日本国籍を認めている。血統はあくまで国籍の出所であり、他国のように出生地は問わない。最初の戸籍では、領土内のすべての人が登録され、「基本的に原日本人」とされた。それ以来、「元祖日本人」の子供たちだけが国籍を取得できるようになった(佐藤1996: 14)。

5 2004年にイラクで3人の若い日本人が武装集団に誘拐されたとき、「政府に迷惑をかけるためにイラクに行った自分勝手な行動」と3人を非難する世論が沸き起こった。さらに、3人の家族が、武装集団が解放の条件としていたイラクからの日本軍撤退を政府に求めると、非難はさらに高まった。家族は、嫌がらせや社会的制裁に耐え、批判を和らげた。

6 「古稀を迎える」は結婚の一般的な表現であり、自分から「迎える」ことではない。ほとんどの夫婦は夫の姓を選択する。

7 1894年以降、日本は10年ごとに戦争に巻き込まれた。ここで重要なのは、日本の国民国家建設と、新しい領土をめぐる帝国戦争が並行して進行していたことだ。この時期、多くの日本の官僚が海外に渡り、西洋の国家建設の考え方、特にドイツやフランスの法制度を輸入した。法律家たちは、絶え間ない戦争を支えるための国家を設計した。植民地戦争は、国民国家が誕生した当初から例外的な状況だったわけではない。むしろ、必要なものであった。

8 例えば、ドイツ連邦共和国は、第二次世界大戦後にドイツに居住するオーストリア人にドイツ国籍を選択する権利を与えた(田中 1995: 67-8; Jung 2003: 120)。また、イギリスは、1948年の法律により、新たに独立した国の国民にイギリス連邦国籍を保障している。1960年代以降、イギリス連邦市民のイギリスへの自由な入国は制限されたが、在英アイルランド人は、イギリス国籍を選択しなくても、イギリス人と同等の市民権を保障されている (Bunda 1993: 118, 126)。国籍と市民権はしばしば同義である。しかし、イギリスのアイルランドの事例のように、国籍と市民権は別個のものである場合もあり、市民権は必ずしも国籍に属さない。

9 生物学的知識はIDシステムの合理化に寄与してきた。指紋押捺は、コールが述べるように、人種差別的人類学と生物学的決定論と結びついてきた。指紋押捺は、人間らしさは生物学的なものであるという概念を、私たちの文化の中にしっかりと埋め込んでしまった。[指紋のパターンは、私たちが誰であるかを国家に伝え、私たちの個性や人間性そのものを定義しさえした」 (Cole 2001: 5)のである)

10 バイオメトリクスが特権のために利用されることもあり、ITC事業者はバイオメトリクス認証のネガティブなイメージを払拭しようと試みていることは見過ごすことはできない。外国人に指紋押捺を課す日本の新入国管理制度も、一部の日本人に特権を与えることになる。事前に指紋を登録する意思のある旅行者は、他の登録されていない旅行者よりも早く入国審査を受けることができるのだ。

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